
「交通事故のけがの痛みがなかなかよくならない。後遺障害14級に当てはまるのだろうか。」
こうした不安を抱えている方は少なくありません。
後遺障害等級の中で、14級は認定されるケースが多い等級です。
一方で、14級は非該当(認定されない)と判断されるケースも少なくありません。
適正な認定を受けるために、通院方法や資料の整え方を正しく理解することが大切です。
この記事では、後遺障害14級の認定基準・慰謝料の目安・非該当を防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。
ぜひ参考にしてください。
目次
後遺障害14級と非該当の賠償金額の差
後遺障害14級が認定されるか、それとも非該当(認定なし)かによって、最終的に受け取れる賠償金額には大きな差が生じるケースもあります。
「むち打ち程度では認定されないのではないか」
「打撲だから後遺障害は無理だろう…」
このように諦めてしまう方もいますが、実務上、適切な通院記録を積み重ね、症状の存在を医学的に説明できれば、後遺障害14級が認定されることがあります。
後遺障害14級が認定されるために必要な3つの条件
後遺障害14級の認定審査においては、主に以下の3つの要素が重視されます。
- 症状の一貫性・連続性
- 十分な治療期間と実績
- 医学的な説明
以下で詳しく解説します。
①症状の一貫性・連続性
事故直後から症状固定まで、同じ部位の症状が継続して現れていることが重要です。
②十分な治療期間と実績
実務上の傾向として、以下の水準が一つの目安とされています。
- 治療期間:6か月以上
- 実通院日数:約60日以上
上記はあくまで目安であり、個別の負傷状況などにより異なります。
③医学的な説明
MRIなどの画像所見が乏しい場合でも、事故状況や治療経過を踏まえ、症状の残存を医学的に説明できることが重視されます。
【30秒でわかる】後遺障害14級と非該当の金額差
後遺障害14級に認定されるかどうかで、賠償額は以下のように変わります。
| 項目 | 14級認定 | 非該当(認定なし) |
|---|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 110万円(弁護士基準の場合) | 0円 |
| 逸失利益※ | 約70万円~120万円 | 0円 |
なお、逸失利益は年収や職業、事故当時の年齢などにより変動します。

後遺障害14級の全体像|どんな症状が対象になるか
後遺障害14級は、交通事故の後遺障害の中では一番下に位置づけられる等級です。
【早見表】後遺障害14級で認定される症状(1号~9号)
| 号数 | 障害の内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1号 | 眼の障害 | まぶたの欠損、まつげが生えない |
| 2号 | 歯の障害 | 3本以上の歯に補綴(差し歯・インプラント) |
| 3号 | 聴力の障害 | 片耳の聴力低下(1m以上離れると小声が聞き取れない) |
| 4号 | 上肢の醜状 | 手のひら大の傷跡(腕) |
| 5号 | 下肢の醜状 | 手のひら大の傷跡(足) |
| 6号 | 手指の障害 | 親指以外の指骨の一部喪失 |
| 7号 | 手指の障害 | 親指以外の第一関節の屈伸不能 |
| 8号 | 足指の障害 | 中指・薬指・小指の用を廃したもの |
| 9号 | 神経症状 | むち打ちや骨折などによる痛み・しびれ |
【ポイント】
この早見表は、症状の種類と目安を概観するためのものです。
実際の認定可否は、通院記録や医師の診断書、症状の一貫性など、細かい条件で判断されます。詳細は後の章で確認してください。
【部位別】後遺障害14級の認定基準を徹底解説
後遺障害14級が認められるかどうかは、症状の部位ごとに定められた基準を満たしているかで判断されます。
ここでは、代表的な症状ごとに、認定ポイントと非該当になりやすいケースを整理して解説します。
①神経症状(むち打ちなど)|14級9号
画像所見が乏しい場合でも、痛みやしびれを医学的に説明できれば認定される可能性がある等級です。
| 症状 | 定義 | 対象 | 認定のポイント |
|---|---|---|---|
| 神経症状(むち打ちなど) | 局部に神経症状を残すもの | むち打ち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫、骨折後の痛み・しびれ | ・他覚的所見(MRIなど)が弱くても、医学的説明が可能なら認定される場合がある |
