交通事故の被害者になったとき、事故直後は冷静な判断をするのは難しいでしょう。
「被害者なのだから何もしなくても、加害者側がすべてやってくれるだろう」と何もしないでいると、受けられる補償も受けられない場合があります。
この記事では、交通事故の被害者になった際に適正な補償を受けるために、対応しなければならないこと、やってはいけないことを解説します。
目次
交通事故の被害者になった際の7つの対応
交通事故の被害者になった際にはさまざまな対応が必要です。ここでは主な7つについて解説します。
- 警察に連絡する
- 加害者の連絡先を確認する
- 事故の証拠を確保する
- 保険会社に連絡する
- 病院で検査を受ける
- 弁護士に相談する
- 後遺障害等級の認定を受ける
警察に連絡する
交通事故が発生したら、必ず警察に連絡しましょう。交通事故の場合は警察へ連絡することが道路交通法第72条で定められています。加害者側には警察へ連絡したくない事情がある場合、連絡をせずに示談の話をするケースがあります。のちのトラブルを避けるためにも被害者側からも警察へ連絡しましょう。
怪我の程度によっては、その場に残れない場合がありますが、可能であれば加害者と一緒に警察が来るまで事故現場に残りましょう。事故現場はできるだけそのままにしておくことが望ましいですが、二次災害を防ぐために、車やバイクを安全な位置に移動する、発煙筒などを使うなどして新たな事故が起きないようにしましょう。
警察に届けないと交通事故証明書を発行してもらえず、損害賠償請求や保険金の請求ができない場合があります。また、怪我をしている場合は、必ず人身事故として届け出ましょう。
加害者の連絡先を確認する
警察が到着すれば、加害者の情報は警察が確認するので被害者側としてはしなくても構いません。ただし、念のために相手方の連絡先とともに車やバイクのナンバーを控えておきましょう。
加害者が勤務時間中であれば雇用主に、車の所有者が別にいれば車の所有者に損害賠償を請求できるケースもあります。交通事故証明書には、所有者や雇用主の情報などは記載されないので、余裕があれば名刺をもらうなどして確認しましょう。
事故の証拠を確保する
警察は人身事故の際に事故現場を検証し、詳細な資料を作成します。この資料は過失割合を決定する際に重要です。後日訂正をお願いしたり、再作成したりできないので、できる限り正確な内容を伝えましょう。
加害者側の言い分が事実と異なる場合は、その場で訂正を求めても良いのですが、感情的になりすぎると、冷静な判断ができていないと思われる可能性もあります。できるだけ冷静に対処しましょう。
警察が到着するまでに、証拠が無くならないよう下記のようにできるだけ証拠を確保しましょう。
- ドライブレコーダーの記録メディアを抜き取り保管する
- スマートフォンで事故現場の写真を撮る
- 相手方との会話を録音する
- 目撃者を探す
ドライブレコーダーのmicroSDなどの記録メディアを抜き取るのは、事故後自走ができる状態で記録メディアを抜き取らず警察署まで行った場合、そのまま録画され続け肝心の事故当時の映像が残らないということがないようにするためです。
最近はあおり運転での交通事故も増えています。証拠を残しておくために、予備の記録メディアを準備しておくと良いでしょう。
保険会社に連絡する
保険会社への連絡はできるだけ早い方が良いでしょう。事故後の対応についても教えてくれる場合があります。警察に連絡をして待っている間や、警察による事故状況の確認が終わったら、速やかに連絡します。
病院で検査を受ける
交通事故にあったら必ず病院へ行きましょう。事故直後は怪我をしておらずたいしたことがないと思っていても、実は内臓や脳などにダメージがあり、後で傷害がでる可能性があります。
事故直後に病院へ行っていないと、事故との因果関係が認められず、後遺症が出たとしても後遺障害等級の認定がされないケースもあります。整骨院などではなく、必ず病院で診てもらいましょう。病院で診察を受けた際の領収書などは、必ず保管しておきましょう。
弁護士に相談する
交通事故の損害賠償請求や慰謝料請求には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があります。この3つの中では弁護士基準がもっとも高額です。
加害者の保険会社から連絡が来て示談金の話をされる場合がありますが、すぐに交渉を受け入れるのではなく、弁護士に相談することをお勧めします。
ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を気にすることなく、交渉のすべてを弁護士に任せられます。
後遺障害等級の認定を受ける
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級の申請をしましょう。残った後遺障害によって等級が認定されれば、補償を受けられます。
