後遺障害12級の慰謝料・損失利益について解説

交通事故で後遺障害12級と認定された場合、どのような補償を受けられるのでしょうか。

 

今回の記事では、後遺障害12級について主に次の3点を説明します。

 

  • 後遺障害等級12級の認定基準
  • 後遺障害等級12級の保証
  • 後遺障害等級12級で弁護士に相談するメリット

 

交通事故で機能障害や運動障害などが残ってしまった方は、ぜひご参考ください。

 

目次

後遺障害等級12級とは?

後遺障害12級と認定されるには、以下の14項目いずれかに該当する必要があります。

 

1号

一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2号

一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3号

七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4号

一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5号

鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6号

一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7号

一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8号

長管骨に変形を残すもの

9号

一手のこ指を失つたもの

10号

一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11号

一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

12号

一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14号

外貌に醜状を残すもの

引用:後遺障害等級表|国土交通省

 

1号:一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すものとは、以下のいずれかに該当するものです。

  1. 眼球の調整力(近くや遠くをみて目のピントを合わせる機能のこと)が2分の1以下になった場合
  2. 注視野(頭を固定した状態で眼球の動きだけで見える範囲のこと)が2分の1以下になった場合

引用:目の障害に関する障害等級認定基準|厚生労働省

 

運動障害とは、頭を固定した状態で目だけを動かした時に、視野が健常者の2分の1程度になってしまった状態(運動機能障害)のことです。

 

後遺障害認定を得るには、眼科で視力検査を受けなければいけません。

 

2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すものとは、開ける・閉じる・瞬きがやりにくくなった場合のことです。

参考:目の障害に関する障害等級認定基準|厚生労働省

 

3号:七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴を加えたものとは、以下のようなものです。

  • 実際に歯(永久歯)を損失した場合
  • 著しく欠損した歯に対して補綴を加えた場合(著しく欠損した歯とは、通常はぐき以上の露出部分が4分の3以上かけた場合を指す) 

引用:障害認定基準|厚生労働省

7本以上の歯に歯科補綴を加えた場合、12級3号に認定される可能性があります。

 

歯の欠損のみでは労働能力が喪失していないとみなされ、逸失利益に関しては争われるケースが多いです。

 

4号:一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

一耳の耳殻の大部分を欠損したものとは、耳の外側に張り出している耳殻(じかく)が半分以上失われてしまった状態のことです。

参考:障害認定基準|厚生労働省

 

これは醜状障害にあたり、第7級12号が認められる場合もあります。

参考:外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について|厚生労働省

 

5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すものとは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のもです。

 

具体的には、他の人から見て明らかに変形していることが分かると12条5号として認定されやすいです。一方で、変形がエックス線写真によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しません。

参考:せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準|厚生労働省

 

6号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すものとは、交通事故で上半身の3大関節(肘・肩・手首)の中の1つに、機能障害が残ったものです。

 

機能障害とは、具体的に以下の通りです。

  1. 関節の可動域が4分の3以下になってしまった場合
  2. 手のひらの回内・回外運動(手のひらを上に向けたり下に向けたりすること)の可動域が2分の1になってしまった場合

引用:障害認定基準|厚生労働省

 

7号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すものとは、下半身の3大関節(股関節・膝・足首)のうち、1つに機能障害が残ってたものです。

 

機能障害については、それぞれ以下の通りです。

  1. 関節の可動域が4分の3以下になってしまった場合
  2. 手のひらの回内・回外運動(手のひらを上に向けたり下に向けたりすること)の可動域が2分の1になってしまった場合

引用:障害認定基準|厚生労働省

 

8号:長管骨に変形を残すもの

長管骨とは腕や脚など、人体の中でも長い骨のことを指します。

 

具体的な骨の名称については、以下の通りです。

  • 腕:上腕骨・橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)
  • 脚:大腿骨、腓骨(ひこつ)、脛骨(けいこつ)

引用:せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準|厚生労働省

 

変形を残すものとは例えば…

  • 治療をしても十分に骨がくっつかない
  • ねじれたり曲がったりしている

 

9号:一手のこ指を失つたもの

一手のこ指を失つたものとは、指の第2関節より先を切断したものです。

 

10号:一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたものとは、片方の手の人差し指、もしくは中指、薬指を失ったものです。

指を失ったものとは、指の第2関節より先を切断したものです。

参考:障害認定基準|厚生労働省

 

11号:一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたものとは、以下の通りです。

  • 片足の人差し指を失った
  • 人差し指ともう1本の指を失った
  • 中指・薬指・小指を失った

参考:障害認定基準|厚生労働省

 

12号:一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

用を廃したものとは、本来の指の働きができなくなることです。

具体的には以下の通りです。

  • 指の第一関節から上の骨(末節骨)の半分以上を失う
  • 指の付け根関節(MP関節)、親指以外の第二関節(PIP関節)、親指の第一関節(IP関節)の可動範囲が事故前の半分以下になる

引用:障害認定基準|厚生労働省

 

13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

局部に頑固な神経症状を残すものとは、身体の一部に痛みやしびれ、めまいなどの神経症状が残ったものです。

 

12条13号に認定されるには、レントゲンやMRIの検査を受ける必要があります。

 

