過失割合10対0の交通事故パターンまとめ|被害者が損しないための対策

過失割合10対0の事故 動いていても10対0になる?

交通事故の過失割合10対0とは、被害者に一切の過失が認められない事故を指し、追突事故や信号無視などの典型的なもらい事故が該当することが多いです。
当事者双方が動いていた場合であっても、事故態様(センターラインオーバーや赤信号無視など)によっては、例外的に過失割合が10対0と判断されるケースも存在します。 しかし実務上、過失割合が10対0とされる事故ほど、被害者が適正な賠償金を受け取れないリスクが想定されます。
この記事では、過失割合が10対0となる具体的な事故類型(パターン)を網羅的に解説するとともに、被害者が直面する構造的な不利とその解決策について提示します。

【この記事でわかること】
・過失割合が10対0と判断される事故パターン一覧
・自動車同士/自動車×自転車/自動車×歩行者の事故類型ごとの違い
・「お互い動いていたら10対0にならない」は本当?という実務上の誤解
・過失割合10対0の事故で被害者が不利になりやすい理由
・過失割合10対0の事故で適正な賠償金を受け取るための示談交渉のポイント

過失割合10対0になる事故とは【まずはここを確認!】

過失割合10対0とは、被害者に一切の落ち度が認められない、いわゆる「もらい事故」を指します。
結論から言うと、追突事故や信号無視など、被害者が事故を回避できない態様であれば、当事者双方が動いていた場合であっても、過失割合が10対0になる可能性があります。

  • 停車中・信号待ち中の追突事故
  • 赤信号無視の車との衝突事故
  • センターラインをはみ出した車との正面衝突
  • 横断歩道上での歩行者事故(歩行者に落ち度がない場合)
  • 追い越し直後の左折による自転車巻き込み事故

これらの事故に共通するのは、「被害者側では危険を予測・回避することが不可能だった」という点です。
一方で、相手方保険会社から、
「お互い動いていた以上、過失割合は10対0にならない」 「少しでも避けられたはずだから過失割合は9対1だ」 などと説明されることも少なくありません。
しかし、これらの説明が必ずしも正しいとは限らず、事故態様や過去の裁判例によっては、法的に過失割合10対0と判断されるケースも存在します。

過失割合10対0とは?|もらい事故で損をしないための基礎知識

被害者に一切の落ち度がない過失割合10対0の事故は、賠償面で有利な反面、対応を誤ると損をする特有のリスクが潜んでいます。
まずは、そもそも過失割合とは何か、なぜ過失割合10対0の認定がそれほど重要なのかという基本から解説します。

そもそも過失割合とは?

過失割合とは、発生した交通事故に対し、当事者双方にどの程度の注意義務違反(過失)があったかを数値化したものです。
過失割合10対0は、一般的に被害者に予見可能性や回避可能性がほとんどない場合に認められるケースが多いとされています。
そのため、「予測できたか」・「避けられたか」が過失割合判断の核心となります。

【重要|過失割合10対0の場合は保険会社が示談代行できない】
ここで最大の注意点があります。
弁護士法72条(非弁活動の禁止)により、被害者に全く過失がない場合、保険会社は被害者の代理人として示談交渉を行う権限を有しません
その結果、被害者は交渉経験の豊富な加害者側の保険会社と、たった一人で交渉する必要があります。
法的知識や交渉経験の差から、被害者が不利な条件(低額な示談金など)を受け入れざるを得なくなるケースも少なくありません。
これが過失割合10対0の交通事故に特有の構造的なリスクです。

過失割合10対0に関するよくある誤解

過失割合10対0については、実務上、誤った説明がなされることも少なくありません。
特に多い誤解として、次のようなものがあります。

  • 「お互い動いていたら過失割合10対0にはならない」
  • 「少しでも回避できたなら被害者にも過失がつく」
  • 「警察が過失割合10対0と明言していないから無理」

