
予期せぬ交通事故が原因で大切な人を亡くしたら、深い悲しみと同時に、加害者に対する強い憤りを感じるのは当然でしょう。交通事故から時間が経ってから亡くなった場合も加害者に責任に問えるのか、正当な賠償を受けられるのか、気になっていることとお察しします。
この記事では、交通事故で被害者が後日死亡した場合に加害者が問われる責任や、請求できる損害賠償について詳しく解説します。
目次
交通事故の被害者が後日死亡した場合に加害者が問われる責任
交通事故の被害者が死亡した場合、加害者は以下の3つの責任を問われます。
- 刑事責任
- 民事責任
- 行政責任
以下で、詳しく解説します。
刑事責任
刑事責任とは、犯罪行為に対する刑罰を受ける責任です。
交通事故の被害者が死亡した場合、加害者は、過失運転致死罪や危険運転致死罪に問われる可能性があります。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。過失運転致死傷罪が成立すれば、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。
危険運転致死罪は、以下のような危険な運転行為によって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
- アルコールや薬物の影響による正常な運転が困難な状態での運転行為
- 制御するのが困難な高速度での運転行為
- 制御する技能を有しない運転行為
危険運転致死傷罪が成立すれば、人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑が科されます。
後日死亡した場合、加害者の運転行為と被害者の死亡との間に因果関係があるかどうかを慎重に立証する必要があるため、刑事手続きが複雑化する傾向にあります。
ご遺族が警察からの聞き取り調査に応じる際は、被害者の生前の様子や、ご遺族の処罰感情などを感じるままに話すことが大切です。
民事責任
民事責任とは、他人の権利や利益を侵害した場合に、その損害を金銭などで賠償する責任です。
交通事故の被害者が死亡した場合、損害賠償金は1億円を超えることもあり、加害者は重い経済的負担を負います。
なお、損害賠償金の支払いは、加害者が加入している任意保険会社を通じて行われるのが一般的です。
行政責任
行政責任とは、公安委員会が加害者の運転免許に対して行う処分です。
交通事故の被害者が死亡した場合、刑事罰や民事賠償とは別に、違反点数に応じた運転免許の停止や取消などの処分が科されます。
交通事故で後日死亡した場合に請求できる損害賠償の費目
交通事故の被害者が後日死亡した場合、ご遺族は加害者に対して、以下の費目の金銭を請求できます。
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 付添人交通費
- 休業損害
- 葬儀費用
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
以下で、詳しく解説します。
治療費
後日死亡の場合、事故から死亡までに要した治療費を請求できます。
事故で負った傷害の治療のためにかかった実費のうち、必要性かつ相当性があるものは、治療費として認められます。
医師の指示があった場合は、以下のような費用も治療費として認められる可能性があります。
- 個室を利用した際の差額ベッド代
- 治療器具・医薬品代
入院雑費
傷害の治療のために入院していた場合は、入院雑費も請求できます。
入院した際に必要となる以下のような物品の購入費用は、入院雑費として認められます。
- 洗面用具・食器類・下着・ティッシュ等、入院する際に必要となる物品の購入費
- テレビカード代
- 紙おむつ代
付添看護費
付添が必要だった場合は、付添看護費も請求できます。
付添看護費とは、傷害の治療のために被害者本人が通院・入院した際に、介助や看護をした付添人に支払われる金銭で、付添の必要性がある場合に認められます。
付添看護費は、以下のようなケースで認められます。
- 医師の指示がある場合
- 傷害の程度が重篤で付添の必要がある場合
- 被害者が年少者の場合
付添人交通費
付添が必要だった場合、付添人交通費も請求できます。
付添人交通費とは、被害者本人の通院・入院の付添のためにかかった交通費で、電車・バス等の公共交通機関の利用料金を基準に算出するのが一般的です。
ただし、以下のようなケースでは、タクシー料金が付添人交通費として認められる可能性があります。
- 医師の指示がある場合
- 公共交通機関の利用が困難な場合(歩行が困難・公共交通空白地域等)
休業損害
被害者の休業損害も請求できます。
休業損害とは、事故で負った傷害の治療や療養のために休業した、不十分な就労を余儀なくされた場合に、得られなかった収入です。
以下のような理由による減収も休業損害として認められます。
- 通院のための遅刻・早早退
- 休業による賞与の減額・不支給
- 休業による降格・昇進の遅れ
休業損害については、以下関連記事で詳しく解説しています。
葬儀費用
葬儀費用も請求できます。
交通事故により被害者が死亡した場合、葬儀を執り行うためにかかった以下のような費用も損害賠償の対象です。
- 葬儀費用
- 供養料
- 仏壇費
- 墓碑建立費
- 仏具購入費
実務では、葬儀費用の定額化が図られており、その基準額は130〜170万円です。なお、葬儀の規模や社会的地位などによっては基準額を超える葬儀費用が認められることもあります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料も請求できます。