上位等級との違い
- 12級:MRIなどで神経圧迫などの異常が明確にある
- 14級:画像所見が乏しくても、医学的説明ができれば可
非該当になりやすいケース
- 通院期間が短い
- 通院頻度が少ない
- 症状に一貫性がない
②傷跡(手足の醜状)|14級4号・5号
腕や足の露出部に手のひら大の傷跡が残った場合に認定される可能性がある等級です。
| 症状 | 定義 | 対象 | 認定のポイント |
|---|---|---|---|
| 傷跡(手足の醜状) | 上肢・下肢の露出面に手のひら大の醜状を残すもの | 腕・足の傷跡、火傷跡 | 手のひら大(指を含まない)以上の大きさが必要 |
上位等級との違い
上肢・下肢の露出面に、手のひらの大きさを相当程度超える傷跡が残る場合、12級相当となることがあります。特に著しい醜状と判断される目安として、手のひらの3倍程度が挙げられます。
非該当になりやすいケース
- 手のひらサイズより小さい
- 露出面以外(背中・胸など)の小さい傷跡
③眼の障害|14級1号
まぶたの欠損やまつげが生えないなどの場合に認定される可能性がある等級です。
| 症状 | 定義 | 対象 | 認定のポイント |
|---|---|---|---|
| 眼の障害 | 一眼のまぶたの一部欠損またはまつげはげを残すもの | まぶたの変形、まつげの欠損 | ・目を閉じた時に角膜(黒目)は覆えるが、白目の一部が露出する ・まつげが半分以上欠損した |
上位等級との違い
- 12級:目を閉じても角膜(黒目)を完全に覆えない状態(著しい欠損)
- 14級:目を閉じれば角膜は覆えるが、白目の一部が見えてしまう状態(一部欠損)
非該当になりやすいケース
- 欠損範囲がごく軽微
- まつげの脱落が部分的または再生可能な場合
④歯の後遺障害|14級2号
事故による歯の損傷で、3本以上に補綴(クラウン・インプラントなど)を行った場合に認定される可能性がある等級です。
| 症状 | 定義 | 対象 | 認定のポイント |
|---|---|---|---|
| 歯の後遺障害 | 三歯以上に歯科補綴を加えたもの | 歯が折れた・欠けた・抜けた → 補綴治療(クラウン・ブリッジ・インプラントなど) | ・3本以上が必須条件 |
歯の障害は、以下の本数基準で等級が決まります。
- 11級:10本以上
- 12級:7本以上
- 13級:5本以上
- 14級:3本以上
治療した歯が2本以下の場合は、歯の障害としては後遺障害等級に該当せず、非該当となるのが一般的です。
⑤聴力の障害|14級3号
片耳の聴力が低下し、小声が1m以上離れると聞き取れない程度になった場合に認定される可能性がある等級です。
| 症状 | 定義 | 対象 | 認定のポイント |
|---|---|---|---|
| 聴力の障害 | 片耳の聴力が1m以上離れると小声を理解できない程度 | 鼓膜破裂、頭部打撲による難聴・耳鳴り | ・平均聴力40~70dB未満 |
上位等級との違い
- 10級:片耳の聴力が80dB以上90dB未満
- 14級:片耳の聴力が40dB以上70dB未満
非該当になりやすいケース
- 聴力検査(オージオグラム)で40dB未満(正常範囲内)
- 事故との因果関係が証明できない場合(加齢性やストレス性と判断された場合)
⑥手指の障害|14級6号・7号
手指の骨の一部欠損や第一関節が動かなくなった場合に認定される可能性がある等級です。
| 症状 | 定義 | 対象 | 認定のポイント |
|---|---|---|---|
| 手指の障害 | 6号:一手の親指以外の指骨の一部喪失 7号:一手の親指以外の第一関節が屈伸不能 | 骨折・腱損傷・関節強直 | ・6号(骨):レントゲンで確認できる程度の骨の欠損(遊離骨片など)があること ・7号(関節):第一関節が曲げ伸ばしできない状態であること |
非該当になりやすいケース
欠損が軽微でレントゲンで確認できない場合
⑦足指の障害|14級8号
足の中指・薬指・小指の機能が失われた場合や、指先を失った場合に認定される可能性がある等級です。
| 症状 | 定義 | 対象 | 認定のポイント |
|---|---|---|---|
| 足指の障害 | 一足の第三の足指以下の足指の用を廃したもの | 足の中指・薬指・小指の機能障害 | ・可動域制限:可動域が2分の1以下に制限されたもの ・一部欠損:末節骨(指先)の長さの2分の1以上を失ったもの |
