政府保障事業制度とは?加害者が無保険だった場合に知っておきたい知識

次のような交通事故に遭った場合は、自賠責保険(共済)の保険金の支払いを受けることができません。

  • ひき逃げされ、加害車両やその保有者が不明
  • 加害者が自賠責保険に加入していない(無保険車)
  • 加害者の運転車両が盗難車

 

こういった場合、賠償の請求先がわからず泣き寝入りしてしまうことも少なくありません。

ここでは、交通事故の加害者の自賠責保険に保険金の請求ができない場合に利用できる政府保障事業制度についてご説明します。

 

政府保障事業制度

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない交通事故の被害者を救済するための制度です。

被害者の請求に応じて、政府(国土交通省)が自賠責保険とほぼ同じ基準で一定の保障金を給付します。

政府(国土交通省)が損害をてん補した場合は、被害者が加害運転者などに対して有する損害賠償請求権を代位取得し、被害者に代わって、本来の損害賠償責任者へ賠償を求めます。

 

政府保障事業制度に損害賠償請求をする

政府保障事業に対して、損害賠償請求を行う場合、自賠責保険を扱っている損害保険会社であれば、どこでも受け付けてくれます。しかし、保険代理店での受け付けは行っていないため、直接損害保険会社へ請求手続を行わなければなりません。

また、自賠責保険と異なり仮渡金制度がないため、治療終了後に一括で請求することになります。

 

ひき逃げの運転者が不明な場合は国の保障事業へ請求

ひき逃げ事故とは、加害運転者が逃走して不明の場合の事故のことです。

加害者が、歩行者をひいて逃げた場合に限らず、自動車同士が接触・衝突して被害者を負傷させて逃走した場合も含みます。

ひき逃げ事故に遭い、加害車両の保有者を特定できない場合、その損害を加害者に請求することはできません

また、被害者が人身傷害補償保険や無保険車傷害特約の自動車保険に加入していなければ、補償を受けることもできません。

そのような場合に、この政府保障事業制度を利用して必要最小限の救済を得ることとなります。

 

政府保障事業制度を受けられる要件

政府保障事業制度が受けられる要件は次のとおりです。

  • 自動車にひき逃げされ、その車の保有者が明らかでない場合
  • 無保険車との交通事故によって死傷した場合
  • 校内自動車との交通事故によって死傷した場合
  • 盗難、無断運転など、保有者に全く責任がない自動車との交通事故によって死傷した場合

 

政府保障事業制度と自賠責保険の違い

加害者の被害者に対する損害賠償責任をてん補する自賠責保険とは異なり、政府保障事業制度は、被害者の損害に対する最終的な救済措置として政府(国土交通省)がその損害をてん補(埋め合わせ)するものです。

政府事業制度と自賠責保険には、以下のような違いがあります。

① 請求できるのは被害者のみで、加害者からは請求できない

② 健康保険・労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合は、その金額を差し引いててん補される(社会保険から給付を受けられる場合は、実際に給付を受けていなくても給付されるべき金額を差し引いててん補される)

③ 被害者へのてん補額については、政府(国土交通省)がその支払金額を限度として、加害者に求償する

④ 仮渡金や内払金制度がない

⑤ 時効更新の取り扱いがない

 

政府保障事業への請求の手続・限度額

では、実際に政府保障事業制度を利用するにはどのような手続が必要なのでしょうか。

ここでは、請求から支払いまでの手続の流れや、支払い限度額についてご説明します。

 

損害のてん補請求から支払いまでの流れ

損害保険会社(組合)の全国各支店等の窓口に請求書類を提出して受け付けてもらいます。

請求から支払いを受けるまでの流れは以下のとおりです。

① 請求書類の提出

請求者は、自賠責を扱っている損害保険会社(組合)へ必要書類を提出します。

② 調査依頼

請求を受け付けた損害保険会社は、書類を確認し、損害保険料率算出機構(調査事務所)へ調査を依頼します。

③ 損害調査

損害保険料率算出機構(調査事務所)において、事故の発生状況、支払いの適確性及び損害額など場合によっては医療機関などに照会を掛けながら公正かつ中立の立場で調査を行います。

④ 調査結果報告

損害保険会社は、損害保険料率算出機構(調査事務所)から受けた調査結果を政府(国土交通省)へ報告します。

⑤ てん補額通知決定

政府(国土交通省)は、調査結果をもとに支払額を決定し、損害保険会社に通知します。

⑥ てん補額支払い

損害保険会社は、決定された支払額を請求者に支払います。

 

請求の手続きと期限(時効)

請求は、被害の状況により次の3つに区分されます。

  • 傷害
  • 後遺障害
  • 死亡

 

請求できる方や期間は、各区分により異なります。具体的には以下のとおりです。

後遺障害が残ってしまった場合は、傷害と後遺障害を同時に請求するか、また傷害のご請求のあとに後遺障害を追加して請求することができます。

また、被害者がお亡くなりになるまでに治療費などの損害が生じている場合は、傷害と死亡の両方の請求が可能です。

 

