交通事故の同乗者も損害賠償を請求できる?同乗者が責任を負うことはある?

タクシーやバスの利用中や家族や友人等が運転する車に同乗しているときに交通事故に遭い、怪我を負った場合は、誰に損害賠償を請求できるのでしょうか?

同乗した車両の運転者が事故を起こした場合、同乗者も何らかの責任が問われるのでしょうか?

この記事では、交通事故で同乗者が怪我をした場合の損害賠償の請求先や同乗者が負う法的責任について解説します。

交通事故の被害車両の同乗者が怪我をしたら誰に損害賠償を請求すればいい?

ここでは、交通事故の被害車両の同乗者が怪我をした場合の損害賠償請求の相手方について解説します。

追突事故等で加害者に100%過失がある場合

同乗していた車両の運転者に事故の発生について全く過失がなく、事故の相手方(加害者)に100%の過失が認められる場合は、同乗者が負った怪我の損害賠償は加害者に全額請求できます。

加害者に100%の過失が認められる可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • 信号機の設置された交差点で赤信号を無視して直進した車両に衝突された
  • センターラインをオーバーして対向車線に進入してきた車両に衝突された
  • 追い越し禁止場所で追い越しをした後続車両に追突された
  • 信号待ちその他の理由により適正な場所に停車・駐車中に後続車両に追突された

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事故の当事者双方に過失がある場合

事故を起こした車両の運転者双方に過失がある場合、同乗者が負った怪我の損害賠償は当事者双方に請求できます。

例えば、どちらにも速度違反があった場合や被害車両の運転者に前方不注意等の過失があった場合などです。

この場合、事故を起こした車両の運転者双方に共同不法行為が成立します。運転者双方は、怪我を負った同乗者に対して連帯して損害賠償義務を負います。

運転者双方に過失がある場合には、その過失割合の程度に関係なく、どちらの運転者にいくら損害賠償を請求するかは、同乗者が自由に決められます。

運転者のいずれかが全額賠償した場合は、他方の運転者に過失割合に応じた求償権を行使できます。

運転者の単独事故の場合

同乗した車両の運転者が単独事故を起こした場合、同乗者が負った怪我に対する損害賠償はその運転者に全額請求できます。

ただし、同乗者が事故の発生原因に関わっている場合は、その程度に応じて損害賠償額が減額されることがあります。

損害賠償額が減額される可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • 同乗者が運転を妨害した場合(運転者の腕を掴む、しつこく話しかける等)
  • 運転者が飲酒していることを知りながら同乗した場合
  • 運転者の無免許運転を黙認した場合
  • 同乗者が運転者を煽って危険運転をさせた場合

交通事故の加害車両の同乗者は事故に対して何らかの責任を負う?

ここでは、加害車両の同乗者が、発生した交通事故に対して負う責任について解説します。

緊急措置義務・警察への報告義務を負うことがある

加害者・被害者の区別なく、交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、以下の措置をとらなければなりません。

  • 直ちに車両等の運転を停止する
  • 負傷者がいる場合は負傷者を救護する
  • 道路における危険を防止する等必要な措置を講じる

これらの緊急措置を終えたら、運転者その他の乗務員は、直ちに最寄りの警察署の警察官(事故現場に警察官がいればその警察官)に、次の5つの事項を報告しなければなりません。

  • 事故が発生した日時および場所
  • 死傷者の数および負傷者の負傷の程度
  • 損壊したものおよび損壊した程度
  • 事故車両の積載物
  • その事故について講じた措置

その他の乗務員とは、乗合自動車の車掌、バスガイド、交代乗務員、積荷の看視者等がこれにあたると解されています。つまり、人又は物を特定の場所に運ぶという自動車本来の運行目的において、運転者とともに目的を達成するための責任を有する者に該当する場合は、緊急措置義務・警察への報告義務を負うことがあります。

タクシー乗車中や家族や友人の車に同乗していた場合は、その他の乗務員にはあたらないとも考えられますが、負傷者の救護や警察への報告に積極的に協力すべきでしょう。

損害賠償義務を負うことがある

同乗していた車両が交通事故を起こした場合、同乗者も損害賠償義務を負うことがあります。

同乗者に損害賠償責任が生じる可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • 同乗者が運転を妨害して危険を発生させた
  • 運転者が飲酒していると知りながら同乗した
  • 運転者を煽って危険運転をさせた
  • 運転者の無免許運転を黙認した
  • 助手席の同乗者が運転補助の役割(左右・後方確認等)を果たさなかった

