交通事故でむちうちになった場合、速やかに医師の診察を受けて診断書を発行してもらいましょう。診断書は警察署や保険会社のほか、勤務先に提出しなければならないことがあります。
むちうち損傷が完治せず、痛みや痺れが残る場合には後遺障害診断書の取得も必要です。
この記事では、交通事故でむちうちになった場合に必要な診断書について解説します。
目次
交通事故によるむちうち損傷で診断書を取得する重要性
ここでは、交通事故で診断書を取得する重要性について解説します。
警察に人身事故として届け出る必要がある
交通事故に遭ったら、必ず警察に届け出なければなりません。
事故の発生を警察に届け出ると、人身事故の場合も物損事故の場合も交通事故証明書が作成されます。ただし、人身事故として処理されるためには診断書の提出が必要です。
診断書を提出せず物損事故として処理されると、実況見分調書が作成されないため事故状況に関する客観的資料が乏しくなります。
加害者側から交通事故と怪我の因果関係を否定され、人身損害に対する補償を十分に受けられなくなるおそれもあります。
外傷や目立った症状がなくても身体に衝撃を感じる交通事故に遭ったら、必ず医師の診断を受けて診断書を警察署に提出しましょう。
損害賠償請求のために保険会社に提出する必要がある
加害者が任意保険に加入していない場合などには、加害者の自賠責保険会社に治療費を含めた損害賠償金(自賠責保険金)を直接請求する方法があります。これを被害者請求といいます。
被害者請求では、診断書を含めた必要書類をすべて被害者本人が収集し、自賠責保険会社に提出しなければなりません。
加害者が任意保険に加入している場合は、多くのケースで加害者側の任意保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれます。この対応は、任意保険会社が自賠責保険部分を立て替えて任意保険と一括して被害者に損害を賠償することから一括対応と呼ばれています。
一括対応の場合には、相手方の任意保険会社が被害者から同意書を取り付けることで、直接医療機関から診断書や診療報酬明細書を取得できるため、被害者から提出する必要はありません。
もっとも、加害者側の任意保険会社が一括対応をしない場合には、損害賠償請求のため、被害者本人で診断書を取得して、自賠責保険会社・任意保険会社に提出しなければなりません。
仕事を休む場合は会社への提出が必要になることも
事故による怪我の治療のため仕事を休む場合には、勤務先から診断書の提出を求められることがあります。
健康保険や労災保険を利用して治療費を負担する場合にも、保険者や労働基準監督署への診断書の提出が必要です。
交通事故で診断書の作成を依頼する際の注意点~むちうち編~
ここでは、診断書の作成を依頼する際のポイントを解説します。
診断書の作成は医師に依頼する
診断書の作成は、整形外科の医師に依頼しましょう。
むちうち損傷の場合、接骨院や整骨院で治療を受けることもあるでしょう。しかし、接骨院や整骨院では診断書を書いてもらえません。
医師の治療を受けていないと、後遺障害が残ったとしても等級認定が受けられません。
事故直後は症状がなくても、後から痛みや痺れが生じることがあります。交通事故に遭ったら、まずは整形外科の医師の診察を受けましょう。医師による指示があれば、接骨院や整骨院での治療も並行できます。
診断書の作成にかかる期間と費用を把握する
診断書の作成にかかる期間は医療機関によって異なります。
作成を依頼した当日に発行してもらえることもあれば、1~2週間程度かかることもあります。
診断書の発行手数料も医療機関によって異なります。
診断名だけ記載するだけの簡易なものか、詳細を細かく記載するものかでも異なりますが、
2,000円~10,000円程度かかるのが一般的です。
交通事故によるむちうち損傷で診断書に全治2週間と書かれたら…
診断書には、症状や治療の経過に加えて今後の見通しとして全治日数が記載されることがあります。警察提出用の診断書には、「全治2週間」と記載されることが多いです。
ここでは、警察提出用の診断書に全治2週間と記載された場合の取り扱いについて解説します。
2週間で治療が終わらなければどうなる?
