交通事故の通院交通費が認められる範囲|タクシー代を請求するには?

交通事故でけがを負った場合には、病院への通院が必要です。

通院には交通費がかかり、通院が長引いた場合には、大きな出費になるでしょう。

交通事故の通院にかかった交通費は、原則として加害者に請求が可能です。

しかし、無条件に請求できるわけではなく、請求が認められるための一定の条件や範囲が存在します。

この記事では、主に次のことについて解説しています。

  • 交通事故の通院交通費が認められる範囲
  • 通院交通費としてタクシー代を請求するためのポイント
  • 通院交通費を請求するために準備するべきこと

交通事故の通院交通費に関するよくある質問についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

交通事故の通院にかかった交通費は加害者に請求が可能

交通事故の通院にかかった交通費は加害者に請求が可能です。

通院交通費は、交通事故に遭わなければ負担することのなかった出費だからです。

しかし、通院交通費の実費全額が必ず支払われるわけではなく、通院が事故と関係のある場合であり、かつ通院方法や通院経路が合理的な場合に限り、実費が支払われます。

例えば、交通事故によるけがの治療のためではなく、プライベートの外出に伴う交通費は、事故との関係がありませんから、通院交通費として認められません。

けがの部位や程度を考慮しても、公共交通機関の利用が容易であるにもかかわらず、タクシーを利用した場合、必ずしもタクシー代全額が通院交通費として認められるとは限りません。

したがって、事故と関係があり、かつ合理的な交通手段による通院交通費のみ加害者に請求が可能です。

【交通手段別】交通事故の通院交通費が認められる範囲

通院のための交通手段には、公共交通機関のほか、自家用車やタクシー利用、徒歩、自転車等が挙げられます。

交通手段によって通院交通費が認められる範囲が異なります。

交通手段別に、通院交通費が認められる範囲について見ていきましょう。

公共交通機関(バス・電車)

公共交通機関(バス・電車)で通院した場合、実際に支払った運賃が通院交通費として認められます。

具体的には、自宅の最寄り駅またはバス停から病院の最寄り駅またはバス停までの運賃が認められます。

経路に関しては、必ずしも最短経路である必要はなく、自宅から病院までの経路として合理的な範囲であれば、基本的に請求が認められるでしょう。

しかし、買い物等の用事を理由に遠回りの経路を利用した場合には、実費ではなく合理的な範囲の経路部分しか請求が認められない可能性が高いです。

過度に遠回りの経路等は利用しないようにしましょう。

公共交通機関(バス・電車)の運賃は明らかなので、領収書は必要ありません。

自家用車

自家用車で通院した場合、1kmあたり15円のガソリン代が通院交通費として認められます。

ガソリン代は地域や車種等により異なり、正確な使用料を把握するのが難しいことから、実務では1kmあたり15円で計算されます。

駐車場代有料道路代もかかっている場合には、原則として実費を請求できます。

これらは領収書の添付が必要です。領収書を保管しておきましょう。

なお、いずれも次のようなケースでは必要性が認められないとして、保険会社と争いになる可能性もあります。

  • 病院の無料駐車場があったにもかかわらず有料駐車場を利用した
  • 一般道路で1時間かからない距離にもかかわらず有料道路を利用した
  • 明確な理由もなく自宅から遠方の病院に通い有料道路を利用した

