交通事故を起こしたとき、事故の相手が無保険だったら、治療費や修理代はどうすればいいのでしょうか。
今回は事故の相手が任意保険だけでなく、自賠責保険にも加入していないときの対処法について説明します。
目次
事故の相手が無保険とはどういう意味なのか?
ここでは、事故の相手が無保険とはどういう意味なのか、解説します。
任意保険に加入していない
車やバイクを所有する人は、自賠責保険に加入する義務を負い、自賠責保険で補償できない部分をカバーする任意保険にも加入します。
自賠責保険の補償額には上限があるため、事故の相手が任意保険に加入していないと十分な補償を受けられない可能性が高くなります。
加入が義務付けられている自賠責保険未加入の場合もある
車やバイクを所有する人が加入を義務付けられている自賠責保険とは、加害者の責任と被害者への損害補償を明確にするため、国によって作られた制度です。人身事故のみを補償しており、保険料や補償内容が全国一律で決まっているのが特徴です。
自賠責保険に加入していないと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
厳しい罰則があるにもかかわらず、未加入の人が一定数いるのも事実です。自賠責保険に未加入だと車検を受けられませんが、車検制度のないバイクや原動機付自転車(原付)は、自賠責保険の有効期限が切れたままになるケースがあります。
事故の相手が自賠責保険未加入の場合に問題になることは?
ここでは、事故の相手が自賠責保険未加入だった場合、問題になることについて解説します。
示談交渉は相手本人と直接しなければならない
事故の相手が自賠責保険と任意保険の両方に加入していない場合、示談交渉は加害者本人としなければなりません。加害者が示談交渉に応じないことや、交渉に応じたとしても加害者としての意識が低く、話がまとまらないなどの問題が生じるおそれがあります。
本人との交渉では、保険会社と交渉する場合に比べて手続きや書類の用意に時間がかかることもあります。
適正な損害賠償金を受け取れない可能性がある
事故の相手が自賠責保険に未加入の場合は、当然に自賠責保険から補償を受けられません。この場合、まずは相手本人への損害賠償請求を検討します。
しかし、自賠責保険に加入していない人は、任意保険に加入していない人以上に資力がないことが多いため、損害賠償金を満足に受け取れない可能性があります。
後遺障害認定に手間がかかる
後遺障害とは、交通事故によって受傷し、治療を継続してもそれ以上治療の効果が得られる見通しがなくなり、身体や精神の機能に障害が残したままの状態で治療を終了した結果、その残存した障害を指します。
残存する障害には、以下のとおり部位や症状・程度などが複雑多岐に及び、それに応じて1級から14級までの後遺障害認定を受けます。
- 機能障害:関節の可動域の制限、資力の減退、記憶力や感情抑制の障害など
- 神経障害:痛みやしびれなどの神経症状が残る障害
- 醜状障害:顔面や身体に傷跡が残る障害
後遺障害に当たると思われる場合には、主治医に後遺障害診断書または歯科後遺症診断書を記載してもらい、後遺障害等級の認定を申請します。
事故の相手が自賠責保険と任意保険の両方に加入していれば、後遺障害等級認定の手続きを加害者側に任せられる加害者請求と、被害者自らが必要書類を揃えて加害者の自賠責保険会社に直接申請する被害者請求のいずれかを選択できます。
しかし、加害者が自賠責保険に加入していない場合は、自賠責保険には後遺障害等級認定を申請できません。この場合は、政府が加害者の代わりに被害者に補填する制度である政府保障事業への後遺障害等級認定の申請が必要です。政府補償事業への申請では、被害者自らが書類を揃えなければならないため手続きに手間や時間がかかります。
事故の相手が自賠責保険未加入の場合、治療費や修理代は誰に払ってもらえる?