同乗者が事故を起こした車両の所有者である場合は、同乗者が危険運転や飲酒運転を助長していなくても損害賠償責任が生じる可能性があります。車の所有者が、自動車の運行を事実上支配・管理できる状態にあった場合には、運行供用者責任を負うと考えられているからです。

運転者は、自己が加入する任意保険や自賠責保険の損害賠償金を支払えますが、同乗者は運転者ではないので保険を使えません。そのため、同乗者は多額の賠償金を自費で負担しなければならなくなるおそれがあります。

刑事上の責任を負うこともある

運転者が飲酒していると知りながら同乗した場合は、同乗者にも刑事罰が科せられます。

同乗者に科される処分は同乗者が飲酒していたかどうかに関係なく、運転者の飲酒状態により判断されます。

同乗者に科される刑事罰は、以下のとおりです。

運転者の状態 同乗者の刑事罰
酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

行政処分を受けることもある

運転者が飲酒していると知りながら同乗した場合、同乗者も運転免許を取得していれば行政処分を受けることがあります。

同乗者に科される処分は同乗者も飲酒していたかどうかに関係なく、運転者の状態により判断されます。

同乗者に科される行政処分は以下のとおりです。

運転者の状態 同乗者の行政処分
酒気帯び運転(0.25mg未満) 13点、免許停止90日
酒気帯び運転(0.25mg以上) 25点、免許取消(欠格期間2年)
酒酔い運転 35点、免許取消(欠格期間3年)

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交通事故の同乗者が事故現場から先に帰る・逃げるのはNG?

ここでは、事故を起こした車両の同乗者が事故現場から先に帰る・逃げるリスクについて解説します。

同乗者もその場にとどまるべき

同乗者が道路交通法のいうその他の乗務員にあたらない場合でも、事故発生を現認した限りは、その場にとどまり負傷者の救護や警察への報告に積極的に協力すべきです。

タクシー乗車中に事故に遭った場合は、運転手から「迷惑をかけたくないから降りて別のタクシーに乗ってください。」と言われることもあるようです。そのような場合も事故現場から立ち去らず、運転手に警察への通報を求めましょう。

乗車していたタクシーや事故の相手方のナンバー、当事者の連絡先等も確認しましょう。

警察官が事故現場に到着したら運転手が事故状況を正しく報告しているか確認し、事実に反することや不足があれば、警察官に補足して説明しましょう。

事故当日または数日後に実施される実況見分にも、可能な限り立ち会いましょう。

同乗者として届け出ないと補償を受けられないリスクもある

同乗している車両が事故を起こした場合は、外傷や目立った症状がなくても、できる限り事故当日に医師の診察を受けましょう。事故直後は怪我がないと思っていても、後から症状が現れることもあります。

事故により怪我をした場合は医師に診断書を作成してもらい、警察に人身事故の届出をしましょう。この届出をしないと怪我の治療費や慰謝料の支払いを受けられないおそれがあります。

交通事故の同乗者が弁護士に相談するメリット

ここでは、事故を起こした車両の同乗者が弁護士に相談するメリットを解説します。

被害車両の同乗者の場合は損害賠償請求の相手方を判断してもらえる

タクシーの利用中や家族や友人が運転する車に同乗中に交通事故に遭ったときは、事故状況等に応じた適切な対応が必要です。

同乗者が怪我を負った場合、同乗していた車両の運転者の過失の有無等によって、損害賠償の請求先が異なります。

弁護士であれば事故状況や過失割合等について適切に判断でき、示談交渉も任せられるのでスムーズな解決が期待できます。

加害車両の同乗者の場合は責任の有無を判断してもらえる

交通事故の責任は、基本的に加害車両の運転者が負います。しかし、同乗者が運転者の危険な運転状態を容認・助長・誘発した場合などは、同乗者も責任を問われることがあります。

弁護士に相談すれば、同乗者の責任の有無や程度を的確に判断してもらえます。

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まとめ

同乗者として車両に乗っているときに交通事故に遭い怪我を負った場合は、事故の相手方または当事者双方に損害賠償を請求できます。

交通事故の発生原因に同乗者も関与している場合には、同乗者も様々な責任を負うことがあります。

同乗者として事故に遭った場合は、事故状況によって損害賠償の請求先も異なり、示談交渉が長引くおそれもあるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

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