交通事故に遭った場合、会社員であれば、ケガの治療や通院によって仕事を休むことになりますよね。主婦であれば、家事や育児ができなくなるといった影響が生じます。
主婦の場合も、交通事故によりケガをして、入通院を余儀なくされた場合には、休業損害を受け取れます。
主婦の休業損害の算定方法は、会社員の算定方法とは異なります。適切な休業損害を受け取るためにも、主婦の休業損害の算定方法についてしっかりと理解しておくことが大切です。
この記事では、主婦の休業損害の算定方法や請求する際の2つのポイントについて解説しています。
ぜひ参考にしてください。
目次
専業主婦やパートなどの兼業主婦も休業損害を受け取れる
専業主婦やパートなどの兼業主婦も休業損害を受け取れます。
休業損害とは、交通事故のケガによって仕事を休まざるを得なかったことで収入が減ったことによる損害です。
会社員の場合は、会社を休むことにより給料が得られなくなりますから、この部分が休業損害にあたります。
主婦の場合は、給料のような現実的な金銭は発生していません。そのため、損害も発生していないのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、家事を外注すれば費用が発生します。したがって、家事労働にも経済的価値があると考えられます。
ですから、専業主婦やパートなどの兼業主婦も休業損害を請求できます。
専業主婦の休業損害の算定(計算)方法
休業損害の計算式は、次のとおりです。
休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数 |
交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準(弁護士基準)の3つがあります。
どの基準を用いるかによって、1日当たりの基礎収入の部分が異なります。
自賠責基準 |
自動車を運転する人が必ず加入する強制加入保険が算定する際の基準 被害者救済を目的とした最低限の補償 |
任意保険基準 |
加害者の任意保険会社が算定する際の基準 保険会社により算定基準が異なるため非公開 |
裁判所基準(弁護士基準) |
過去の裁判例に基づき設定された基準 裁判や弁護士による示談交渉において慰謝料を算定する際に用いられる |
任意保険基準は、具体的な基準が非公開のため、以下では、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)を用いた算定方法について解説しています。
基礎収入について
自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)の基礎収入は、次の表のとおりです。
自賠責基準の場合
休業損害=6,100円×休業日数 |
自賠責基準の場合は、基礎収入の金額は1日当たり6,100円と決められています。
実際の収入がいくらであるかにかかわらず、一律の金額です。
裁判所基準(弁護士基準)の場合
休業損害=事故前年の賃金センサスに基づく1日当たりの収入×休業日数 |
裁判所基準(弁護士基準)の場合は、賃金センサスの全女性平均賃金に基づいて基礎収入額を算出します。
賃金センサスとは、毎年実施されている政府の[賃金構造基本統計調査]の結果に基づき、労働者の性別、年齢、学歴等の別に、その平均収入をまとめた資料です。
令和5年(2023年)の女性労働者の全年齢平均賃金は、399万6,500円ですから、1日当たり1万0,949円になります。
このように、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)では、1日当たりの差額が4,849円にもなります。
保険会社から提示された金額にそのまま応じてしまうと、本来受け取れるはずであった金額よりも小さい金額しか受け取れない可能性がありますから、算定方法を必ず確認しましょう。
休業日数について
休業日数とは、交通事故によるケガの治療をするために労働を休んだ日です。
専業主婦の場合は、休業日数の考え方も重要になってきます。
会社員の場合は、交通事故によるケガの治療をするために会社を休んだ日になります。
専業主婦の場合、通院や入院などで家事ができない期間がそれにあたります。
家事ができなかったかどうかの判断は、ケガの内容や程度、治療経過等により異なります。
入院日は家事ができないことが明確ですから、休業日数にカウントされます。しかし、通院日を休業日にカウントするかが問題となります。
専業主婦の休業日数については、次の3つの考え方があります。
実通院日数を休業日数とする方法
実際に通院した日のみを休業日数としてカウントします。
