交通事故で後遺障害14級と認定された場合、どのような補償を受けられるのでしょうか。
この記事では、後遺障害14級について、主に以下の3点をご説明いたします。
- 後遺障害等級14級の認定基準
- 後遺障害等級14級の保証
- 後遺障害等級14級で弁護士に相談するメリット
交通事故で機能障害や運動障害が残ってしまった方は、ぜひご参考になさってください。
目次
後遺障害等級14級とは?
後遺障害等級14級と認定されるには、以下の9項目のいずれかに該当しなければなりません。
後遺障害の等級
1号 |
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 |
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 |
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 |
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
7号 |
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 |
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
9号 |
局部に神経症状を残すもの |
1号:一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
事故が原因で、まぶたに一部欠損があるか、まつげのはげが残った状態です。
まぶたの一部欠損とは、まぶたを閉じた際に、角膜は完全に覆うことができるが、白目が露出している状態です。
まつげのはげが残った状態とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の1以上にわたってはげている状態です。
まぶたの欠損は、外貌の醜状にも該当するケースがあり、等級が高い方が認定される可能性があります。
2号:三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
事故が原因で、3歯以上に歯科補綴が加えられた状態です。
歯科補綴(しかほてつ)とは、歯が欠けたりなくなったりしたときに、入れ歯などの人工物で補うもので、以下の2つに分類されます。
- 交通事故で受傷した歯の体積の4分の3以上を、治療上の必要から削ったもの
- 交通事故受傷ではないが、治療の必要から、健康な歯の4分の3以上を削ったもの
ここでいう歯とは、歯茎の上の見える部分です。
現存障害歯と既存障害歯の本数によって等級が変わる場合がありますので、歯科用の後遺障害診断書が必要になります。
3号:一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
事故が原因で、片方の耳が1メートル以上の距離では小声で話す声が聞こえない状態です。
聴力は、オージオメータ(JIS規格またはこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定し、片方の耳について平均純音聴力レベル値が40デシベル~70デシベル未満の状態です。
後遺障害診断における聴力検査は、日を変えて3回行われ、検査と検査の間は7日間を空けます。等級は、2回目と3回目の平均で認定されますが、2回目と3回目の測定値で10デシベル以上の差があった場合は、さらに検査を行い、2回目以降の検査で、その差が最も小さいものの平均で認定されます。
4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
事故が原因で、上肢の露出している部分にてのひらの大きさの醜いあとが残った状態です。
上肢の露出面とは、肘関節以下をいい手部を含みます。てのひらの大きさは指の部分をのぞいた大きさで、被害者の手のひらの大きさで計測されます。2か所以上あるときは合計の面積で判断されます。
“醜いあと”に明確な基準はありませんが、事故による火傷や外傷などの治ったあとにできる傷あと(瘢痕)や、組織の欠損部に増殖した肉芽組織が古くなって線維化(線状痕)したものなどが該当します。利き手かどうかは関係ありません。
5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
事故が原因で、下肢の露出している部分にてのひらの大きさの醜いあとが残った状態です。
下肢の露出面とは、膝関節以下をいい足背部を含みます。てのひらの大きさは指の部分をのぞいた大きさで、被害者の手のひらの大きさで計測されます。2か所以上あるときは合計の面積で判断されます。
“醜いあと”に明確な基準はありませんが、事故による火傷や外傷などの治ったあとにできる傷あと(瘢痕)や、組織の欠損部に増殖した肉芽組織が古くなって線維化(線状痕)したものなどが該当します。利き足かどうかは関係ありません。
6号:一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
事故が原因で、片方の手のおや指以外の手指の指骨の一部を失った状態です。