後遺障害等級の認定には医師の後遺障害診断書が必要になるので、診察の際に医師に確認をしましょう。
後遺障害診断書は後遺障害が認定された等級やレベルで補償額が変わるので大切な書類です。慣れていない医師が書いたものだと障害が残ったことがうまく伝わらず認定されないケースもあります。あとで再認定の申請も可能ですが、できるだけ手間を減らすためにも、診断書の記載について確認しましょう。
弁護士に相談すれば、事前に確認してもらうことや医師との交渉も任せられます。
交通事故の被害者がやってはいけない4つのこと
交通事故の被害者になったらさまざまな対応をしなければなりませんが、逆にやってはいけないこともあります。ここでは主な4つについて解説します。
- 警察に事故の届け出をしない
- 事故直後の示談交渉
- 保険会社の提案をすぐに受け入れない
- 治療を途中でやめない
警察に事故の届け出をしない
加害者が事故の事実を公にしたくない場合は、「警察への連絡をしないと欲しい」と言われる場合があります。
事故を届け出ないと、必要な補償も受け取れません。のちに後遺障害が残ったとしても後遺障害等級の認定が受けられないなど不利益が多いので、必ず警察に事故の届け出をしましょう。
道路交通法第72条にも定められています。
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
事故直後の示談交渉
事故直後、加害者側から保険会社を通さずに直接示談交渉を受ける場合があります。
例外として、あきらかに軽微な物損事故で保険会社を通すまでもないという事故はありますが、事故証明がないと後にトラブルになる可能性があります。
高額な慰謝料を支払うと言われても、本当にそれが適正な金額なのかの判断はすぐには難しいです。のちに受けられるはずの補償が受けられないケースに発展するかもしれません。
事故直後に加害者から示談についての連絡がきても、示談交渉を安易に進めないようにしましょう。一度示談が成立するとその後変更はできません。
保険会社の提案をすぐに受け入れない
事故後に、加害者側の保険会社から、もう症状固定になったのではないか、損害賠償の金額はこれくらいでどうか、などの連絡が来ます。
治療を終了しても良いかどうかは医師にしか判断できません。また後遺障害が残ってしまった場合は、損害賠償や慰謝料の金額も変わります。
“連絡が来たから”“面倒だから”といってすぐに提案を受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの金額も受け取れなくなる可能性があります。
加害者側の保険会社から提示された示談金が適正な金額とは限りません。まずは弁護士に金額を含めて事故後の対応について相談しましょう。
治療を途中でやめない
事故後の治療は怪我の具合によっては長引きます。診察のために通院するのは大変かもしれませんが、自己判断で治療をやめないでください。
途中でやめてしまうと、受け取れる補償も受け取れなくなる可能性があります。
のちに後遺障害診断書の記入をお願いしても、“勝手に終了した”となれば、記載そのものを拒否される可能性もあります。医師に「治療は終了です」と言われるまで、治療を継続しましょう。
また、公共交通機関を利用して通院が可能であるのに、毎回タクシーを利用するなどで発生した過剰な費用は、後に加害者側から否認される可能性があるので、常識的な範囲で通院・治療を行いましょう。
被害者にも過失がある場合は、治療費の何割かは自己負担になります。自由診療が多くなり治療費が高額になれば、自己負担金額も増えてしまいます。
交通事故の被害者が受け取れる慰謝料など
交通事故の被害者になり治療が続くようになると、治療費はもちろん、さまざまなお金がかかります。それらの助けになるようなお金にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、被害者が請求できるもの、受け取れる慰謝料などについてご案内します。
交通事故の被害者が請求できるもの一覧
治療費
事故で怪我を負った際にかかった治療費です。原則としてかかった金額の全額が対象ですが、過剰診療や高額診療、自由診療は認められないケースがあります。
通院交通費
事故で怪我の治療などで通院した際の交通費です。公共交通機関で寄り道をしない経路での金額が対象です。ただし、歩けない場合のタクシー代は認められる可能性があります。
休業損害
事故による怪我で、休業を余儀なくなれた場合の損失額です。
算定方法は日額×認定休業日数です。
日額は基礎収入(原則として事故前の収入)によって計算され、決まります。
会社員だけでなく、専業主婦(主夫)や失業者年金収入者など、さまざまなケースがあるので弁護士に確認しましょう。
逸失利益
事故で障害が残り、健常時よりも労働能力が低下したことによる減少が予想される収入のことです。サラリーマンや自営業だけでなく、専業主婦(主夫)や学生にも認められます。
計算方法は、
