
交通事故の被害に遭って顔に傷が残った場合は、単なる肉体的な痛みにとどまらず、深い心の傷となりやすいため、日常生活に深刻な影響を及ぼすこともあります。
「消えない傷を負ったのだから相応の慰謝料を支払ってもらいたい」と考えることもあるでしょう。顔に傷が残った場合、慰謝料を請求できるのでしょうか?
この記事では、交通事故で顔に傷が残ったら慰謝料請求できるのか詳しく解説します。
請求できる費目も詳しく解説しますので、ぜひご一読ください。
目次
交通事故で顔に傷が残ったら慰謝料請求できる?
交通事故で顔に傷が残ったら、慰謝料を請求できます。
顔の傷の治療のために入院・通院を余儀なくされた場合は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求できます。
顔に残った傷は外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)と呼ばれ、後遺障害として認められる可能性もあります。後遺障害とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない症状が残っていることです。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料も請求できます。
交通事故で顔に傷が残ったら請求できる慰謝料以外の損害賠償金の費目は、次章で詳しく紹介します。
交通事故で顔に傷が残ったら請求できる損害賠償金の項目
交通事故で顔に傷が残った場合、被害内容に応じて、以下の項目を請求できます。
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 付添人交通費
- 休業損害
- 傷害慰謝料
後遺障害等級が認定されれば、以下の項目も請求できます。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
以下で、詳しく解説します。
治療費
治療費を請求できます。
事故で負った傷害の治療のためにかかった実費のうち、必要性かつ相当性があるものは、治療費として認められます。
医師の指示があれば、以下のような費用も治療費として認められる可能性があります。
- 個室を利用した際の差額ベッド代
- 治療器具・医薬品代
入院雑費
入院雑費も請求できます。
入院雑費とは、傷害の治療のために入院した場合に必要となる、以下のような物品の購入費用です。
- 洗面用具・食器類・下着・ティッシュ等、入院する際に必要となる物品の購入費
- テレビカード代
- 紙おむつ代
付添看護費
付添看護費も請求できます。
付添看護費とは、傷害の治療のために被害者本人が通院・入院した際に、介助や看護をした付添人に支払われる金銭です。
付添看護費が認められるのは、以下のような付き添いの必要性があるケースに限られます。
- 医師の指示がある場合
- 傷害の程度が重篤で付添の必要がある場合
- 傷害を負ったのが年少者の場合
付添人交通費
付添人交通費も請求できます。
付添人交通費とは、被害者本人の通院・入院の付添のためにかかった交通費です。
電車・バス等の公共交通機関の利用料金を基準に算出するのが一般的です。
以下のようなケースでは、タクシー料金が認められることもあります。
- 医師の指示がある場合
- 公共交通機関の利用が困難な場合(歩行が困難・公共交通空白地域等)
休業損害
休業損害も請求できます。
休業損害とは、事故で負った傷害の治療や療養のために休業したり、不十分な就労を余儀なくされたりした場合に得られなかった収入です。
現実に得られなかった収入が補償されるため、以下のような理由による減収も休業損害として認められる可能性があります。
- 通院のための遅刻・早退
- 休業による賞与の減額・不支給
- 休業による降格・昇進の遅れ
休業損害については、以下の記事で詳しく解説しています。
傷害慰謝料
傷害慰謝料(入通院慰謝料)も請求できます。
入通院慰謝料とは、事故で負った傷害の治療のために通院・入院を余儀なくされた精神的苦痛を慰謝するための金銭です。
入通院慰謝料を算定する基準には以下の3つがあり、どの基準を用いるかによって金額に差が生じます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
入通院慰謝料の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
後遺障害慰謝料
後遺障害等級が認定された場合は、後遺障害慰謝料も請求できます。
後遺障害慰謝料とは、事故で負った傷害が完治せず、後遺障害が残った精神的苦痛を慰謝するための金銭です。
後遺障害には1〜14級までの等級があります。傷害等級に応じた慰謝料額が基準ごとに設定されており、後遺障害の等級が重いほど慰謝料額も高額になります。
