
交通事故で自転車と車が衝突した場合、過失割合や示談金は事故状況によって大きく変わります。
一般的には、「自転車は交通弱者」「車の過失が大きい」と思われがちです。しかし、自転車側に信号無視・一時停止違反・ながらスマホといった違反がある場合には、自転車に主たる過失が認められ、高額な損害賠償責任を負う可能性もあります。
交通事故で自転車と車が衝突した場合、
- 自転車と車の事故で自分の過失割合は何%になるのか
- 自転車と車の事故で示談金はいくらが適正なのか
- 保険会社の説明を正しく理解できているか
といった不安や疑問を抱える方は多くいます。
事故直後の対応によっては、賠償額に大きな差が生じる場合もあります。
この記事では、交通事故案件に強い法律事務所の実務経験をもとに、
- 【過失割合】交通事故で自転車と車が衝突した場合の過失割合の判断基準と修正要素
- 【示談金】自転車と車の交通事故における示談金相場と保険会社提示額の見極め方
- 【リスク】自転車事故で過失が認められた場合の損害賠償請求への対処法
を、法律の専門知識がない方でも理解できるよう丁寧に解説します。
この記事を最後まで読むことで、交通事故直後から示談成立までに何をすべきかが明確になります。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
交通事故で自転車と車が衝突した場合の過失割合の基礎知識
交通事故で自転車と車が衝突した場合、「自転車は弱者だから被害者になる」と誤解されがちですが、実際には事故状況によって過失割合や賠償責任が大きく変わります。
本章では、交通事故で自転車と車が衝突した場合に問題となる過失割合の考え方、警察の役割、示談金への影響までを体系的に解説します。
過失割合の意味と重要性
過失割合とは、交通事故が発生した責任が、当事者それぞれにどれくらいあるのかを表したもので、示談金や賠償額に影響する重要な要素です。
例えば、車の過失が80%・自転車の過失が20%といったように、合計が100%になるように配分されます。
過失割合が10%違うだけで、最終的に受け取れる(または支払う)金額が、数十万円以上変わることも珍しくありません。
| 【重要|交通事故の過失割合は警察が決めない】 よくある誤解ですが、警察は民事上の過失割合を決定しません。 これは、過失割合の判断が民事上の責任分担に関わる問題であり、警察(刑事手続の機関)には決定権限がないためです。 警察の役割は、事故当時の現場の状況や当事者の位置関係、信号の有無や道路状況など、事故の事実関係を実況見分調書として記録することにあります。 過失割合は、実況見分調書や現場写真などの証拠、過去の裁判例や判例タイムズなどをもとに、当事者同士または保険会社や弁護士が話し合いで決定するものです。 そのため、警察が作成する実況見分調書の内容が、後の過失割合を決定する重要な証拠となります。 事故直後の警察への説明内容や証拠の保全が、結果を左右する可能性があります。 |
自転車と車の交通事故で自転車の過失0%にならない理由
自転車と車の交通事故では、必ず自転車の過失が0%になるわけではありません。 自転車と車の交通事故では、一般に「危険負担の原則(優者危険負担)」により、危険性の高い車により重い注意義務が課されます。
そのため、自転車と車が衝突した場合、基本的には車側の過失が大きく認定されやすくなります。 自転車は車に比べて危険性が低いとされ、過失判断において一定の考慮がされる場合がありますが、交通ルール違反や安全確認義務違反があれば、過失が認定されるのが一般的です。決して無条件に守られる存在ではありません。
近年は、自転車による危険運転が社会問題となっており、裁判実務でも自転車側の注意義務違反が争点になりやすい傾向があります。
自転車側に次のような交通ルール違反がある場合には、著しい過失または重過失が認定され、過失割合が修正される可能性があります。
※以下はあくまで目安であり、事故状況により変動します。
| 過失の程度 | 加算割合 | 自転車側の具体的な違反例 |
|---|---|---|
| 著しい過失 | +10%程度 | ・ながらスマホ(画面を注視・操作) ・前方不注意 ・わきみ運転 ・夜間の無灯火 ・2人乗り ・酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上)など |
| 重過失 | +20%程度 | ・酒酔い運転(正常な運転ができない酩酊状態) ・制動装置不良(ブレーキ未装着など)など |
自転車と車の交通事故で過失割合が示談金に与える影響
自転車と車の交通事故では、示談金(損害賠償金)は過失相殺(かしつそうさい)というルールに基づいて計算されます。
