個人再生したい人必見!初心者向け個人再生要点ガイド
「任意整理による将来利息や遅延損害金のカットだけでは、借金を3〜5年で完済できる見込みがない…。」
「免責不許可事由があるから、自己破産をしても免責を受けられない可能性がある…。」
このような悩みを抱えている方は、個人再生で借金問題を解決できるかもしれません。
個人再生には、以下のとおり、任意整理や自己破産にはないメリットがあります。
- 借金を大幅に減額できる
- 借金の主たる原因がギャンブルや浪費でも利用できる
- 住宅ローンを滞納していても一定要件を満たせば保持したまま借金を整理できる
- 資格制限がない
個人再生という手続きがあることは知っていても、どのような手続きかを詳しく知らないと、不安で踏み切れないこともあるでしょう。
この記事では、初心者の方にも個人再生の全体像を把握いただけるよう、手続きの概要や注意点をわかりやすく解説します。
目次
個人再生したいけど、私は利用できる?
ここでは、個人再生の手続きの概要と利用条件を解説します。
個人再生とは
個人再生とは、債権者の個別の同意を得ることなく、裁判所の手続きを踏むことによって借金を減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。
個人再生の種類
個人再生には、以下の2種類の手続きがあります。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
2つの手続きの主な違いは、下表のとおりです。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
手続きの対象者 | 将来において継続的に収入を得る見込みがある個人債務者で、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えない人 | 小規模個人再生の対象者のうち、サラリーマンなど、将来の収入を確実かつ容易に把握できる人 |
債権者の同意の有無 | 一定以上の消極的同意が必要 | 同意は不要 |
最低弁済額 | 以下のうち多い方の金額以上
①負債総額から算出する最低弁済額 ②保有財産の清算配当率から算出する最低弁済額 |
以下のうち最も多い金額以上
①負債総額から算出する最低弁済額 ②保有財産の清算配当率から算出する最低弁済額 ③法定可処分所得の2年分 |
個人再生の利用条件
個人再生を利用できるのは、どんな人なのでしょうか?
手続き別の利用条件は、下表のとおりです。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
①個人の債務者
②将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある人 ③住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下である人 |
左記
+ 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある人 |
個人再生したい人=向いている人とは限らない?
ここでは、個人再生に向いている人・向いていない人を解説します。
個人再生に向いている人
継続的に安定した収入が得られる
給与・事業所得・年金等を問わず、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがある人は、個人再生の申立てが可能です。
将来とは、再生計画認可後の返済期間中(原則3年・最長5年)を意味するため、10年、20年後の遠い将来まで考慮する必要はありません。
借金を大幅に減額したい
個人再生は、借金を大幅に減額したい人におすすめの手続きです。
任意整理や特定調停では、将来利息や遅延損害金の免除による減額が基本であるため、残元金の返済義務が残るのが一般的です。
個人再生では、借金を5分の1~10分の1程度まで減額できる可能性があります。
マイホームを手放したくない
個人再生は、マイホームを手放さずに借金を整理したい人におすすめの手続きです。
自己破産では、一定の資産がある場合、財産を換価処分して債権者に配当しなければなりません。
個人再生では、住宅資金特別条項を利用することで、一般の借金とは切り離して住宅ローンの支払いを継続できるので、住宅を保持したまま、負債を整理できます。
警備員や生命保険外交員である
個人再生は、警備員や生命保険外交員など、破産手続中、資格制限を受ける職業に就いている人も利用できます。
個人再生では、自己破産のような資格制限がないため、手続きを利用することで休業や休職を余儀なくされることはありません。
浪費やギャンブルが借金の主たる原因
個人再生は、浪費やギャンブルによって借金を抱えた人も利用できます。
個人再生では、借金の理由・原因は問われません。
個人再生に向いていない人
安定した収入がない
個人再生は、返済を前提とする手続きであるため、以下のいずれかに該当する人は、原則として個人再生を利用できません。
- 専業主婦
- 無職
- 生活保護受給者
ただし、個人再生を検討している段階で収入がなくても、就職・再就職が決まり、近い将来に安定した収入を得る見込みがある場合は、個人再生を利用できる可能性があります。
借金の総額が100万円未満
住宅ローンを除く借金の総額が100万円未満の場合は、個人再生の利用をあまりおすすめできません。
借金の総額が100万円未満の場合は、全額を返済しなければならないため、個人再生を利用する意味がありません。
100万円未満の借金は、任意整理での解決を検討することをおすすめします。
住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超える
住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を上回る場合は、個人再生を利用できません。5,000万円を超える場合は、自己破産を検討せざるを得ない可能性があります。
住宅ローンの代位弁済日から6か月以上経過している
住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社による代位弁済日から6か月が経過している場合は、住宅資金特別条項を利用できないため、個人再生をしてもマイホームを手放さなければなりません。
代位弁済日から6か月以上経過している場合は、自己破産を選択した方が良いケースもあります。
個人再生したい人が知っておくべきデメリットと注意点
ここでは、個人再生の主なデメリットや手続上の注意点を解説します。
信用情報機関に事故情報が登録される
個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。事故情報の登録とは、いわゆるブラックリストに載る状態のことです。
事故情報は、個人再生で減額された借金の完済後5~10年間残ります。
事故情報の登録期間中は、新規借入やクレジットカードの作成が困難になります。
個人再生をしたことが官報に載る
個人再生をすると、以下の情報が官報に掲載されます。
- 債務者の住所
- 債務者の名前
- 決定の内容
- 決定がされた日時
- 決定をした裁判所
官報に掲載される時期は、次の3回です。
- 再生手続開始決定時
- 再生計画案の書面決議または意見聴取時
- 再生計画認可決定時
一般の人で官報を購読・閲覧している人はほとんどいないため、官報掲載により周囲の人に個人再生したことがバレる可能性は低いです。
しかし、以下のような職業の方は日常的に官報を確認している可能性があるため、周囲にそのような職に就かれている方がいる場合は、注意が必要です。
- 税務署や市区町村の税金徴収担当者
- 金融機関の担当者
- 不動産業者
- 警備会社
- 生命保険会社
- その他自己破産で資格制限を受ける職業の会社担当者
保証人に迷惑がかかる
個人再生で主債務者の借金が減額されても、保証人の保証債務は減額されません。
主債務者は減額分を差し引いた残りを3~5年で分割返済しますが、保証人は減額分を肩代わりして返済しなければなりません。
保証人に借金の返済義務が移ると、債権者から一括請求されることがほとんどです。債権者によっては、分割返済が認められることもありますが、保証人も債務整理を検討しなければならないこともあります。
保証人付きの借金がある場合は、個人再生前に保証人に連絡して事情を説明することをおすすめします。
返済ができなくなると再生計画が取り消される可能性がある
再生計画に基づく返済ができなくなると、債権者の申立てにより、再生計画が取り消される可能性があります。
再生計画が取り消されると、再生計画によって変更された借金は元の状態に戻ってしまいます。この場合、債権者から、既に返済した分を除き残額を一括請求されたり、破産手続きの開始を申立てられたりするおそれもあります。
個人再生したいけど費用が気になる…。いくらかかるの?