しかし、過失割合は警察が決めるものではなく、事故態様と過去の裁判例に基づき、法的に判断されるものです。
相手方保険会社の説明が必ずしも正しいとは限らないため、「動いていた」「警察が明言していない」という理由だけで過失割合10対0を否定されても、安易に納得する必要はありません。

【図解解説】過失割合が10対0になる事故類型|自動車同士の事故

実務上、過失割合の算定は『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)』などの基準書や、過去の裁判例に基づき判断されます。
ここでは自動車vs自動車で過失割合が10対0となる代表的な事故類型を解説します。

①追突事故

追突事故のイラスト

追突事故は、基本的に後続車の前方不注視や車間距離保持義務違反道路交通法第26条)が原因であることが多く、過失割合は原則として10対0となります。

  • 信号待ちや一時停止中、路肩駐車中の追突
  • 適切な減速中の追突(右左折時の減速や渋滞中の減速)
【例外的に過失割合が10対0にならない追突事故】
被害者側が不適切・不必要な急ブレーキをかけた場合には、被害者にも30%程度の過失が認められる可能性があります
ただし、急ブレーキが危険回避目的などやむを得ない理由による場合は、被害者の過失にならないケースもあります。

②信号無視

信号無視の事故のイラスト

加害者が赤信号で進入し、青信号で交差点に進入した被害者と衝突した場合、過失割合は原則として10対0となります。
同様に、加害者が赤信号で直進し、青矢印信号で右折しようとした被害者と衝突した場合の過失割合も、原則として10対0となります。

③センターラインオーバー|対向車線逸脱

センターラインオーバー(対向車線逸脱)事故のイラスト

対向車線のある道路で、加害者がセンターラインを越えて(はみ出して)正面衝突や側面接触をした場合、過失割合は原則として10対0となります。

  • カーブを曲がりきれずにはみ出した場合
  • 居眠り運転などで直進中にはみ出した場合

ただし、この場合でも、被害者側に著しい過失や重過失など重大な落ち度が認められる例外的なケースでは、被害者にも過失がつく可能性があります。

④駐車場内の事故

駐車場内の事故のイラスト

駐車枠内に正しく止まっている被害者の車に対し、駐車をしようとした加害者の車が接触した場合、過失割合は原則として10対0となります。

【当事者別】過失割合が10対0の事故類型|バイク・自転車・歩行者

次に、自動車同士の事故ではなく、自動車とバイク(単車)自動車と自転車自動車と歩行者で過失割合が10対0になる事故類型を整理します。

自動車とバイク(単車)の事故

自動車とバイク(単車)の事故でも、追突事故や信号無視、センターラインオーバーなど、自動車同士の事故と同様の態様であれば、過失割合は原則として10対0となります。

自動車と自転車の事故

自転車は軽車両(車の仲間)として扱われますが、自転車は歩行者と同様に交通弱者として扱われるため、自動車側には特に高い注意義務が課されます。
そのため、自動車側に明確な注意義務違反がある場合、過失割合は原則として10対0となります。

追い越し・追い抜き直後の左折巻き込み

追い越し・追い抜き直後の左折巻き込み事故のイラスト

同一方向に進んでいる自動車と自転車の事故です。
信号機のない交差点の手前で、後ろから来た自動車が、前を走る自転車を追い越し(または追い抜き)、その直後に自転車の進路を塞ぐように左折して衝突した場合、自動車対自転車の過失割合は原則として10対0となります。
自動車は、自転車の存在と動きを認識した上で追い越しているため、自転車が直進してくることを予見できています。それにもかかわらず、安全な距離や間隔を確保せずに左折を開始し、自転車の進路を妨害した過失が極めて重いためです。

【重要な区別|自動車が「先行」していた場合】
過失割合が10対0とされるのは、あくまで、自動車が後ろから追い越してきて巻き込んだ場合です。
自動車が自転車よりも前にいた状況で、自転車がその左側(死角など)に入り込んで衝突した場合は、自転車側にも過失が生じると考えられています。

