業務上または通勤中に交通事故に遭い、その怪我の治療のために労働できず、賃金を受けられない場合は、労働者災害補償保険(以下、労災保険といいます)の休業(補償)給付が受けられます。
この記事では、労災保険の休業(補償)給付について、主に以下の点を解説します。
- 休業(補償)給付の支給要件
- 休業(補償)給付の支給額
- 休業(補償)給付の支給期間
業務上または通勤中に交通事故に遭われた方は、ぜひご参考になさってください。
目次
労災保険の休業(補償)給付とは?
ここでは、労災保険の休業補償給付および休業給付の概要について解説します。
業務上の事故|休業補償給付
休業補償給付は、業務上の事由による負傷または疾病により休業する労働者の生活を補うための給付です。
保険給付名に補償という言葉がついているのは、労災保険が労働基準法上の使用者の災害補償責任を補てんする制度だからです。
通勤中の事故|休業給付
休業給付は、通勤中の負傷または疾病により休業する労働者の生活を補うための給付です。
保険給付名に補償という言葉がついていないのは、通勤中の災害については事業主が災害補償責任を負わない(通勤中に起こる出来事は使用者の責任ではない)からです。
労災保険の休業補償給付の支給要件|業務上の事故
ここでは、業務災害に関する保険給付である労災保険の休業補償給付の支給要件について解説します。
休業補償給付は、以下の3つの要件を満たす休業日に支給されます。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養していること
- 療養のため労働できない日があること
- 労働できないため賃金を受けない日であること
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養していること
休業補償給付は、業務上の負傷または疾病により、療養(治療)している場合に支給されます。
休業補償給付は、治ゆ前の給付であるため、治ゆ後の外科後処置(義肢の装着等)により休業する期間は、休業補償給付は支給されません。
※治ゆ…労災保険における治ゆとは、傷病が完治して元通りになることだけを指すものではありません。治療を続けても症状の改善を期待できなくなった状態(症状固定の状態)を治ゆとし、その判断は医師によって行われます。
療養のため労働できない日があること
休業補償給付の支給を受けるためには、療養のため労働不能であることが必要です。
労働不能とは、一般に労働ができない状態にあることです。負傷・発症前に従事していた仕事ができなくても、勤務先で他の作業ができる(使用者が提供可能な他の業務ができる)場合は、一般的に労働不能とはいえないため、休業補償給付は支給されません。
ただし、病院で診療を受けるために休業する場合は、休業補償給付が支給されます。
労働できないため賃金を受けない日であること
休業補償給付の支給を受けるためには、労働できないため賃金を受けていないことが必要です。
賃金を受けていない日とは、以下のような日が該当します。
- 全く働けない日で、事業主から平均賃金の60%未満の金額しか受けない日
- 1日の一部しか働けない場合で、労働できない時間について賃金を全く受けない日
- 1日の一部しか働けない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか受けない日
労災保険の休業給付の支給要件|通勤中の事故
ここでは、通勤災害に関する保険給付である労災保険の休業給付について解説します。
休業給付の支給要件は、以下のとおりです。
- 労働者が通勤中負傷し、又は疾病にかかり療養していること
- 療養のため労働できない日があること
- 労働できないため賃金を受けない日であること
休業補償給付との相違点
通勤災害に関する保険給付の内容は、業務災害に関する保険給付に準じた内容になっていますが、いくつかの相違点があります。
一部負担金の徴収
休業給付を受ける労働者は療養しているため療養給付が併給されます。通勤災害の場合、この療養給付にかかる一部負担金が徴収されます。
通勤災害は、事業主の支配下で生じた業務災害と異なるため、費用の一部を受益者である労働者に負担させるのが公平であるという理由からです。
具体的には、最初の休業給付の額から200円(健康保険法の日雇特例被保険者については100円)を控除する方法で徴収されます。
ただし、以下のいずれかに該当する労働者からは一部負担金が徴収されません。
- 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
- 療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
- 同一の通勤災害にかかる療養給付について既に一部負担金を納付した者
- 特別加入者
待期期間の休業補償
業務災害による休業補償給付の待期期間(休業初日から3日目まで)については、事業主が労働基準法に基づく休業補償義務を負います。しかし、通勤災害は事業主の責任が問われないため、休業給付の待期期間については、事業主に休業補償義務は生じません。
解雇制限
労働基準法では、労働者が業務上の傷病により休業している期間及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならないと定めています。しかし、この解雇制限は、業務上の傷病による休業期間が対象であるため、通勤による傷病で休業している場合は、解雇が制限されません。
通勤の定義
労災保険法が定義する通勤とは、労働者が業務に就くため、または業務を終えたことにより行われる以下の移動を、合理的な経路及び方法により行うことです。
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 住居と就業場所の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
ただし、上記に該当する移動であっても、次のような業務の性質を有するものは通勤災害の対象から除かれます。
- 事業主が提供する専用交通機関(送迎バス等)を利用する通勤
- 休日または休暇中に事業主から呼出しを受け予定外に緊急出勤する場合
通勤途中に寄り道した場合は?
