交通事故に遭い骨折やむちうちなどをした場合、リハビリ通院をする人は多いでしょう。
「通院頻度はこのくらいで大丈夫なのか?」
「いつまで通院が必要なのか?」
リハビリの通院頻度・期間の目安を知りたい人もいるかもしれません。
さらに、リハビリにかかった費用等は支払ってもらえるのか不安な人もいるでしょう。
この記事では、交通事故のリハビリの通院頻度・期間の目安や適切な慰謝料をもらうためのコツについて解説しています。ぜひ参考にしてください。
目次
交通事故のリハビリの通院頻度・期間はどれくらい?
通院頻度の一般的な目安は、週2~3日程度です。
通院期間の一般的な目安は、症状により数か月~数年と幅があります。
以下、詳しく見ていきましょう。
一般的な通院頻度は週2~3日程度
一般的な通院頻度は週2~3日程度です。
最初のうちは、これよりも通院頻度が多い場合もあります。回復ペースに応じて、2日に1回、3日に1回と徐々に頻度が少なくなることが多いでしょう。
症状別の一般的な通院期間
症状別の一般的な通院期間は下表のとおりです。
症状 |
通院期間 |
打撲 |
1か月 |
むちうち |
3~6か月 |
骨折 |
6か月~1年 |
重症外傷 |
1年~数年 |
治療期間が長引かないためには、受傷後早期に通院を開始することが大切です。
主治医の指示に従った通院が大切
リハビリは、主治医の指示に従った通院が大切です。
上記頻度や期間は、あくまで一般的な目安であり、症状やその部位、回復のペース等により異なります。
症状の改善には、個々の状況に応じた適切な治療を行うことが大切です。
通院頻度や期間、治療内容に不安がある場合には、主治医に相談しましょう。
交通事故のリハビリ通院に伴う治療費や慰謝料は請求できる?
交通事故のリハビリ通院に伴う治療費や慰謝料は請求できます。
請求の対象となる期間は、原則として症状固定日までです。
治療費や慰謝料は請求できる
交通事故のリハビリ通院に伴う治療費や慰謝料は請求できます。
リハビリも治療のひとつであり、それに伴う治療費の請求が可能です。
入通院の期間や日数により決まる入通院慰謝料については、リハビリのための通院も日数に含まれるため、入通院慰謝料の請求が可能です。
請求の対象期間は症状固定日まで
請求の対象となる期間は、原則として症状固定日までです。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態です。
症状固定は医師の判断で行われます。症状固定日以降は、治療を行っても改善が期待できないと考えられることから、治療費や慰謝料等は原則として請求できません。
リハビリ通院に伴う慰謝料は弁護士基準で請求することで増額する
リハビリ通院に伴う慰謝料は弁護士基準で請求することで増額します。
交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。どの基準を用いるかによって、もらえる慰謝料が異なります。
自賠責基準 |
・自動車を運転する人が必ず加入する強制加入保険が算定する際の基準 ・被害者救済を目的とした最低限の補償 |
任意保険基準 |
・加害者の任意保険会社が算定する際の基準 ・保険会社により算定基準が異なるため非公開 |
弁護士基準 |
・過去の裁判例に基づき設定された基準 ・裁判や弁護士による示談交渉において慰謝料を算定する際に用いられる |
このうち、弁護士基準により算定した慰謝料が一番高くなります。
例えば、次のようなケースにおける自賠責基準・弁護士基準の入通院慰謝料は下図のとおりです。
- 骨折(重症)
- 治療期間4か月(120日)
- 実通院日数70日
弁護士基準で請求することで、受け取れる慰謝料は増える可能性があります。
保険会社から提示される金額は、任意保険基準(各保険会社独自の基準)により算定されており、その基準は非公開です。
一般的に、自賠責基準より少し高く、弁護士基準よりは低い傾向にあります。
弁護士に依頼することで、弁護士基準をベースに交渉ができるため、慰謝料の増額が見込めます。
慰謝料の詳しい計算方法については、以下の記事をご参照ください。
適切なリハビリ通院が重要な5つの理由
適切な慰謝料をもらうためには、適切なリハビリ通院が重要です。
適切なリハビリ通院が重要な理由として、次の5つが挙げられます。
- 慰謝料額は通院期間・通院頻度で決まる
- 保険会社から治療の打ち切りをされる可能性がある
- 後遺障害等級認定に影響する
- 過剰診療を疑われる可能性がある
- 事故との因果関係を疑われる可能性がある
以下、詳しく見ていきましょう。
慰謝料額は通院期間・通院頻度で決まる
慰謝料額は通院期間・通院頻度で決まるからです。
入通院慰謝料の計算には、入通院期間や入通院日数が用いられるため、通院頻度が少ないと、慰謝料も少なくなる場合があります。
例えば、自賠責基準の入通院慰謝料は、以下のいずれか少ない方に日額4,300円をかけて算出します。
- 総治療期間(初診から治療終了までの全期間)
- 実際に通院した日数×2倍
そのため、同じ治療期間でも実通院日数の違いにより次のような差が生じます。
【例:総治療期間を60日とした場合の実通院日数別入通院慰謝料の額】
実通院日数 |
入通院慰謝料 |
10日 |
8万6,000円 |
20日 |
17万2,000円 |
30日 |
25万8,000円 |
40日 |
25万8,000円 |
50日 |
25万8,000円 |
60日 |
25万8,000円 |
リハビリが面倒だからと治療を怠ると、もらえる慰謝料も少なくなります。
ただし、表からもわかるとおり、通院頻度が多ければ、慰謝料も比例して多くなるわけではありません。毎日通院すれば得するわけでもありません。
したがって、あくまで症状の改善のために適切な通院を行いましょう。
保険会社から治療費の支払いを打ち切られる可能性がある
保険会社から治療費の支払いを打ち切られる可能性があるからです。