非該当になりやすいケース
- 動きは悪いが可動域が2分の1以下までは制限されていない場合
- 欠損が軽微でレントゲンで確認できない場合
後遺障害14級が認定されるための医学的・実務的ポイント
後遺障害14級は、画像所見が乏しくても認定される可能性がある等級です。
しかし、通院不足や症状の記録の不備で、非該当になるリスクもあります。
本章では、後遺障害14級が認定されるために必要な医学的なポイントと実務的な対策をわかりやすく解説します。
後遺障害12級と14級の決定的な違い|画像所見の有無
後遺障害14級の認定でまず理解すべきは、上位の12級と何が違うのかという点です。
| 等級 | 求められるレベル | 具体例 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 医学的に証明 | MRIやCTで神経圧迫が明らかな状態(他覚的所見がある) |
| 14級9号 | 医学的に説明 | 画像上は異常がなくても、事故状況や治療経過から痛みが残っていても不自然ではないと説明できる状態 |
画像所見がなくても、通院実績や症状経過を積み重ね、痛みの存在を医学的に説明できれば14級が認定される場合があります。
医学的説明と症状の一貫性が求められる理由
後遺障害14級の審査では、症状の一貫性・連続性が重視されます。
評価されるポイント|症状の一貫性あり
- 事故直後から症状固定まで、同じ部位の痛みやしびれを訴え続けている
- 痛むタイミングや程度が具体的で、天候や仕事状況などに応じて変化を記録している
リスクになるポイント|症状の一貫性なし
初期は首だけの痛みを訴えていたのに、後になって腰や肩の痛みを急に訴えるなど症状に一貫性がない場合などが挙げられます。
症状は日々変化することもあります。その変化を含め、実際に感じた症状を正確に伝えることが重要です。
治療期間6か月と実通院日数60日の重要性
後遺障害14級は画像所見が乏しい分、通院実績が客観的な証拠として認定に影響します。
治療期間の目安|6か月以上
これより短いと、単なる治療途中や軽傷で回復済と判断されやすい傾向があります。
通院頻度の目安|週2~3回ペースで実通院日数60日以上
期間は半年あっても、月1回程度の通院では痛みが軽微と見なされる可能性があります。
ただし、上記はあくまで一般的な目安です。
負傷の内容や治療経過によって治療期間や通院頻度は変わります。
必ず医師の指示に従い、適切な通院を行いましょう。
後遺障害14級の慰謝料・逸失利益はいくら?最新相場と計算式
交通事故で後遺障害14級に認定されると、治療費や休業損害とは別に、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2つの賠償金を請求できます。
しかし、提示される金額は一律ではなく、基準によっては数百万円単位で差が出ることもあります。
本章では、適正な補償を受けるために知っておくべき計算基準と金額の目安をわかりやすく解説します。
慰謝料が大きく変わる3つの計算基準|自賠責・任意保険・弁護士
交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。
どの基準を用いるかによって、もらえる慰謝料が大きく異なります。
| 自賠責基準 | 国が定める自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)で支払われる際の基準 被害者救済を目的とした最低限の補償 |
| 任意保険基準 | 加害者の任意保険会社が算定する際の基準 各保険会社により算定基準が異なるため非公開 |
| 弁護士基準(裁判所基準) | 過去の裁判例に基づき設定された基準 裁判や弁護士による示談交渉において慰謝料を算定する際に用いられる |
このうち、弁護士基準(裁判所基準)により算定した慰謝料が一番高くなる傾向があります。

後遺障害14級の慰謝料|基準別の金額比較【3倍以上の差も】
後遺障害慰謝料とは、事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
| 基準 | 14級の慰謝料額 | 備考 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 32万円 | 法定の最低限度額 |