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
です。
入通院慰謝料
事故による怪我で負った精神的苦痛に対する慰謝料です。怪我による痛みや治療などによる苦しみや不安に対するものです。
計算方法は、治療期間や実際に通院した日数などから計算されます。
死亡慰謝料
事故によって被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対する慰謝料です。亡くなった被害者は受け取れないので、相続人が受け取ります。ケースによっては、亡くなった被害者の近親者にも認められます。
慰謝料とは別に葬儀費用も請求できます。
後遺障害慰謝料
事故によって後遺障害が残ったことによる精神的苦痛や今後不便になることに対する慰謝料です。受け取るには、後遺障害等級に認定されなければならず、後遺症が残っただけでは請求できません。
慰謝料の算定基準について
3つの慰謝料の算定には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
下記は、後遺障害慰謝料の3つの基準を表にしたものです。
(単位:万円)
後遺障害等級 |
自賠責基準 ※1 |
任意保険基準 ※2 |
弁護士基準 |
第1級 |
1,150 |
1,850※3(1,650) |
2,800 |
第2級 |
998 |
1,500※3(1,250) |
2,370 |
第3級 |
861 |
1,300※3(1,000) |
1,990 |
第4級 |
737 |
900 |
1,670 |
第5級 |
618 |
700 |
1,400 |
第6級 |
512 |
600 |
1,180 |
第7級 |
419 |
500 |
1,000 |
第8級 |
331 |
400 |
830 |
第9級 |
249 |
300 |
690 |
第10級 |
190 |
200 |
550 |
第11級 |
136 |
150 |
420 |
第12級 |
94 |
100 |
290 |
第13級 |
57 |
70 |
180 |
第14級 |
32 |
40 |
110 |
※1:令和2年4月1日以降の事故の場合
※2:損害保険ジャパン株式会社の令和4年1月時点の例
※3:父母・配偶者・子のいずれかがいる場合、括弧内はそれ以外の場合
上記を見てわかるように、弁護士基準は自賠責基準の2倍以上であり、任意保険基準と比較しても高額です。ただし、この金額はあくまでも基準であり、必ずしも満額受け取れるというものではありません。任意保険基準はご加入の保険会社によっても異なりますので確認が必要です。
下記の記事で、詳しい計算方法などを解説しておりますので、ご参照ください。
交通事故の被害者請求とは
交通事故の被害者になり、治療費や慰謝料を請求する方法には、被害者請求と加害者請求という2つの方法があります。
ここでは、主に被害者請求についてご案内いたします。
被害者請求と加害者請求の違い
事故にあった被害者が治療費などの損害賠償を行うには、以下の2つの方法があります。
- 加害者が加入している任意保険会社に請求する
- 加害者が加入している自賠責保険会社に請求する
自賠責保険は、被害者を保護するために最低限の補償が受け取れる保険です。加害者が任意保険に加入していなければ、こちらに請求するしかありません。加害者が被害者に支払ったのちに加害者が自賠責保険会社に請求する場合を加害者請求、被害者が自賠責保険会社に請求する場合を被害者請求といいます。
自賠責保険で不足した分は、加害者が任意保険に加入していれば任意保険会社に請求し、加入していなければ、加害者本人に請求します。ただし、加害者本人に資力がない場合は、支払ってもらえないケースもあります。
被害者請求をするメリット・デメリット
2つの請求方法について、主なメリット・デメリットは以下のとおりです。
|
メリット |
デメリット |
加害者請求 |
・被害者が手続きをしなくて良い ・被害者の請求先が1か所になる |
・加害者の対応による ・手続の詳細が不明 |
被害者請求 |
・加害者の対応によらず示談前でも自賠責保険分を受け取れる ・手続の詳細を確認できる |
自賠責保険会社と任意保険会社など複数の保険会社に請求が必要になるなど、手続のために手間がかかる |
自賠責保険会社から受け取れる金額は、過失割合によっても変わります。被害者の過失割合が大きい場合は、加害者請求の方が受け取れる金額が多くなるケースもありますので、確認が必要です。
被害者請求をする際の注意点
被害者請求をする際の主な注意点は以下の通りです。
- 被害者請求で貰える金額に上限がある
- 必ず被害者請求が認められるわけではない
- 請求には期限がある
被害者請求で貰える金額に上限がある
自賠責保険は最低限の補償で、貰える金額に上限があります。
※事故のあった日や事故状況などによって必ずしもこの上限が貰えるとは限りません。
