交通事故は、人身事故と物損事故に分けられます。
事故により被った怪我の程度が軽い場合などには、事故現場で加害者から「治療費を支払うから物損事故扱いにしてほしい」と求められる事例も少なくありません。その背景には、違反点数の加算や刑事処分の回避を理由とするものから職場でのペナルティを免れたいという様々な事情があります。
このような要求に応じて物損扱いとして交通事故の処理を進めると、被害者にはどのようなリスクがあるのでしょうか?
人身事故と物損事故は、具体的にどのような点が異なるのでしょうか?
この記事では、人身事故と物損事故の違いや人身事故で加害者に請求できる賠償金の内訳を解説します。
目次
【交通事故】人身事故と物損事故の違い
ここでは、人身事故と物損事故の違いを解説します。
人身事故とは
人身事故とは、人の死亡または負傷を伴う交通事故です。
事故によって人の生命・身体に損害を発生させた場合、加害者は刑事責任を追及される可能性があります。そのため、警察は当事者から事故状況の聴き取りを行い、交通事故現場で実況見分を行って、実況見分調書を作成します。
実況見分調書は、加害者の刑事責任を追及する証拠となるだけでなく、民事責任を追及する場面でも事故態様や過失割合を判断する上で有力な証拠となります。
人身事故の場合は、加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険からその人身損害の全部または一部の賠償が受けられます。
人身損害については、自賠法3条に基づいて損害賠償を請求できます。自賠法では、立証責任の転換が図られており、加害者が自らの無過失を立証しない限り賠償責任を負います。
物損事故とは
物損事故とは、人の死傷(人的損害)が一切発生せず、物の損壊だけが生じた交通事故です。
死傷者がおらず、車両やその積載品、ガードレール・電柱、建物などが破損・損傷した場合の事故を指します。
物損事故の場合、警察官は実況見分調書を作成せず、簡単な図面(物件報告書)のみを作成します。
物損事故の場合も、加害者は被害者に対して民事上の不法行為責任として物的損害を賠償する義務を負います。しかし、自賠責保険は、自動車の運行によって死傷した被害者を救済するための強制保険であるため、物損事故には適用されません。
自賠法3条の適用がない事案では、民法709条に基づいて損害賠償を請求することになるため、被害者において加害者の過失を主張・立証しなければなりません。
【交通事故】人身事故で加害者に請求できる賠償金の内訳
ここでは、人身事故で加害者に請求できる賠償金の内訳を解説します。
交通事故により被った損害は、侵害利益により人身損害と物的損害に分けられます。
人身損害は財産的損害と慰謝料(精神的損害)に分けられ、さらに財産的損害は積極損害と消極損害に分けられます。
物損事故の場合は、原則として加害者に対して物的損害しか請求できませんが、人身事故の場合は、被害の内容に応じて以下の損害を請求できます。
- 積極損害
- 消極損害
- 慰謝料
- 物的損害
積極損害
積極損害とは、交通事故により支出を余儀なくされた財産的損害です。
積極損害として請求しうる主な費目は下表のとおりです。
費目 |
内容 |
治療関係費 |
治療費、入院費、文書料(診断書作成費等)など。 交通事故と因果関係のある怪我の治療に必要かつ相当な範囲であれば実費全額が損害として認められる。 |
付添看護費 |
原則として医師の指示がある場合、または受傷の程度や被害者の年齢等により必要性がある場合に認められる。 |
雑費 |
入院中の日用雑貨費(寝具、衣類等)、通信費(電話代等)、文化費(新聞代、テレビ賃借料等)など。 裁判(弁護士)基準では、入院日額1,500円程度が認められている。 |
通院交通費 |
原則として、バス・電車等の公共交通機関の利用料金。 自家用車による通院の場合は、ガソリン代のほか高速道路料金、駐車料金が認められる。タクシー利用が相当と認められる場合にはタクシー代が認められる。 |
葬儀関係費 |
葬祭料、供養料、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費など。 実務上は定額化が図られており、裁判(弁護士)基準では150万円程度が認められている。 |
その他 |
装具・器具購入費、家屋・自動車等改造費、後見関係費用など 必要かつ相当なものが損害として認められる。 |
弁護士費用 |
損害賠償請求訴訟において勝訴判決を得た場合には、請求認容額の10%程度が認められている。 |
