逸失利益の計算方法や請求時のポイントとは?【わかりやすく解説】

交通事故の逸失利益とは、事故に遭わなければ将来得られたであろう利益(収入)のことです。

事故に遭った場合、ケガが完治せず、後遺障害が残るケースがあります。

後遺障害が残ったことで、以前と同じように働けなくなる人もいるでしょう。

事故により亡くなった場合には、将来の収入が全く得られなくなりますから、被害者のご家族にも影響を与えるでしょう。

事故の被害者(被害者の相続人)は加害者に対して、逸失利益を請求できます。

「逸失利益の計算方法がわからない。」
「専業主婦や学生の場合はどうなるの?」

逸失利益は、被害者の職業・収入・年齢・性別・後遺障害の程度等により、計算方法が異なります。

逸失利益は、高額になるケースもあることから、計算方法を正しく理解することが大切です。

この記事では、主に次のことについて解説しています。

  • 逸失利益の計算方法
  • 適正な逸失利益を請求する際のポイント
  • 逸失利益に関するQ&A

ぜひ参考にしてください。

交通事故の逸失利益とは?

交通事故の逸失利益とは、事故に遭わなければ将来得られたであろう利益です。

事故により後遺障害が残った場合や死亡した場合、事故がなければ得られたはずの収入が得られなくなることがあります。この損失分に対して支払われるのが、逸失利益です。

逸失利益は、後遺障害逸失利益死亡逸失利益の2種類に分けられます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、事故により後遺障害が残らなければ将来得られたであろう利益です。

後遺障害が残ることで、事故前と同じように働けず、将来の収入が減少する場合があります。

例えば、営業職の人が足に後遺障害が残ったことで、外回りの営業ができず、事故前よりも収入が減るケース等が挙げられます。

後遺障害逸失利益は、後遺障害等級認定を受けることで、請求ができます。

交通事故の後遺障害等級認定とは|認定を受けるための5つのポイント

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、事故により亡くならなければ将来得られたであろう利益です。

事故により死亡した場合、生きていれば得られたはずの収入が全く得られなくなることから、死亡逸失利益が認められます。

後遺障害逸失利益は、被害者本人が請求しますが、死亡逸失利益は、被害者本人が亡くなっていることから、被害者の相続人(被害者の遺族)が請求します。

死亡事故で請求できる損害賠償金の種類は?請求の流れと注意点を解説

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

以下、詳しく見ていきましょう。

基礎収入

基礎収入とは、逸失利益を計算するにあたりベースとなる収入で、原則として、被害者の事故前年度の収入です。

逸失利益は、被害者が事故に遭わなければ将来得られたであろう収入なわけですから、計算するにあたっては、被害者の収入を基準に考える必要があります。

基礎収入の算出方法は、職業によって異なります。

以下、職業別の基礎収入の算出方法について見ていきましょう。

会社員(給与所得者)の場合

会社員(給与所得者)の場合は、原則として、事故前年度の年収が基礎収入です。

給与のほか、ボーナスや各種手当て等も含まれ、源泉徴収票をもとに算出します。

ただし、若年者(おおむね30歳未満)の場合で、事故前年度の年収が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合には、賃金センサスの平均賃金を基礎収入とすることもあります。

30歳未満の若さであれば、将来収入が増加する可能性が高いと考えられるからです。

賃金センサスとは、毎年実施されている政府の賃金構造基本統計調査の結果に基づき、労働者の性別、年齢、学歴等の別に、その平均収入をまとめた資料です。)

公務員の場合

公務員の場合は、逸失利益に関して、保険会社と争いになる傾向があります。

公務員の場合、民間企業よりも保障が手厚く、昇給等の給与体系も明確なため、事故の前後で減収がないケースが多くなります。

事故前後で減収がない場合、基本的に逸失利益は認められません。

保険会社からも、公務員の逸失利益は認められないと主張されるのが一般的です。

ただし、現に減収がない場合でも、将来の昇給や昇格に影響が出る見込みがある等の特別な事情がある場合には、逸失利益が認められる可能性があります。

自営業の場合

自営業の場合は、原則として、事故前年度の確定申告の所得額が基礎収入です。

確定申告書をもとに算出します。

確定申告をしていない場合や申告額以上の所得があったことを主張する場合、実際の所得がわかる帳簿等の資料でその所得額を証明できれば、その所得額を基礎収入とできます。

無職の場合

事故当時、無職の場合(収入がない場合)は、基本的に逸失利益は認められません。

ただし、たまたま転職活動中であったケースも考えられるでしょう。

事故当時無職の場合でも、次の要件を満たす場合には、賃金センサスの平均賃金失業前の収入から算出した基礎収入が認められることもあります。

  • 就労意欲がある
  • 就労能力がある
  • 就労する蓋然性が高い

・専業主婦(主夫)の場合

専業主婦(主夫)の場合は、性別を問わず、賃金センサスの女性の全年齢平均賃金が基礎収入です。

専業主婦は、給料のような現実的な金銭を得ているわけではないことから、逸失利益もないのではと考える人もいるでしょう。しかし、家事労働にも経済的価値があると考えられることから、専業主婦の場合も逸失利益が認められます。

