交通事故で家族を亡くした遺族の悲しみは計り知れません。
今回は、死亡事故において請求できる慰謝料の相場はどのぐらいなのか、慰謝料が増額されるケースはどんな場合なのかについて解説します。
交通事故の死亡慰謝料とは?
ここでは、交通事故の死亡慰謝料について解説します。
損害賠償金との違い
慰謝料と損害賠償金は混同されがちですが、意味合いが異なります。損害賠償金は、慰謝料のほか治療費や修理費など加害者に請求できるすべてのものを指します。つまり、慰謝料は損害賠償金の種類の一つです。
被害者が死亡した事故において支払われる慰謝料には、次の2種類があります。
被害者本人の慰謝料
一つは事故により死亡に至らしめられた精神的苦痛に対して被害者本人に払われるものです。死亡事故の場合、亡くなった被害者本人は慰謝料を請求できません。通常は、慰謝料を含む損害賠償請求権を相続人が承継するので、相続人が慰謝料を請求・受領します。
なお、死亡慰謝料は、被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料であるため、事故による受傷後、死亡に至るまでに傷害を負った状態が一定期間続いた場合には、加害者に対して、別途、傷害慰謝料を請求できます。
遺族固有の慰謝料
もう一つは、被害者を亡くした遺族(近親者)固有の慰謝料です。民法711条は、被害者が死亡した場合、被害者の父母、配偶者および子どもに固有の慰謝料を認めていますが、文言上民法711条に該当しない人でも、同条所定の人と実質的に同視できる身分関係があり、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた人は、固有の慰謝料請求権があるものと考えられています。
裁判実務では、被害者本人の慰謝料にあらかじめ近親者固有の慰謝料を含めて基準額を定めていますが、被害者の死亡に起因して、近親者が精神的疾患を負ったような特段の場合には、別途、近親者の慰謝料分を増額する場合があります。
自賠責保険への請求では、遺族の人数や扶養者の有無に応じて近親者の死亡慰謝料を請求できます。
死亡事故の慰謝料を算定する基準や金額の相場は?
ここでは、死亡事故の慰謝料を算定する基準と金額の相場について解説します。
交通事故の慰謝料を算定する客観的な基準には、次の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
自賠責基準
すべての自動車に対して加入が義務付けられている自賠責保険で慰謝料を算定する際に用いられる基準です。被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中で慰謝料の金額は最も低く、支払限度額も定められています。
自賠責基準の死亡慰謝料の額は、以下のとおりです(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。
- 被害者本人の死亡慰謝料:400万円
- 遺族の慰謝料(遺族が1人の場合):550万円
- 遺族の慰謝料(遺族が2人の場合):650万円
- 遺族の慰謝料(3人の場合):750万円
被害者に被扶養者(被害者に扶養されている配偶者・未成年の子・65歳以上の父母)がいる場合は、200万円が加算されます。
なお、自賠責保険の死亡による損害の支払限度額は、被害者1名につき3,000万円(死亡に至るまでの傷害による損害の支払限度額は120万円)であるため、これを越えた分は加害者側の任意保険会社へ請求することになります。
任意保険基準
加害者が加入している任意保険会社が慰謝料を計算するときに用いる基準です。任意保険基準の計算方法は、保険会社によって違うため非公開となっていますが、一般的に、任意保険基準の慰謝料額は弁護士基準の慰謝料額と比較すると低額だといわれています。
弁護士基準
弁護士や裁判所が慰謝料を計算する際に用いる基準です。これまでの交通事故裁判の判例をもとに設定されているので、事故被害者本人が本来受け取るべき金額の基準といえます。被害者が一家の家計を支える立場の人であれば2,800万円、母親・配偶者であれば2,500万円、独身の男女・子ども・幼児であれば2,000万円から2,500万円とされています。
死亡事故の慰謝料が増額されるケースは?
ここでは、死亡事故の慰謝料が増額されるケースについて解説します。
加害者が飲酒運転、ひき逃げなど運転行為が極めて悪質だった
飲酒運転やひき逃げなど運転行為が極めて悪質で、加害者に故意や重過失がある場合は、慰謝料が増額される可能性があります。
事故態様が残酷で殺人に近い危険性があった
事故現場から逃げるために、被害者を車で引きずり死亡させた場合など、事故態様が殺人罪にも該当する極めて残酷で危険なものである場合も、慰謝料が増額される可能性があります。
複数人が一度に死亡した
事故によって両親や妻子を同時に失うなど、被害者家族の複数の人が死傷した場合は、慰謝料が増額される可能性があります。
被害者や被害者家族に対して不誠実な態度をとった
事故直後に被害者の救護活動を一切しない、被害者家族に対して謝罪をしない、反省をしていない、暴言を吐くなどの不誠実な態度をとった場合は、慰謝料が増額される可能性があります。
加害者が虚偽の証言をした
捜査段階で自らの罪を逃れるために、事故に関して、加害者が自分に都合がよい嘘をついた場合も慰謝料増額の可能性があります。
被害者遺族の健康面や業務・学業に悪影響が生じた
被害者が死亡したことで家族がPTSDや神経症等の精神疾患にり患し、長期にわたって治療が必要になった場合にも、慰謝料の増額が認められることがあります。
死亡事故の慰謝料請求を弁護士に依頼・相談するメリットは?
ここでは、死亡事故の慰謝料請求を弁護士に依頼・相談するメリットについて解説します。
加害者や保険会社との交渉を一任できる
死亡事故による慰謝料の請求は、通常、加害者や保険会社との交渉から始まります。家族を失った中、ご自身で交渉するのは心理的にも物理的にも負担がかかるでしょう。
弁護士に依頼すれば、加賀会社または保険会社との交渉を任せられるので安心です。
慰謝料の増額交渉が望める
死亡事故の場合、加害者の対応や事故の状況によっては、慰謝料を増額ができることがあります。交通事故案件を多数手がけている弁護士であれば、どのような場合に慰謝料を増額できるのか等、的確にアドバイスできます。
弁護士に依頼すれば、保険会社の担当者を上回る専門的知識や過去の判例を駆使して被害の正当な回復を主張できるので、交渉により慰謝料を増額できる可能性があります。
示談が不成立となり裁判になっても代理人として対応してもらえる
死亡事故の示談交渉は難航することも多く、被害者遺族の負担が大きくなることが予想されます。弁護士に依頼すれば、加害者本人や加害者側の任意保険会社との交渉を任せられるだけでなく、交渉が決裂して裁判になった場合も、裁判所の手続きを任せられます。
まとめ
死亡事故の場合は、被害者が亡くなられているため、被害者の遺族が慰謝料を含む損害賠償請求の主体となります。突然家族を失ったことで心身ともに疲弊しているなかで示談交渉を行うことは難しいものです。
遺族の気持ちの整理に時間を要する場合や、加害者への処罰感情が強く話し合いがまとまらない場合は、示談交渉が難航する傾向があります。保険会社とのやりとりに疲れて妥協したり、知らず知らずのうちに不利な条件で示談を成立させたりして、後々後悔されるケースも少なくありません。
早めに弁護士に相談・依頼すれば、そのようなリスクを回避できます。慰謝料だけでなく、逸失利益や葬儀費用なども含めた適正な損害賠償金を獲得するためにも、弁護士のサポートを得ることをおすすめします。
交通事故により大切なご家族を亡くされ、お困りの方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。被害回復のために全力でサポートいたします。