個人再生すると車はどうなる?車を残したい場合はどうすれば良い? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

個人再生すると車はどうなる?車を残したい場合はどうすれば良い?

個人再生を検討する方の中には、車を手元に残したいと希望される方もいらっしゃいます。

個人再生は、財産を処分することなく借金を減額できる手続きですが、ローンが残っている場合は、債権者によって車を引き上げられる可能性があります。

個人再生しても車を残す方法はあるのでしょうか。

この記事では、個人再生における車の取扱いについて、次のとおり解説します。

  • 個人再生すると車はどうなる?
  • 個人再生するとリース車はどうなる?
  • 個人再生における車の引き上げ時期はいつ?
  • 車のローン残高を個人再生すると保証人にどんな影響がある?
  • 個人再生では車の査定は必ず必要?
  • ローン返済中・リース中でも個人再生で車を残す方法はある?
  • 個人再生後は車の購入や買い替えは可能?

車をお持ちで個人再生をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

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個人再生すると車はどうなる?

ここでは、個人再生における車の取扱いについて解説します。

車のローンが残っている場合

車のローンが残っている場合の車への影響や個人再生での取扱いは、主に以下のとおりです。

  • ローン会社に車が引き上げられる
  • 売却・換価後の返済義務が残る

ひとつずつ説明します。

ローン会社に車が引き上げられる

車ローン返済中に個人再生すると、原則として車は債権者に引き上げられて処分されます。車のローン契約では、ローンを支払い終えるまでは車の所有権を債権者とする旨の特約(所有権留保特約)が設けられているのが一般的だからです。

所有権留保特約がないローン契約で車を購入した場合は、原則として債権者に車を引き上げられることはありません。

所有権留保がついているかどうかを確かめるには、車検証を確認するとよいでしょう。車検証の所有者欄にローン会社の名前が入っていたら、所有権留保がついています。

売却・換価後の残高の返済義務が残る

車の引き上げ後、債権者はオークション等で車を売却し、売却益を車ローンの返済に充当します。

債務者は、原則として車ローンの残額から売却益を差し引いた金額をベースに返済計画を立てます。

車のローンが残っていない場合

車のローンが残っていない場合の車への影響や個人再生での取扱いは、主に以下のとおりです。

  • 車は引き上げられず手元に残せる
  • 清算価値補償原則により弁済額が増える可能性がある

ひとつずつ説明します。

車は引き上げられず手元に残せる

車のローンが残っていない場合は、個人再生しても車は引き上げられません

清算価値補償原則により弁済額が増える可能性がある

車のローンが残っていなければ、車を没収されることはありませんが、車の価値によっては、再生計画に基づく弁済額が増える可能性があります。

個人再生では、清算価値保障原則により、再生計画に基づく弁済額は破産手続きによる弁済率を上回らなければならないからです。

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具体的には、車を含めた財産の価値(清算価値)が最低弁済額を上回る場合には、清算価値の額を返済しなければなりません。

基準債権額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1,500万円以下 借金額の5分の1
1,500万円を超え3,000万円以下 300万円
3,000万円を超え5,000万円以下 借金額の10分の1
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個人再生するとリース車はどうなる?

ここでは、カーリースを利用している方が個人再生を利用した場合の影響について解説します。

原則リース会社に車が引き上げられる

一般的なカーリース契約では、契約者が個人再生するとリース契約が解約され、リース会社に車が引き上げられる内容になっています。

未払のリース料は、個人再生における減額の対象となります。

個人再生における車の引き上げ時期はいつ?

ここでは、車の引き上げ時期について解説します。

弁護士に依頼している場合は受任通知送付後

個人再生を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に受任通知を送付します。

債権者によって手配にかかる期間が異なりますが、受任通知発送後1〜2か月を目安に車が引き上げられます。

具体的には、以下のスケジュールで引き上げが実施されるのが一般的です。

  • 債権者から引き上げ通知兼引き上げ同意書が届く
  • 債務者が債権者に対し引き上げ同意書を返送する
  • 債務者と債権者が引き上げ日時を調整する
  • 指定日時に債務者立ち合いのもと引き上げが実施される
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弁護士に依頼していない場合は個人再生申立後

ご自身で個人再生を申立てた場合は、裁判所による再生手続開始決定後、遅くとも債権届出期間の終期までに車が引き上げられるのが一般的です。

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ローン滞納により依頼・申立前に引き上げられることもある

車のローンを長期間滞納している場合は、弁護士への依頼前、ご自身による個人再生の申立前に車が引き上げられることもあります。

一般的には、滞納が3か月以上続くと、車が引き上げられるケースが多いです。

車のローン残高を個人再生すると保証人にどんな影響がある?