消極損害
消極損害とは、交通事故がなければ得られたはずであるのに、事故により得られなくなった財産的損害です。
消極損害として請求しうる費目は下表のとおりです。
費目 |
内容 |
休業損害 |
交通事故による傷害が治癒または症状が固定した時期までの間に、受傷のために休業したことにより得られなかった額が認められる。 |
後遺障害による逸失利益 |
後遺障害が残った場合、労働能力が減少したことにより失った将来得られるはずの利益の減少について、症状固定時以降につき認められる。 |
死亡による逸失利益 |
被害者が死亡した場合は、労働能力が100%失われたものとみなし、将来得られるはずの利益から支払いを免れた生活費相当分を控除した利益分が認められる。 |
慰謝料
慰謝料は、交通事故の被害者に生じた精神的損害(苦痛)をてん補するものです。
実務では、慰謝料を以下の3つに分けて算定することが多いです。
費目 |
内容 |
傷害慰謝料 |
入院・通院したことに対して支払われる慰謝料。 事故による傷害の治療のために要した入院・通院の期間に基づき算定される。 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が生じたことに対して支払われる慰謝料。 基本的に自賠責保険(損害保険料率算出機構)で認定された後遺障害に応じて算定される。 |
死亡慰謝料 |
被害者が死亡したことに対して市は割れる慰謝料。 死亡した被害者が一家の支柱であったで否かなどが考慮される。 |
各費目の詳細は下記関連記事をご参照ください。
物的損害
物的損害とは、交通事故により損傷した物に関する損害です。
事故により身体に傷害を被っただけでなく、車両が損傷した場合や車両に積載していた物品が損傷した場合には、その賠償を事故の相手方に請求できます。
物的損害として請求しうる主な費目は、下表のとおりです。
費目 |
内容 |
車両修理費 |
被害車両が修理可能な場合には、修理費相当額が損害として認められる。修理費が当該車両の時価等を上回る場合は、時価等が車両損害として認められる。 |
買い替え差額 |
被害車両が修理不能な場合には、買い替え差額(事故時の車両の時価と事故後の車両の売却代金の差額)が認められる。 |
評価損(格落ち損) |
以下のような場合は、評価損(格落ち損)が認められることがある。 ・修理しても車両の機能や外観が修復されない場合 ・車両の機能や外観が修復されていても事故歴が残るため売却価格が下がる |
代車費用 |
被害車両の修理期間中や新車買い替え期間中に、代わりの車両を使用した場合は、その代車費用が損害として認められる場合がある。 |
休車損 |
事故のために車両が使用できなくなった場合、その期間、使用できていれば得られたであろう利益に相当する損害。被害車両が営業用車両の場合は、休車損が損害として認められる可能性がある。 |
その他 |
以下のような雑費も事故と相当因果関係が認められれば、損害として認められることがある。 ・車両保管料 ・レッカー代 ・時価査定料 ・通信費 ・交通事故証明書交付手数料 ・廃車料 |
交通事故が人身事故・物損事故のどちらで処理されているか確認する方法
ここでは、交通事故が人身事故・物損事故のどちらで処理されているか確認する方法や人身事故として処理されないリスクを解説します。
交通事故証明書を確認する
交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行する交通事故が発生したことを証明する書面です。
2023年1月現在発行されている交通事故証明書の見本は以下のとおりです。
出典:交通事故に関する証明書|自動車安全運転センター (jsdc.or.jp)
交通事故証明書の末尾[照合記録簿の種別](画像右下)を確認すると、当該交通事故が人身事故として届けられているか、物損事故として処理されているのかが分かります。
物損事故を人身事故に切り替える方法
事故直後は怪我がないと思い物損事故と届け出たものの、その後、怪我をしていることが判明した場合などには、医師に作成してもらった診断書を警察署に提出することで、物損事故から人身事故に切替えができます。
物損事故から人身事故への切り替えの手続きに、厳密な申請期限は設けられていません。
ただし、切り替えはなるべく早く行いましょう。手続きに必要な医師の診断が遅れるほど、怪我と交通事故の因果関係が曖昧になり、事故との関連性が疑われると人身事故として処理されない可能性があります。
