自動車保険は、車の所有者が必ず加入しなければならない自賠責保険と、被保険者が任意で加入する任意保険の2つに大きく分けられます。
交通事故の損害賠償を請求するにあたり、加害者が自賠責保険と任意保険の両方に加入している場合には、どちらに請求するべきなのか迷いますよね。
この記事では、主に次のことについて解説しています。
- 自賠責保険と任意保険の違い
- 自賠責保険と任意保険の二重取りの可否
- 自賠責保険と任意保険どちらを優先すべきか
ぜひ参考にしてください。
目次
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険と任意保険は、交通事故が起きた際に、その損害の補償をするための保険ですが、その役割や補償の範囲には違いがあります。
|
自賠責保険 |
任意保険 |
加入の義務 |
義務有り |
義務なし(任意) |
保険の役割 |
被害者の救済 |
自賠責保険の不足分を補填 |
補償範囲 |
対人事故のみ (被害者の身体の損害のみ) |
対人事故のほか、対物事故や加害者の身体の損害も含む |
補償の上限額 |
上限有り |
上限なし |
示談交渉サービス |
無し |
有り |
自賠責保険とは
自賠責保険とは、車の所有者が必ず加入しなければならない保険です。
交通事故による被害者の救済を目的としており、補償範囲は、対人事故(被害者の傷害・後遺障害・死亡の場合)に限られます。物損事故や加害者自身のケガに対する補償はありません。
補償の上限額についても、下表のとおり定められています。
被害者の損害 |
上限額 |
傷害 |
120万円 |
後遺障害 |
75万円~4,000万円 |
死亡 |
3,000万円 |
任意保険とは
任意保険とは、被保険者が任意に加入する保険です。
自賠責保険ではまかないきれない部分を補填する役割があり、補償範囲は、対人賠償保険や対物賠償保険、車両保険、搭乗者傷害保険等、保険商品の内容に応じて幅広く対応しています。
任意保険には、基本的に示談代行サービスが付いており、事故を起こした際の損害賠償の交渉は、任意保険会社が代行してくれます。
自賠責保険と任意保険は両方使える?
自賠責保険と任意保険は両方使えます。
基本的に、自賠責保険で上限額までの補償をし、自賠責保険だけではまかなえない部分を任意保険で補う形になります。
例えば、被害者の傷害による損害が300万円の場合、自賠責保険から受け取れる金額は120万円までですから、残りの180万円は任意保険に請求します。
自賠責保険だけで損害の全てを補償できない限り、自賠責保険と任意保険の両方を使います。
自賠責保険と任意保険の二重取りは可能?
自賠責保険と任意保険の二重取りはできません。
加害者が両方の保険に加入しているからと言って、受け取れる賠償金が多くなるわけではありません。
一方の保険から受け取った賠償金は、もう一方の保険を受け取る際に差し引かれます。
例えば、傷害による損害が100万円の場合、自賠責保険から100万円を受け取ったら、任意保険からは受け取れません。
したがって、自賠責保険と任意保険の二重取りはできません。
自賠責保険と任意保険どっちを使うべき?優先順位は?