これは、双方の過失割合に応じて、最終的に受け取れる金額が調整される仕組みです。
【シミュレーション|損害額100万円・自転車の過失20%の場合】
- 損害総額:100万円(治療費や慰謝料など)
- 自分(自転車側)の過失:20%
| 100万円×(100%−20%)=80万円(受取額) |
本来もらえる100万円から、自分の過失分20万円が差し引かれる、これが過失相殺です。
自転車側に相手の車の修理費を支払う義務が生じる場合も
自分の過失がある場合、相手の損害の一部について賠償責任が生じる可能性があります。
例えば、相手の車の修理費が50万円で、自分の過失が20%なら、
| 50万円× 20%=10万円(支払額) |
つまり、示談の結果は「80万円もらう」だけでなく、「10万円支払う」も同時に発生し、手元に残る金額は70万円となります。
ただし、ご加入の個人賠償責任保険を使えば、 、この支払いを保険でカバーできる可能性があります。保険の使い方は後の章で詳しく解説します。
このように、過失割合によって、最終的な収支が数十万円単位で変わることも珍しくありません。だからこそ、事故直後の過失割合の認定とその後の交渉が重要です。
では、具体的にどのような事故状況だと、過失割合は何対何になるのか、次章でよくある事故パターンの過失割合をイラスト付きで解説します。
交通事故で自転車と車が衝突した場合の事故別過失割合
ここでは、実務で参照されることの多い基準(別冊判例タイムズ『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』)に基づき、代表的な事故パターンの基本割合と修正要素を整理しました。
※数値はあくまで目安で、個別の状況によって±5~20%程度変動します。
①信号機のない交差点での出会い頭事故

【基本の過失割合の目安|車80:自転車20】 同程度の道幅で、双方直進で事故が起きたケースです。
自転車保護の観点から、車側の責任が重くなります。
ただし、自転車側も徐行義務・安全確認義務があるため、基本20%の過失があります。
【修正要素】
- 自転車が一時停止標識を無視→車60:自転車40
- 車が一時停止標識を無視→車90:自転車10
- 明らかに広い道から進入した車と狭い道から進入した自転車→車70:自転車30
- 明らかに広い道から進入した自転車と狭い道から進入した車→車90:自転車10
- 自転車が優先道路を走行→車90:自転車10
- 車が優先道路を走行→車50:自転車50
- 自転車の夜間無灯火→車65:自転車35
- 自転車のながらスマホ→車70:自転車30など
②信号機のある交差点での事故

お互いに直進して衝突した(出会い頭)場合など、「どちらが信号を守っていたか」が争点になるパターンです。
【基本の過失割合の目安】
| 車 | 自転車 | 基本の過失割合の目安(車:自転車) |
|---|---|---|
| 赤 | 青 | 100:0 |
| 赤 | 黄 | 90:10 |
| 青 | 赤 | 20:80 |
| 黄 | 赤 | 40:60 |
| 赤 | 赤 | 70:30 |
【修正要素(±5~20%)】
- 自転車有利(過失減):児童・高齢者、横断歩道・自転車横断帯を通行など
- 自転車不利(過失増):夜間、著しい過失(スマホ・無灯火・酒気帯び)、重過失(酒酔い、悪質信号無視)など
③駐車場など路外からの飛び出し事故

コンビニやマンションの駐車場から道路に出る際の事故です。
【基本の過失割合の目安|車60:自転車40】 道路に進入する車両(路外から出てくる車)は、直進してくる車両等の進行を妨げてはいけないため、車側に重い注意義務が課されます。
なお、反対に車が飛び出してきた場合の基本の過失割合の目安は、車90:自転車10です。
④その他の頻発事故(進路変更・巻き込み)
交差点以外でもよく起こる事故パターンです。
進路変更事故
進路変更に伴う衝突事故です。
前方にいた自転車が、障害物などを避けるために進路変更した際に、後方から直進してきた車と衝突した場合の基本の過失割合の目安は、車90:自転車10です。
前方にいた自転車が、障害物などがないにもかかわらず進路変更した際に、後方から直進してきた車と衝突した場合の基本の過失割合の目安は、車80:自転車20です。
左折巻き込み事故(左折時の巻き込み)
車の左折時の衝突事故です。
車が先行していた場合の基本の過失割合の目安は、車90:自転車10です。
自転車が先行していた場合の基本の過失割合の目安は、車100:自転車0です。
左折巻き込みは、「どちらが先に交差点に進入したか」「左折の合図はあったか」などの状況により過失割合が大きく変動するため、弁護士による詳細な確認が推奨されます。