| 任意保険基準 | 約40万円 | 保険会社による独自算定 |
| 弁護士基準 | 110万円 | 裁判所が認める本来の額 |
弁護士基準で算定した場合、目安として自賠責基準より高額になり、約3倍程度となるケースもあります。
後遺障害14級の逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益とは、事故により後遺障害が残らなければ将来得られたであろう利益です。
後遺障害が残ることで、事故前と同じように働けず、将来の収入が減少する場合があります。
これを補償するのが後遺障害逸失利益です。
後遺障害逸失利益の計算方法は、次のとおりです。
| 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |


なお、むち打ちなどの神経症状の労働能力喪失期間については、実務上5年間が目安とされています。
(※労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数4.580を用いて計算)
【シミュレーション】年収別の慰謝料・逸失利益の金額例
※本シミュレーションは、後遺障害14級9号(神経症状:むち打ちなど)の場合を想定した金額です。
慰謝料と逸失利益の合計額が、年収ごとにどの程度になるかをわかりやすく確認できます。
| 年収 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) | 逸失利益 |
|---|---|---|
| 300万円 | 110万円 | 約69万円 |
| 400万円 | 110万円 | 約92万円 |
| 500万円 | 110万円 | 約115万円 |
【ポイント】
- 逸失利益は、14級9号の認定に基づき、労働能力喪失率5%・労働能力喪失期間5年間で計算しています。
- 実際の金額は年収や計算方法によって若干変動しますが、目安として参考になります。
- 慰謝料は弁護士基準で算定しており、保険会社の基準よりも高額になるケースが一般的です。
後遺障害14級の認定可能性を高める通院中の3大ポイント
後遺障害等級の認定は、治療終了後に作成される書類だけで決まるわけではありません。
事故直後からの治療経過や通院状況も、審査で重視されます。
認定の可能性を高めるため、通院中から意識したい3つのポイントを整理しました。
①整形外科への定期的な通院|接骨院(整骨院)のみは避ける
後遺障害の等級認定では、医師による診断・検査の記録が重要です。
接骨院(整骨院)の施術者は医師ではないため、後遺障害の等級認定申請に必須となる後遺障害診断書を作成できません。
そのため、接骨院(整骨院)のみの通院で治療を終えると、申請自体が困難になる、あるいは医学的立証不足で非該当となるリスクが高くなります。
②医師への症状の伝え方|遠慮・曖昧さは禁物
認定審査では、医師のカルテの内容が重要な証拠となるため、症状はありのまま具体的に伝えることが大切です。
③後遺障害診断書で確認すべき5つの項目
症状固定時に作成される後遺障害診断書は、認定結果に影響します。
診断書の内容は医師が医学的判断に基づき記載するため、患者としては、症状を正確に伝え、内容に不明点があれば確認することが大切です。
①自覚症状
訴えた痛みの部位や内容が漏れなく具体的に記載されているか。
②他覚所見
MRIやレントゲンなどの画像所見、神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射など)の結果が記載されているか。
③症状の一貫性
事故直後から症状固定までの経過が矛盾なく反映されているか。
④今後の見通し
症状固定や緩解(症状は残っている)など、痛みの残存が示されているか。
⑤治療経過の記録
通院回数や治療内容が簡潔にまとめられているか。
後遺障害14級認定の落とし穴6選
後遺障害14級は、通院や診断書の記録など、細かい点で非該当になることがあります。
ここでは、実務でよくある失敗例をまとめました。
①通院期間不足
- 原因:治療を数か月で終了してしまう
- リスク:症状が軽度と判断され、後遺障害として認められない可能性が高い
- 対策:医師の指示に従い適切に通院する
②通院頻度が低すぎる
- 原因:月1回程度しか整形外科を受診していない
- リスク:痛みやしびれの存在を医学的に証明しにくくなる
- 対策:医師の指示に従い適切に通院する