自賠責基準・弁護士基準の後遺障害慰謝料の額は、以下の記事で紹介しています。
逸失利益
後遺障害等級が認定された場合は、逸失利益も請求できます。
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの将来の利益です。
事故により負った後遺障害の程度により、これまでの労働ができなくなった度合いに応じて、将来得られるはずだった収入金額が逸失利益として認められます。
もっとも、顔に傷が残っても労働能力の喪失はないと判断されやすい傾向があるため、外貌醜状での逸失利益は認められにくいのが現状です。ただし、営業や接客など、人と接する機会が多い仕事をしている場合など、顔の傷により不利益を受けるおそれがある場合は、逸失利益が認められる可能性があります。
逸失利益の計算方法や請求時のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
交通事故による顔の傷が後遺障害として認められる基準|①外貌
顔の傷が後遺障害として認められるかどうかは、その傷の部位や大きさ、種類などの具体的な基準に基づいて判断されます。
醜状障害は、外貌についての醜状障害と、それ以外の醜状障害に分けられます。本章では外貌についての醜状障害について解説します。
外貌醜状で認定され得る等級は以下の3つです。
- 7級12号
- 9級16号
- 12級14号
外貌とは頭部、顔面部、頸部のように、上肢・下肢以外の日常露出する部分です。
本記事は顔の傷について解説しているため、以下で、顔面部の外貌醜状に関する後遺障害等級の具体的な認定基準を解説します。
7級12号
7級12号は、外貌に著しい醜状を残すものです。
具体的な基準は、以下のとおりです。
- 人目につく程度以上の傷跡が残っている
- 顔面部に鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没が残っている
醜状障害の認定では、人目につく程度以上の醜状痕があるかどうかが重要です。
しかし、この人目につく程度以上という判断には客観的な基準が設けられていないため、評価には主観的な要素が影響します。
そのため、たとえ鶏卵大以上の瘢痕や10円硬貨大以上の組織陥没が残っていても、必ずしも醜状障害と認定されるとは限りません。
9級16号
9級16号は、外貌に相当程度の醜状を残すものです。
具体的な基準は、以下のとおりです。
- 人目につく程度以上の傷跡が残っている
- 顔面部に長さ5センチメートル以上の線状痕が残っている
醜状障害の認定にあたっては、人目につく程度以上の醜状痕が残存していることが重要です。そのため、長さで見れば9級16号に該当するような線状痕が残っている場合でも、眉毛や頭髪等に隠れている部分は、醜状として取り扱われません。
なお、線状痕には、切り傷や裂傷、刺し傷のほか、手術のメスによる傷跡も含まれます。
12級14号
12級14号は、外貌に醜状を残すものです。
具体的な基準は、以下のとおりです。
- 人目につく程度以上の傷跡が残っている
- 顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕が残っている
他の等級と同様に、免責や長さで見れば12級14号に該当するような瘢痕や線状痕が残っていても、眉毛や頭髪等に隠れている部分は、醜状として取り扱われません。
| なお、2個以上の瘢痕または線状痕があり、それらが隣り合ったりして1個の傷跡と同程度以上の醜状になっていると評価できる場合は、傷の面積や長さを合算してより上位の等級が認定される可能性があります。 ・12級14号に該当する傷跡が複数ある ・12級14号に該当する傷跡が隣接している ・12級14号に該当する傷跡が重なっている |
交通事故による顔の傷が後遺障害として認められる基準|②それ以外
交通事故による受傷で、顔面神経麻痺や眼瞼・耳介・鼻の欠損などの障害が残った場合も、後遺障害として認められる可能性があります。
顔面神経麻痺
交通事故により顔面神経麻痺が残った場合も後遺障害として認められる可能性があります。
顔面神経麻痺とは、顔の筋肉が動きづらくなる病気で、以下のような症状がみられます。
- 口がまがる
- 眼が閉じにくい
- 水が口からこぼれる
- 口の動きが悪くなる
顔面神経麻痺による口唇周囲の歪みは、醜状として12級14号に認定され得ます。
顔面神経麻痺はまぶたの運動障害や味覚・嗅覚障害などを併発するケースもあり、これらも等級認定の対象となることがあります。
顔に傷跡があるかどうかだけでなく、顔面神経麻痺も後遺障害として認められる可能性があるため、顔面に麻痺が残っている場合は申告することが大切です。