駐車場代や有料道路代が発生する場合には、明確な理由が説明できるようにしておきましょう。

タクシー

タクシーで通院した場合、タクシーの利用が必要かつ相当である場合に限りタクシー代が通院交通費として認められます。

タクシーによる通院は、他の交通手段よりも高額になりやすく、公共交通機関による代替も可能なことが多いため、タクシーを利用しなければならない事情が必要です。

次のような事情からタクシー利用の必要性・相当性が判断されます。

  • けがの部位・程度
  • 被害者の年齢
  • 最寄り駅までの距離
  • 公共交通機関の運行の頻度 
  • 医師の指示の有無 等

タクシー利用の必要性・相当性に関しては、次章でタクシーの利用が認められた裁判例も合わせて解説しています。

タクシーを利用した場合には、必ず領収書を保管しておきましょう。

徒歩・自転車

徒歩や自転車で通院した場合、交通費は発生していませんから、通院交通費は請求できません。

駐輪場を利用した場合には、原則として駐輪場代を請求できます。

駐輪場代の領収書は必ず保管しておきましょう。

通院交通費としてタクシー代を請求するための2つのポイント

けがの程度によっては、できればタクシーを使いたいと考えている人も多いでしょう。

公共交通機関や自家用車を利用した場合の通院交通費については、あまり争いになることはありませんが、タクシーを利用した場合は、争いが生じやすい傾向にあります。

通院にタクシーの利用を検討している方は、事前に次の2つのポイントを押さえておきましょう。

  • 必要かつ相当な場合に限り利用する
  • 事前に保険会社に確認を取る

以下、詳しく見ていきましょう。

必要かつ相当な場合に限り利用する

必要かつ相当な場合に限り利用しましょう。

タクシーの利用に関しては、その必要性・相当性について争いが生じる可能性があります。

したがって、タクシーは必要かつ相当な場合に限り利用しましょう。

タクシー利用の必要性・相当性について、タクシー代が認められた裁判例を参考としてご紹介します。

大阪地裁平成7年3月22日判決

この裁判では、原告が通院のために公共交通機関を利用しようとする場合には、自宅から1時間かけて徒歩で最寄り駅まで出なければならない事情があることから、タクシーの利用はやむを得ないとして、タクシー代が認められました。 

東京地裁令和5年2月13日判決

この裁判では、原告の受傷内容が右長母趾伸筋腱断裂であることを踏まえると、タクシー利用の相当性もあるとして、タクシー代が認められました。・大阪地裁平成26年3月27日判決

この裁判では、原告は下肢を負傷したものではなく、公共交通機関を利用しての通院が不可能であった訳ではないが、顔面を負傷しており、人目をはばかる心情も理解できないものではないことを考慮すると、タクシー利用が不相当であったとまでは言い難いとして、タクシー代が認められました。

神戸地裁平成13年12月14日判決

この裁判では、原告には対人恐怖、外出困難等の症状が生じ、そのため原告は、直ちに自宅に戻ることができる範囲内でしか行動することができなくなっていることを考慮すると、原告が主張するタクシー代相当額の通院費用については本件事故に伴い生じた原告の通院交通費として相当な額であると認められるとして、タクシー代が認められました。

名古屋地裁令和4年10月12日判決

この裁判では、原告は退院時において独歩可能であり、調子のよい場合には相応の距離歩行することができていたとはいえるが、他方で、立位や歩行時の右足部の疼痛を訴えていたものであり、タクシーの利用状況を見ても、原告は、そのときの症状に応じてタクシーを利用しており、原告の症状は徐々に改善に伴いタクシー利用の頻度も低下していることから、タクシー利用の必要性・相当性ないし相当因果関係を肯定し、タクシー代が認められました。

事前に保険会社に確認を取る

事前に保険会社に確認を取りましょう。

タクシーの利用を巡って、保険会社との争いが生じることを防ぐために、事前にタクシーの利用に関して保険会社に相談するのがよいでしょう。

相談する際には、タクシーを利用せざるを得ない事情をきちんと説明できるようにしておきましょう。

交通事故の通院交通費を請求するために準備すべき3つのこと

通院交通費を請求するために準備すべきことは、次の3つです。

  • 通院した日付・病院名・距離・金額等をメモしておく
  • 領収書は保管しておく
  • 通院交通費明細書を作成する

以下、詳しく見ていきましょう。

通院した日付・病院名・距離・金額等をメモしておく

通院した日付・病院名・距離・金額等をメモしておきましょう。

通院交通費を請求する際に作成する通院交通費明細書には、通院した日付・通勤の区間・金額等を細かく記載する必要があります。

記載漏れがあると、支払った通院交通費の一部が戻ってこないことになってしまいます。

あらかじめメモをしておくことで、記載漏れを防げるでしょう。

領収書を保管しておく

領収書を保管しておきましょう。

通院交通費を請求するためには、通院交通費明細書と合わせて、領収書を提出する必要があります。

交通手段・利用項目別の領収書の有無については下表のとおりです。

交通手段・利用項目

領収書

公共交通機関

不要(料金が明確なため)