基本的には加害者の任意保険を先行するのがよいでしょう。
ただし、次のようなケースでは自賠責保険の先行を検討する必要があります。
- 被害者の過失割合が大きいケース
- 後遺障害等級認定を受けるケース
- 示談前に一部賠償金を受け取りたいケース
以下、詳しく見ていきましょう。
基本的には加害者の任意保険の利用を先行する
基本的には加害者の任意保険を先行するのがよいでしょう。
ここまでの説明からすると、自賠責保険から先に上限額までの補償を受け取り、足りない分を任意保険から受け取ると考える人が多いでしょう。
実際には、被害者が自賠責保険会社に直接請求するケースは少なく、任意保険会社に一括で請求するケースがほとんどです(一括対応)。
任意保険会社に請求すると、任意保険会社が自賠責保険分と任意保険分とを合わせて一括で支払ってくれます。この場合、任意保険会社は、被害者に支払った後で、自賠責保険会社との間で清算します。
つまり、交通事故の多くのケースでは、被害者の知らない間に、任意保険会社が自賠責保険分と任意保険分とを合わせた補償をしてくれています。
任意保険会社が一括対応をしてくれることで、自賠責保険と任意保険とを別々に請求する手間が省けます。
したがって、基本的には加害者の任意保険を先行するのがよいでしょう。
自賠責保険の先行を検討すべきケース
自賠責保険の先行を検討すべきケースもあります。
被害者の過失割合が大きいケース
被害者の過失割合が大きいケースでは、自賠責保険の先行を検討しましょう。
自賠責保険と任意保険とでは、過失相殺の割合が異なり、自賠責保険の方が過失相殺による影響を受けにくい特徴があります。
自賠責保険では、過失割合による減額ついて下表のとおり定められています。
被害者の過失割合 |
減額割合(傷害) |
減額割合(後遺障害・死亡) |
7割未満 |
減額なし |
減額なし |
7割以上8割未満 |
2割 |
2割 |
8割以上9割未満 |
2割 |
3割 |
9割以上 |
2割 |
5割 |
任意保険基準では、被害者の過失があれば、その割合分がそのまま賠償金の減額に適用されます。
次のケースにおける自賠責保険と任意保険による違いを見ていきましょう。
- 被害者死亡のケース
- 過失割合:加害者2:被害者8
- 賠償金:3000万円
自賠責保険の場合、被害者の過失割合が8割であると、3割の減額がされるため、最終的に受け取れる賠償金は2,100万円です。
3,000万円-(3,000万円×3/10)=2,100万円 |
任意保険の場合、被害者の過失割合の8割がそのまま減額され、最終的に受け取れる賠償金は600万円です。
3,000万円-(3,000万円×8/10)=600万円 |
したがって、被害者の過失割合が大きいケースでは、自賠責保険を先行することで、受け取れる賠償金が高くなる場合があります。
後遺障害等級認定を受けるケース
後遺障害等級認定を受けるケースでは、自賠責保険の先行を検討しましょう。
後遺障害等級認定の申請方法には、次の2つがあります。
- 事前認定(加害者の任意保険会社が申請する)
- 被害者請求(被害者自身が加害者の自賠責保険会社に直接申請する)
後遺障害等級は、原則として申請時に提出する診断書や資料により認定されます。
事前認定の場合には、手続きを任意保険会社にすべて任せられるため、必要書類の準備等の負担が少なくなります。しかし、提出書類が不透明であることから、被害者側に有利な書類が提出されているとは限りません。
被害者請求の場合には、ご自身で書類の準備や作成、提出を行う必要があり、手間がかかります。しかし、申請時に提出する書類を自分で選べるため、納得のいく結果が得られる可能性が高いでしょう。
したがって、後遺障害等級認定を受ける場合には、被害者請求の利用を検討しましょう。
示談前に一部賠償金を受け取りたいケース
示談前に一部賠償金を受け取りたいケースです。
賠償金の支払いは、基本的に示談成立後に一括で支払われます。事故態様等によっては、示談成立まで数か月から数年かかる場合もあります。
ケガの治療や通院等で多くの出費がかさむことから、示談成立前に賠償金の一部でも先に受け取りたい人もいるでしょう。
その場合には、自賠責保険の被害者請求や仮渡金制度を利用することで、示談前に補償金の一部を受け取れるようになります。
被害者請求
被害者請求とは、加害者が加入している自賠責保険に対して、被害者が直接賠償金を請求する制度です。
被害者請求で定められている賠償金の限度額は、下表のとおりです。
傷害の場合 |
120万円 |
後遺障害の場合 |
等級に応じて75万~4,000万円 |
死亡の場合 |
3,000万円 |
被害者請求の場合は、申請から1か月程度で保険金が受け取れます(警察や医療機関への照会を要する場合などを除く)。