請求できる法定保障限度額

傷害部分の法定保障限度額

支払限度額は120万円です。

請求できる損害の範囲は以下のとおりです。

 

後遺障害部分の法定保障限度額

認定された後遺障害等級によって異なりますが、75~4000万円です。

請求できる損害の範囲は以下のとおりです。

 

死亡した場合の法定保障限度額

支払限度額は3000万円です。

請求できる損害の範囲は以下のとおりです。

 

必要書類

損害額の確認のため次の請求書類が必要となります。

◎は必ず提出する書類、〇は必要に応じて提出する書類です。

受け付けている損害保険会社に必要書類の様式が用意されているため、直接問い合わせるとよいでしょう。

なお、各書面は、原本を提出します。

 

対象にならない場合

次のような場合は、請求しても支払いの対象になりません。

  • 被害者と加害者の間で人身事故に関する示談が成立し、当該示談の条項どおりにその内容が履行され、損害賠償金が被害者に支払われている場合
  • 自損事故でご自身が受傷された場合(交通事故証明書が「車両単独・転倒」事故となっている場合など他車の存在又は他車との因果関係が認められない場合)
  • 被害者の一方的な過失による事故の場合(被害者の100%過失による事故の場合)
  • 健康保険や労災保険等の他法令給付額及び損害賠償責任者支払額の合計額が、法定限度額(傷害部分:120万円、死亡:3000万円、後遺障害は等級に応じて75万円〜4000万円)を超えている場合
  • 被害者の重大な過失による減額、他法令給付額及び損害賠償責任者支払額の合計額が、総損害額を超えている場合
  • 後遺障害が残った場合でも、自動車損害賠償保障法に定める等級に達しない又は該当しない場合
  • 時効により、政府保障事業に対する被害者の請求権が既に消滅している場合
  • 被害車両の同乗者で被害車両にも過失がある場合等自賠責保険(共済)に請求できる場合
  • 複数の自動車事故で、そのうちのいずれかの自動車の自賠責保険(共済)に請求できる場合
  • 加害車両が自賠責保険(共済)の対象外車種である農耕作業用小型特殊自動車(小型耕運機等)や軽車両(自転車等)の場合
  • 自動車保険(人身傷害補償保険)から既に損害に対する支払いを受けている場合
  • 物の損害(車両の損害等)の場合

 

政府保障事業の損害てん補基準

政府保障事業からてん補される額(基準)は、自賠責保険の保険金額算出の基準と同一です。

リンク:自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準|国土交通省

 

損害てん補額の算出例

「傷害」で請求した場合、次のようにてん補されます。

  • 治療費や慰謝料などの合計が法定限度額以上の場合

 

  • 治療費や慰謝料などの合計が法定限度額未満の場合

 

  • 社会保障などの給付分の合計が法定限度額以上の場合

 

被害者に重大な過失がある場合

被害者に重大な過失がある場合は、治療費、慰謝料などの合計金額(法定限度額以上の場合は、法定限度額に)に次のような割合を乗じた金額を上限として、政府(国土交通省)から被害者支払われる金額が減額される場合があります。

 

政府保障事業と求償について

ひき逃げ事故や無保険車の被害に遭い、政府(国土交通省)が加害者などに代わって被害者へ損害のてん補を行った場合、政府(国土交通省)は、被害者が本来損害賠償責任者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、損害賠償責任者へ求償を行います。

さらに、被害者が健康保険や労災保険などの社会保険を利用した場合、損害賠償責任者は、政府(国土交通省)以外の政府機関からもその損害賠償額を求償されます。

 

損害賠償責任者が弁済に応じないときは、国が損害賠償責任者を相手に損害賠償請求訴訟を裁判所に提訴します。

裁判所の判決が出た後も弁済に応じない場合は、判決に従い、損害賠償責任者が所有する自動車や不動産、給料、預貯金などの差し押さえを行い、損害金相当分が回収されます。

 

政府保障事業の留意点

政府保障事業へ損害賠償を請求する場合、請求から支払いまでに相当な時間を要します。

自賠責保険の被害者請求の場合、一般的に請求から保険金が振り込まれるまで約1ヶ月かかります。しかし、政府保障事業の場合は、4~6ヶ月ほどかかる見込みです。

それは、次のような理由があるからです。

  • ひき逃げ事故など相手が不明であることが多いので、事故現場や事故状況について詳細に確認される
  • 怪我の状態や通院状況について詳細に確認される
  • 照会事項はすべて書面で行われるため、タイムラグが生じる
  • 社会保障給付分との調整を行うため支払額の算定に時間がかかる

 

まとめ

政府保障事業制度、ひき逃げや加害者が無保険車など加害者の自賠責保険に保険金の請求ができない場合に利用できる制度です。

この制度の存在を知らずに泣き寝入りしてしまうことも少なくありません。

また、請求するには様々な資料をそろえる必要があります。

 

ひき逃げ事故や無保険車による交通事故に遭った場合は、なるべく早い時点で弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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