
交通事故で胸部に衝撃を受けた場合、肋骨を骨折することがあります。肋骨を骨折すると、その後の生活には肉体的・精神的な苦痛が伴うため、慰謝料を支払ってもらいたいと考えることもあるでしょう。
この記事では、交通事故で肋骨骨折したら慰謝料請求できるのか詳しく解説します。
肋骨骨折した場合に請求できる損害賠償金の項目も紹介しますので、ぜひご一読ください。
目次
交通事故で肋骨骨折したら慰謝料請求できる?
交通事故で肋骨を骨折したら、加害者側に対して慰謝料を請求できます。
肋骨骨折の治療のために入院・通院を余儀なくされた場合は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求できます。
肋骨骨折により骨折部の変形障害や神経症状が残った場合、後遺障害として認められる可能性もあります。
後遺障害とは、治療を継続したにもかかわらず完治せず、回復する見込みがない症状が残っていることです。
後遺障害が認定された場合は、後遺障害慰謝料も請求できます。
慰謝料だけじゃない!交通事故で肋骨骨折したら請求できる損害賠償金
交通事故で肋骨を骨折した場合、加害者側に請求できるのは慰謝料だけではありません。
被害内容に応じて、以下の項目を請求できます。
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 付添人交通費
- 休業損害
- 傷害慰謝料
後遺障害等級が認定された場合は、以下の項目も請求できます。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
以下で、詳しく解説します。
治療費
治療費を請求できます。
事故で負った傷害の治療のためにかかった実費のうち、必要性かつ相当性があるものは、治療費として認められます。
医師の指示がある場合は、以下のような費用も治療関係費として認められる可能性があります。
- 個室を利用した際の差額ベッド代
- 治療器具・医薬品代
入院雑費
入院雑費も請求できます。
入院雑費とは、傷害の治療のために入院した場合に必要となる、以下のような物品の購入費用です。
- 洗面用具・食器類・下着・ティッシュ等、入院する際に必要となる物品の購入費
- テレビカード代
- 紙おむつ代
付添看護費
付添看護費も請求できます。
付添看護費とは、傷害の治療のために被害者本人が通院・入院した際に、介助や看護をした付添人に支払われる金銭です。
付添看護費が認められるのは、以下のような付き添いの必要性がある場合に限られます。
- 医師の指示がある場合
- 傷害の程度が重篤で付添の必要がある場合
- 傷害を負ったのが年少者の場合
付添人交通費
付添人交通費も請求できます。
付添人交通費とは、被害者本人の通院・入院の付添のためにかかった交通費です。
付添人交通費は、電車・バス等の公共交通機関の利用料金を基準に算出するのが一般的です。
もっとも、以下のような場合には、タクシー料金が認められることもあります。
- 医師の指示がある場合
- 公共交通機関の利用が困難な場合(歩行が困難・公共交通空白地域等)
休業損害
休業損害も請求できます。
休業損害とは、事故で負った傷害の治療や療養のために休業したり、不十分な就労を余儀なくされたりした場合に得られなかった収入です。
現実に得られなかった収入が補償されるため、以下のような理由による減収も休業損害として認められます。
- 通院のための遅刻・早退
- 休業による賞与の減額・不支給
- 休業による降格・昇進の遅れ
休業損害については、以下の記事で詳しく解説しています。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料(入通院慰謝料)も請求できます。
入通院慰謝料とは、事故で負った傷害の治療のために通院・入院を余儀なくされた精神的苦痛を慰謝するための金銭です。
入通院慰謝料を算定する基準には以下の3つがあり、どの基準で算定するかによって金額に差が生じます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
入通院慰謝料の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合は、後遺障害慰謝料も請求できます。
後遺障害慰謝料とは、事故で負った傷害が完治せず、後遺障害が残った精神的苦痛を慰謝するための金銭です。
後遺障害には1〜14級までの等級があり、傷害等級に応じた慰謝料額が基準ごとに設定されています。
後遺障害の等級が重いほど慰謝料額も高額になります。
自賠責基準・弁護士基準の後遺障害慰謝料の額は、以下の記事で紹介しています。
逸失利益
後遺障害が認定された場合は、逸失利益も請求できます。
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの将来の利益です。
事故により負った後遺障害の程度により、これまでの労働ができなくなった度合いに応じて、将来得られるはずだった収入金額が逸失利益として認められます。
逸失利益の計算方法や請求時のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
交通事故で肋骨骨折した場合に後遺障害と認定され得る症状と等級
交通事故で肋骨を骨折して治療を継続したにもかかわらず完治せず、回復する見込みのない症状が残った場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。
肋骨骨折した場合に後遺障害と認定され得る症状と等級は、主に以下の2つです。
- 変形障害|12級5号
- 神経症状|12級13号・14級9号
以下で、詳しく解説します。
変形障害|12級5号
変形障害が残った場合は、12級5号に認定される可能性があります。
変形障害とは、骨折箇所が元の形に治らず、変形したまま癒合した状態です。
変形障害と認められるのは、目視で変形が明らかにわかる場合です。そのため、レントゲンやCT画像で変形が確認できても、目視ではわからない場合は認定されません。
神経症状|12級13号・14級9号
