交通事故で後遺障害10級と認定された場合、どのような補償を受けられるのでしょうか。今回の記事では、後遺障害10級について主に次の3点を説明します。
- 後遺障害等級10級の認定基準
- 後遺障害等級10級の補償
- 後遺障害等級10級で弁護士に相談するメリット
交通事故で機能障害や運動障害などが残ってしまった方は、後遺障害10級と認定される場合があります。
目次
- 1 後遺障害等級10級の認定基準に
- 1.1 1号:一眼の視力が0.1以下になったもの
- 1.2 2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの
- 1.3 3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
- 1.4 4号:十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1.5 5号:両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 1.6 6号:一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 1.7 7号:一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
- 1.8 8号:一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
- 1.9 9号:一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
- 1.10 10号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
- 1.11 11号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
- 2 後遺障害等級10級の補償 ①慰謝料
- 3 後遺障害等級10級の補償 ②逸失利益
- 4 後遺障害等級10級を得るためにやるべきこと
- 5 後遺障害等級10級で弁護士に相談するメリット
- 6 まとめ
後遺障害等級10級の認定基準に
後遺障害10級に認定されるには、以下の11項目いずれかに該当する必要があります。
10級1号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
10級2号 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
10級3号 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
10級4号 |
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
10級5号 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級6号 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
10級7号 |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
10級8号 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
10級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
10級10号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
1号:一眼の視力が0.1以下になったもの
片方の目の視力が0.1以下になった場合、10級1号に認定されます。
ここでの視力とは、眼鏡やコンタクトレンズなどを使った矯正視力のことを指しており、 万国式試視力表を用いて視力検査をするのが一般的です。
2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの
複視の症状とは、ものが二重に見える状態のことです。
以下のいずれかに該当する場合、複視の症状を残すものとされます。
- 本人が複視のあることを自覚していること
- 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
- ヘススクリーンテストにより患側(障害のある側)の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認されること
3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
咀嚼機能に障害を残すものとは、固形物の中に咀嚼・嚥下できないものがあること、または咀嚼・嚥下が十分にできないものがあり、その状態を医学的に確認できる場合のことです。
例えば、こんにゃくやうどんなどの柔らかいものは咀嚼できるが、 アーモンドやかりんとうなどの固い食べ物は咀嚼できない状態です。
言語の機能に障害を残すものとは、 4種の語音のうち1種の発音が不能である状態のことです。
4種の語音とは、それぞれ以下の4つの音です。
- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
- 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
- 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
- 軟口蓋音(か行音、が行音等)
引用:障害認定基準|厚生労働省
例えば、ま行やか行の音が発音できたとしても、さ行の音のみ発音ができない場合、言語機能に障害を残すものに該当します。
4号:十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯科補綴(ほてつ)を加えたものとは、以下のような場合です。
- 実際に歯(永久歯)を損失した場合
- 著しく欠損した歯に対して補綴を加えた場合(著しく欠損した歯とは、通常はがき以上の露出部分が4分の3以上かけた場合を指す)
14本以上の歯に歯科補綴を加えた場合、後遺障害10級4号に認定される可能性があります。
もっとも他の認定基準とは異なり、歯の欠損のみでは労働能力が喪失していないとも考えられるため、逸失利益に関しては争われるケースが多いです。
5号:両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
以下のいずれかに該当した場合、後遺障害10級5号認定されます。
- 両耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの
- 耳の平均純音聴力レベルが40db以上、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
引用:障害認定基準|厚生労働省
10級5号に認定されるには、耳鼻科の医師に聴力検査をしてもらう必要があります。
6号:一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものとは、片方の耳の平均純音聴力レベルが80db以上、90db未満の場合のことを指します。
参考:障害認定基準|厚生労働省
7号:一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
用を廃したものとは、本来の指の働きができなくなることです。
具体的には以下の通りです。