| 【重要|過失割合は証拠が大切】 ここまで解説した過失割合は、あくまで信号の色や一時停止の有無が正しく証明された場合の基準です。 実際の現場では、「青信号だった!」「いや赤だった!」といった水掛け論が頻繁に起こります。 正しい過失割合を主張するには、事故直後の証拠集めが大切です。 |
次の章では、あなたが事故直後にやるべき5つの行動を解説します。
交通事故で自転車と車が衝突した直後にやるべき5つの行動【保存版】

交通事故で自転車と車が衝突した場合には、事故直後の対応が、後々の過失割合や示談金に大きく影響します。
①運転の停止・けが人の救護・道路上の危険防止
- 車両を停止し、ハザード点灯など道路における危険の防止を行う(道路交通法第72条・救護措置義務)
- けが人がいる場合はすぐに救急車を呼ぶ(道路交通法第72条・救護措置義務)
- 自分や相手が軽傷でも安全確保を最優先に行う
| 【ポイント】 救護義務違反は刑事責任に問われる可能性があります。 まずは現場の安全確保と応急手当を最優先に行います。 |
②警察への通報(110番)
- 警察に通報し、事故処理を依頼する(道路交通法第72条・事故報告義務)
- 少しでもけがをした場合には、人身事故として届け出る
| 【ポイント】 警察の作成する交通事故証明書(交通事故が起きたことを証明する公的な書類)がないと保険が使えません。 警察への報告を怠ることは、道路交通法上の義務に反し、処罰の対象となる可能性があります。事故直後は軽傷でも必ず警察に連絡してください。 |
③相手方との連絡交換・証拠の記録
- 相手方との連絡交換をする
- 車両の破損箇所・ブレーキ痕・信号や標識などを撮影する
- 目撃者がいれば連絡先を控える
| 【ポイント】 事故直後の現場状況は後の過失割合や示談金に大きく影響します。 写真や動画は複数角度から、早めに記録することが推奨されます。 |
④保険会社への連絡
- 自分の自転車保険、個人賠償責任保険、自動車保険などを確認する
- 加入保険会社に事故の報告・相談を行う
| 【ポイント】 事故対応や示談交渉は保険会社と連携すると安心です。 保険の特約によって、損害賠償をカバーできる場合があります。 |
⑤速やかな病院の受診
- 事故当日~できるだけ早く整形外科を受診する
- 必要に応じて診断書を取得し、管轄の警察署へ提出して物損事故から人身事故への切り替え手続きを行う
| 【ポイント】 症状が軽くても病院を受診することが推奨されます。 後日症状が出ても、診断書がないと症状と事故との因果関係が認められず、適正な補償を受け取れない可能性があります。 |
交通事故で自転車と車が衝突した場合の示談金相場|適正額と計算方法
この章では、交通事故で自転車と車が衝突した場合の示談金内訳と計算方法についてわかりやすく解説します。
示談金の内訳
示談金として請求できるお金は、大きく3種類に分けられます。それぞれ何を含むのかを理解することが、適正な金額を受け取る第一歩です。
| 種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 積極損害 | 実際にかかった費用 | 治療費、通院交通費、入院費、付添看護費、装具代、自転車の修理費など |
| 消極損害 | 事故がなければ得られたお金 | 休業損害(給与補償)、逸失利益(後遺障害で働きにくくなった減収)など |
| 慰謝料 | 精神的苦痛への賠償 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料(1~14級)など |
補足:積極損害は目に見えるお金、消極損害は目に見えない将来の損失、慰謝料は精神的な損害に対する賠償と覚えるとわかりやすいです。
慰謝料の計算基準
自転車と車の交通事故における慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。
このうち、弁護士基準により算定した慰謝料が高くなる傾向にあります。

| 基準 | 特徴 | 金額イメージ |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 国が定めた最低補償 | 最低ライン |
| 任意保険基準 | 保険会社独自の基準 | 自賠責より少し高い、会社ごとに差あり |
| 弁護士基準 | 裁判基準・過去の判例に基づく | 高額になることが多い |
保険会社が最初に提示してくる慰謝料は、任意保険基準により算定した金額で、自賠責基準に近く、弁護士基準より低額な傾向にあります。
弁護士は、弁護士基準により算定した慰謝料を請求します。
弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づく慰謝料請求を行える可能性があります。
