交通事故で後遺障害が残ったら後遺障害等級認定の申請をしましょう。認定されると等級によって定められた慰謝料を請求できます。
後遺障害等級認定の申請はご自身でもできますが、治療をしながら提出書類や後遺障害診断書の内容確認などをするには精神的にも負担が大きくなります。
この記事では、適正な後遺障害等級を獲得するために弁護士ができる具体的なサポート内容を解説いたします。
目次
後遺障害等級の認定を弁護士に相談するメリット5つ|具体的なサポート内容をご紹介
後遺障害等級の認定には、必要な書類の収集や記載内容の確認など、さまざまな手続きが必要です。ここでは弁護士に依頼することで得られるメリットについてご案内いたします。
- 示談金の額が増額される可能性がある
- 適正な後遺障害等級を獲得できる
- 後遺障害等級の認定に異議申立ができる
- 後遺障害等級認定の申請手続きすべてを任せられる
- 医師に必要な意見書や診断書の依頼ができる
示談金の額が増額される可能性がある
交通事故で支払われる金銭は、慰謝料や損害賠償金、示談金などの呼び方があります。何に注目して支払われるかで呼び方が変わりますが、ここでいう示談金とは、慰謝料や損害賠償金を含めた、被害者と加害者の間の示談で支払われる金額をいいます。
後遺障害等級の認定によって支払われる慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、中でも弁護士基準と呼ばれるものが自賠責基準よりも高額になります。弁護士に依頼することで、より高額な示談金を獲得する可能性が高くなります。
【ネクスパート法律事務所の解決事例】
適正な後遺障害等級を獲得できる
後遺障害等級の認定には後遺障害診断書の内容が重要です。医師に後遺障害が残っていると診断されても、記載内容や提出書類の不備などで適正な等級の認定が得られないケースがあります。
交通事故を多く扱っている弁護士に依頼することで、必要書類の準備や後遺障害診断書の内容なども確認してもらえ、適正な後遺障害等級を獲得できます。
後遺障害等級の認定に異議申立ができる
ご自身で後遺障害等級認定を申請した際、非該当になったり、思っていた等級と違う等級で認定されたりする場合があります。
納得できない結果の場合は異議申立ができます。
弁護士に依頼することで、後遺障害について再確認し正しい等級認定がされるべきと判断されれば、不足していた書類などがないかなども確認でき、スムーズに異議申立ができます。
後遺障害等級認定の申請手続きすべてを任せられる
後遺障害等級認定の申請手続きには、保険会社や必要であれば医師とのやり取りが必要です。提出書類の準備には手間や時間もかかります。
弁護士に依頼することで、それらすべての手続きを任せられ、認定までの時間や保険金の受け取りまでの時間も短縮できます。手続きを任せることで、負担を軽減でき治療に専念できます。
医師に必要な意見書や診断書の依頼ができる
医師が交通事故の後遺傷害等級の認定に詳しいとは限りません。後遺障害診断書の作成に慣れていない場合は、必要な情報が記載されず適正な等級が獲得できない可能性があります。
弁護士にご依頼いただくことで、後遺障害診断書の記載内容が不十分な場合は医師と連絡をとり、詳細を確認したうえで医師に再度記載していただくよう依頼ができます。もちろん自分でもお願いできますが、不十分な箇所を的確に説明することは難しいので弁護士に依頼するとスムーズです。
後遺障害慰謝料を弁護士基準で請求するとどうなる?