神経症状が残った場合は、12級13号もしくは14級9号に認定される可能性があります。
神経症状とは、骨折自体は治癒したものの、神経が圧迫されたことで痛みやしびれが残った状態です。
神経症状が残った場合に認定される等級は、客観的に症状を証明できるかによって異なります。
具体的に、画像検査などで痛みやしびれの原因となる神経の損傷などが客観的に確認できる場合は、後遺障害12級13号に認定される可能性があります。レントゲンやCTなどの画像で痛みやしびれの原因が特定できないものの、これまでの治療経過や症状の一貫性から、その痛みが医学的に説明できる場合は、後遺障害14級9号に認定される可能性があります。
後遺障害等級認定を受けるためには、事故直後から病院に通院し、治療中に医師に症状を詳細かつ正確に伝えることが大切です。通院の際に症状の変化を具体的に医師に報告し、必要な検査を確実に受けることが、適正な等級認定を受ける鍵となります。
交通事故で肋骨骨折したら弁護士への依頼を勧める理由
交通事故で肋骨骨折したら、弁護士への依頼を積極的に検討することをお勧めします。
弁護士への依頼を勧める主な理由は、以下の5つです。
- 弁護士基準で慰謝料を算定できる
- 後遺障害等級認定のためのサポートを受けられる
- 交渉や手続きを一任できる
- 慰謝料以外の困りごとも相談できる
- 弁護士特約を利用すれば実質無料で依頼できる
以下で、詳しく紹介します。
弁護士基準で慰謝料を算定できる
弁護士基準で慰謝料を算定できます。
交通事故の慰謝料を算定する基準は以下の3つがあり、どの基準を用いるかによって算定結果に差が生じます。
- 自賠責基準:自動車損害賠償保障法に規定された最低限の補償を目的とする基準
- 任意保険基準:それぞれの保険会社が独自に定める基準(非公開)
- 弁護士基準:過去の裁判例に基づいて定められた基準
ほとんどのケースで、弁護士基準が最も高額となり、次いで任意保険基準、自賠責基準が最も低額になります。
弁護士に依頼すれば弁護士基準で慰謝料を算定してもらえるため、あなたが被った精神的苦痛を慰謝料額に反映しやすくなります。
後遺障害等級認定のためのサポートを受けられる
後遺障害等級認定のためのサポートを受けられます。
後遺障害等級認定の申請はご自身でもできますが、後遺障害等級は申請すれば認定されるものではありません。後遺症と事故の因果関係や後遺症が認定基準に合致していることを証明しなければ認定されないため、専門的な知識が必要です。
後遺障害等級認定には、医師が作成する後遺障害診断書が重要な鍵を握りますが、記載に不備や不十分な箇所がないかの判断もご自身では難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、医師が作成した後遺障害診断書に記載に不備や不十分な箇所がないか確認してもらえます。申請書類の書き方や添付書類についても助言してもらえるため、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
交渉や手続きを任せられる
交渉や手続きを任せられます。
慰謝料を獲得するには、保険会社との交渉や後遺障害等級認定の手続きなど、煩雑な対応をしなければなりません。
保険会社は交通事故の示談交渉の経験が豊富ですから、専門知識がなければ、保険会社の言い分に対して適切に反論するのは難しいでしょう。
ご自身で対応すると、精神的にも時間的に多大な負担がかかることが考えられます。
弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいた的確な主張や適切な手続きが行えるため、あなたにかかる負担を最小限に抑えながらも最善の解決を図れるでしょう。
治療や生活の再建に専念しやすくなりますし、判断に迷うことや疑問が生じても弁護士に相談できるため一人で悩みや不安を抱えずに済みます。
慰謝料以外の困りごとも相談できる
慰謝料以外の困りごとも相談できます。
交通事故で肋骨骨折した場合、保険会社との交渉が必要なのは慰謝料だけではありません。
交通事故の被害に遭うと、以下のような悩みも抱えがちです。
- 保険会社から治療費の打ち切りを打診された
- 減収を休業損害として認めてくれない
- 過失割合に納得がいかない
弁護士に依頼すれば、慰謝料だけでなく治療費や休業損害、過失割合についても相談できます。保険会社との間でトラブルが起こっても都度弁護士に対応をお願いできるため、安心して治療に専念できるでしょう。
過失割合については、以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士特約を利用すれば実質無料で依頼できる
弁護士特約を利用すれば実質無料で依頼できます。
弁護士特約とは、交通事故による損害賠償請求にかかる弁護士費用を保険会社に負担してもらえる自動車保険の特約です。
弁護士特約付きの自動車保険に加入していれば、示談交渉や訴訟の対応を弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用は、保険会社が支払います(弁護士費用特約には保証される上限額があり、一般的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円です)。
弁護士特約を使えば費用をかけずに弁護士に相談・依頼できるため、弁護士特約が使える場合は迷わず弁護士に相談しましょう。
ただし、あなたに故意・重大な過失がある事故等、弁護士特約が使えないケースもあります。
まとめ
交通事故で肋骨を骨折したら、加害者側に対して慰謝料を請求できます。
変形障害や神経症状が残った場合は、後遺障害に認定されるかどうかで慰謝料額に差が生じるため、症状の変化を具体的に医師に報告し、必要な検査を受けることが大切です。
適切な補償を受けたいとお考えなら、弁護士への依頼を積極的に検討することをお勧めします。
ネクスパート法律事務所には、豊富な経験と解決ノウハウを有する弁護士が数多く在籍しています。
無料法律相談を実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