弁護士基準で慰謝料が増額されるイメージ
慰謝料は、保険会社の提示額(任意保険基準)と弁護士基準では大きな差が生じることもあります。
特に、けがが長引いた場合や後遺障害が残った場合、弁護士基準で算定することで、提示された慰謝料よりも増額が見込めるケースもあります。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 (軽傷:むちうち・打撲など) |
弁護士基準 (重傷:骨折・脱臼など) |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 129,000円 | 190,000円 | 280,000円 |
| 2か月 | 258,000円 | 360,000円 | 520,000円 |
| 3か月 | 387,000円 | 530,000円 | 730,000円 |
| 4か月 | 516,000円 | 670,000円 | 900,000円 |
| 5か月 | 645,000円 | 790,000円 | 1,050,000円 |
| 6か月 | 774,000円 | 890,000円 | 1,160,000円 |
※自賠責基準は、通院期間の内、半分以上通院したことが前提となります
上記表は、自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の比較表です。
なお、任意保険基準は各保険会社独自の基準により算定されており、その基準は非公開なため、自賠責基準と弁護士基準とを比較しています。
【ケース①|むちうち・通院3か月】

例えば、むちうちの症状で3か月通院した場合の入通院慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準とで約14万円の差が生じると考えられます。
【ケース②|骨折・入院1か月・通院5か月】

骨折などの重傷を負い、入院とリハビリ通院を余儀なくされた場合の入通院慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準とで約38万円の差が生じると考えられます。
さらに、後遺障害(14級~1級)が認定されると、後遺障害慰謝料についても金額に大きな差が生じる可能性があります。
交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求すると、どの程度増額する見込みがあるのかについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
交通事故で自転車の過失が認められた場合の賠償リスクと保険活用法
自転車と車の交通事故で、自転車側に過失が認められた場合、事故内容によっては自転車側にも賠償責任が生じる可能性があります。
特に、相手の車が高級車の場合、修理費や治療費が高額になることも珍しくありません。
この章では、自転車側に過失が認められた場合に想定されるリスクと賠償をカバーするための保険活用法をわかりやすく解説します。
事故後に冷静に対応できるよう、ポイントを整理します。
自転車側の過失が認められた場合のリスク
自転車側に過失がある場合、相手の車の修理費やけがの治療費に対して過失割合に応じた賠償責任が発生します。
【例|車の修理費:50万円、あなたの過失割合:20%】
| 50万円×20%=10万円(支払額) |
自転車でも、損害賠償を支払う可能性があることを認識しておくことが大切です。
個人賠償責任保険でリスクに備える
自転車事故による賠償金は、個人賠償責任保険でカバーできる場合があります。
個人賠償責任保険は、他人の物を壊したり、他人にけがをさせたりした場合の賠償金を補償してくれるものです。
【付帯していることが多い保険例】
- 火災保険
- 自動車保険
- 傷害保険
- クレジットカードの付帯保険など
ご家族全員がカバーされるケースもあるため、確認することが推奨されます。
示談代行サービスの有無を確認
個人賠償責任保険には、示談代行サービスが付帯しているものと、していないものがあります。
| サービス | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 代行あり | 保険会社があなたに代わって相手(車側の保険会社)と交渉 | もらい事故(過失0%)の場合は、弁護士法により、保険会社が示談交渉を代行することはできません。 |
| 代行なし | 自分で交渉 | ― |
代行サービスがない場合や代行サービスがついていてももらい事故の場合には、保険会社が示談代行できず、ご自身で相手方と交渉する必要があります。