切り替えが認められやすい期間は、事故発生日から1週間〜10日程度と考えられています。
人身事故として処理されないリスク
診断書を提出せず物損事故として処理されると、実況見分調書が作成されないため事故状況に関する客観的資料が乏しくなります。
加害者側から交通事故と怪我の因果関係を否定され、人身損害に対する補償を十分に受けられなくなるおそれもあります。
外傷や目立った症状がなくても身体に衝撃を感じる交通事故に遭ったら、必ず医師の診断を受けて診断書を警察署に提出しましょう。
なお、事故から相当期間が経過している、あるいは怪我と事故との因果関係が認めらない等の理由で、警察署に人身事故の切り替えを却下されたときは、人身事故証明書入手不能理由書を取得して相手方保険会社に提出することで怪我の補償を受けられることがあります。
人身事故の示談交渉を交通事故に強い弁護士に依頼するメリット
ここでは、人身事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットを紹介します。
保険会社とのやり取りを任せられる
事故の相手方が示談代行サービス付きの任意保険に加入している場合は、通常、保険会社の担当者が加害者に代わって被害者と示談交渉をします。
保険会社の担当者は、加害者の代わりに交渉するため、必ずしも被害者に親切丁寧に対応するとは限りません。被害者の体調や感情を気遣うことのない無遠慮な対応にストレスを感じることもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉を任せられるため、このようなストレスから解放され、治療に専念できます。
裁判(弁護士)基準で損害額を算定・請求してもらえる
相手方保険会社は、損害額の算定に自社独自の支払い基準(任意保険基準)を用います。
任意保険基準は、最低限の補償を目的とする自賠責基準よりは若干高くなりますが、過去の判例を基にした裁判(弁護士)基準よりも低くなるのが一般的です。
弁護士に依頼すれば、最も高い水準である裁判(弁護士)基準で算定した損害額を請求してもらえるので、相手方保険会社の当初提示額よりも高い金額で示談できる可能性があります。
適正な過失割合を主張できる
過失割合とは、発生した事故に対する当事者双方の責任や不注意の度合いです。
交通事故の発生について被害者にも落ち度がある場合には、公平の観点から損害額が減額されることがあります。
示談交渉では、通常、当事者双方の合意で過失割合を決めますが、相手方保険会社は自社の損失を少しでも減らせるよう、被害者側の過失を過大に主張することがあります。
被害者自らが反論しても専門知識の差から相手方保険会社を説得できず、丸め込まれるケースも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、専門知識や過去の判例に基づき、適正な過失割合を主張できます。
後遺障害等級認定のサポートを受けられる
交通事故による怪我の治療を続けても、医師がこれ以上治療を続けても改善が見込めないと判断することがあります。その状態で被害者の身体に一定の障害が残る場合には、その障害が事故による後遺障害として認定されるかどうかで、加害者に請求できる損害額が変わります。
後遺障害等級の認定申請は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に行います。
本人による申請も可能ですが、手続きが煩雑で資料の収集にも負担がかかります。
弁護士に依頼すれば、煩雑な事務手続きを任せられ、認定に有利な資料を選定してもらえるため、適正な等級を獲得できる可能性が高まります。
怪我の治療中も、後遺障害の認定に有利な検査や通院頻度等に関するアドバイスが受けられます。
まとめ
事故直後は怪我がないと思っても、後から痛みや痺れの症状が現れることがあります。
加害者から「物損事故扱いにしてほしい。」と述べられた際、「目立った怪我もないし大事にするのも気の毒だ。」と思っても、まずは医療機関を受診して医師の診断を受けましょう。
人身事故の被害者が加害者に対して請求できる賠償金の内訳や金額は、事故により被った損害の内容や過失割合等により異なります。
弁護士が示談交渉に介入しているかどうかによっても、受け取れる賠償額が異なることもあります。
交通事故の被害に遭われた方や物損事故から人身事故への切り替えにお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。