交通事故で後遺障害11級と認定された場合、どのような補償を受けられるのでしょうか。
今回の記事では、後遺障害11級について主に次の3点を説明します。
- 後遺障害等級11級の認定基準
- 後遺障害等級11級の保証
- 後遺障害等級11級で弁護士に相談するメリット
交通事故で機能障害や運動障害などが残ってしまった方は、後遺障害11級と認定される場合があります。
目次
- 1 後遺障害等級11級とは?
- 1.1 1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 1.2 2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 1.3 3号:一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 1.4 4号:十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1.5 5号:両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 1.6 6号:一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 1.7 7号:脊柱に変形を残すもの
- 1.8 8号:一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
- 1.9 9号:一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
- 1.10 10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
- 2 後遺障害等級11級の補償 ①慰謝料
- 3 後遺障害等級11級の補償 ②逸失利益
- 4 後遺障害等級11級を得るためにやるべきこと
- 5 後遺障害等級11級で弁護士に相談するメリット
- 6 まとめ
後遺障害等級11級とは?
後遺障害11級と認定されるには、以下の10項目いずれかに該当する必要があります。
11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
11級2号 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級3号 |
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級4号 |
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級5号 |
両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
11級6号 |
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
11級7号 |
脊柱に変形を残すもの |
11級8号 |
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
11級9号 |
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
11級10号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すものとは、以下のいずれかに該当するものです。
- 眼球の調整力(近くや遠くをみて目のピントを合わせる機能のこと)が2分の1以下になった場合
- 注視野(頭を固定した状態で眼球の動きだけで見える範囲のこと)が2分の1以下になった場合
2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すものとは、開ける・閉じる・瞬きがしにくくなってしまった場合のことです。
例えば…
- 自分では眼を閉じているつもりでも閉じきれていない
- まぶたを開いているつもりでも中途半端になってしまっている
3号:一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
一眼のまぶたに著しい欠損を残すものとは、事故によってまぶたの一部もしくは全部が欠損してしまい角膜を完全に覆えない状態のことです。
また片方だけではなく両方のまぶたに欠損が残った場合、9級4号が認定される場合もあります。
4号:十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯科補綴を加えたものとは、以下のような場合です。
- 実際に歯(永久歯)を損失した場合
- 著しく欠損した歯に対して補綴を加えた場合(著しく欠損した歯とは、通常はぐき以上の露出部分が4分の3以上かけた場合を指す)
引用:障害認定基準|厚生労働省
10本以上の歯に歯科補綴を加えた場合、11級4号に認定される可能性があります。
歯の欠損のみでは労働能力が喪失していないとも考えられるため、逸失利益に関しては争われるケースが多いです。
5号:両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上である場合が該当します。
具体的には、聴力検査で40dB以上の音でないと聞き取れない状態だと診断された場合です。
参考:障害認定基準|厚生労働省
6号:一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができなくなった場合、11級6号と認定されます。
5号と同様、耳鼻科の医師に聴力検査をしてもらう必要があります。
参考:障害認定基準|厚生労働省
7号:脊柱に変形を残すもの
脊柱に変形を残すものとは、以下のような場合です。
- せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- せき椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く。)
- 3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
引用:せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準|厚生労働省
具体的な症状としては、腰椎圧迫骨折などが該当します。脊柱の変形により運動障害が起きている場合は、等級が6級5号に上がる可能性もあるため、精密検査をおすすめします。
8号:一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたものとは、交通事故によって片方の手の人差し指、もしくは中指、薬指を失ってしまった場合のことです。
指を失ったものとは、指の第2関節より先を切断してしたものです。
9号:一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
用を廃したものとは、本来の指の働きができなくなることです。
具体的には以下の通りです。
- 指の第一関節から上の骨(末節骨)の半分以上を失う