弁護士基準とは、交通事故の慰謝料を計算する際に使用される基準で裁判所基準とも呼ばれます。弁護士基準は、裁判所での過去の判例をもとに決められているので、裁判になった際に裁判所で使われる基準と同じです。
等級別・後遺障害慰謝料|弁護士基準で請求すると慰謝料はこれだけ変わる
下記は後遺障害慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準の金額を比較したものです。
任意保険基準は保険会社によって異なりますが、多くは自賠責基準と弁護士基準の間の金額です。
|
後遺障害慰謝料 ※1(単位:万円) |
|
後遺障害等級 |
自賠責基準 ※2 |
弁護士基準 |
第1級 |
1,150(1,650 ※3) |
2,800(※4) |
第2級 |
998(1,203 ※3) |
2,370(※4) |
第3級 |
861 |
1,990 |
第4級 |
737 |
1,670 |
第5級 |
618 |
1,400 |
第6級 |
512 |
1,180 |
第7級 |
419 |
1,000 |
第8級 |
331 |
830 |
第9級 |
249 |
690 |
第10級 |
190 |
550 |
第11級 |
136 |
420 |
第12級 |
94 |
290 |
第13級 |
57 |
180 |
第14級 |
32 |
110 |
※1:令和2年4月1日以降の事故の場合
※2:自動車損害賠償保障法施行例別表第2の場合
ただし、第1級~第3級の該当者に被扶養者がいる場合は金額が変わります。
※3:自動車損害賠償保障法施行例別表第1の場合
ただし、該当者に被扶養者がいる場合は金額が変わります。
※4:該当者の近親者にも別途慰謝料請求権が認められます
弁護士基準で請求すると慰謝料が高額になる理由
弁護士基準は裁判所基準とも呼ばれ、裁判を起こした際に裁判所の判例に基づいて決められる金額です。過去の裁判例によって決定されるため自賠責や任意保険基準より高額になるケースがほとんどです。
弁護士が介入すれば民事訴訟へ発展する可能性があり、任意保険会社にとってはデメリットが大きいため、裁判をおこさずとも弁護士基準での額で交渉に応じる可能性が高くなります。
任意保険の慰謝料は保険会社によって異なりますので、金額などについては保険会社に確認しましょう。
弁護士基準での請求は弁護士でないと難しい理由
慰謝料の請求をご自身で任意保険会社へ行う際に、弁護士基準の金額で計算してくれるケースはほとんどありません。保険会社としては支払う金額をなるべく低くしたいからです。そのため、示談交渉の際に慰謝料の増額も交渉する必要があります。
弁護士基準の金額は裁判を起こした際に認められる金額であるため、被害者自身が裁判を起こさずに獲得することは難しいでしょう。交通事故に精通した弁護士ならば法的に正しい主張ができるので、保険会社も交渉に応じてくれる可能性が高まります。
後遺障害慰謝料を弁護士基準で請求し、増額に成功した2つの事例
圧迫骨折と主婦性が認められ、400万円以上増額した事案
保険会社からの慰謝料22万円提示から、後遺障害認定+休業損害で慰謝料増額に成功しました。
休業損害について、賞与の減額分を含めて大部分を回収できた事例
依頼人が早期解決を望まれたので後遺障害等級認定の申請は行わなかったものの、通院慰謝料・休業損害・交通費に関する示談金の交渉を行い、保険会社からの提示額の2倍以上の金額で解決しました。
後遺障害等級の申請を弁護士に相談する際に注意すべきこと
後遺障害等級の認定のための申請を弁護士に依頼する際に抑えておきたいポイントをご案内いたします。
- 事故直後は必ず病院で医師の診察を受ける
- 医師に適正な後遺障害診断書を記載してもらう
- 後遺障害等級認定前の示談には要注意
事故直後は必ず病院で医師の診察を受ける
症状固定の判断と後遺障害診断書の作成は医師しかできません。交通事故にあっても、怪我の程度はそれほどでもないから接骨院や整骨院だけで良いと、自己判断で病院へ行かない場合があります。
接骨院や整骨院で治療を受けた後で後遺障害が残りそうだから、後遺障害認定の申請をしたいと後で病院へ行っても、交通事故直後の診察をしていないので、交通事故との因果関係を証明できず後遺障害診断書の作成を断られる可能性があります。
交通事故にあったら、まずは病院で診察・治療を受けましょう。その後、医師の判断で必要であれば接骨院や整骨院へ通院することをお勧めいたします。
後遺障害診断書には、精神・身体障害用と歯牙障害用があります。歯の後遺障害についてはかかりつけの歯医者で後遺障害診断書を書いてもらいましょう。
医師に適正な後遺障害診断書を記載してもらう
交通事故の案件に慣れていない医師は、後遺障害診断書の記載に慣れていない場合があります。
治療に行った際に後遺障害が残りそうだと言われたら、症状固定になったら後遺障害診断書を書いてもらいたいと、あらかじめ伝えておきましょう。
後遺障害診断書の記載に慣れていないために無理だと言われた場合は、引継ぎを十分にしてもらい、転院を視野に入れても良いでしょう。
記載してもらう際の主な注意点
- 障害の症状を証明する各種検査を受けたことの書類を添付してもらう
- 症状固定になってから作成してもらう
- 交通事故が原因であることを明記してもらう