眼瞼・耳介・鼻の欠損障害
交通事故による受傷により、眼瞼や耳、鼻の一部または大部分を失った場合も、後遺障害等級が認定される可能性があります。
眼瞼・耳介・鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められる等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定します。
このうち、耳介および鼻の欠損障害については、著しい醜状と評価するか、単なる醜状と評価するかについては、以下のとおり、基準が定められています。
| 部位 | 程度 | 基準 |
|---|---|---|
| 耳介 | 著しい醜状 | 耳介軟骨部の1/2以上を欠損した場合 |
| 醜状 | 耳介軟骨部の一部を欠損した場合 | |
| 鼻 | 著しい醜状 | 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合 |
| 醜状 | 鼻軟骨部の一部または鼻翼を欠損した場合 |
交通事故により顔に傷が残ったら弁護士への依頼の検討を
交通事故により顔に傷が残ったら弁護士への依頼も検討してみてください。
顔に傷が残ったら弁護士への依頼を勧める理由は、主に以下の3つです。
- 後遺障害等級の認定率を高めるためのサポートを受けられる
- 適正な損害賠償を受けられる可能性が高まる
- 交渉や手続きをすべて任せられる
以下で、詳しく紹介します。
後遺障害等級の認定率を高めるためのサポートを受けられる
後遺障害等級の認定率を高めるためのサポートを受けられます。
後遺障害等級認定の申請はご自身でもできますが、後遺障害等級は申請すれば認定されるものではありません。後遺症と事故の因果関係や、後遺症が認定基準に合致していることを証明する必要があります。
後遺障害等級が認定されるためには、医師が作成する後遺障害診断書が重要な鍵を握ります。そのため、不備や記載に不十分な箇所がないかの判断が重要になりますが、専門の知識がなければ難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、医師が作成した後遺障害診断書に不備や記載に不十分な箇所がないか確認してもらえます。認定に必要だと思われる添付書類や、申請書類の書き方についてもアドバイスしてもらえるため、不備・不足のない申請書類を準備できるでしょう。
外貌醜状の認定は、書面審査だけでなく面接調査も行われます。この面接では、書面や写真だけでは伝わりにくい傷跡の程度を担当官が直接目で見て確認します。面接の内容は認定結果に影響を及ぼすため、傷跡が及ぼす影響を客観的かつ適切に伝えられるかが重要です。
弁護士は面接調査への同行・立ち会いが認められています。傷痕が及ぼす影響を客観的かつ適切に伝えてもらえるため、後遺障害等級の認定率を高められるでしょう。
適正な損害賠償を受けられる可能性が高まる
適正な損害賠償を受けられる可能性が高まります。
交通事故の慰謝料は、3つの算定基準のうちどの基準を用いるかによって、その金額に差が生じます。
保険会社はそれぞれの保険会社が独自に定めた任意保険基準を用いて算出するため、過去の裁判例に基づいて定められた弁護士基準と比較すると低額になる傾向がみられます。
弁護士に依頼すれば、3つの基準の中で最も高い基準である弁護士基準で算出・請求してもらえます。
あなたが受けた損害を適切に反映した損害賠償額を請求できるため、納得のいく補償を受けられる可能性が高まります。
交渉や手続きをすべて任せられる
交渉や手続きをすべて任せられます。
慰謝料を獲得するには、保険会社との交渉や後遺障害等級認定の手続きなど、煩雑な対応をしなければなりません。不慣れな人がこうした対応に追われることは、精神的にも時間的に多大な負担がかかることが予想されます。
弁護士に依頼すれば、交渉や手続きをすべて任せられます。
治療や生活の再建に専念しやすくなりますし、判断に迷うことや疑問が生じても一人で悩みや不安を抱えずに済みます。
あなたにかかる負担を最小限に抑えながらも、最善の解決を図れるでしょう。
まとめ
交通事故で顔に傷が残ったら、あなたが受けた精神的苦痛を少しでも癒せるよう、適切な損害賠償金を請求することが大切です。
保険会社が提示する金額は弁護士基準で算定した金額よりも低額になる傾向があるため、「適切な補償を受けたい」と望むなら、弁護士に依頼することをお勧めします。
特に、弁護士特約付き自動車保険に加入している場合は実質無料で依頼できるため、迷わず相談してみてください。
ネクスパート法律事務所は交通事故分野の案件を多数取り扱っているため、豊富な知識と経験を有する弁護士が在籍しています。
無料法律相談を実施していますので、ぜひお気軽にご相談ください。