巻き込み事故のケースでは、衝突地点に至るまでの両者の位置関係(どちらがいつ追い越したか)が争点になりやすいです。
ドライブレコーダーの映像がない場合には、目撃証言や車の傷の位置が証拠になり得ます。

自動車と歩行者の事故

歩行者は交通弱者として保護される傾向があるため、自転車の場合よりも過失割合が10対0になる範囲が広いです。

横断歩道上の事故(信号機なしまたは歩行者青信号)

横断歩道上の事故(信号機なしまたは歩行者青信号)事故のイラスト

信号機のない横断歩道を歩行者が渡っている最中に自動車が衝突した場合や青信号で歩行者が横断歩道を渡り始め、自動車(右左折車や信号無視車)が衝突した場合、自動車対歩行者の過失割合は原則として10対0となります。

歩道・路側帯での事故

自動車が歩道や路側帯に乗り上げ、そこにいた歩行者に衝突した場合(車庫入れなどの通過を含む)、自動車対歩行者の過失割合は原則として10対0となります。
歩道は、歩行者保護の優先度が高く、一般的には自動車側に大きな過失が認められる傾向があります。

過失割合を変える修正要素と証拠

示談交渉において、相手方保険会社から9対1や8対2などの過失割合を提示された場合でも、修正要素を法的に主張・立証することで、過失割合10対0へ是正できるケースもあります。
最終的な過失割合は、基本の過失割合に対し、個別の事情(修正要素)を加減算して最終決定されます。

交通事故における過失割合の修正要素

過失割合は、事故現場の状況や当事者の行動などの修正要素によって、基本の過失割合から加減算されます。

①環境・場所に関する要素

事故現場の特性や視界の状況によって、注意義務の度合いが変わります。

  • 時間帯(夜間):日没から日の出までの暗い時間帯は、視認性が下がるため考慮されます。
  • 歩行者が多い場所:住宅街、商店街など、人の往来が激しい、または予測されるエリア
  • 見通しの悪い交差点:建物や駐車車両、看板などで左右の状況が確認しにくい場所
  • 道路の構造:歩道と車道の区別がない道路、幹線道路(道幅が広く、車通りが多い国道や県道など)

被害者の属性・行動に関する要素

交通弱者への保護意識や、歩行者側の予測不能な動きが考慮されます。
【被害者の属性(交通弱者)】 判断能力や回避能力が低いとされる相手との事故では、車側の過失が重くなる傾向があります。

  • 幼児
  • 児童
  • 高齢者
  • 身体障がい者など

【歩行者の行動】 歩行者側に危険な行動があった場合、歩行者側の過失が加算されることがあります。

  • 車の直前・直後での横断
  • 横断中の立ち止まり、後退
  • 急な飛び出しなど

運転者・車両に関する要素(著しい過失・重過失)

運転者の不注意・違反の度合いによって、過失が大きく加算されます。
【過失の程度区分】
違反や不注意のレベルは、著しい過失重過失に区分されることが多く、それぞれ修正幅が異なります。

区分 違反・不注意の内容(例)
著しい過失 ・脇見運転(著しい前方不注視)
・携帯電話を使用しながらの運転
・酒気帯び運転
・ハンドル、ブレーキの著しい操作ミス
・時速15km以上30km未満の速度違反(一般道)
重過失 ・居眠り運転
・無免許運転
・酒酔い運転
・薬物などの影響下での運転
・時速30km以上の速度違反(一般道)