指骨(しこつ)とは、末節骨(まつせつこつ)・中節骨(ちゅうせつこつ)・基節骨(きせつこつ)で構成される、いわゆる指の部分です。おや指以外の指について、一部を失っていることがレントゲン写真などで確認できる状態で、遊離骨折のケースも含まれます。利き手かどうかは関係ありません。
7号:一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
事故が原因で、片方の手のおや指以外の手指の遠位指節間関節(DIP関節)から曲げることができなくなった状態です。
遠位指節間関節(えんいしせつかんかんせつ)とは、指先に近い方の関節のことで、いわゆる第1関節のことです。この関節の曲げ伸ばしができなくなった状態で、利き手かどうかは関係ありません。
8号:一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
事故が原因で、片方の足の中指、薬指、小指のうち1本または2本について用を廃した状態です。
足指の用を廃した状態とは以下のような状態です。
- 中節骨もしくは基節骨を切断したもの
- 遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの
- 中足指節間関節または近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
利き足かどうかは関係ありません。
9号:局部に神経症状を残すもの
事故が原因で、局部に神経症状が残った状態です。
局部に神経症状が残った状態とは、外傷により末梢神経が障害され、頸部・手指・腰部などの体の一部に疼痛や感覚障害などの神経障害が残ったうち、比較的軽度なものです。これらの症状が重い場合は12級に認定されるケースがあります。一般的には、医学的に証明できる場合は12級、医学的に説明できる場合は14級となることが多いようです。
代表的なものには、むちうちや椎間板ヘルニアがあります。頭痛や失調、めまい、平衡機能障害についても認定される場合がありますので、症状を医師に伝え、適切な検査をしてもらいましょう。
後遺障害等級14級の補償 ①慰謝料
後遺障害14級慰謝料の算出基準には、以下の3つがあります。
【基準別|後遺障害14級の慰謝料】
- 自賠責基準:32円
- 任意保険基準:40万円(損害保険ジャパン株式会社の例)
- 弁護士基準:110万円
自賠責基準の慰謝料額
自賠責基準とは、交通事故の被害者に対して最低限の補償をするための基準です。3つの基準の中で最も低額です。
令和2年4月1日以降に発生した事故については、自賠責基準における後遺障害14級の慰謝料は32万円です。
参考:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準|国土交通省
任意保険基準の慰謝料額
任意保険基準とは、保険会社が独自に定めている基準のことです。
例えば、損害保険ジャパン株式会社が定めている後遺障害の慰謝料基準は、以下の通りです。
後遺障害者等級 |
父母・配偶者・子のいずれかがいる場合 |
左記以外 |
第1級 |
1,850万円 |
1,650万円 |
第2級 |
1,500万円 |
1,250万円 |
第3級 |
1,300万円 |
1,000万円 |
第4級 |
900万円 |
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第5級 |
700万円 |
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第6級 |
600万円 |
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第7級 |
500万円 |
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第8級 |
400万円 |
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第9級 |
300万円 |
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第10級 |
200万円 |
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第11級 |
150万円 |
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第12級 |
100万円 |
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第13級 |
70万円 |
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第14級 |
40万円 |
参考サイト:損害保険ジャパン株式会社 Web約款|損保ジャパン公式サイト
弁護士基準の慰謝料額
弁護士基準(裁判基準)とは、裁判例をもとに算出された慰謝料のことです。
弁護士基準による後遺障害14級の慰謝料は110万円となっており、他の基準と比較すると高額です。
後遺障害等級14級の補償 ②逸失利益
ここでは、逸失利益の詳しい内容について解説します。
逸失利益とは
交通事故で障害が残ってしまうと、健常な時よりも労働能力が低下します。それに伴い生涯収入の減少が予想されます。