- 指の第一関節から上の骨(末節骨)の半分以上を失う
- 指の付け根関節(MP関節)、親指以外の第二関節(PIP関節)、親指の第一関節(IP関節)の可動範囲が事故前の半分以下になる
引用:障害認定基準|厚生労働省
8号:一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
交通事故によって片方の足が3cm以上短くなることです。
9号:一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
片足の親指(一足の第一の足指)もしくは親指以外の4本の指(他の四の足指)を失うことです。
足指を失うとは、中足指節関節から失うことです。
10号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節とは…
- 肩関節
- 肘関節
- 手関節
引用:障害認定基準|厚生労働省
一関節の機能に著しい障害を残すものとは、怪我をしていない関節と比較して、負傷した関節の動く範囲が、2分の1以下に限定されるものです。
11号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節とは…
- 肩関節
- 肘関節
- 足関節
引用:障害認定基準|厚生労働省
後遺障害等級10級の補償 ①慰謝料
後遺障害10級の慰謝料算出方法には3つの基準があります。
結論からお伝えすると、後遺障害慰謝料は弁護士基準で算出すると最も高額です。
以下では、後遺障害慰謝料3つの基準と、それぞれの慰謝料額を見ていきましょう。
【基準別|後遺障害10級の慰謝料】
- 自賠責基準:190万円
- 任意保険基準:200万円
- 弁護士基準:550万円
自賠責基準
自賠責保険とは、交通事故被害者に最低限の補償をするための基準です。3つの基準の中では最も低額です。
自賠責基準における後遺障害10級の慰謝料は190万円です。
参考:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準|国土交通省
任意保険基準
任意保険基準とは、保険会社が独自に定めている基準のことです。
自賠責基準よりは高く、弁護士基準よりは低い金額になるのが一般的です。
例えば、 損害保険ジャパン株式会社が定めている後遺障害の慰謝料基準は、以下の通りです。
後遺障害者等級 |
父母・配偶者・子のいずれかがいる場合 |
左記以外 |
第1級 |
1,850万円 |
1,650万円 |
第2級 |
1,500万円 |
1,250万円 |
第3級 |
1,300万円 |
1,000万円 |
第4級 |
900万円 |
|
第5級 |
700万円 |
|
第6級 |
600万円 |
|
第7級 |
500万円 |
|
第8級 |
400万円 |
|
第9級 |
300万円 |
|
第10級 |
200万円 |
|
第11級 |
150万円 |
|
第12級 |
100万円 |
|
第13級 |
70万円 |
|
第14級 |
40万円 |
参考:損害保険ジャパン株式会社 Web約款|損保ジャパン公式サイト
弁護士基準
弁護士基準(裁判基準)とは、裁判例をもとに算出された慰謝料です。
弁護士基準による後遺障害10級の慰謝料は550万円となっており、他の基準の2倍以上高額です。
後遺障害等級10級の補償 ②逸失利益
ここでは、逸失利益の概要を解説します。
そもそも逸失利益とは
交通事故で障害が残ると、労働能力が低下して、生涯収入の減少が予想されます。減少が予想される収入の合計を逸失利益といいます。慰謝料と併せて請求可能です。
サラリーマンや自営業の人だけではなく、収入がない専業主婦(主夫)やバイトをしていない学生にも逸失利益は認められます。
無収入の方の逸失利益は、賃金センサスに基づいて計算します。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算方法は以下の通りです。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
1年あたりの基礎収入には、事故が起きる前の年収を用います。
労働能力喪失率とは、後遺障害によって低下した労働能力の割合のことです。
後遺障害10級の労働能力喪失率は27%です。
仕事への影響の程度によって、27%よりも上下する可能性があります。
労働能力喪失期間とは、症状固定の日から原則67歳になるまでの期間のことです。
労働能力喪失期間に対して、ライプニッツ係数が用いられます。ライプニッツ係数とは、将来の収入を現在の価値に換算する際に使われる係数です。
例えば、40歳の時に症状固定をし、労働能力喪失期間が27年と認められた場合、遺失利益を求める際に用いるライプニッツ係数は18.327です。
後遺障害等級10級を得るためにやるべきこと
後遺障害10級を得るには、適切な検査と、適切な内容の診断書が必要です。
後遺障害等級10級を得るために必要な検査を受ける
後遺障害10級を得るには、必要な検査を受ける必要があります。
例えば後遺障害10級1号の認定基準にある一眼の視力が0.1以下になったものと認められるためには、必ず視力検査を行わなければいけません。
具体的にどの程度視力が低下したのか診断書に記載されていなければ、後遺障害認定されない可能性が高いです。
後遺症の症状に応じて、どの検査を受けるべきなのか適切に判断する必要があります。
後遺障害認定所に必要な内容を記載してもらう
後遺障害10級を得るには、後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらう必要があります。
後遺障害10級に該当する障害があったとしても、診断書に記載がなければ審査に落ちてしまいます。
後遺障害の申請をする際は、以下2点を確認しましょう。
- 交通事故によって生じた障害が認定基準を満たしているか
- 診断書に後遺障害を得られるような記載がなされているか
後遺障害等級10級で弁護士に相談するメリット
ここでは後遺障害10級で弁護士に相談するメリットを3つ解説します。
後遺障害に認定される確率が高まる
後遺障害の認定は損害保険料率算出機構が、提出された書面に基づいて判断します。提出する書類の中でも重要なのが後遺障害診断書です。
後遺障害診断書は医師によって作成されます。
ただし、医師が後遺障害の認定手続きに精通しているとは限りません。
後遺障害認定に必要な記載がなければ、認定を得るのは難しいでしょう。
最悪の事態を防ぐためにも、弁護士に診断書の確認をしてもらいましょう。
弁護士は、医師が作成した診断書を確認して、認定を受けるために必要な記載の追加や、検査の実施をするようアドバイスをします。
慰謝料を増額できる可能性がある
示談交渉の際は、保険会社の担当者と交渉することになります。
交渉の経験が豊富ですので、一般の方が交渉をすると、不利な条件で示談を終えてしまう可能性があります。
弁護士に依頼すれば、有利な条件での和解が期待できます。
必要な手続きを任せられる
損害賠償請求をするには、例えば以下の書類を作成しなければいけません。
- 内容証明郵便
- 示談書
- 訴状
弁護士に依頼すれば、書類の作成も任せられるので、治療に専念できます。
まとめ
後遺障害10級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れます。
しかし後遺障害は申請すれば必ず認められるわけではありません。
弁護士に依頼すれば、後遺障害に必要な記載の追加や検査の実施をするようアドバイスをしてくれるため、認定される可能性が高まります。
後遺障害についてお悩みのことがあれば、ネクスパート法律事務所にお気軽にご相談ください。