14号:外貌に醜状を残すもの

外貌に醜状を残すものとは、頭・首・顔などの部位に怪我や火傷のあとが残ったものです。

 

これは醜状障害にあたり、第7級12号が適用される場合もあります。

参考:外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について|厚生労働省

 

後遺障害等級12級の補償 ①慰謝料

後遺障害12級慰謝料の算出基準には、以下の3つがあります。

 

【基準別|後遺障害12級の慰謝料】

  • 自賠責基準:94万円
  • 任意保険基準:100万円
  • 弁護士基準:290万円

 

自賠責基準

自賠責基準とは、交通事故の被害者に対して最低限の補償をするための基準です。3つの基準の中で最も低額です。 

 

自賠責基準における後遺障害12級の慰謝料は94万円です。

参考:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準|国土交通省

 

任意保険基準

任意保険基準とは、保険会社が独自に定めている基準のことです。

 

例えば、損害保険ジャパン株式会社が定めている慰謝料基準は以下の通りです。 

 

後遺障害者等級

父母・配偶者・子のいずれかがいる場合

左記以外

第1級

1,850万円

1,650万円

第2級

1,500万円

1,250万円

第3級

1,300万円

1,000万円

第4級

900万円

第5級

700万円

第6級

600万円

第7級

500万円

第8級

400万円

第9級

300万円

第10級

200万円

第11級

150万円

第12級

100万円

第13級

70万円

第14級

40万円

参考:損害保険ジャパン株式会社  Web約款|損保ジャパン公式サイト

 

弁護士基準

弁護士基準(裁判基準)とは、裁判例をもとに算出された慰謝料のことです。

 

弁護士基準による後遺障害12級の慰謝料は200万円となっており、他の基準と比較すると約2倍以上高額です。

 

後遺障害等級12級の補償 ②逸失利益

ここでは、逸失利益の詳しい内容について解説します。

 

逸失利益とは

交通事故で障害が残ってしまうと、健常な時よりも労働能力が低下してしまうので、それに伴い生涯収入の減少が予想されます。

 

減少が予想される部分の収入のことを逸失利益といいます。

 

また現在就業中のサラリーマンや自営業の人だけではなく、収入がない専業主婦(主夫)やアルバイトをしていない学生にも逸失利益は認められます。

 

逸失利益の計算方法 

逸失利益の計算方法は以下の通りです。

 

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

1年あたりの基礎収入には、事故が起きる前の年収を用います。

 

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害によって低下した労働能力の割合のことです。後遺障害12級の労働能力喪失率は20%となっています。

仕事への影響程度によって、20%よりも上下する可能性があります。

 

最後に労働能力喪失期間とは、症状固定の日から原則67歳になるまでの期間のことです。

 

労働能力喪失期間に対して、ライプニッツ係数が用いられます。ライプニッツ係数とは、将来の収入を現在の価値に換算する際に使われる係数です。

 

例えば、30歳の時に症状固定をし、労働能力喪失期間が37年と認められた場合のライプニッツ係数は22.167です。

参考サイト:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省

 

後遺障害等級12級を得るためにやるべきこと

後遺障害12級を得るには、医師による適切な検査と正しい内容の診断書が必要です。

 

後遺障害等級12級を得るために必要な検査を受ける

例えば、後遺障害12級1号一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すものと認められるには、眼科で検査をする必要があります。

 

障害の程度が具体的に診断書に記載されていなければ、認定されない可能性が高いです。

 

加えて、後遺障害の症状に応じてどの検査を受けるべきなのか適切に判断する必要もあります。

 

後遺障害認定所に必要な内容を記載してもらう

後遺障害12級と認定されるには、後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらわなければいけません。

 

後遺障害12級の申請をする際には、以下の2点を必ず確認しましょう。

  • 交通事故によって生じた障害が認定基準を満たしている
  • 診断書に後遺障害を得られるような記載がなされているか

参考:当機構で行う損害調査|損害保険料算出機構

 

後遺障害等級12級で弁護士に相談するメリット

ここでは後遺障害12級で弁護士に相談するメリットを3つ解説します。

 

後遺障害に認定される確率が高まる

後遺障害診断書は、医師によって作成されます。ただ、医師は後遺障害の認定手続きに精通しているわけではないため、記載が不十分なこともあります。

 

最悪の事態を防ぐためにも、申請前に弁護士に診断書の確認をしてもらいましょう。

 

弁護士であれば、診断書の記載が十分かどうか判断できます。

 

相場よりも補償額が増える可能性がある

示談交渉の際には、保険会社の担当者と交渉します。

 

保険会社の担当者は交渉の経験が豊富です。そのため法律や保険に詳しくない一般の方が交渉をすると、不利な条件で示談を終えてしまう可能性があります。

 

弁護士に依頼すれば、有利な条件での和解を引き出せるので、慰謝料の増額が期待できます。

 

書類の作成も任せられる

損害賠償請求をするためには、専門知識が必要で難解な書類を作成しなければいけません。

  • 内容証明郵便
  • 示談書
  • 訴状

 

弁護士に依頼すれば、専門知識が必要な書類の作成も任せられます。

 

まとめ

この記事では、後遺障害12級が認められる症状と、慰謝料と逸失利益について見てきました。後遺障害に関して不安がある方は、一度弁護士にご相談ください。

 

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