減少が予想される部分の収入のことを逸失利益といいます。
また現在就業中のサラリーマンや自営業の人だけではなく、収入がない専業主婦(主夫)やアルバイトをしていない学生にも逸失利益は認められます。
後遺障害が残ったものの収入の減少がない場合は、逸失利益を請求できないケースがあります。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算方法は以下の通りです。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
1年あたりの基礎収入には、事故が起きる前の年収を用います。
労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害によって低下した労働能力の割合のことです。後遺障害14級の労働能力喪失率は5%となっています。仕事への影響程度によって、5%に満たない可能性があります。
最後に労働能力喪失期間とは、症状固定の日から原則67歳になるまでの期間のことです。
労働能力喪失期間に対して、一般的にライプニッツ係数が用いられます。ライプニッツ係数とは、将来の収入を現在の価値に換算する際に使われる係数です。
※事故日によってライプニッツ係数は変わります。
※地域によっては新ホフマン係数を使用するケースもあります。
例えば、令和2年4月1日以降の事故で、30歳の時に症状固定をし、労働能力喪失期間が37年と認められた場合のライプニッツ係数は22.167です。
計算例)令和2年4月1日以降の事故 30歳/会社員/年収350万円の場合
3,500,000×0.05×22.167=3,879,225円 |
※事例や労働損失の程度なども考慮されるため、必ずこの金額を受け取れるとは限りません。
参考サイト:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省
後遺障害等級14級を得るためにやるべきこと
後遺障害14級を得るには、医師による適切な検査と正しい内容の診断書が必要です。
後遺障害等級14級を得るために必要な検査を受ける
後遺障害14級となる障害が残ると認められるには、それぞれに該当する専門医によって診察・検査を受けなければなりません。
障害の程度が具体的に診断書に記載されていなければ、認定されない可能性が高いです。
加えて、後遺障害の症状に応じてどの検査を受けるべきなのか適切に判断する必要もあります。
後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらう
遺障害14級と認定されるには、後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらわなければいけません。
後遺障害14級の申請をする際には、以下の2点を必ず確認しましょう。
- 交通事故によって生じた障害が認定基準を満たしている
- 診断書に後遺障害を得られるような記載がなされているか
後遺障害等級14級で弁護士に相談するメリット
ここでは後遺障害14級で弁護士に相談するメリットを4つ解説します。
相手方との交渉を全て任せられる
後遺障害の認定手続きには様々な手続きが必要になります。弁護士に依頼することで、これらの手続き全般を代理人として任せられます。
交通事故の分野に精通した弁護士であれば、後遺障害認定についての手続きにも詳しいので、適切な認定結果が得られやすくなります。保険会社とのやりとりもすべて任せられるので、精神的な負担も軽減されます。
後遺障害に認定される確率が高まる
後遺障害診断書は、医師によって作成されます。ただ、医師は後遺障害の認定手続きに精通しているわけではないため、記載が不十分なこともあります。
後遺障害14級は、耳・鼻・口の障害、醜状障害、上肢・下肢・手指の障害など、医学的な評価によって判断されるため、医師の記載内容によって差が生じる可能性があります。
最悪の事態を防ぐためにも、申請前に弁護士に診断書の確認をしてもらいましょう。
弁護士であれば、診断書の記載が十分かどうか判断できます。
慰謝料を増額できる可能性がある
示談交渉の際には、保険会社の担当者と交渉します。
保険会社の担当者は交渉の経験が豊富です。そのため法律や保険に詳しくない一般の方が交渉をすると、不利な条件で示談を終えてしまう可能性があります。
弁護士に依頼すれば、有利な条件での和解を引き出せるので、慰謝料の増額が期待できます。
専門知識が必要な手続きを任せられる
損害賠償請求をするには、以下の書類を作成しなければいけません。
- 内容証明郵便
- 示談書
- 訴状
弁護士に依頼すれば、専門知識が必要な書類の作成を任せられます。
まとめ
後遺障害14級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れます。しかし後遺障害はただ申請すれば必ず認められるものではありません。
後遺障害慰謝料の計算方法は、後遺障害の内容だけでなく、事故の年月日によっても変わります。
後遺障害についてお悩みのことがあれば、ネクスパート法律事務所にお問い合わせください。ネクスパート法律事務所ではご相談を24時間受け付けておりますので、まずはお電話、メール、お問い合わせフォームよりご連絡ください。