ただし、ひとり暮らしの場合は、自分のために家事を行っているのであって、家族のために家事を行っているわけではありませんから、家事従業者にあたりません

したがって、ひとり暮らしの場合は、主婦としての逸失利益は認められません。

兼業主婦(主夫)の場合

兼業主婦(主夫)の場合は、賃金センサスの女性の全年齢平均賃金仕事による実際の収入を比較して、どちらか高い方が基礎収入です。

学生・子どもの場合

学生・子どもの場合は、賃金センサスの男女別の全年齢平均賃金が基礎収入です。

事故時点では職に就いていなくても、将来職に就く可能性が高いことから、賃金センサスをもとに算出します。

事故当時、大学生または大学に進学する蓋然性が認められる場合には、大学卒の全年齢平均賃金を基礎とします。

幼児等の年少者の場合には、男女で算出に用いる基準データが異なります。

  • 年少男子:男性の全年齢平均賃金
  • 年少女子:男女の全年齢平均賃金

男女の平均賃金には格差があり、年少者にもそれを適用すると、実態よりもさらに差が生じてしまうことから、年少女子には男女の全年齢平均賃金を用います。

年金受給者(年金以外に収入のない高齢者)の場合

年金受給者(年金以外に収入のない高齢者)の場合は、基本的に逸失利益は認められません。

受け取れる年金の額は、事故の前後で変わらないことから、逸失利益も生じないと考えられます。

ただし、家庭内の家事労働を担っている場合には、主婦(主夫)としての逸失利益が認められる場合もあります。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力がどの程度低下したかを表したものです。

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められています。

後遺障害等級

労働能力喪失率

第1級

100%

第2級

100%

第3級

100%

第4級

92%

第5級

79%

第6級

67%

第7級

56%

第8級

45%

第9級

35%

第10級

27%

第11級

20%

第12級

14%

第13級

9%

第14級

5%

参照:国土交通省 労働能力喪失率表 別表Ⅰ

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力を喪失した期間です。

原則として、次のとおり算出します。

労働能力喪失期間=症状固定日から67歳までの期間

例えば、事故に遭ったのが32歳(症状固定時の年齢)の場合、労働能力喪失期間は35年です。

この原則とは異なる算出方法をとるケースもあります。

18歳未満の場合

18歳未満の場合は、高校卒業時の年齢である18歳を労働開始の基準と考えます。

労働能力喪失期間=18歳から67歳までの期間

大学生の場合

大学生の場合や大学に進学する蓋然性が認められる場合は、大学卒業時の年齢である22歳を労働開始の基準と考えます。

労働能力喪失期間=22歳から67歳までの期間

高齢者の場合

高齢者の場合は、症状固定時に67歳を超えているケースや67歳までの期間が短いケースが考えられます。

したがって、次の2つの期間の内、年数が長い方を労働能力喪失期間とします。

●           ①症状固定日から67歳までの期間

●           ②平均余命の2分の1

参照:厚生労働省 簡易生命表

むちうちの場合

むちうちの場合は、労働能力喪失期間が制限される可能性があります。

むちうちは、他の後遺障害と比較すると、徐々に症状が軽くなる傾向があると考えられているからです。

むちうちは、後遺障害等級12級13号または14級9号に該当し、裁判実務上、下表のとおり労働能力喪失期間が制限されるのが一般的です。

●           後遺障害等級12級13号のケース:10年程度

●           後遺障害等級14級9号のケース:5年程度

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための係数です。

逸失利益は、将来得られたであろう収入を先に一括で受け取るため、通常、将来受け取るよりも多くの利息が発生します。なぜなら、受け取った段階からお金の運用が可能だからです。

そのため、将来受け取るよりも多く発生する利息分を控除すべきという考え方から、将来の利息分(中間利息)を差し引くためにライプニッツ係数を用いて計算します。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に対応して定められています。