通勤途中に就業または通勤とは関係のない目的で寄り道したり(移動経路の逸脱)、通勤経路上で通勤とは関係のない行為を行ったりした場合(移動の中断)は、その逸脱または中断の間及びその後の移動は、原則として通勤とみなされません。
ただし、逸脱または中断でも、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、当該逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に戻った後は通勤と認められます。
日常生活上必要な行為の主な例は、以下のとおりです。
- 日用品の購入その他これに準ずる行為
- 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 病院または診療所で診察や治療を受けることその他これに準ずる行為
- 要介護状態にある配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、配偶者の父母の介護
以下のような行為は、ささいな行為として、その間も含めて通勤とみなされます。
- 通勤途中の経路近くにある公衆便所を使用する場合
- 帰路途中、経路の近くにある公園で短時間休息する場合
- 駅構内でジュースを立ち飲みする場合
- 経路上の店でたばこや雑誌を購入する場合
休業(補償)給付の額
ここでは、労災保険の休業(補償)給付の額について解説します。
【前提】休業給付基礎日額とは
休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額を、休業給付基礎日額といいます。
休業給付基礎日額は、原則的には、労災保険法第8条の給付基礎日額となります。
労働保険法第8条の給付基礎日額とは、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額で、以下の計算式で求めます。
給付基礎日額には最低保障額(自動変更対象額)が定められており、平均給与額の変動に応じ、厚生労働大臣が変更することになっています。上記計算式で算出した額が最低保障額を下回る場合は、最低保障額(自動変更対象額)が給付基礎日額となります。
休業給付基礎日額は、賃金水準に応じて改定(スライド)されたり、療養開始後1年6か月を経過日以後は年齢に応じて最低・最高限度額が適用されたりします。
1日休業する場合|賃金の全部を受けない日
全く働けず賃金の全部を受けない日については、休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支払われます。
例えば、給付基礎日額が8,000円の場合は、以下のとおり、休業1日につき4,800円の休業(補償給付)が支給されます。
8,000円×100分の60=4,800円 |
平均賃金相当額が給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)に満たない場合は、自動変更対象額が給付基礎日額となります(2022年8月1日から2023年7月31日までの自動変更対象額は、3,970円)。
なお、全く働けない日でも、事業主から平均賃金の60%以上の金額が支給された日は、休業(補償)給付は支給されません。
所定労働時間のうち一部分のみ休業する場合|賃金の一部を受けない日
所定労働時間の一部分のみ休業する日は、以下の計算式で算出した金額が支払われます。
(給付基礎日額-実労働時間に対して支払われる賃金の額)×100分の60 |
例えば、給付基礎日額が8,000円で、一部労働に対して支払われる賃金が3,000円の場合の休業(補償)給付の額は、以下のとおり3,000円となります。
(8,000円-3,000円)×100分の60=3,000円 |
ただし、事業主が平均賃金と一部労働に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額を支払った場合は、休業(補償)給付は支給されません。
休業(補償)給付の支給期間
ここでは、労災保険の休業(補償)給付の支給期間について解説します。
賃金を受けない日の第4目から療養のために休業する間
休業(補償)給付は、賃金を受けない休業日の4日目から支給されます。
支給期間に上限はなく、支給要件を満たす休業日がある限り、休業(補償)給付の支給が受けられます。
ただし、療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において、以下のいずれにも該当する場合は、休業(補償)給付が打ち切られ、傷病(補償)年金が支給されます。
- 負傷・疾病が治っていない
- 障害の程度が傷病等級第1級から第3級に該当する
傷病(補償)年金の受給権者の障害の程度が、傷病等級に該当しなくなったと認められる場合は、休業(補償)給付への切り替えまたは治ゆの認定が行われます。
負傷・疾病が治っておらず休業している場合は、労働者の請求により、休業(補償)給付が支給されます。
休業の初日から第3日までの休業期間(待期期間)の扱い
休業の初日から第3日までの休業期間を休業(補償)給付の待期期間といいます。
この待期期間の取り扱いは、業務災害の場合と通勤災害の場合とで異なります。
業務災害の場合
業務災害の場合は、休業補償給付の待機期間について、事業主から労働基準法第76条に基づく休業補償を受けられます。
具体的には、1日につき平均賃金の100分の60に相当する額の休業補償を受けられます。
通勤災害の場合
通勤災害の場合は、事業主に災害補償責任がありません。そのため、休業給付の待期期間については、事業主に休業補償の義務は生じません。
事故に遭った当日は休業日数に算入する?