警察提出用の診断書に「全治2週間」と記載されていると、治療期間が2週間を超えると加害者側に治療費を支払ってもらえないのではないかと不安になる方もいらっしゃるでしょう。
警察提出用の診断書に記載された全治日数を超えて治療を受けても、加害者側の任意保険会社が「2週間を超えたから治療費を支払わない」と主張することはほとんどありません。
むちうち損傷で一番多いと言われている頚椎捻挫型でも、医学的には1~3か月程度の治療期間を要するという見解が示されています。
しかし、警察は行政処分や刑事処分の判断のために負傷者(被害者)の受傷の程度や治療期間を把握するのであって、正確な医学的情報は求めていません。
負傷者(被害者)の治療期間が15日以上になると加害者の違反点数が加算されます。むちうちの場合は軽症事故と判断される傾向にあることから、警察署に提出する診断書には「全治2週間」と記載されることが多いようです。
この点は、加害者側の任意保険会社も理解しているので、警察提出用の診断書に記載された全治日数は気にせず、医師の指示に従い必要かつ十分な治療を受けましょう。
全治2週間でも慰謝料は請求できる?
医師に全治2週間と診断されて実際に2週間の治療で怪我が完治した場合でも、入通院慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料は、入院・通院した期間や実通院日数に応じて算定されるので、実際に通院・入院した事実があれば慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料の算定方法は下記関連記事をご参照ください。
交通事故によるむちうち損傷が完治しなければ後遺障害診断書を取得しよう
ここでは、後遺障害の認定手続きに必要な後遺障害診断書について解説します。
後遺障害診断書とは
事故によるむちうち損傷が完治せず、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めないと診断された場合には、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。
後遺障害診断書とは、後遺障害の認定手続きに必要で、被害者の障害の内容を審査機関に伝えるための重要な書類です。正式名は自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書といいます。
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が行います。
自賠責損害調査事務所は、申請者から提出された後遺障害診断書と医療記録を照らし合わせながら、後遺障害等級の該当の有無や等級の認定を行います。
むちうちで後遺障害の認定を受ける基準
介護を要さない後遺障害の等級は1級~14級に区分され、等級に応じて厳しい基準が定められています。症状が残っていても、この基準を満たさなければ後遺障害として認定されません。
むちうちは軽症で済むことが多く、治療経過などからしても症状の存在を医学的に証明できなければ非該当となることもあります。
認定される可能性がある等級も12級13号または14級9号と比較的軽度です。
それぞれの認定基準は以下のとおりです。
局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
むちうち損傷に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などの他覚所見により、医学的に証明しうるものがこれに該当します。
後述する14級9号との等級表上の文言と比べると「頑固な」という言葉の違いでしかありませんが、医学的証明が可能かどうかが重要な判断要素となります。
等級が認定されるためには、検査画像から異常所見が証明できるだけでなく、その以上が事故によって生じたことの証明も必要です。
局部に神経症状を残すもの(14級9号)
むちうち損傷に起因する症状を医学的に証明できなくても、その症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものがこれに該当します。
症状の存在を神経学的検査所見や画像所見などから証明できなくても、受傷時の状態や治療の経過などから合理的に推定できるかどうかが重要な判断要素となります。
推定の基準は具体的に公表されていませんが、以下の点を総合的に判断して認定されます。
- 事故の程度
- 受傷時の状態
- 治療の経過
- 自覚症状に連続性・一貫性があるかどうか
むちうち損傷で12級を超える等級は認められない?
