後遺障害6級の慰謝料・逸失利益について解説

交通事故で後遺障害6級と認定された場合、どのような補償を受けられるのでしょうか。

 

この記事では、後遺障害6級について、主に以下の3点をご説明いたします。

  • 後遺障害等級6級の認定基準
  • 後遺障害等級6級の保証
  • 後遺障害等級6級で弁護士に相談するメリット

 

交通事故で機能障害や運動障害が残ってしまった方は、ぜひご参考になさってください。

 

後遺障害等級6級とは?

後遺障害等級6級と認定されるには、以下の8項目のいずれかに該当しなければなりません。

1号

両眼の視力が0.1以下になったもの

2号

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3号

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4号

一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5号

脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6号

一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7号

一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8号

一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの

引用:後遺障害等級表|国土交通省

 

1号:両眼の視力が0.1以下になったもの

事故が原因で、両方の視力が0.1以下になった状態です。

 

視力の測定は、原則として万国式試視力表が用いられます。ここでの視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを付けた状態の視力)のことです。ただし、矯正が必要ない場合は裸眼視力になります。

引用:眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準|厚生労働省

 

2号:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

事故が原因で、咀嚼(そしゃく)機能や言語機能に著しい障害が残った状態です。

 

咀嚼とは食物を細かくなるまでよく嚼(か)むことです。この機能に著しい障害が残るとは、歯やあごの骨などを負傷したために嚼めなくなり、おかゆや豆腐などのあまり嚼まなくても飲み込めるもの以外は食べられなくなった状態です。

 

講音障害・音声障害・聴覚障害については、母音と子音に区別されます。子音はさらに以下の4種に区別されます。

  • 口唇音:ま、ば、ぱ、わ行音、ふ
  • 歯下音:な、た、だ、ら、さ、ざ行音、しゅ、じゅ、し
  • 口蓋音:か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
  • 咽頭音:は行音

 

言語機能の著しい障害とは、以上4種の語音のうち、2種の発音不良のもの、または綴音機能に障害があり、言語のみを用いては意思を疎通ができない状態です。

 

参考図書:交通事故外傷と後遺障害全322大辞典Ⅱ|かもがわ出版

 

3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

事故が原因で、両方の耳の聴力が、耳に接しなければ大声による話を聞き取れない状態です。

 

聴力は、オージオメータ(JIS規格またはこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定し、以下のような障害の状態です。

  • 両耳について平均純音聴力レベル値が80デシベル以上
  • 両耳について平均純音聴力レベル値が50デシベル~80デシベル未満で、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの

 

後遺障害診断における聴力検査は、日を変えて3回行われ、検査と検査の間は7日間を空けます。等級は、2回目と3回目の平均で認定されますが、2回目と3回目の測定値で10デシベル以上の差があった場合は、さらに検査を行い、2回目以降の検査で、その差が最も小さいものの平均で認定されます。

 

参考図書:交通事故外傷と後遺障害全322大辞典Ⅱ|かもがわ出版

 

4号:一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

事故が原因で、片方の聴力を失い、かつ、もう片方の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を聞き取れない状態です。

 

片方の耳が90デシベル以上、かつ、もう片方の耳が70デシベル以上の状態です。70デシベル以上は高度難聴とされ、難聴で身体障害者手帳の交付がされる場合があります。

 

参考図書:交通事故外傷と後遺障害全322大辞典Ⅱ|かもがわ出版

 

5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

事故が原因で、背骨に著しい変形や運動障害が残った状態です。

 

脊柱とは背骨のことで、背骨の脱臼骨折や硬直性脊椎炎によって荷重機能障害や運動機能障害が残った状態です。

 

脊柱の著しい変形とは、背骨が左右または前後に歪んでしまった状態で、CTやMRI画像などで明らかに確認できるものです。

 

脊柱に運動障害を残すものとは、背骨の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されているものや、頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性がある状態です。

他動可動域:主治医などによる外的な力で動かした場合の可動域

参考可動域:健常な関節の平均的な可動域

 