- 指の付け根関節(MP関節)、親指以外の第二関節(PIP関節)、親指の第一関節(IP関節)の可動範囲が事故前の半分以下になる
引用:障害認定基準|厚生労働省
10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるものとは、具体的に肝損傷や急性肺動脈血栓症などの後遺障害が残った場合や心臓の人工弁置換術を受けた場合のことです。
後遺障害等級11級の補償 ①慰謝料
後遺障害11級の慰謝料の算出基準には、以下の3つがあります。
【基準別|後遺障害11級の慰謝料】
- 自賠責基準:136万円
- 任意保険基準:150万円
- 弁護士基準:420万円
後遺障害の慰謝料は、弁護士基準で算出すると最も高額です。
以下では、後遺障害慰謝料3つの基準と慰謝料額を見ていきましょう。
自賠責基準
自賠責基準とは、交通事故の被害者に対して最低限の補償をするために定められた基準です。3つある基準の中では最も慰謝料額が低額となっています。
自賠責基準における後遺障害11級の慰謝料は136万円です。
参考サイト:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準|国土交通省
任意保険基準
任意保険基準とは、保険会社が独自に定めている基準のことです。
例えば、損害保険ジャパン株式会社が定めている後遺障害の慰謝料基準は、以下の通りです。
後遺障害者等級 |
父母・配偶者・子のいずれかがいる場合 |
左記以外 |
第1級 |
1,850万円 |
1,650万円 |
第2級 |
1,500万円 |
1,250万円 |
第3級 |
1,300万円 |
1,000万円 |
第4級 |
900万円 |
|
第5級 |
700万円 |
|
第6級 |
600万円 |
|
第7級 |
500万円 |
|
第8級 |
400万円 |
|
第9級 |
300万円 |
|
第10級 |
200万円 |
|
第11級 |
150万円 |
|
第12級 |
100万円 |
|
第13級 |
70万円 |
|
第14級 |
40万円 |
参考サイト:損害保険ジャパン株式会社 Web約款|損保ジャパン公式サイト
弁護士基準
弁護士基準(裁判基準)とは、裁判例をもとに算出された慰謝料のことです。
弁護士基準による後遺障害11級の慰謝料は420万円となっており、他の基準と比較すると約2倍以上高額です。
後遺障害等級11級の補償 ②逸失利益
ここでは、逸失利益の概要について解説します。
逸失利益とは
交通事故により障害が残ると、労働能力が低下して生涯収入の減少が予想されます。
減少が予想される部分の収入のことを逸失利益といいます。慰謝料と併せて請求可能です。
また現在働いているサラリーマンや自営業の人だけではなく、収入がない専業主婦(主夫)やアルバイトをしていない学生にも逸失利益は認められます。
無収入の方の逸失利益は、賃金センサスに基づいて計算します。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算方法は以下の通りです。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
1年あたりの基礎収入には、事故が起きる前の年収を用います。
また労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害によって低下した労働能力の割合のことです。後遺障害11級の労働能力喪失率は20%です。
労働能力喪失率は、後遺障害の仕事への影響程度によって、20%よりも上下する可能性があります。
最後に労働能力喪失期間とは、症状固定の日から原則67歳になるまでの期間のことです。
労働能力喪失期間に対して、ライプニッツ係数が用いられます。ライプニッツ係数は、将来の収入を現在の価値に換算する際に使われる係数です。
例えば、50歳の時に症状固定をし、労働能力喪失期間が17年と認められた場合のライプニッツ係数は13.166です。
後遺障害等級11級を得るためにやるべきこと
後遺障害11級を得るには、医師による適切な検査と正しい内容の診断書が必要となります。
後遺障害等級11級を得るために必要な検査を受ける
後遺障害11級を得るには、必要な検査を受ける必要があります。
例えば後遺障害11級5号の両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものと認められるためには、必ず聴力検査を受けなければいけません。
具体的にどの程度聴力が低下したのか診断書に記載されていなければ、後遺障害と認定されない可能性が高いです。
また後遺障害の症状に応じて、どの検査を受けるべきなのか適切に判断する必要があります。
後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらう
後遺障害11級を得るには、後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらわなければいけません。
たとえ後遺障害11級に該当する障害があったとしても、診断書に記載がなければ審査に落ちてしまいます。
後遺障害11級の申請をする際には、以下の2点を必ず確認しましょう
- 交通事故によって生じた障害が認定基準を満たしている
- 診断書に後遺障害を得られるような記載がなされているか
後遺障害等級11級で弁護士に相談するメリット
ここでは後遺障害11級で弁護士に相談するメリットを3つ解説します。
後遺障害に認定される確率が高まる
後遺障害の認定は損害保険料算出機構が、被害者から提出された書面に基づいて判断します。提出しなければいけない書類の中でも、特に重要なのが後遺障害診断書です。
この後遺障害診断書は、医師によって作成されます。
もっとも、医師は後遺障害の認定手続きに精通しているわけではないため、必ずしも認定が認められるわけではありません。
後遺障害認定に必要な記載がなければ、認定されるのは難しいでしょう。
後遺障害の認定がされない事態を防ぐためにも、弁護士に診断書を確認してもらいましょう。
弁護士では診断書を確認して、必要な記載の追加や検査の実施をするようアドバイスします。
ただ医師に後遺障害診断書を作成してもらうよりも、認定される確率が高まります。
慰謝料を増額できる可能性がある
示談交渉の際には、保険会社の担当者と交渉します。
保険会社の担当者は交渉の経験が豊富なので、一般の方が交渉をすると、不利な条件で示談を終えてしまう可能性があります。
交渉を弁護士に依頼すれば、有利な条件での和解が得られるため、慰謝料の増額を期待できます。
専門知識が必要な手続きを任せられる
損害賠償請求をするには、以下の書類を作成しなければいけません。
- 内容証明郵便
- 示談書
- 訴状
弁護士に依頼すれば、専門知識が必要な書類の作成を任せられます。
まとめ
後遺障害11級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れます。しかし後遺障害はただ申請すれば必ず認められるものではありません。
後遺障害についてお悩みのことがあれば、ネクスパート法律事務所にお気軽にご相談ください。