③接骨院(整骨院)だけで整形外科に行かない
- 原因:仕事帰りに通いやすい接骨院(整骨院)のみ通院
- リスク:医師による診断や後遺障害診断書が作成できず証明力が不足する
- 対策:整形外科を定期的に受診する
④医師に対し症状を正確に伝えていない
- 原因:遠慮や気遣いから症状を過小評価してしまう
- リスク:カルテに症状消失などと記録され後遺障害認定が難しくなる
- 対策:ありのままの症状を具体的に伝える
⑤症状のブレや訴えの矛盾
- 原因:事故直後は首だけ痛いと言っていたのに途中から腰や肩も訴える
- リスク:事故との因果関係が疑われる
- 対策:訴えは一貫性を意識し、診察ごとに医師の記録内容も確認しておく
⑥後遺障害診断書が不十分
- 原因:医師が自覚症状や他覚所見、症状の継続性を記載していない
- リスク:認定審査で評価されず、非該当になる
- 対策:作成前に自覚症状・検査結果・経過・症状固定の記載をチェックする
これら6つの落とし穴は、通院中から意識することで回避可能です。
第5章の通院ポイントとあわせて確認してください。
後遺障害14級の申請方法|事前認定と被害者請求
後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。
以下では、比較表で特徴・メリット・デメリットを整理しました。
| 項目 | 事前認定 | 被害者請求 |
|---|---|---|
| 手続きの主体 | 加害者側保険会社が書類をまとめて提出 | 被害者本人または弁護士が書類を準備して提出 |
| 手間・負担 | 少ない(保険会社任せ) | やや多い(資料準備・整理が必要) |
| 提出資料の範囲 | 医師の診断書・画像資料中心 | 医師の診断書・画像に加え、陳述書・日常生活報告書・弁護士意見書なども添付可能 |
| メリット | 手続きが簡単・初心者でも申請しやすい | 提出資料を納得のいく形で選べる |
| デメリット | 形式的になりやすい | 資料作成や整理に手間がかかる |
被害者請求は、提出資料を自ら選択できるため、症状や生活への影響をより具体的に伝えたい場合に選ばれることがあります。
もっとも、資料作成には専門的な判断が必要となるため、弁護士に相談しながら進めるケースもあります。
後遺障害14級で非該当になったときの対処法|異議申立て
異議申立ては、初回審査時には提出されていなかった新たな医学的資料がある場合に検討される手続です。
実際に行うべきかどうかは、非該当理由と追加資料の有無を踏まえ、慎重に判断する必要があります。
非該当になるよくある原因
通知書には、主に以下のような理由が記載されることがあります。
医学的所見の不足
画像上の異常がなく、神経学的検査の結果でも痛みの原因が十分に説明できない場合。
通院実績の不足
通院日数が少ない、あるいは長期にわたり通院が途絶えている場合、症状は一過性や治癒済みと判断されやすい。
事故状況との不整合
事故の状況が軽微であり、長期に症状が残るとは考えにくいと判断される場合。
異議申立てで必要な追加資料
非該当の結果を覆すには、単に納得できないと主張するだけでは不十分です。
初回審査時の判断を覆すためには、新たな医学的証拠(医証)が必要です。
新たな医証
別の専門医による診断書や、主治医の意見書・回答書など
精密検査の結果
より高精度のMRIや再度の神経学的検査の結果
補足資料
初回申請時に提出していなかった、詳細な陳述書や日常生活での支障を示す具体的事実
非該当通知が届いたらすぐやるべきこと
通知書の内容を確認し、非該当理由を正確に把握しましょう。
弁護士に相談し、異議申立ての可否と必要資料を確認することをおすすめします。
まとめ|後遺障害14級認定に向けて
後遺障害14級の認定を目指すには、以下の3点が重要です。
- 通院・治療の記録:整形外科への定期通院を継続し、症状の経過をカルテに残す。
- 症状の一貫性:事故直後から症状固定まで、訴えに矛盾がないようにする。
- 申請方法と資料の充実:被害者請求で必要書類(診断書・陳述書など)を揃える。
もし非該当となった場合でも、異議申立てで認定される可能性があります。
後遺障害認定は細かい判断基準や書類の作り方で結果が大きく変わるため、弁護士に相談し、サポートしてもらうことが重要です。
ネクスパート法律事務所では、交通事故事案に強い弁護士が多数在籍しています。
初回の相談は30分無料です。ぜひ一度ご相談ください。