一般的なむちうち損傷では、12級を超える等級は認定されないと考えられています。
神経障害で12級を超える等級(9級など)に該当するケースもありますが、その場合は単なるむちうち損傷ではなく、脊椎の骨折や脊髄の明確な損傷を伴う診断名がついていることが一般的です。
むちうちで後遺障害診断書の作成を医師に依頼する前に知っておくべきこと
ここでは、後遺障害診断書作成上の留意点として被害者が知っておくとよいことを紹介します。
自覚症状を医師にしっかり伝える
後遺障害診断書には、自覚症状の記載欄があります。
自覚症状の有無やその内容・程度は、後遺障害等級認定の基礎となる重要な事項です。
むちうち損傷で後遺障害等級が認定されるためには、自覚症状が医学的に説明できるか、自覚症状と他覚所見が一致しているかがポイントとなります。
自覚症状は患者本人しか分かりませんので、日頃から医師に自覚症状を正確に伝えましょう。
医師に自覚症状を伝える際は、以下のような情報をできるだけ具体的に伝えましょう。
- 痛みがある部位や症状の内容(痛み・痺れ・吐き気・めまいなど)
- 症状が現れる頻度や時間帯
- 症状の一貫性や連続性
- 日常生活や仕事への影響
症状を裏付けられるテストを受ける
むちうち損傷の治療のためによく実施されるのは、レントゲンやMRI等の画像検査です。
その他の症状によっては、神経学的な諸検査が行われることがあります。
医師は治療のために検査を行いますが、後遺障害の認定に必要な検査に精通していないこともあるため、必要に応じて患者側(被害者)から検査を指定して実施してもらうと良いでしょう。
むちうち損傷で実施されうる神経学的検査の種類は後述します。
むちうちの後遺障害診断書に特記すべき事項
後遺障害診断書は医師が作成するものですが、全ての医師が後遺障害等級の認定基準に精通しているわけではありません。
適正な後遺障害等級を認定してもらうためには、患者である被害者も後遺障害診断書で詳細に記載すべき事項を理解しておくことが重要です。
初診時の状態と簡単な事故発生状況
初診時の状態として、以下の事項を記載してもらいましょう。
- 初診時における自覚症状と神経学的検査所見
- 頚椎の可動域制限と圧痛の有無
- 上・下肢に症状がある場合には反射・知覚検査、筋萎縮の有無・程度、画像所見
- 外傷前の健康状態や症状の有無(基礎疾患の有無)
受傷状況を明らかにするために簡単な事故発生状況を記載してもらうのも有益です。
同じ追突事故でも、被害者が運転していたのが自動車なのか自転車またはバイクなのかで受ける衝撃が異なります。症状と事故との因果関係を明記してもらいましょう。
症状の経過、治療内容
自覚症状の推移やその存在を説明できる神経学的検査・画像所見などの推移を記載してもらいましょう。
特に遅発性の症状がある場合は、症状の原因や事故との因果関係、神経学的検査所見の変化などについて記載しておくことが重要です。
レントゲン・MRIの画像所見
レントゲンやMRIの画像所見を記載してもらいましょう。
頚・腰部神経学的検査の結果
外傷性頚部症候群(頚椎捻挫、頚部挫傷)の場合は、少なくとも以下の神経学的検査の結果を記載してもらうと良いでしょう。
- スパーリングテスト、ジャクソンテスト等の神経根誘発テスト
- 上腕二頭筋・上腕三頭筋・腕橈骨筋の深部腱反射テスト
- 上腕・前腕の筋萎縮検査
腰椎捻挫の場合は、少なくとも以下の神経学的検査の結果を記載してもらうと良いでしょう。
- ラセーグ、SLR、FNS等の神経根誘発テスト
- 膝蓋腱・アキレス腱の深部腱反射テスト
むちうち損傷の後遺障害診断書作成前に行われる神経学的検査の種類
ここでは、むちうち損傷で実施されうる神経学的検査の種類について解説します。
神経学的検査により異常が確認できる場合には、後遺障害が認定されやすくなりますので、検査の種類・内容を把握しておきましょう。
頚部の神経学的検査
頚部捻挫や頚部挫傷による神経症状の後遺障害の有無を判断するための神経学検査には、以下のような検査があります。
検査名 |
内容 |
スパーリングテスト |
