交通事故で怪我をおった場合は治療を行います。治療を行い治癒した場合以外に、症状固定という言葉を用いるケースがあります。
この記事では、症状固定とはどういう状況なのか、症状固定になったら何をすれば良いのかなどについて注意点を含めて解説いたします。
目次
症状固定とは|その意味と固定日について
症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態です。治療の結果による治癒とは異なります。
ここでは、症状固定の概要をご説明いたします。
症状固定をする意味
交通事故で負った怪我の治療は、治癒するケースと、症状の改善が見込めない症状固定のケースがあります。
治癒した場合は、それまでの治療費や賠償金を請求すれば良いのですが、治癒しない場合はどこかで区切りをつける必要があります。
症状固定は、相手方との解決のために治療の区切りをつけ、症状固定前後の慰謝料などを区別するために行います。
症状固定は誰が決めるのか?
症状固定は、医師にしか判断できません。
保険会社からは“そろそろ症状固定ではないか””治療を打ち切りにしたい”と打診される場合があります。症状固定は“治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態”ですので、保険会社では判断できません。
症状固定までの期間の目安
症状固定までの期間は、怪我の箇所や状況によって異なりますが、むちうちなら半年、骨折なら1年くらいがおおよその目安です。
症状固定まで1年以上かかるケースもありますので、診察の際に医師に状態などを確認しましょう。
症状固定時の注意点
症状固定となる場合の主な注意点についてご説明いたします。
保険会社から症状固定と言われた場合
保険会社としては、示談交渉で支払う金額を最小限にとどめたいという理由から、“そろそろ症状固定したのではないか”“治療費の支払いを打ち切りにしたい”という連絡がくる場合があります。
もう治療費が出ないと言われてしまうと、そういうものなのかと思う方もいらっしゃいますが、症状固定は医師にしか判断できません。医師が症状固定と判断するまでは、治療に専念しましょう。
医師が症状固定と判断していないのに自己判断で勝手に治療をやめたりすると、後遺症が残っても後遺障害診断書を書いてもらえないケースや、申請をしても認定されない可能性があります。症状固定と判断されてもリハビリが必要なのかどうかなど、詳細を確認しましょう。
症状固定後の治療費の取り扱い
医師が症状固定と判断すれば、治療は終了したとみなされるので、加害者への治療費の請求額が確定します。症状固定後に治療を受けた場合の治療費は自己負担です。
症状固定となっても、現状維持のためにリハビリが必要であると認められれば、その後も治療費の請求が可能なケースもありますので、医師や弁護士に確認しましょう。
症状固定後に何をすべきか
症状固定後に後遺症が残っている場合、どのようなことをしたら良いのでしょうか。ここでは、主なものをご説明いたします。
後遺障害診断書を医師に書いてもらう
後遺障害が残っている場合は、担当医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。後遺障害等級認定には必須の書類です。
後遺障害診断書の内容と添付する画像資料などにより等級が認定されるので、検査結果や自覚症状、後遺障害の内容を漏れがないように記載してもらいましょう。
後遺障害等級認定の申請を行う
症状固定は、症状が残っている状態で後遺症とも呼ばれます。
加害者への後遺障害慰謝料を請求するために、自賠責保険の後遺障害等級に該当するのかどうかを確定する必要があります。後遺障害が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
症状固定後の通院は必要か
症状固定となったら、医師に今後の通院は必要なのか、リハビリは必要なのか等、詳細を確認しましょう。
必要がないのに治療を継続した場合は、その分の治療費は支払われない可能性があります。
症状固定後にリハビリが必要だと判断された場合は、その分の治療費が支払われる可能性があります。いずれにしても、必ず医師の判断を仰ぎ、症状固定後のリハビリが必要な場合は後遺障害等級診断書にもその旨記載してもらいましょう。
症状固定後の時効
損害賠償請求権の消滅時効は、民法で下記のように定められています。
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
参照:民法|e-GOV法令検索
物損事故も人身事故も、時効起算日は事故発生の翌日です。ただし、後遺障害がある場合は症状固定の翌日が起算日です。
加害者が特定されている場合の損害賠償請求は、症状固定後から5年が消滅時効、加害者が特定されない場合は20年が消滅時効です。
損害賠償請求には時効の中断もあります。交通事故では主に以下のようなケースです。
- 訴訟提起をした
- 加害者から示談金の一部を受領した
- 保険会社から仮渡金を受領した
時効が中断されると、時効のカウントはその時点から再度カウントされるので、時効までの期限は長くなります。
障害年金の申請
交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害等級とは別に障害年金の受給ができる可能性があります。
自賠責や任意保険会社からの賠償金は一時的なものなので、示談成立後の生活を十分に補償できない場合があります。傷害年金の受給要件を満たすかどうかを確認したうえで申請を検討しましょう。
後遺障害等級と障害年金の等級の基準は、似てはいますが詳細が異なる部分があります。また国民年金の未納期間があると受給できない場合があります。
詳細は、下記ホームページなどでご確認ください。
参照:障害年金|日本年金機構
症状固定後の示談
症状固定になると、後遺障害慰謝料や逸失利益を含む示談交渉が始まります。ここでは、どれくらいの時間がかかるのか、どのくらいの金額を請求できるのかについてご説明いたします。
症状固定から示談成立までの期間
症状固定までは6か月~1年ほどかかりますが、症状固定後から示談成立までの期間は、後遺障害等級の認定があるかどうかでも異なります。目安の期間は以下のとおりです。
- 症状固定から後遺障害等級認定まで:2~3か月
- 後遺障害等級認定~示談まで:2~3か月
怪我が重症の場合は症状固定までに時間がかかります。後遺障害等級が認定されたとしても、その結果に不服がある場合は異議申立ができるので、さらに数カ月から半年かかるケースもあります。
物損事故があれば、人身事故とは別に示談交渉ができます。症状固定を待つ間に物損事故の示談交渉を始めるのが時間の節約になるので検討しましょう。
症状固定後に請求できる金額
症状固定前と後で請求できる項目は主に以下のように分けられます。
他にも請求できる項目がある場合もありますので、弁護士にご相談ください。
|
項 目 |
症状固定前 |
治療費 休業損害 入通院慰謝料(障害慰謝料) 入通院交通費 入院雑費 など |
症状固定後 |
後遺障害慰謝料 逸失利益 家屋などの改造費 など |
その他 |
物損の場合の修理費 |
弁護士に症状固定に関する手続きを依頼するメリット
示談交渉は多くの場合保険会社と行いますが、保険会社は示談金額を最小限に抑えたいので示談を急かしてくる可能性があります。治療をしながら保険会社とのやりとりは精神的な負担が大きくなります。
賠償金額は、症状固定後か後遺障害がある場合は後遺障害等級認定後でないと金額が確定しません。弁護士にご依頼いただくことで、適切なタイミングと金額での示談交渉をすべて一任でき、治療に専念できます。
後遺障害等級認定の申請はご自身でもできますが、必要な書類の不足などで認定されないおそれがあります。交通事故の案件を数多く手掛ける弁護士に依頼すれば、どのようなケースでどんな書類が必要なのかを把握しているため、申請から認定までスムーズに行えます。
経験豊富な弁護士は、どのようなケースでどのくらいの賠償金が妥当かを判断できるため、治療費や賠償金を最大限の額で交渉できます。
まとめ
交通事故による症状固定は、後遺障害等級認定の申請をするにあたって重要です。後遺障害等級を獲得できれば損害賠償額に影響します。
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