労働能力喪失期間

ライプニッツ係数

1年

0.971

5年

4.580

10年

8.530

15年

11.938

20年

14.877

25年

17.413

30年

19.600

参照:国土交通省 就労可能年数とライプニッツ係数表

18歳未満のライプニッツ係数は、18歳以上に適用される対応表と異なります。

事故当時の年齢

ライプニッツ係数

0歳

14.980

1歳

15.429

2歳

15.892

3歳

16.369

4歳

16.860

5歳

17.365

6歳

17.886

7歳

18.423

8歳

18.976

9歳

19.545

10歳

20.131

11歳

20.735

12歳

21.357

13歳

21.998

14歳

22.658

15歳

23.338

16歳

24.038

17歳

24.759

後遺障害逸失利益の具体的な計算例

具体的なケースで、計算方法を見ていきましょう。

死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

以下、詳しく見ていきましょう。

基礎収入

基礎収入については、基本的に後遺障害逸失利益の基礎収入と同様です。

ただし、年金受給者の場合は、後遺障害逸失利益と異なり、年金について逸失利益が認められます。

生活費控除率

生活費控除率とは、生きていれば消費したであろう生活費の控除率を示したものです。

死亡により将来得られたであろう収入がなくなる一方で、将来かかったであろう生活費がかからなくなります。そのため、将来の生活費分を差し引く必要があります。

生活費控除率は、被害者の性別や扶養の有無によって異なることから、算出が困難です。

裁判実務では、おおむね下表のとおり算出される傾向にあります。

被害者の性別や扶養の有無

生活費控除率

一家の支柱の場合

30%~40%

男性(既婚・独身・学生等を含む)

50%

女性(既婚・独身・学生等を含む)

30~40%

就労可能年数に対応するライプニッツ係数

就労可能年数とは、死亡しなければ働けたであろう期間で、原則として労働能力喪失期間と同様に67歳までの期間とされています。

ライプニッツ係数については、後遺障害逸失利益と同様です。

死亡逸失利益の具体的な計算例

具体的なケースで、計算方法を見ていきましょう。

適正な逸失利益を請求するための3つのポイント

適正な逸失利益を請求するためのポイントは、次の3つです。

  • 適正な後遺障害等級認定を受ける
  • 保険会社の提示する金額を鵜呑みにしない
  • 弁護士に相談する

以下、詳しく見ていきましょう。

適正な後遺障害等級認定を受ける

適正な後遺障害等級認定を受けることです。

後遺障害逸失利益を請求するには、後遺障害等級が認定される必要があります。

後遺障害等級が非該当の場合、逸失利益は認められません。

等級によって、労働能力喪失率にも差があることから、結果、逸失利益の額に影響を与えます。

例えば、男性会社員(40歳・年収500万円)の逸失利益について、後遺障害12級と13級の差を見ていきましょう。

  • 基礎年収:500万円
  • 労働能力喪失期間:27年
  • 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:327

【12級の場合:労働能力喪失率14%】

逸失利益=500万円×14%×18.327=1,282万8,900円

 

【13級の場合:労働能力喪失率9%】

逸失利益=500万円×9%×18.327=824万7,150円

等級が1つ違うだけで、逸失利益に差が生じます。

したがって、適正な後遺障害等級認定を受けることが重要です。

適正な後遺障害等級認定を受けるためのポイントは、次の4つです。

  • 医師の指示に従い症状固定まで治療を継続する
  • 必要な検査と適切な診断を受ける
  • 適切な診断書を作成してもらう
  • 被害者請求で後遺障害等級認定を申請する

事故後の治療段階から、既に後遺障害等級認定への影響が始まっています。

適切な治療・検査や、適切な診断書の作成方法を、ご自身で理解するのはなかなか難しい部分があります。

適正な後遺障害等級認定を受けるためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

【交通事故】後遺障害等級認定の申請手続きとは?|必要書類や所用期間も解説

保険会社の提示する金額を鵜呑みにしない

保険会社の提示する金額を鵜呑みにしないことです。

加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉の相手方は保険会社の担当者です。

通常、保険会社から賠償額が提示されます。

交通事故の被害者の多くが、適切な計算方法を理解していないことから、保険会社から提示された金額そのままを受け入れる傾向があります。

しかし、保険会社も一企業であり、賠償額を低く提示することがほとんどです。

実際に、裁判や弁護士の交渉で用いられる弁護士基準と、保険会社が独自に定めた任意保険基準とでは、弁護士基準により算定した賠償額の方が高くなります。

したがって、保険会社の提示する金額を鵜呑みにせず、ご自身でも一度計算してみることが大切です。

完璧に計算するのはなかなか難しいですから、おおむねどの程度になるかを把握しておきましょう。

ご自身で一度計算してみることで、保険会社から提示された金額の計算方法や内訳の詳細、保険会社の言い分も理解しやすくなるでしょう。

交通事故で請求できる賠償金の費目とは|ケース別の相場も解説

弁護士に相談する

弁護士に相談することです。

弁護士に相談することで、次のメリットがあります。

  • 後遺障害等級認定のアドバイスや申請手続きのサポートを受けられる
  • 弁護士基準での請求で賠償額の増額が見込める

後遺障害等級認定のアドバイスや申請手続きのサポートを受けられる

後遺障害等級認定は、申請すれば必ず症状どおりの等級が認定されるわけではありません。

後遺障害等級認定は、原則として、提出した書面によって審査が行われます。

つまり、提出した診断書の記載内容や添付した検査結果等により、認定結果に差が生じます。

弁護士であれば、必要な検査や資料、適切な診断書の書き方について熟知していることから、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなるでしょう。