不安がある場合には、早めに弁護士に相談することが推奨されます。
弁護士費用の負担軽減に繋がる弁護士費用特約について
弁護士費用特約とは、弁護士費用を、保険会社が一部負担してくれる特約です。
弁護士へ依頼したいと思っても、弁護士費用の負担を考えると躊躇する方も多いと考えられます。
加入している保険に弁護士特約が付いていれば、一定の限度額内で弁護士費用を保険会社が負担してくれます。 ご加入の保険会社に、弁護士特約について一度確認することが推奨されます。
弁護士費用特約については、以下の記事も合わせてご参照ください。
自転車と車の交通事故で弁護士に相談すべき2つの理由
「自転車事故だから弁護士をつけるほどではない?」
そんな疑問を持つ方もいます。
しかし、実際には自転車事故でもけがや損害が発生した場合は、弁護士相談が有効です。
①示談金を適正に算定できる|弁護士基準で増額の可能性
弁護士は、保険会社の提示額ではなく、弁護士基準に基づき慰謝料や逸失利益を算定します。
特に、通院期間が長引いた場合や後遺障害が残った場合には、弁護士が介入することで、示談金の増額が見込める可能性があります。
②過失割合の適正化が可能|法的根拠に基づく反論
弁護士は、警察の実況見分調書や現場写真などの証拠を確認し、適正な過失割合を導きます。 そして、客観的な証拠と法的根拠を提示し、保険会社との交渉に臨みます。
弁護士が関与することで、適正な過失割合での示談がしやすくなり、賠償金の減額リスクを抑えられる可能性があります。
自転車と車の交通事故に関するよくある質問(FAQ)
自転車と車の交通事故に関するよくある質問について、お答えします。
相手が無保険(任意保険未加入)だった場合、どうすればいいですか?
まずは自分の保険を確認することが望ましいです。 相手が保険未加入でも、あなたが加入している保険に次の特約があれば、治療費や慰謝料を受け取れる可能性があります。
- 人身傷害保険:自分や同乗者のけがに対する補償
- 無保険車傷害特約:相手に保険がなくても自分の保険会社から補償
請求には手続きが必要です。迷ったら早めに保険会社や弁護士に相談することが推奨されます。
自転車と車の事故から時間が経っていても弁護士に相談できますか?
はい、可能です。 ただし、示談後は原則としてその内容を変更することは難しいです。
弁護士への相談をご検討の方は、できるだけ早いタイミングで一度相談することが望ましいと考えられます。
整骨院に通っても慰謝料はもらえますか?
交通事故のけがの治療として必要かつ相当と認められれば、整骨院での施術も入通院慰謝料の対象となる可能性があります。
しかし、自己判断で整骨院だけに通うのは避けることが望ましいです。
適正な慰謝料を受け取るためには、以下の3点を満たして通院する必要があります。
①医師(整形外科)に相談し同意を得る
必ず整形外科を受診し、医師に整骨院での施術を希望する旨を伝え、医学的な観点から同意(または反対意見がないこと)を確認してください。 医師が「整骨院での施術は不要(または悪化のリスクがある)」と判断した場合、整骨院の施術費が支払われない可能性が高くなります。
②整形外科と併用する
整骨院に通い始めても、月に1~2回程度は必ず整形外科を受診してください。
医師による経過観察が途切れると、「もう治った(治療終了)」と判断され、その後の整骨院通院が慰謝料の対象外になるおそれがあります。
③保険会社に事前に連絡する
通い始める前に保険会社へ「〇〇整骨院にも通います」と伝え、承諾を得ておくのがスムーズです。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら?
安易に応じず、まずは医師と弁護士に相談してください。 治療終了時期(症状固定)は、原則として医師の医学的判断が重視されます。
まだ痛みが残っている場合には、主治医と相談することが推奨されます。
弁護士を通じて交渉することで、治療延長が認められるケースもあります。
保険会社が治療費の打ち切りを打診する理由とその対処法については、以下の記事も合わせてご参照ください。
まとめ
自転車と車の交通事故は、知識があるかないかだけで結果が大きく変わる分野です。
- 適正な示談金を知りたい
- 過失割合に納得がいかない
- 相手の保険会社の対応に不安がある
- 治療を打ち切られそうで心配
交通事故で自転車と車が衝突した場合、過失割合や示談金は後から覆すことが難しいため、示談書にサインする前に必要に応じて、交通事故問題に詳しい弁護士へ相談することが考えられます。
ネクスパート法律事務所では、交通事故事案に強い弁護士が多数在籍しています。
初回の相談は30分無料です。ぜひご相談ください。