関節の可動域に関する測定基準は細かく決められています。後遺障害診断書に記載してもらう際には、医師によく確認しましょう。

 

 

引用:障害認定基準|国土交通省

 

6号:一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

事故が原因で、片方の肩関節、肘関節、手関節のうち、2つの関節について用を廃した状態です。

 

関節の用を廃した状態とは以下の状態です。

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1 以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの
  • 筋力が著減又は消失しているもの

 

引用:障害認定基準|国土交通省

 

7号:一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

事故が原因で、片方の股関節、膝関節、足関節のうち、2つの関節について用を廃した状態です。

 

関節の用を廃した状態とは以下の状態です。

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1 以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの
  • 筋力が著減又は消失しているもの

 

引用:障害認定基準|国土交通省

8号:一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの

事故が原因で、片方の手の5本すべて、または、親指を含んだ4本の手指を失った状態です。

手指を失ったとは、親指ならば指節間関節(IP)より先、その他の指ならば近位指節間関節(PIP)より先を失った状態です。

利き手かどうかは関係なく、症状固定も切断の場合は非可逆的損傷なので6か月を待つ必要はありません。

 

参考図書:交通事故外傷と後遺障害全322大辞典Ⅱ|かもがわ出版

 

後遺障害等級6級の補償 ①慰謝料

後遺障害6級慰謝料の算出基準には、以下の3つがあります。

 

【基準別|後遺障害6級の慰謝料】

  • 自賠責基準:512万円
  • 任意保険基準:600万円(損害保険ジャパン株式会社の例)
  • 弁護士基準:1,180万円

 

自賠責基準の慰謝料額

自賠責基準とは、交通事故の被害者に対して最低限の補償をするための基準です。3つの基準の中で最も低額です。

 

令和2年4月1日以降に発生した事故については、自賠責基準における後遺障害6級の慰謝料は512万円です。

 

参考:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準|国土交通省

 

任意保険基準の慰謝料額

任意保険基準とは、保険会社が独自に定めている基準のことです。

 

例えば、損害保険ジャパン株式会社が定めている後遺障害の慰謝料基準は、以下の通りです。

後遺障害者等級

父母・配偶者・子のいずれかがいる場合

左記以外

第1級

1,850万円

1,650万円

第2級

1,500万円

1,250万円

第3級

1,300万円

1,000万円

第4級

900万円

第5級

700万円

第6級

600万円

第7級

500万円

第8級

400万円

第9級

300万円

第10級

200万円

第11級

150万円

第12級

100万円

第13級

70万円

第14級

40万円

参考サイト:損害保険ジャパン株式会社  Web約款|損保ジャパン公式サイト

 

弁護士基準の慰謝料額

弁護士基準(裁判基準)とは、裁判例をもとに算出された慰謝料のことです。

 

弁護士基準による後遺障害6級の慰謝料は1,180万円となっており、他の基準と比較すると高額になります。

 

後遺障害等級6級の補償 ②逸失利益

ここでは、逸失利益の詳しい内容について解説します。

 

逸失利益とは

交通事故で障害が残ってしまうと、健常な時よりも労働能力が低下します。それに伴い生涯収入の減少が予想されます。

 

減少が予想される部分の収入のことを逸失利益といいます。

 

また現在就業中のサラリーマンや自営業の人だけではなく、収入がない専業主婦(主夫)やアルバイトをしていない学生にも逸失利益は認められます。

 

後遺障害が残ったものの収入の減少がない場合は、逸失利益を請求できないケースがあります。

 

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算方法は以下の通りです。

 

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

1年あたりの基礎収入には、事故が起きる前の年収を用います。

 

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害によって低下した労働能力の割合のことです。後遺障害6級の労働能力喪失率は67%となっています。仕事への影響程度によって、67%よりも上下する可能性があります。

 

最後に労働能力喪失期間とは、症状固定の日から原則67歳になるまでの期間のことです。

 