弁護士基準での請求で賠償額の増額が見込める

保険会社は、保険会社独自の支払い基準(任意保険基準)に基づいて、賠償額を提示してきます。

これは、裁判で争った場合に認められる弁護士基準の賠償額よりも低い額になるのが一般的です。

弁護士であれば、弁護士基準に基づいた賠償額で交渉を行うことから、賠償額の増額が見込めるでしょう。

交通事故で弁護士に依頼する10個のメリットと弁護士選びのコツを紹介

交通事故の逸失利益に関するQ&A5選

交通事故の逸失利益に関するよくある質問について解説します。

前年度からの収入の減少がない場合の逸失利益は?

後遺障害が残ったものの、前年度からの収入の減少がない場合、基本的には逸失利益は認められません。

ただし、収入の減少が認められない場合でも、特別な事情があれば、逸失利益が認められる余地があるとされています(最高裁判所第三小法廷 昭和56年12月22日判決)。

特別な事情とは、次のとおりです。

  • 収入に変更のないことが本人による特別な努力によるものである
  • 将来昇給や昇進、転職等で不利益を受けるおそれがある

事故による減収がない場合、保険会社は逸失利益が認められないと主張するでしょう。

しかし、個別的な事情によっては、逸失利益が認められる場合があります。

事故による減収がないことで、逸失利益が認めらないと言われた場合でも、一度弁護士に相談することをおすすめします。

外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)の場合の逸失利益は?

外貌醜状の場合の逸失利益も、認められる場合があります。

ただし、保険会社との争いが生じやすい傾向にあるでしょう。

外貌醜状とは、頭や顔、首等の普段から人目の付く場所に、人目に付く程度以上の傷跡が残ってしまった状態です。

頭や顔、首等のケガは目立つこともあり、ケガを負った本人の精神的なショックは大きいでしょう。

しかし、外貌醜状の場合、身体機能や知的機能が害されたわけではないことから、労働能力の低下が認められないと考えられる傾向にあります。

保険会社も、外貌醜状による逸失利益は認められないと主張してくるのが一般的です。

裁判所の判断も、分かれています。

しかし、顔に目立つ傷が残ったことで、人前に出る仕事が続けられなくなり、将来の収入に影響を与える場合も考えられます。

外貌醜状が仕事に与える影響によっては、逸失利益が認められる場合や、認められない場合でも慰謝料として斟酌されることがあります。

事故により外貌醜状を負った場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。

醜状痕と損害賠償請求

事故により退職した場合の逸失利益は?

事故により退職した場合の逸失利益は、基本的には、事故前年度の収入を基礎収入にできます。

事故により退職した場合、現に働いてはいないことから、前年度と同程度の収入を得られる見込みがあるかがポイントになります。

そのため、①就労意欲、②就労能力があり③就労の蓋然性がある場合には、退職前の収入を基礎とできるでしょう。

退職金については、以下の要件を満たせば、定年まで勤めていれば得られたであろう退職金と現に受領した退職金との差額を受けとれる場合があります(ただし、中間利息を控除した額)。

  • 退職金制度や退職金規定が設けられていること
  • 退職時に退職金が支払われる蓋然性があること
  • 事故と退職との間に因果関係があること

逸失利益に税金はかかる?

交通事故により支払われた逸失利益や治療費、慰謝料、休業損害等の賠償金には、原則として、税金はかかりません。

賠償金は、交通事故による損害を賠償する性質があることから、あくまで損害の填補であって、利益をもたらすものではありません。

したがって、所得税はかかりません(所得税法第9条)。

国税庁のホームページにも、慰謝料などの損害賠償金は非課税である旨が記載されています。詳しくは国税庁ウェブサイトをご参照ください。

参照:No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

ただし、社会通念上高額とされる見舞金を受け取った場合や死亡保険金を受け取った場合など、一部税金がかかる場合もあります。

逸失利益の金額がおかしいと感じたら?

逸失利益の金額がおかしいと感じたら、早めに弁護士にご相談ください。

保険会社から提示された金額が、必ずしも適正な額であるとは限りません。

示談は、一度成立したら、原則としてその内容を変更できません。

逸失利益の金額が少しでもおかしいと感じたら、弁護士に相談しましょう。

まとめ

交通事故により後遺障害が残った方や、ご家族を亡くされた方は、逸失利益を請求できます。

逸失利益は、賠償金の中でも高額になりやすい項目です。

弁護士に依頼することで、適切な逸失利益を請求できるでしょう。

ネクスパート法律事務所では、交通事故事案の解決実績を豊富にもつ弁護士が在籍しています。ぜひ一度ご相談ください。

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