自家用車

不要(ガソリン代の単価が一律のため)

タクシー

必要

駐車場・駐輪場

必要

高速道路

必要(ETCを利用した場合は、クレジットカードの明細書)

領収書が必要なものについては、必ず保管しておくようにしましょう

通院交通費明細書を作成する

通院交通費明細書を作成しましょう。

通院交通費は、通院交通費明細書を保険会社に提出して請求します。

通院交通費明細書の書式は保険会社により異なりますが、一般的には次の事項を記載します。

①記載日

通院交通費明細書を作成した日を記載します。

②事故日

事故に遭った日を記載します。

③被害者名

事故の被害者の氏名を記載します。

④請求者名

請求者の氏名と被害者との関係を記載します。

⑤通院交通費発生の有無

公共交通機関・自家用車・タクシー等の利用により交通費が発生した場合には[請求する]を、徒歩や自転車の利用により交通費が発生しない場合には[請求しない(交通費は発生しない)]を選択します。

⑥医療機関名(病院名)・通院経路・通院手段

通院した医療機関名(病院名)・通院経路・通院手段を記載します。

⑦交通費の詳細

通院した日付・通勤の区間・利用した交通手段・片道距離・交通費の合計・駐車場や高速道路の利用料金等を記載します。

通院の出発地が自宅以外(勤務先等)の場合には、勤務先等の住所定期券の有無についても記載します。

交通事故の通院交通費に関するQ&A4選

通院交通費に関してみなさんが疑問に思っていることについて、解説していきます。

通院交通費を請求できる期間は?

通院交通費を請求できる期間は、事故によるけがの治療を開始してから症状固定までです。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態です。

交通事故による治療費も、症状固定までを損害の対象とすることから、それに伴う通院交通費も症状固定まで請求できます。

症状固定については、保険会社から治療の打ち切りを打診されることもあります。

保険会社としては、症状固定の時期が早ければ早いほど、支払う治療費や通院交通費も少なくなるからです。

しかし、症状固定については、医師の判断が尊重されます。

医師の指示に従って治療を行い、症状固定と判断されるまでは、その日までの通院交通費も請求できるでしょう。

付添人の通院交通費も請求できる?

付添人の通院交通費は、その必要性がある場合にのみ請求が認められます。

通院交通費は、原則として本人にかかった費用のみ認められます。付添人の通院交通費は、単に付き添っただけでは認められず、付き添いの必要性が認められる場合に限り請求ができます。

次のような事情がある場合には、付添人の通院交通費の請求も認められるでしょう。

  • 被害者の症状が重篤で一人での通院が困難なケース
  • 被害者が未就学児等の幼い子どもで通院に親の付き添いが必要なケース
  • 医師から付き添いの指示があるケース

付添人の通院交通費に関して、請求が認められるか不安な場合には、事前に保険会社に相談してみるのもよいでしょう。

勤務先から通院した場合の交通費はどうなる?

勤務先から通院した場合、原則として勤務先から病院までの交通費が請求できます。

ただし、既に通勤のための定期券を所持している場合であって、かつ定期券の範囲内に病院がある場合には、余分な交通費が発生していないことから、交通費は請求できません。

通院交通費の都度払い・前払いは受けられる?

通院交通費の都度払い・前払いは保険会社に相談することで受けられる場合があります。通院交通費は、一般的に慰謝料等と合わせて示談のタイミングで請求します。

示談は、治療終了後、損害が確定した後に開始されるのが一般的です。

しかし、通院交通費を被害者が立て替えることが負担である場合には、保険会社に相談することで都度払い・前払いの対応をしてくれることがあります。

まとめ

交通事故のけがの治療に伴う通院交通費について解説しました。

通院に公共交通機関や自家用車を利用する場合には、費用が明確なことから、あまり争いになることはないでしょう。

しかし、タクシーの利用や付添人の交通費等は、その必要性・相当性の観点から、争いになることがあります。

相手方が支払いに難色を示している場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、法的視点から請求の可否を判断してもらえるだけでなく、交通事故の交渉力に長けている保険会社とも対等な交渉が可能です。

ネクスパート法律事務所では、交通事故事案の解決実績を豊富にもつ弁護士が在籍しています。ぜひ一度ご相談ください。

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