客観的証拠の重要性

これらの修正要素を認めさせるには、単なる当事者の主張だけでは不十分であり、客観的な証拠が必要です。

ドライブレコーダーの映像

信号の色や速度、一時停止の有無などを直接証明する有力な証拠になり得ます。

実況見分調書

警察が作成する事故現場の記録です。
ブレーキ痕(スリップ痕)の長さなどから速度を推定できる場合があります。

事故車両の損傷状況

衝突角度や衝撃の大きさから、事故態様を工学的に解析できる場合があります。

【弁護士介入のポイント】
実況見分調書の取り寄せや、防犯カメラ映像の保全要請などは、弁護士が介入することで円滑に進むケースもあります。

過失割合10対0の事故で知っておきたい示談交渉の重要ポイント

前述の通り、過失割合10対0の事故ではご自身の保険会社による示談代行が利用できない仕組みとなっています。 適切な賠償を得るためには、以下の点を理解しておくことが大切です。

弁護士基準で慰謝料増額の可能性

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があります。
このうち、弁護士基準により算定した慰謝料が高くなる傾向にあります。

慰謝料の3つの算定基準

基準 特徴 金額イメージ
自賠責基準 国が定めた最低補償 最低ライン
任意保険基準 保険会社独自の基準 自賠責より少し高い、会社ごとに差あり
弁護士基準 裁判基準・過去の判例に基づく 高額になることが多い

弁護士が介入し、弁護士基準で請求を行うことで、慰謝料額が増額されるケースもあります。過失割合が10対0で被害者に落ち度がないからこそ、本来受け取るべき適正額を確保することが重要です。

保険会社との交渉力の差

相手方の保険会社担当者は交渉経験が豊富です。
彼らは社内基準(任意保険基準)に基づき、弁護士基準よりも低い金額を提示する傾向があります。
「動いていた以上、1割の過失がある」などの主張に対し、ご自身一人で法的な根拠を持って反論することは困難な場合が多いと考えられます。

弁護士費用特約を使って自己負担を減らす方法

ご加入の自動車保険などに、弁護士費用特約が付帯されているかを確認することが推奨されます。
弁護士費用特約とは、弁護士費用を保険会社が一部負担してくれる特約です。
加入している保険に弁護士特約が付帯していれば、一定の限度額内で弁護士費用を保険会社が負担します。 弁護士費用特約については、以下の記事も合わせてご参照ください。

交通事故での弁護士特約について使い方やメリットなどを弁護士が解説

過失割合10対0の交通事故に関するよくある質問(FAQ)

過失割合10対0の交通事故に関するよくある質問について、実際の相談で特に多い質問について、簡潔にお答えします。

相手方が「お互い動いていたから過失割合10対0にはならない」と主張しています。本当ですか?

その主張は正確ではない可能性があります。 当事者双方が走行中であっても、センターラインオーバーや赤信号無視、追突事故などの場合、過失割合が10対0になる事例もあります。
相手方の主張を鵜呑みにせず、一度弁護士への相談を検討することが推奨されます。

ドライブレコーダーがない場合はどうやって過失割合10対0を証明しますか?

客観的証拠の積み上げにより立証します。 車両の損傷箇所や停止位置、目撃者の証言、警察の実況見分調書などを精査し、事故状況を論理的に再構成します。
物証が少ない場合でも、状況証拠や目撃情報を組み合わせて立証できる場合があります。

まとめ|適正な解決のために弁護士への相談を

交通事故で過失割合が10対0になるケースは、追突事故や信号無視など多岐にわたります。
被害者に法的責任がないからこそ、適正な賠償を受けるために、弁護士への相談を検討することが重要です。
特に、過失割合10対0の事故では、ご自身の保険会社が交渉できないという制度上の制約があるため、あなたの利益を守る弁護士のサポートが必要なケースもあります。

  • 相手保険会社の対応や提示額に疑問がある
  • 過失割合について争いがある

このような場合は、示談書に署名捺印する前に、一度弁護士に相談することが推奨されます。
ネクスパート法律事務所では、交通事故事案に強い弁護士が多数在籍しています。
初回の相談は30分無料です。ぜひご相談ください。

お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る