交通事故で後遺障害8級と認定された場合、どのような補償を受けられるのでしょうか。
この記事では、後遺障害8級について、主に以下の3点をご説明いたします。
- 後遺障害等級8級の認定基準
- 後遺障害等級8級の保証
- 後遺障害等級8級で弁護士に相談するメリット
交通事故で機能障害や運動障害が残ってしまった方は、ぜひご参考になさってください。
目次
後遺障害等級8級とは?
後遺障害等級8級と認定されるには、以下の10項目のいずれかに該当しなければなりません。
1号 |
一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 |
脊柱に運動障害を残すもの |
3号 |
一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの |
4号 |
一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |
5号 |
一下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
6号 |
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
7号 |
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
8号 |
一上肢に偽関節を残すもの |
9号 |
一下肢に偽関節を残すもの |
10号 |
一足の足指の全部を失ったもの |
1号:一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
事故が原因で、片方の目が失明するか、片方の視力が0.02以下になった状態です。
失明とは、下記の状態をいいます。
- 眼球を亡失(摘出)したもの
- 明暗を区別できないもの及びようやく明暗を区別できる程度のもの
※光覚弁(明暗弁)または手動弁が含まれます。
光覚弁(明暗弁):暗室にて眼前で証明を点滅させ、明暗を識別できる視力
手動弁:確認者の手のひらを眼前で上下左右に動かした時に動いた方向を識別できる視力
視力の測定は、原則として万国式試視力表が用いられます。ここでの視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを付けた状態の視力)のことです。ただし、矯正が必要ない場合は裸眼視力になります。
2号:脊柱に運動障害を残すもの
事故が原因で、背骨に運動障害が残った状態です。
脊柱とは背骨のことで、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域(健常な関節の平均的な可動域)の2分の1以下に制限されているものや、頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性がある状態です。
関節の可動域に関する測定基準は細かく決められています。後遺障害診断書に記載してもらう際には、医師によく確認しましょう。
3号:一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
事故が原因で、片方の手について、親指を含んだ2本の指を失うか、親指以外の3本の手指を失った状態です。
手指を失ったとは、親指ならば指節間関節(しせつかんかんせつ)(IP)より先、その他の指ならば近位指節間関節(きんいしせつかんかんせつ)(PIP)より先を失った状態です。
利き手かどうかは関係なく、症状固定も切断の場合は非可逆的損傷なので6か月を待つ必要はありません。
4号:一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
事故が原因で、片方の手の親指を含んだ3本の手指、または、親指以外の4本の手指について用を廃した状態です。
手指の用を廃した状態とは以下のような状態です。
- 手指の末節骨(まっせつこつ)の半分以上を失った
- 中手指節関節(ちゅうしゅしせつかんかんせつ)か近位指節間関節(親指は指節間関節)に著しい運動障害を残す
5号:一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
事故が原因で、片方の足について5センチメートル以上短くなった状態です。
長さは、上前兆骨棘(じょうぜんちょうこっきょく)と下腿内果(かたいないか:くるぶし)の下までの長さを、健常なもう片方の下肢についての長さと比較することによって判定します。
6号:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
事故が原因で、片方の上肢の3つの関節のうち、1つの関節について用を廃した状態です。
関節の用を廃した状態とは以下の状態です。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1 以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの
- 筋力が著減又は消失しているもの
7号:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
事故が原因で、片方の下肢の3つの関節のうち、1つの関節について用を廃した状態です。
関節の用を廃した状態とは以下の状態です。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1 以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの
- 筋力が著減又は消失しているもの
8号:一上肢に偽関節を残すもの
事故が原因で、片方の上肢の関節について偽関節が残った状態です。
偽関節とは、骨折した状態で治癒しないままグラグラして、関節のような動きをしている状態です。
9号:一下肢に偽関節を残すもの
事故が原因で、片方の下肢の関節について偽関節が残った状態です。
偽関節とは、骨折した状態で治癒しないままグラグラして、関節のような動きをしている状態です。
10号:一足の足指の全部を失ったもの
事故が原因で、片方の足指すべてについて指の付け根の関節から失ってしまった状態です。
引用:眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準|厚生労働省
引用:せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準 別紙|厚生労働省
引用:障害認定基準|国土交通省
参考図書:交通事故外傷と後遺障害全322大辞典Ⅱ|かもがわ出版
後遺障害等級8級の補償 ①慰謝料
後遺障害8級慰謝料の算出基準には、以下の3つがあります。
【基準別|後遺障害8級の慰謝料】
- 自賠責基準:331万円
- 任意保険基準:400万円(損害保険ジャパン株式会社の例)
- 弁護士基準:830万円
自賠責基準の慰謝料額
自賠責基準とは、交通事故の被害者に対して最低限の補償をするための基準です。3つの基準の中で最も低額です。
令和2年4月1日以降に発生した事故については、自賠責基準における後遺障害8級の慰謝料は331万円です。
参考:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準|国土交通省
任意保険基準の慰謝料額
任意保険基準とは、保険会社が独自に定めている基準のことです。