なお、被害者請求を利用すると、保険会社の一括対応がされなくなることから、賠償額が確定するまでの治療費を立て替える必要があります。
仮渡金制度
仮渡金制度とは、損害額が確定するまでの間に治療費等が必要な場合に、被害者が加害者の加入している自賠責保険に対して、賠償額の一部の支払いを請求できる制度です。
仮渡金額は、ケガの程度により、下表のとおり定められています。
死亡の場合 |
290万円 |
傷害の場合 ・入院14日間以上で、かつ治療期間が30日以上の負傷 ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる負傷 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発した負傷 ・大腿骨や下腿骨の骨折 |
40万円 |
傷害の場合 ・内臓の破裂を被った負傷 ・上腕骨や前腕骨の骨折 ・脊柱の骨折 ・入院を要する治療期間30日以上の負傷 ・14日以上の入院を要する負傷 |
20万円 |
傷害の場合 ・治療期間11日以上の負傷 |
5万円 |
仮渡金額は、ケガの程度により決められていることから、申請から1週間程度と比較的早く受け取れます。
なお、仮渡金制度を利用すると、保険会社の一括対応がされなくなることから、賠償額が確定するまでの治療費を立て替える必要があります。
物損事故の場合には任意保険しか利用できない
物損事故の場合には、任意保険しか利用できません。
自賠責保険の補償には、物損事故は含まれません。
したがって、物損事故による損害は、任意保険会社に請求します。
自賠責保険と任意保険どっちを使うか迷ったら弁護士に相談を!
自賠責保険と任意保険のどっちを使うか迷う場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 自賠責保険(被害者請求)の利用のサポートを受けられる
- 弁護士基準の賠償金を獲得できる
以下、詳しく見ていきましょう。
自賠責保険(被害者請求)の利用のサポートを受けられる
自賠責保険(被害者請求)の利用のサポートを受けられます。
後遺障害等級認定の被害者請求は、被害者自身に有利な資料を提出できることから、適正な等級を認定されやすいメリットがある一方、提出書類等は全て被害者自身で準備する必要があり、手間と労力がかかります。
弁護士に依頼することで、提出書類の準備や申請手続きを全て任せられます。
提出書類や診断書の準備にあたっては、ご自身の後遺障害がどの程度の見込みであるか、どのような資料が認定に有力であるかを知る必要があります。
弁護士は、適正な等級が認定されるための必要な検査や資料、適切な診断書の書き方についても熟知していることから、弁護士のアドバイスにより、適正な等級を受けられる可能性が高くなるでしょう。
弁護士基準の賠償金を獲得できる
弁護士基準の賠償金を獲得できます。
交通事故の賠償金の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準(弁護士基準)の3つがあります。どの基準を用いるかによって、もらえる賠償金が大きく異なります。
自賠責基準 |
自動車を運転する人が必ず加入する強制加入保険が算定する際の基準 被害者救済を目的とした最低限の補償 |
任意保険基準 |
加害者の任意保険会社が算定する際の基準 保険会社により算定基準が異なるため非公開 |
裁判所基準(弁護士基準) |
過去の裁判例に基づき設定された基準 裁判や弁護士による示談交渉に用いられる |
このうち、裁判所基準(弁護士基準)により算定した賠償金が一番高くなります。
任意保険会社が提示してくる賠償金は、任意保険基準をもとに算定されていることがほとんどです。
できるだけ多い賠償金を獲得するには、弁護士の介入により、裁判所基準(弁護士基準)での請求をしていくことです。
弁護士が介入して、裁判所基準(弁護士基準)での交渉を行うことで、当初、任意保険会社から提示されていた金額よりも高い賠償金を獲得できる可能性があるでしょう。
まとめ
自賠責保険と任意保険は両方使えます。
自賠責保険で上限額までの補償をし、まかなえない部分を任意保険で補う形になります。
基本的には、任意保険会社の一括対応を利用し、任意保険会社から自賠責保険分と任意保険分とを合わせて一括で受け取ることが多いです。
ただし、次のようなケースでは自賠責保険の先行を検討する必要があるでしょう。
- 被害者の過失割合が大きいケース
- 後遺障害等級認定を受けるケース
- 示談前に一部賠償金を受け取りたいケース
自賠責保険と任意保険のどっちを使うべきか迷ったら、一度弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼することで、適正な賠償金を受け取れるでしょう。
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