神経根障害を調べる神経学的テストです。 椅子に座った患者の頭部を左右に傾けて下方に押しつけると神経根の出口が狭められます。 神経根に障害がある場合は、その神経根の支配領域に放散痛や痺れが生じ、患者が症状の再現や増強を訴えます。 検査所見は、放散痛や痺れを訴えた場合は「+」、そうでない場合は「-」と表示されます。 同じ目的のテストに、ジャクソンテストやショルダーデプレッションテストがあります。 |
握力検査 |
握力の低下具合から神経障害の有無を検査する方法です。 神経根に異常がある場合は、その神経根の支配領域に痛みや痺れが生じます。 右利きの人の右手の握力が左手の握力より弱いとなれば、異常が疑われます。 |
徒手筋力検査 |
筋力の低下具合を調べるテストです。神経に障害があると、その神経の支配領域である筋の筋力が低下します。 検査結果は0~5の6レベルで区別され、正常な場合が「5」となります。 |
筋萎縮検査 |
両上肢の肘関節の上下10㎝のところの上腕部と前腕部の周径をメジャーで計測する検査です。 むちうち損傷による症状で上肢の麻痺が続くと、筋肉が萎縮し該当部位が細くなることがあります。 左右の周径を比較して、差があるか否かを検査します。 |
深部腱反射テスト |
筋肉に伸展刺激を与えた時に起こる筋萎縮の反応を調べる検査です。 腱をゴムハンマーで叩き、筋に伸展刺激を与えたときに起こる筋萎縮を深部腱反射といいます。 脊髄に異常が認められるときは、反射は「亢進+++」または「軽度亢進++」で示されます。 抹消神経である神経根に異常が認められるときは、反射は「低下±」または「消失-」で示されます。 |
頚部の可動域検査 |
頚部の可動域を調べる検査です。 屈曲・伸展、回旋(左側旋・右側旋)の度数を示します。 圧迫骨折や固定術を受けていない場合、可動域制限だけでは後遺障害等級が認定されることはないと考えられています。 |
腰部の神経学的検査
腰部捻挫による神経症状の後遺障害の有無を判断するための神経学検査には、以下のような検査があります。
検査名 |
内容 |
ラセーグテスト |
坐骨神経の障害を調べるための伸展テストです。 坐骨神経は、腰椎神経のL4・5および仙椎神経のS1・2・3の神経根で構成されています。神経根に異常がある場合に陽性反応がでます。 |
SLRテスト |
下肢の伸展挙上テストです。 ラセーグテストと同じく坐骨神経の障害を検査します。 正常であれば70°以上を示しますが、坐骨神経に障害がある場合は大腿・下腿の後面に痛みが生じて50°以上に上がりません。 |
FNSテスト |
腰椎神経L2・3・4の神経根障害を調べる検査です。 高位腰椎椎間板の病変で疼痛が生じます。 |
徒手筋力検査 |
筋力の低下具合を調べるテストです。神経に障害があると、その神経の支配領域である筋の筋力が低下します。 検査結果は0~5の6レベルで区別され、正常な場合が「5」となります。 |
筋萎縮検査 |
膝関節を起点に上下10㎝の大腿周径と下腿周径を測定します。 左右の周径を比較して、差があるか否かを検査します。 |
深部腱反射テスト |
筋肉に伸展刺激を与えた時に起こる筋萎縮の反応を調べる検査です。 腱をゴムハンマーで叩き、筋に伸展刺激を与えたときに起こる筋萎縮を深部腱反射といいます。 脊髄に異常が認められるときは、反射は「亢進+++」または「軽度亢進++」で示されます。 抹消神経である神経根に異常が認められるときは、反射は「低下±」または「消失-」で示されます。 腰部捻挫の場合は、膝蓋腱反射とアキレス腱反射を調べます。 |
胸腰部の可動域検査 |
胸腰部の可動域を調べる検査です。 屈曲・伸展、回旋(左側旋・右側旋)の度数を示します。 圧迫骨折や固定術を受けていない場合、可動域制限だけでは後遺障害等級が認定されることはないと考えられています。 |
まとめ|交通事故でむちうちになったら弁護士に相談を
交通事故でむちうちになった場合、警察に診断書を提出すれば人身事故として扱ってもらえます。
むちうちが完治せず、痛みや痺れなどの症状が残る場合は、後遺障害等級の認定申請を行いましょう。
むちうちで後遺障害等級の認定を受けるためには、専門的知識を有する弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
交通事故によるむちうちで後遺症にお悩みの方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。