例えば、通院期間100日のうち、実際に通院した日は60日の場合は、休業日数は60日となります。
通院期間を休業日数とする方法
実際に通院した日数だけでなく、通院期間全体を休業日数とします。
例えば、通院期間100日のうち、実際に通院した日は60日であっても、休業日数は100日となります。
全く家事ができなかった日を100%として段階的に割合を下げる方法
治療の経過によって家事が段階的にできるようになるという考え方に基づく計算方法です。
例えば、通院期間100日のうち、最初の50日は100%、次の30日は60%、最後の20日は20%として計算します。
パートや会社員などの兼業主婦の休業損害の算定(計算)方法
パートや会社員などの兼業主婦の場合には、主婦として計算するか、給与所得者として計算するかにより金額が異なります。
基礎収入について
兼業主婦の場合、休業損害の基礎収入は次の2つのうちどちらか高い方となります(裁判所基準(弁護士基準)による場合)。
- 賃金センサスにおける女性の全年齢平均から算定した金額
- 直近3か月の給与所得から算定した金額
賃金センサスにおける女性の全年齢平均から算定した金額の方が高い場合は、直近3か月の給与所得から算定した金額の方が高い場合は給与所得者として請求します。
休業日数について
休業日数も同じく、主婦として計算するか、給与所得者として計算するかにより日数が異なります。
主婦として計算する場合は、前章で解説した専業主婦の場合の休業日数についてと考え方は同じになります。
給与所得者の場合は、休業損害証明書に記載された日数(実際に仕事を休んだ日数)が休業日数になります。
専業主婦の休業損害の請求に必要な書類
専業主婦の休業損害の請求に必要な書類は、次の表のとおりです。
専業主婦の場合 |
・ 診断書 ・ 住民票(家族全員分の記載があるもの) ・非課税証明書 ・配偶者の所得証明書 |
兼業主婦の休業損害の請求に必要な書類
兼業主婦の休業損害の請求に必要な書類は、次の表のとおりです。
主婦として請求する場合 |
・診断書 ・住民票(家族全員分の記載があるもの) ・非課税証明書 ・配偶者の所得証明書 |
給与所得者として請求する場合 |
・診断書 ・前年度分の源泉徴収票または直近3か月の給与明細書 ・休業損害証明書 |
休業損害証明書とは、給与所得者が交通事故により仕事を休み、それにより損害が生じていることを証明する書類です。
休業損害証明書の用紙は、通常、加害者の加入している保険会社から被害者に送付されるので、手元に届いたら勤務先の担当者(人事部・総務部等)に記入を依頼しましょう。
保険会社のホームページから用紙をダウンロードできることもあります。
休業損害証明書の詳しい書き方については、こちらをご参照ください。
主婦の休業損害はいくらくらい?主婦の休業損害が認められた判例を紹介!
主婦の休業損害が認められた判例には、次のようなものがあります。
- 59万0007円の休業損害が認められた判例(東京地裁令和2年3月2日判決)
- 156万2283円の休業損害が認められた判例(東京地裁令和元年10月29日判決)
以下、詳しく見ていきましょう。
59万0007円の休業損害が認められた判例
原告が、自転車を運転中に被告運転の車に接触されて転倒した事案です(東京地裁令和2年3月2日判決)。
本件事故は、対向進行してきた原告自転車と被告車が至近距離ですれ違う際に、原告が被告車との接触の危険を感じ、バランスを崩すことで転倒したものでした。
裁判所は、本件事故当時、主婦であった原告の休業損害について、次のとおり示しています。
本件事故当時、原告は、主として、同居する原告の夫のために家事に従事していたところ、その家事労働の内容等としては、本件事故当時(平成29年)の女性の学歴計・全年齢平均賃金である377万8200円に相当するものであったと認められ、休業損害を算定するに当たっての基礎収入としては、年額377万8200円(日額1万0351円)とするのが相当である。そして、原告の傷害の内容・程度のほか、治療の経緯等に鑑みると、本件事故日から症状固定日までの190日を平準化して、30%の家事労働が制限されたと認めるのが相当である。
この事案では、原告の休業損害として、59万0007円が認められています。
156万2283円の休業損害が認められた判例
原告運転の自転車と、被告会社の車から降りて取引先に向かおうとした被告が接触した事案です(東京地裁令和元年10月29日判決)。
裁判所は、本件事故当時、主婦であった原告の休業損害について、次のとおり示しています。