労働能力喪失期間に対して、一般的にライプニッツ係数が用いられます。ライプニッツ係数とは、将来の収入を現在の価値に換算する際に使われる係数です。

※事故日によってライプニッツ係数は変わります

※地域によっては新ホフマン係数を使用するケースもあります

 

例えば、令和2年4月1日以降の事故で、30歳の時に症状固定をし、労働能力喪失期間が37年と認められた場合のライプニッツ係数は22.167です。

 

計算例)令和2年4月1日以降の事故 30歳/会社員/年収350万円の場合

3,500,000×0.67×22.167=51,981,615円

※事例や労働損失の程度なども考慮されるため、必ずこの金額を受け取れるとは限りません。

 

参考サイト:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省

 

後遺障害等級6級を得るためにやるべきこと

後遺障害6級を得るには、医師による適切な検査と正しい内容の診断書が必要です。

 

後遺障害等級6級を得るために必要な検査を受ける

後遺障害6級となる障害が残ると認められるには、それぞれに該当する専門医によって診察・検査を受けなければなりません。

 

障害の程度が具体的に診断書に記載されていなければ、認定されない可能性が高いです。

 

加えて、後遺障害の症状に応じてどの検査を受けるべきなのか適切に判断する必要もあります。

 

後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらう

後遺障害6級と認定されるには、後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらわなければいけません。

 

後遺障害6級の申請をする際には、以下の2点を必ず確認しましょう。

  • 交通事故によって生じた障害が認定基準を満たしている
  • 診断書に後遺障害を得られるような記載がなされているか

参考:当機構で行う損害調査|損害保険料算出機構

 

後遺障害等級6級で弁護士に相談するメリット

ここでは後遺障害6級で弁護士に相談するメリットを4つ解説します。

 

相手方との交渉を全て任せられる

後遺障害の認定手続きには様々な手続きが必要になります。弁護士に依頼することで、これらの手続き全般を代理人として任せられます。

 

交通事故の分野に精通した弁護士であれば、後遺障害認定についての手続きにも詳しいので、適切な認定結果が得られやすくなります。保険会社とのやりとりもすべて任せられるので、精神的な負担も軽減されます。

 

後遺障害に認定される確率が高まる

後遺障害診断書は、医師によって作成されます。ただ、医師は後遺障害の認定手続きに精通しているわけではないため、記載が不十分なこともあります。

 

後遺障害6級は、目や耳の障害、上肢・下肢・手指の障害など、医学的な評価によって判断されるため、医師の記載内容によって差が生じる可能性があります。

 

また、異なる部位について複数の障害を負ってしまった場合は、等級認定は併合して行われます。併合されると、最も重い等級が繰り上がる場合がありますので、医師の記載内容が重要になります。

 

最悪の事態を防ぐためにも、申請前に弁護士に診断書の確認をしてもらいましょう。

 

弁護士であれば、診断書の記載が十分かどうか判断できます。

 

後遺障害診断書について|書き方と等級認定について解説

 

慰謝料を増額できる可能性がある

示談交渉の際には、保険会社の担当者と交渉します。

 

保険会社の担当者は交渉の経験が豊富です。そのため法律や保険に詳しくない一般の方が交渉をすると、不利な条件で示談を終えてしまう可能性があります。

 

弁護士に依頼すれば、有利な条件での和解を引き出せるので、慰謝料の増額が期待できます。

 

専門知識が必要な手続きを任せられる

損害賠償請求をするには、以下の書類を作成しなければいけません。

 

  • 内容証明郵便
  • 示談書
  • 訴状

 

弁護士に依頼すれば、専門知識が必要な書類の作成を任せられます。

 

まとめ

後遺障害6級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れます。しかし後遺障害はただ申請すれば必ず認められるものではありません。

 

後遺障害慰謝料の計算方法は、後遺障害の内容だけでなく、事故の年月日によっても変わります。

 

後遺障害についてお悩みのことがあれば、ネクスパート法律事務所にお問い合わせください。ネクスパート法律事務所ではご相談を24時間受け付けておりますので、まずはお電話、メール、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

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