- 既存障害も必ず記載してもらう
後遺障害が認められるためには、各種検査を受けたことを裏付けるMRIやレントゲンなどの画像が必要です。後遺障害診断書と一緒に書類を添付してもらいましょう。
症状固定されていないと後遺障害診断書は作成できません。まずは治療に専念し症状固定になってから作成してもらいましょう。
交通事故が原因でどのような障害が残っているのかを詳細に書いてもらいましょう。後遺障害等級の認定には交通事故が原因でなければなりません。
交通事故にあう前に障害があった場合は、医師に事前に申告し、漏れがないように記載します。後遺障害等級の認定は交通事故によるものが対象となるため、既存障害の記載漏れがあると保険会社とのトラブルに発展する場合があります。ただし、交通事故が原因で既存障害が悪化してしまった場合は、その旨を詳細に記載してもらいましょう。
後遺障害認定前の示談には要注意
後遺障害等級の認定がされる前、事故直後などに加害者側から示談の申し入れがされる場合があります。示談が成立すると原則として再交渉や追加の請求はできません。後に後遺障害等級の認定がされても示談書の内容によっては、その分の支払いが受けられない可能性があります。
示談成立後に弁護士にご相談にいらしても、お役にたてない可能性もあるので、事故直後の示談には注意しましょう。
後遺障害問題を弁護士に相談する際にみるべきポイント
弁護士が扱う法律問題は民事事件や刑事事件など多岐に渡ります。その中で交通事故に強い弁護士がいるかどうかを以下のポイントで確認しましょう。
交通事故サイトがある
事務所のホームページに交通事故に関するサイトがあれば、交通事故の案件に注力していることがわかります。弁護士費用なども明記されていれば相談前に費用を確認できます。
後遺障害問題の取り扱い経験
交通事故サイトに解決事例などがあれば、これまでにどのような実績があるのかを確認できます。その中に、自分と似たような事例があれば、解決までの流れをイメージしやすいでしょう。
交通事故はさまざまなケースがあるため、ご相談時に丁寧にご説明させていただきます。
交通事故だけでなく、刑事事件も扱っている
交通事故の示談交渉は民事事件ですが、交通事故は刑事事件の訴訟になる可能性もあります。民事事件しか扱っていない事務所もあるため、刑事事件も扱っている事務所であれば、すべてを任せられます。
ネクスパート法律事務所の弁護士費用
当事務所では、交通事故被害者の方に向けて、初回法律相談を30分無料で実施しております。
ただし、ご相談内容や回数などによっては、有料法律相談となる可能性もございますので、ご相談時に弁護士にご確認ください。
弁護士費用特約の利用で自己負担なくご依頼いただけます
ご加入の保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則自己負担がなくご依頼いただけます。
保険の内容によっては条件や限度額が設定されている場合もありますので、ご契約内容はご加入の保険会社にご確認ください。
弁護士費用を支払うタイミング
弁護士費用特約が付いていれば保険会社に請求いたします。
弁護士費用特約が付いていない場合は、示談金の回収時にご精算させていただきます。
途中で委任契約を解除された場合は、手続きの進捗状況によって別途お支払いが必要になる場合がございます。
弁護士費用特約には条件がございますので、カバーできない部分はお支払いいただきますが、ご相談時にわかる場合はご説明させていただきます。
費用倒れの心配はございません
ご相談いただいた際に詳細を確認のうえ、かかる費用のご説明をさせていただきます。事故の状況などにより、示談金が思ったほど高額ではなく、進めていくと費用倒れになるケースも稀にあります。その場合は、ご相談者様のご判断でご依頼いただかなくてもかまいません。
後遺障害等級の認定を検討するような事故の場合は、示談金が高額になる可能性があるので費用倒れのご心配は少ないでしょう。
後遺障害に関して弁護士に相談するタイミングはいつがいい?
弁護士に相談するタイミングは、早い方が良いでしょう。加害者側の都合で保険会社を通さずに示談交渉があったり、保険会社から早期の治療打ち切りを打診されたりする場合があります。
打診された内容が適正なものかどうかの判断は、交通事故を多く扱っている弁護士でないと判断できません。早めにご相談いただければ、その後の手続きについてのご不安な点もクリアにできます。
治療中の場合はご来所いただくことが難しいかもしれません。どのタイミングでご相談いただいても、その時点で最適な対応をご提案させていただきます。
ただし、後遺障害等級認定の申請前の方が、提出書類なども弁護士に確認してもらえるのでスムーズに進みます。
まとめ
後遺障害等級の認定は、後遺障害慰謝料と逸失利益の金額に大きく影響します。適正な後遺障害等級を獲得するために、交通事故にあったら、スムーズに手続きが進められるようになるべく早く弁護士に相談しましょう。
治療が終了し症状固定になった後で後遺障害等級認定の申請について相談したいと思っても、必要な手順がされていなく申請できないケースもあります。
ネクスパート法律事務所では、ご相談を24時間受け付けておりますので、まずはお電話、メール、お問い合わせフォームよりご連絡ください。