ここでは、車のローンが残っている場合に個人再生すると保証人にどのような影響があるかを解説します。

ローン残高は保証人に一括請求される

車のローンの主債務者が個人再生すると、保証人はローン残額および利息を一括返済しなければならないのが原則です。

保証人が一括返済できなければ、債権者との交渉次第で分割払いも可能ですが、交渉がまとまらなければ保証人自身も債務整理を検討しなければなりません

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申立前に保証人が一括払いした場合は再生計画に基づく弁済を受けられる

主債務者にかかる再生手続開始決定前に保証人が車のローン残額全額を返済した場合、保証人がその求償権をもって債権者として個人再生の手続きに参加すれば、再生計画で減額された分の返済を受けられます

個人再生では車の査定は必ず必要?

ここでは、個人再生における車の査定について解説します。

新車登録から6年経過した車は査定が不要な場合がある

裁判所によって異なりますが、所有する車が以下に該当する場合は無価値と判断されるため、車の査定が不要となることがあります。

  • 国産普通自動車:初年度登録から6年を超える場合
  • 軽自動車:初年度登録から4年を超える場合

車の査定方法は?

車の査定書を取得する方法には、次の2つがあります。

  • 中古車買取業者に査定を依頼する
  • 自動車査定協会に査定を依頼する

ひとつずつ説明します。

中古車買取業者に依頼する

中古車買取業者等に査定を依頼して、査定書を無料で作成してもらう方法があります。

ただし、買取業者の無料査定は、あくまで車を買い取るために行うものなので、価値を証明するための証明書を発行してもらえないことがあります。

査定書に代えて、買取業者が査定した価格をメモした用紙や査定担当者の名刺を提出することで、受理してくれる裁判所もあります。

どの程度の査定書が必要になるかは裁判所ごとに異なるので、依頼する弁護士に聞きながら査定書を取得しましょう。

自動車査定協会に査定を依頼する

一般財団法人日本自動車査定協会では、認定の査定士が法的に認められた査定書を発行してくれます。

ただし、査定料として5,000円~1万4,000円程度がかかります(車種によって異なる)。

中古車買取業者等で査定書を取得できない場合は、利用を検討すると良いでしょう。

ローン返済中・リース中でも個人再生で車を残す方法はある?

ここでは、ローン返済中・リース中の個人再生申立てにおいて、車を残す方法を紹介します。

別除権協定を締結する

個人再生では、車が事業の継続に不可欠な場合は、債権者と別除権協定を締結することで、車を手元に残せることがあります。

別除権協定とは、ローン会社との間でローンを約束通りに払う代わりに車を引き上げないようにしてもらう協定です。債権者が同意すれば分割での返済も可能です。

ただし、裁判所が別除権協定を認めるケースは、個人タクシーや個人運送業者など、車がなければ事業を継続できない事情がある場合に限られます。

担保権消滅の許可を申立てる

車が事業の継続に不可欠な場合は、担保権消滅許可を申立てる方法があります。裁判所の許可が得られれば、裁判所が職権で担保権を抹消するため、車を引き上げられません。

ただし、この制度を利用する場合は、車の時価相当額を裁判所に一括納付する必要があります。

親族などの第三者に全額返済してもらう

本人以外の第三者(親族等)にローンの残債を一括で支払ってもらえれば、車を没収されずに済みます。

ただし、同居家族によるローンの完済は、本人と家計が同一であるため、個人再生において偏頗弁済と判断される可能性があります。

親族等の援助を受けて車ローンを完済する場合は、事前に弁護士に相談しましょう。

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個人再生を検討する前に任意整理を検討する

任意整理は、裁判所が関与しない手続きで、交渉する債権者を自由に選べます。車ローン以外の借金を任意整理することで、家計に余裕ができ、車のローンを約定どおり返済できる可能性もあります。

他の借金が減額されることにより、車ローンの返済を継続できる見込みがある場合は、任意整理を検討しましょう。

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個人再生後の車の購入や買い替えは可能?

ここでは、個人再生後の車の購入や買い替えの可否について解説します。

一定期間、信販系や銀行系の車のローンは組めない

個人再生後5~10年間は、信販系や銀行系の車ローンを組めなくなります。個人再生すると、信用情報機関に事故情報が登録されるからです。

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自社ローンで購入できる可能性はある

中古車販売店等が提供している自社ローンであれば、個人再生後も審査に通る可能性があります。自社ローンの審査では、原則、個人信用情報は照会されないからです。

家族名義でローンを組んで購入する方法もある

家族が安定した収入を得ている場合は、家族名義でローンを組んで車を購入する方法もあります。ただし、個人再生した本人は、再生計画に基づく弁済を継続しなければならないので、車のローン返済により、再生債権者への返済に支障がでないように気を付けましょう。

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まとめ

所有権留保特約がついた車のローンが残っている場合は、個人再生すると債権者に車を引き上げられるのが原則です。車のローンが残っていなくても、車の価値が高額な場合は、再生計画に基づく返済総額が増えてしまうことがあります。

負債総額や財産状況によっては、車のローンを支払いながら、その他の借金を任意整理で解決できるケースもあります。

個別の事情については弁護士にご相談するとよいでしょう。

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