ここでは、個人再生にかかる費用について解説します。
手続きにかかる費用相場は3~28万円程度
申立費用|3万円程度
個人再生の申立には、以下の費用がかかります。
- 収入印紙代:1万円
- 予納郵券代:数千円
- 官報公告費:1万4,000円程度
個人再生委員の報酬|15~30万円程度
以下のいずれかに該当する場合は、個人再生委員が選任されることがあります。
- 適法な再生債権の評価申立てがあった場合
- 裁判所が個人再生委員を選任する必要があると認めた場合
個人再生委員が選任される場合は、個人再生委員への報酬として15万円~30万円程度がかかります。東京地方裁判所では、原則全ての事件で個人再生委員が選任される運用となっています。
弁護士が申立代理人に就いている場合、原則として個人再生委員を選任しない裁判所もあります。個人再生委員が選任されない場合は、申立費用として合計3万円程度の費用負担で済みます。
弁護士費用の相場は30~60万円程度
個人再生の弁護士費用の相場は、30~60万円程度です。
法律事務所によっては、弁護士費用を分割で支払えることもあります。
費用節約のため自分で個人再生したい!弁護士がいなくても手続きできる?
ここでは、個人再生を自分でするリスクや注意点について解説します。
個人再生は最も複雑な手続き
個人再生は、裁判所が定めたスケジュールに則り、申立人が主体的に手続きを進めなければなりません。
裁判所も弁護士への依頼を推奨するほど複雑な手続きであるため、弁護士のサポートを受けずに進めるのは至難の業といっても過言ではありません。
自分ですると失敗に終わる可能性も
個人再生を自分で申立てる場合は、債権者からの取り立てが続く中、必要書類の収集や作成を進めなければなりません。
裁判所に提出する書類を適切に記載するためには、法律的な知識も必要です。書類に修正不能の不備があると手続きが打ち切られる可能性もあります。
弁護士費用を節約するために自分で手続きすることを検討する方もいらっしゃいますが、本人申立ての場合は、個人再生委員の報酬が発生する可能性が高いため、弁護士に依頼する場合と比べて格段に費用を抑えられるわけでもありません。
個人再生したいなら弁護士への依頼が解決への近道
ここでは、個人再生を弁護士に依頼するメリットを解説します。
煩雑な手続きを全て任せられる
個人再生を弁護士に依頼すれば、書類の収集・作成だけでなく、債権者や裁判所の対応を代理してもらえます。
法律の知識を習得する手間や精神的な不安を軽減できます。
裁判所費用を安く抑えられることがある
弁護士が申立代理人に就いている場合、原則として個人再生委員を選任しない裁判所もあります。個人再生委員が選任されなければ、裁判所に支払う費用は申立費用(3万円程度)のみに抑えられます。
東京地方裁判所は、原則として全ての事件で個人再生委員が選任されますが、弁護士が申立てを代理すると、以下のとおり、個人再生委員の報酬が安く抑えられます。
- 本人申立ての場合:25万円
- 弁護士申立ての場合:15万円
適正な再生計画案を作成してもらえる
個人再生を成功に導くためには、債権者や裁判所を納得させられる再生計画案を作成することが重要です。
自分で手続きすると、最低弁済額を正しく計算できなかったり、提出期限に間に合わなかったりして、再生計画が不認可となる可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、適正な再生計画案を作成してもらえます。計算ミスや期限徒過により失敗するリスクを防げます。
まとめ
約定通りの返済が困難になっても、安定した収入や返済の意思があれば、個人再生で借金を減額して返済を継続できる可能性があります。
ご自身の借金問題の解決手段として、個人再生が最も適した方法であるかどうかは、弁護士に相談して判断されることをおすすめします。
ネクスパート法律事務所では、借金に関するご相談を無料で対応しております。
個人再生を検討中の方はもちろん、手続きの詳細やメリット・デメリットを知りたい方もお気軽にお問合せください。