原告は、本件事故当時、長女と孫と同居し、同居する家族のために家事に従事していたと認められるところ、その基礎収入については平成27年賃金センサス女性学歴計全年齢平均賃金に相当する372万7100円(日額1万0211円)とするのが相当である。本件事故による傷害の内容や程度、症状の経過に加え、原告の家族構成に照らして推察される家事労働の内容も踏まえれば、事故日から退院日までの61日間については休業割合を100%、症状固定日までの368日間については休業割合を25%とするのが相当である。
この事案では、原告の休業損害として、156万2283円が認められています。
主婦の休業損害で問題になる8つのケース
主婦の休業損害で問題になるケースは、次の8つです。
- むちうちなどの軽傷の場合
- 家政婦や家事代行を雇った場合
- 2世帯で暮らしている場合
- ひとり暮らしの場合
- シングルマザー(シングルファーザー)の場合
- 高齢の場合
- 妊娠中の場合
- 病院に行っていない場合
以下、詳しく見ていきましょう。
むちうちなどの軽傷の場合
むちうちなどの軽傷の場合は、全く家事ができないということは考えにくく、通常、治療が進むにつれて徐々に家事ができるようになると考えられます。
そのため、段階的に割合を下げて計算されることが多いです。
家政婦や家事代行を雇った場合
家政婦や家事代行を雇った場合は、その実費が損害として認められます。
2世帯で暮らしている場合
2世帯で暮らしている場合には、同居の親や子と家事を分担していることがあり、交通事故の被害者本人の家事の負担割合が少ないことがあります。
この場合は、分担の割合に応じた金額を日額とします。
ひとり暮らしの場合
ひとり暮らしの場合は、自分のために家事を行っているのであって、家族のために家事を行っているわけではありませんから、家事従業者にあたりません。
したがって、ひとり暮らしの場合は、主婦としての休業損害は認められません。
シングルマザー(シングルファーザー)の場合
シングルマザー(シングルファーザー)の場合は、子どものために育児や家事を行っていますから、家事従業者にあたります。
したがって、シングルマザー(シングルファーザー)の場合は、主婦としての休業損害を請求できます。
高齢の場合
高齢の場合は、一般的に、家事の労働能力が低下します。
したがって、高齢の場合は、女性の全年齢平均賃金ではなく年齢別の女性の平均賃金を用いて算定します。
妊娠中の場合
妊娠中の場合は、通常と同様に女性の全年齢平均賃金を用いて算定します。
ただし、休業日数については、出産のために入院していた期間は、事故のせいで家事ができないとはいえないことから、除かれます。
病院に行っていない場合
病院に行っていない場合は、休業損害が認められない可能性が高くなります。
休業損害が認められるためには、休業が医師の適切な判断による必要があります。
交通事故に遭った場合には、できるだけ早めに病院に行きましょう。
主婦の休業損害を請求する際の2つのポイント
主婦の休業損害を請求する際のポイントは、次の2つです。
家事の記録を付けておく
家事の記録を付けておくようにしましょう。
交通事故により家事がどの程度できなかったのかは、ご自身にしか分からないため、保険会社からは実際よりも短い休業期間を主張されることが多くあります。
休業損害を適切に補償してもらうために、交通事故によってどのような家事にどの程度の影響が生じたかをきちんと記録しておきましょう。
保険会社から提示された金額の算定方法を確認する
保険会社から提示された金額の算定方法を確認しましょう。
保険会社から提示される金額は、任意保険基準をもとに計算されていることがほとんどですし、休業日数は、最低限の日数で計算されていることが多いため、増額できる可能性があります。
適切な休業損害を請求するために、保険会社から提示された金額の算定方法を確認しておきましょう。
主婦の休業損害を請求する場合には弁護士への相談をおすすめ
弁護士に依頼することで、裁判所基準(弁護士基準)を用いて適切な休業損害を請求できます。
パートなどをしている兼業主婦の場合、休業損害を主婦として請求すべきか、給与所得者として請求すべきか判断が難しい部分もあるでしょう。こういった、個別的な事情も弁護士が適切に判断してくれます。
交通事故のケガによる損害賠償は、休業損害だけではありません。入通院慰謝料や後遺障害慰謝料等、多くの種目があります。弁護士に依頼することで、これらすべての請求の対応を任せられます。
まとめ
交通事故の被害者の中でも、主婦の休業損害は少なく見積もられることが少なくありません。適切な休業損害を獲得するためにも、弁護士へ早めに相談することをおすすめします。弁護士としてお手伝いできることがあるかもしれません。
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