例えば、損害保険ジャパン株式会社が定めている後遺障害の慰謝料基準は、以下の通りです。
後遺障害者等級 |
父母・配偶者・子のいずれかがいる場合 |
左記以外 |
第1級 |
1,850万円 |
1,650万円 |
第2級 |
1,500万円 |
1,250万円 |
第3級 |
1,300万円 |
1,000万円 |
第4級 |
900万円 |
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第5級 |
700万円 |
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第6級 |
600万円 |
|
第7級 |
500万円 |
|
第8級 |
400万円 |
|
第9級 |
300万円 |
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第10級 |
200万円 |
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第11級 |
150万円 |
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第12級 |
100万円 |
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第13級 |
70万円 |
|
第14級 |
40万円 |
参考サイト:損害保険ジャパン株式会社 Web約款|損保ジャパン公式サイト
弁護士基準の慰謝料額
弁護士基準(裁判基準)とは、裁判例をもとに算出された慰謝料のことです。
弁護士基準による後遺障害7級の慰謝料は830万円となっており、他の基準と比較すると高額です。
後遺障害等級8級の補償 ②逸失利益
ここでは、逸失利益の詳しい内容について解説します。
逸失利益とは
交通事故で障害が残ってしまうと、健常な時よりも労働能力が低下します。それに伴い生涯収入の減少が予想されます。
減少が予想される部分の収入のことを逸失利益といいます。
また現在就業中のサラリーマンや自営業の人だけではなく、収入がない専業主婦(主夫)やアルバイトをしていない学生にも逸失利益は認められます。
後遺障害が残ったものの収入の減少がない場合は、逸失利益を請求できないケースがあります。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算方法は以下の通りです。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
1年あたりの基礎収入には、事故が起きる前の年収を用います。
労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害によって低下した労働能力の割合のことです。後遺障害8級の労働能力喪失率は45%となっています。仕事への影響程度によって、45%よりも上下する可能性があります。
最後に労働能力喪失期間とは、症状固定の日から原則67歳になるまでの期間のことです。
労働能力喪失期間に対して、一般的にライプニッツ係数が用いられます。ライプニッツ係数とは、将来の収入を現在の価値に換算する際に使われる係数です。
※事故日によってライプニッツ係数は変わります
※地域によっては新ホフマン係数を使用するケースもあります
例えば、令和2年4月1日以降の事故で、30歳の時に症状固定をし、労働能力喪失期間が37年と認められた場合のライプニッツ係数は22.167です。
計算例)令和2年4月1日以降の事故 30歳/会社員/年収350万円の場合
3,500,000×0.45×22.167=34,913,025円
※事例や労働損失の程度なども考慮されるため、必ずこの金額を受け取れるとは限りません。
参考サイト:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省
後遺障害等級8級を得るためにやるべきこと
後遺障害8級を得るには、医師による適切な検査と正しい内容の診断書が必要です。
後遺障害等級8級を得るために必要な検査を受ける
後遺障害8級となる障害が残ると認められるには、それぞれに該当する専門医によって診察・検査を受けなければなりません。
障害の程度が具体的に診断書に記載されていなければ、認定されない可能性が高いです。
加えて、後遺障害の症状に応じてどの検査を受けるべきなのか適切に判断する必要もあります。
後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらう
後遺障害8級と認定されるには、後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらわなければいけません。
後遺障害8級の申請をする際には、以下の2点を必ず確認しましょう。
- 交通事故によって生じた障害が認定基準を満たしている
- 診断書に後遺障害を得られるような記載がなされているか
後遺障害等級8級で弁護士に相談するメリット
ここでは後遺障害8級で弁護士に相談するメリットを4つ解説します。
相手方との交渉を全て任せられる
後遺障害の認定手続きには様々な手続きが必要になります。弁護士に依頼することで、これらの手続き全般を代理人として任せられます。
交通事故の分野に精通した弁護士であれば、後遺障害認定についての手続きにも詳しいので、適切な認定結果が得られやすくなります。保険会社とのやりとりもすべて任せられるので、精神的な負担も軽減されます。
後遺障害に認定される確率が高まる
後遺障害診断書は、医師によって作成されます。ただ、医師は後遺障害の認定手続きに精通しているわけではないため、記載が不十分なこともあります。
後遺障害8級は、目や脊柱、上肢・下肢・手指の障害など、医学的な評価によって判断されるため、医師の記載内容によって差が生じる可能性があります。
また、異なる部位について複数の障害を負ってしまった場合は、等級認定は併合して行われます。併合されると、最も重い等級が繰り上がる場合がありますので、医師の記載内容が重要です。
最悪の事態を防ぐためにも、申請前に弁護士に診断書の確認をしてもらいましょう。
弁護士であれば、診断書の記載が十分かどうか判断できます。
慰謝料を増額できる可能性がある
示談交渉の際には、保険会社の担当者と交渉します。
保険会社の担当者は交渉の経験が豊富です。そのため法律や保険に詳しくない一般の方が交渉をすると、不利な条件で示談を終えてしまう可能性があります。
弁護士に依頼すれば、有利な条件での和解を引き出せるので、慰謝料の増額が期待できます。
専門知識が必要な手続きを任せられる
損害賠償請求をするには、以下の書類を作成しなければいけません。
- 内容証明郵便
- 示談書
- 訴状
弁護士に依頼すれば、専門知識が必要な書類の作成を任せられます。
まとめ
後遺障害8級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れます。しかし後遺障害はただ申請すれば必ず認められるものではありません。
後遺障害慰謝料の計算方法は、後遺障害の内容だけでなく、事故の年月日によっても変わります。
後遺障害についてお悩みのことがあれば、ネクスパート法律事務所にお問い合わせください。ネクスパート法律事務所ではご相談を24時間受け付けておりますので、まずはお電話、メール、お問い合わせフォームよりご連絡ください。