死亡事故の場合、被害者固有の慰謝料と、被害者の死亡により強い精神的苦痛を味わった近親者の慰謝料があります。
被害者固有の慰謝料とは、亡くなった被害者の精神的苦痛を金銭で償うものですが、被害者自身はすでに亡くなってしまっているので、相続人が相続することになります。
自賠責基準と裁判基準~死亡慰謝料~
下記の金額は、慰謝料についての自賠責基準と裁判基準を表にしたものです。
こちらの裁判基準の金額は、被害者固有の慰謝料だけでなく近親者の慰謝料を含む金額とされています。
なお、この金額通りにならないこともありますので、参考程度に捉えるのが適切でしょう。
このように、比較的高額に設定されている裁判基準を意識した交渉を行うためにも、弁護士に依頼していただくことをおすすめします。
本人の立場 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 裁判基準 |
一家の支柱 | 350万円 | 1,500万円〜 2,000万円 |
2,800万円〜 3,600万円程度 |
子ども | 350万円 | 1,200万円〜 1,500万円 |
1,800万円〜 2,600万円程度 |
高齢者 | 350万円 | 1,100万円〜 1,400万円 |
1,800万円〜 2,400万円程度 |
上記以外 (配偶者など) |
350万円 | 1,300万円〜 1,600万円 |
2,000万円〜 3,200万円程度 |
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、交通事故の被害者が死亡したために失った、被害者が死亡していなければ将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
死亡逸失利益は、被害者の基礎収入から、被害者が生きていれば要したであろう生活費を控除して、これに就労可能年数に応じた中間利息控除係数(ライプニッツ係数)を乗じて算出されます。
中間利息を控除する理由は、将来にわたっての収入を現時点で得ることになるので、その分の利息は逸失利益として認められるべき損害以上の利得となると考えるからです。
以上を計算式にすると以下のようになります。
年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数