災害発生当日を待期期間の休業日の初日に含むかどうかは、所定労働時間の全部を労働できたかどうかによって異なります。
所定労働時間内に事故に遭った場合
所定労働時間内に労災事故が発生し、所定労働時間の一部について労働できなかった場合は、その日が休業日の初日となります。
所定労働時間内に労災事故が発生した場合でも、そのまま終業時刻まで勤務を継続し、勤務終了後に病院にかかった場合は、休業日にあたらないと解されます。
残業中に事故に遭った場合
所定労働時間外に労災事故が発生した場合は、残業中であっても、その日は休業日の初日となりません。所定労働時間の全部を労働しているため、休業日にあたらないからです。
通勤中に事故に遭った場合
出勤途中に事故に遭い、所定労働時間の全部または一部を休業した場合は、災害発生当日を休業日として待期期間に含めます。
退勤後、帰宅途中に事故に遭った場合は、災害発生当日は休業日にあたらないため、翌日以降から待期期間をカウントします。ただし、翌日以降も仕事を休まずに所定労働時間の全部について労働している場合は、休業日にあたりません。
仕事を掛け持ちしている場合、休業(補償)給付はどうなる?
ここでは、仕事を掛け持ちしている場合の休業(補償)給付について解説します。
複数事業労働者とは
仕事を掛け持ちしたり、副業したりしている方など、事業主が同一でない2以上の事業に使用される労働者を複数事業労働者といいます。
複数事業労働者の給付基礎日額の計算方法
労災保険法の改正により2020年9月1日から、複数事業労働者の給付基礎日額の算定方法が以下のとおり変更されました。
改正前 |
複数事業労働者の給付基礎日額を算定する場合は、労災事故が発生した事業場における賃金のみを基礎とする。 |
改正後 |
複数事業労働者の給付基礎日額は、複数事業労働者が就業するすべての事業場における賃金を合算して算定する。 |
原則として複数事業労働者が就業する事業場ごとに算定した給付基礎日額を給付基礎日額相当額とし、これらを合算して算定します。
例えば、A社(月給15万円)とB社(月給30万円)の2社で就業している複数事業労働者の給付基礎日額は、以下のとおりとなります。
【A社】15万円×3か月÷90日=5,000円 【B社】30万円×3か月÷90日=10,000円 給付基礎日額=10,000円+5,000円=15,000円 ※直近3か月の総日数(歴日数)を90日として計算 |
休業(補償)給付に関するQ&A
ここでは、休業(補償)給付に関するよくある質問とその回答を紹介します。
勤務先が労災保険に加入していなかったら?
勤務先が労災保険に加入していなくても、当該勤務先が労災保険の強制適用事業に該当する場合は、労働者は労災保険の適用を受けられます。
規模の小さい個人経営の農林水産業を除き、原則として労働者を1人でも使用する事業は、労災保険の強制適用事業となります。事業主が労災保険の加入手続きを怠っている場合に、そのペナルティを負うのは事業主であり、労働者には何の責任もありません。
したがって、勤務先が労災保険に未加入でも、所定の手続きを行い業務災害または通勤災害の認定を受ければ、支給要件を満たす休業日について休業(補償)給付の支給を受けられます。
正社員でなければ労災保険の適用を受けられない?
労災保険は、適用事業に使用される労働者で、労働の対償として賃金を受けるすべての方が適用対象となります。正社員やパート・アルバイト、日雇労働者や外国人労働者等の名称や雇用形態は問われません。
まとめ
休業(補償)給付は、労働者が業務上または通勤中の傷病にかかる療養のために働けず、かつ、賃金が支払われない場合、労働ができず賃金を受けていない日の休業4日目から支給されます。
支給額は、休業1日につき給付基礎日額の6割です。業務災害の場合は、最初の3日間の待期期間について事業主に補償義務が課せられていますが、通勤災害の場合は、事業主の補償義務がありません。
労災保険でカバーされない損害部分については、交通事故の加害者(または加害者が加入する保険会社)に賠償を請求できます。
弁護士に相談すれば、労災保険の給付漏れを防ぎ、適正な金額を加害者に請求できます。
業務上または通勤中に交通事故に遭われた方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。