ここでは、事故の相手が自賠責保険未加入の場合、治療費や修理代を誰に払ってもらえるのかについて解説します。
相手本人
事故の相手が自賠責保険に未加入の場合、治療費や修理代は加害者本人に請求します。加害者の経済力によっては、支払いが期待できないことがあります。
そのような場合には、以下に掲げる法律上の賠償責任者への請求も検討します。
- 運行供用者
- (仕事中または通勤途中に事故を起こした場合)使用者やその代理監督者
- (運転者が未成年者の場合は)両親等の監督義務者
自分が加入している保険から支払いを受ける
事故の相手が無保険の場合は、被害者自身が加入している任意保険に保険金の支払いを請求できないか検討しましょう。加入している保険契約の範囲内で損害の補填を受けられる可能性があります。
詳細は下記関連記事をご参照ください。
政府保障事業を利用する
加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していないからといって、被害者が十分な補償を受けられないのはあまりにも酷です。そうした被害者に対して国が損害の補填をするのが政府保障事業です。
政府保障事業が行う損害のてん補基準は自賠責保険と同じですが、次のような違いがあります。
- 傷害と後遺障害の請求権者は被害者
- 死亡の請求権者は法定相続人および遺族慰謝料請求者(配偶者、子および父母)
- 被害者が健康保険や社会保険から給付金を受けるべき場合は、給付を受けていなくてもその金額が差し引かれる
- 仮渡金制度がない
- 複数車両による共同不法行為の場合でも車両ごとに請求できない
示談交渉が進まない場合は、裁判を起こす
加害者との示談交渉が進まない場合は、裁判を起こすことも視野にいれます。加害者に請求したい金額が60万円以下であれば、少額訴訟で比較的簡単に裁判を起こせます。60万円以上の金額を請求する場合は裁判手続きが複雑となるため、早い段階で弁護士に相談をしましょう。
事故の相手が無保険だと修理代や治療費などの賠償金が分割払いになる?
ここでは、事故の相手が無保険の場合、賠償金が分割払いになるのかについて解説します。
相手の資力によっては分割払いになることがある
交通事故の賠償金は、一括払いが原則となります。しかし、事故の相手が無保険だった場合、支払い能力がなく賠償金を一括で支払うのが困難なこともあります。そのような場合は、分割払いを容認せざるを得ないこともあります。
分割払いで示談する場合の注意点
賠償金の分割払いに合意した場合、支払いが途中で滞ったり、相手が音信不通になったりするリスクがあります。長期間にわたる分割払いになればなるほどそのリスクが高くなので、可能なかぎり支払い期間を短くするようにしましょう。加害者の家族を連帯保証人にするなどの対策も有効です。
賠償金の支払いを確保するためには、示談書を公正証書にするのも有効な手段です。その際には強制執行承諾条項を付して、相手の支払いが滞ったときに財産や給料の差し押さえができるようにしておきましょう。
このほか、訴え提起前の和解にするなど債務名義を取得しておくと安心です。
事故の相手が無保険の場合、弁護士に相談・依頼するメリットは?
ここでは、事故の相手が無保険だった場合、弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。
相手との示談交渉を任せられるのでストレスから解放される
事故の相手が無保険の場合、示談交渉は相手本人としなければならないため、感情的なぶつかり合いが生じることが考えられます。
弁護士に依頼をすれば、事故の相手との示談交渉を任せられるため、相手と直接やり取りをする精神的なストレスから解放されます。
示談後に作成する示談書を、トラブルが起きないように作成できる
弁護士に依頼すれば、示談が成立したあとに作成する示談書を不備なく作成できます。特に賠償金を分割払いにしたときなど、将来トラブルが起きないように示談書を作成することが重要です。
無保険の相手と示談書を交わす際には、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。
裁判になった場合も代理人として対応ができる
事故の相手と示談が成立せず、裁判を起こすことになった場合も、弁護士に依頼すれば訴状などの提出書面の作成や証拠の収集など、煩雑な手続きを任せられます。
まとめ
交通事故の相手が無保険だった場合は、考えなければならないことが多々でてきます。十分な賠償金をもらえずに泣き寝入りするのではなく、早めに弁護士に相談して、対策を練ることをおすすめします。