|
限度額 |
障害による損害 (治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料) |
120万円 |
後遺障害慰謝料 (逸失利益・慰謝料) |
75~4,000万円(介護状況や等級による) |
死亡による損害 (葬儀費・逸失利益・慰謝料) |
3,000万円 |
必ず被害者請求が認められるわけではない
自賠責保険に被害者請求をしても、無条件に認められるとは限りません。
認められない主なケースは以下のとおりです。
- 加害者の過失割合が0である
- 被害が物損のみである(物損の修理費などは加害者、または、任意保険会社へ請求)
- 交通事故と損害賠償請求の因果関係が証明できない
- 後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料は支払われない
請求には期限がある
自動車損害賠償保障法第19条で、被害者請求の場合、保険会社に請求できる期限は3年とされています。
障害による損害、後遺障害、死亡など請求区分によって、いつから計算するかは異なりますので、詳細は弁護士にご確認ください。
(時効)
第十九条 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット
損害賠償請求はご自身でもできます。ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを簡単にご説明いたします。詳細は下記の関連記事をご参照ください。
示談金が増額になる
示談金とは、治療費や休業損害、慰謝料を含めた事故によるすべての損害についての金額です。このうち、慰謝料に関しては自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があり、弁護士にご依頼いただくことで一番高額な弁護士基準で請求できます。
面倒な手続きをすべて任せられる
損害賠償請求は、さまざまな書類を収集しなければならず、保険会社や医師、あるいは加害者本人とのやりとりが発生します。
治療をしながらこれらをご自身でするには、労力がかかり負担が大きくなります。
弁護士に依頼することで、これらすべての手続きを任せられます。
適切な過失割合を主張できる
過失割合とは、事故の状況に基づく加害者と被害者の責任の割合です。
加害者本人や加害者側の保険会社が提示する過失割合が、適正な割合であるとは限らないため、過失割合から交渉する必要がある場合があります。
弁護士にご依頼いただくことで、事故の状況から正しい過失割合についても主張できます。
治療が打ち切られないように交渉してもらえる
治療にかかる費用は原則として実費が支払われます。ただし、通院の頻度が高すぎる、通院の期間が長すぎる、過度な治療をしているなど、相手方保険会社から治療の打ち切りを打診される場合があります。
保険会社から治療の打ち切りを打診されたとしても、痛みや症状がある場合は、医師の指示のもと、適正な治療を継続する必要があります。
弁護士にご依頼いただくことで、医師の意見を踏まえて適切な頻度と期間で通院治療ができるよう保険会社との交渉を任せられます。
適切な後遺障害認定を受けられる
治療の結果、痛みや障害が残った場合は、後遺障害等級の認定を申請するケースがあります。
本人でも申請は可能ですが、認定してもらうためには、医師による適切な検査と後遺障害診断書が必要です。
後遺障害診断書は後遺障害等級の認定に重要な書類であり、慣れている医師でないと適切な記載がなされない場合もあります。
弁護士であれば、認定を受けるために必要な記載がされているかどうかを確認したり、不足があれば医師に記載方法を交渉したり、後遺障害等級認定を受けるためのアドバイスや手続きができます。
交通事故の被害者をサポートしてくれる機関など
交通事故の被害者になってしまった場合、どのようなサポートや支援が受けられるのか、主な機関についてご案内いたします。
警察庁|犯罪被害者等施策
交通事故被害者のために、経済的支援や生活上の支援についての相談窓口などについて掲載しています。
参照:犯罪被害者等施策|警察庁
独立行政法人自動車事故対策機構
交通事故被害者のために、療護施設や介護料支給、生活資金貸付などについて掲載しています。
公益財団法人交通遺児等育成基金
交通事故による死亡や重度後遺障害により交通遺児になったお子様のために育成基金や支援給付などの案内を掲載しています。
まとめ
交通事故の被害者が対応しなければならないこと、やってはいけないことについて主なものを解説いたしました。
交通事故のケースはさまざまで、対応しなければならないことも状況によって変わります。
被害に遭われて辛い思いをされているなか、ご自身で対応することは難しい場合があります。
ネクスパート法律事務所では、ご相談を24時間受け付けておりますので、まずはお電話、メール、お問い合わせフォームよりご連絡ください。