通院日数が少ないと、保険会社はケガの程度が軽傷であると考え、もう十分な治療を受け終わった(治療の必要性なし)のではないかと主張する可能性があります。通院日数が多過ぎると、その分治療費等がかさむため、自社の負担を少しでも抑えたい保険会社が、早めに打ち切りを打診してくる可能性もあります。
したがって、適切な頻度で通院することが大切です。
ただし、治療の必要性は、保険会社の意見ではなく、主治医の意見が尊重されます。
主治医が治療を必要と判断する限り、治療を継続し、その旨を保険会社に説明して延長の交渉をしましょう。
それでも治療費が打ち切られた場合には、治療をやめるのではなく、健康保険等を利用して治療を継続し、示談交渉の際に立て替えた治療費の請求をしましょう。
後遺障害等級認定に影響する
後遺障害等級認定に影響するからです。
適切な後遺障害等級を認定してもらうためには、通院頻度が重要です。
後遺障害とは、交通事故によるケガの治療を行い、医師がこれ以上の改善が見込めないと判断し(症状固定)、かつ身体に障害が残った状態です。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等、後遺障害による損害を請求するには、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による後遺障害等級認定を受ける必要があります。
等級認定は、医師の診断書や医療記録等を参考に行われます。
適切な認定を受けるためには、症状固定時の症状のほか、それを裏付ける証拠(検査結果や医師の所見、通院頻度、症状の一貫性等)が重要です。
通院日数が少ないと、症状の経過が不明・症状に一貫性がないとして、等級が低くなったり、非該当になったりする可能性があります。
認定された等級によって、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額に差が生じることから、適切な後遺障害等級の認定のためにも、適切な通院頻度が大切です。
過剰診療を疑われる可能性がある
過剰診療を疑われる可能性があるからです。
過剰診療とは、医学的な必要性・相当性の認められない診療のことです。
過度な通院は、保険会社から過剰診療を疑われるリスクがあります。
事故後の治療であれば何でもかんでも無制限に費用を請求できるわけではありません。
費用が認められるためには、治療の必要性・相当性が必要です。
過剰に通院した場合、治療の必要性なしとして、治療費や慰謝料が支払われないおそれもあります。支払われない部分については、自己負担になります。
したがって、適切な頻度で通院することが大切です。
事故との因果関係を疑われる可能性がある
事故との因果関係を疑われる可能性があるからです。
リハビリが面倒になり、通院の間隔が何か月も空いた場合には、治療と事故との因果関係が否定される可能性があります。
治療と事故の因果関係が認められなければ、治療費や慰謝料を請求できません。
したがって、リハビリが面倒でも、適切な頻度で通院することが大切です。
リハビリの150日ルールとは?
リハビリの150日ルールとは、健康保険を使用した場合の、運動器によるリハビリ通院は発症から150日までというルールです。
健康保険では、以下のとおり、疾患別にリハビリが受けられる期間が決まっています。
- 心大血管疾患:150日
- 脳血管疾患:180日
- 廃用症候群:120日
- 運動器:150日
- 呼吸器:90日
交通事故で実施されることの多い運動器のリハビリの場合、発症から150日が一応の上限として定められています。
保険会社が直接医療機関に治療費を支払っている場合(一括対応)は、このような制限はありません。
しかし、保険会社が一括対応をしてくれない場合や加害者が任意保険に加入していない場合に、健康保険を利用して治療を受けるケースもあります。
一旦は治療費を立て替える必要があるため、健康保険を利用することで、窓口の自己負担額を抑えられます。
ただし、健康保険を利用して運動器リハビリを行えるのは原則として150日までであることを知っておきましょう。
交通事故のリハビリに関するよくあるQ&A3選
交通事故のリハビリに関するよくある質問について解説しています。
リハビリを整骨院で受けてもよい?
リハビリは整骨院でも受けられます。
ただし、整骨院へ通院する場合は、必ず医師の許可を得てからにしましょう。
通いやすさから整骨院での通院を希望する方も多いですが、整骨院は厳密にいうと病院ではないため、医師の許可を得ていないと、整骨院への通院が本当に必要なものだったか問題となることがあります。
最悪の場合、相手方の保険会社が費用を負担しないこともあります。
適正な慰謝料や治療費を受け取るためには、医師の指示に基づいて整骨院に通院したという事実が重要です。必ず医師の許可を得た上で整骨院に通い、整形外科などの病院への通院も継続しましょう。
リハビリ途中で転院したい場合は?
事前に保険会社に転院したい旨を伝えましょう。
治療費は、基本的に保険会社が直接病院に支払ってくれます(一括対応)。
保険会社に連絡をせず、勝手に病院を変更すると、治療費の支払いに支障をきたす場合があります。
転院の理由や必要性をきちんと保険会社に説明しないと、治療費の支払いを打ち切られるおそれもあります。
したがって、保険会社に転院したい旨を伝えましょう。
まとめ
交通事故に遭いリハビリ通院をした場合、リハビリ通院に伴う治療費や慰謝料の請求が可能です。
適切な慰謝料をもらうポイントとして、次の2つを抑えておきましょう。
- 医師の指示に従い適切な頻度で通院する
- 弁護士基準で慰謝料を請求する
通院頻度によっては、治療の必要性・相当性が問題になるケースもあり、適切な慰謝料をもらえない可能性があります。
適切な慰謝料を獲得するためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、弁護士基準での請求が可能になり、慰謝料の増額が見込めるでしょう。
ネクスパート法律事務所では、交通事故事案の解決実績が豊富な弁護士が在籍しています。ぜひ一度ご相談ください。