死亡慰謝料とは、被害者が死亡した場合に、その精神的苦痛を償うために支払われる金銭です。
死亡慰謝料には、被害者本人のものと、遺族(被害者の父母、配偶者、子)固有のものがあります。
死亡慰謝料を算定する基準には以下の3つがあり、どの基準を使うかによって金額に差が生じます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
弁護士基準(裁判基準)には、被害者本人の慰謝料にあらかじめ近親者固有の慰謝料が含まれています。ただし、被害者の死亡に起因して、近親者が精神的疾患を負ったような特段の場合には、別途、近親者の慰謝料分を増額する場合があります。
死亡慰謝料の相場や増額されるケースについては、以下関連記事で詳しく解説しています。
死亡逸失利益
死亡逸失利益も請求できます。
死亡逸失利益とは、被害者が死亡しなければ得られたはずの利益です。
交通事故により被害者が死亡した場合、生きていれば得られたはずの収入が得られなくなるため、死亡逸失利益が認められます。
死亡逸失利益については、以下関連記事で詳しく解説しています。
後日死亡の場合は交通事故と死亡の因果関係を証明できるかがポイント
後日死亡の場合は交通事故と死亡の因果関係を証明できるかがポイントです。
交通事故の被害者が後日死亡した場合、損害賠償金の請求が認められるためには、交通事故と死亡の因果関係を証明しなければなりません。しかし、交通事故から死亡までに時間が経過している場合は、因果関係を証明するのは簡単ではありません。
因果関係があるかどうかは、単に時間的な前後関係だけではなく、事故と死亡との間に相当な繋がりがあるかどうかによって判断されます。
例えば、事故による傷害が悪化して死亡した場合など、事故がなければ死亡しなかったと判断されるケースでは、因果関係が認められやすいです。しかし、事故で負った傷害とは別の傷病で死亡した場合など、事故で負った傷病が直接の死因ではないと判断されるケースでは、因果関係が否定される可能性が高いでしょう。
交通事故と被害者の死亡の因果関係を証明するためには、診療録や画像検査結果、後遺障害診断書などの医学的資料を総合的に分析し、専門的な見解を示すことが重要です。
交通事故と死亡の因果関係が否定された場合の対処法
交通事故と死亡の因果関係が否定された場合の主な対処法として、以下の3つが挙げられます。
- 死亡するまでに発生した治療費を請求する
- 自賠責保険に被害者請求を行う
- 後遺障害があった場合は後遺障害の申請をする
以下で、詳しく解説します。
死亡するまでに発生した治療費を請求する
死亡するまでに発生した治療費を請求しましょう。
交通事故と死亡との因果関係が否定された場合でも、被害者が死亡するまでの間に発生した治療費は請求できます。
自賠責保険に被害者請求を行う
自賠責保険に被害者請求を行うことも検討しましょう。
交通事故と死亡の因果関係が不明な場合でも、自賠責保険に被害者請求を行うことで賠償を受けられる可能性があります。
後遺障害があった場合は後遺障害等級認定の申請をする
後遺障害があった場合は後遺障害等級認定の申請も検討しましょう。
死亡時点で後遺障害があった場合、後遺障害等級認定の申請ができます。
後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
もっとも、後遺障害等級は、申請すれば認定されるものではありません。法的知識が必要となることもあるため、弁護士に相談してサポートを受けることをお勧めします。
死亡事故の示談交渉は弁護士に依頼すべき4つの理由
死亡事故の示談交渉は、弁護士に依頼することを積極的に検討してみてください。
弁護士への依頼を勧める主な理由は、以下の4つです。
- 精神的負担を軽減できる
- 適正な損害賠償金を受け取れる可能性が高まる
- 損害賠償金を早期に受け取れる可能性が高まる
- 相続手続きも依頼できる
以下で、詳しく紹介します。
精神的負担を軽減できる
精神的負担を軽減できます。
死亡事故の示談交渉は、加害者側と直接やり取りする必要があります。
弁護士に依頼すれば弁護士が窓口となるため、加害者や加害者側の保険会社とのすべてのやり取りを任せられます。
ご遺族は故人を偲び、自身の生活再建に専念しやすくなるでしょう。
適正な損害賠償金を受け取れる可能性が高まる
適正な損害賠償金を受け取れる可能性が高まります。
交通事故の損害賠償額を算定する基準は3つあり、どの基準を使うかによって損害賠償額に差が生じます。
弁護士に依頼すれば、3つの基準のうちもっとも高額な弁護士基準で損害賠償額を算定し、近い金額で示談できるよう保険会社と交渉してもらえます。
死亡慰謝料や死亡逸失利益はもちろん、交通事故と被害者の死亡の因果関係が否定された場合も、請求可能な損害項目がないか検討し提案してもらえます。
ご遺族が正当な損害賠償金を受け取れるよう、サポートしてもらえるでしょう。
損害賠償金を早期に受け取れる可能性が高まる
損害賠償金を早期に受け取れる可能性が高まります。
被害者が死亡した場合、示談が成立するまでに葬儀費用や生活費などの経済的な負担が生じます。
弁護士に依頼すれば、示談交渉をスムーズに進めやすくなるため、損害賠償金を早期に受け取れる可能性が高まります。
まとめ
適正な賠償を獲得するためには、交通事故と被害者の死亡の因果関係を証明できるかが重要な鍵を握ります。
死亡事故の示談交渉はご自身でも対応できますが、大切なご家族を亡くされたばかりのご遺族にとっては、精神的にも肉体的にも負担となることが少なくありません。
弁護士に依頼してサポートを受けることを積極的に検討してみてください。
適正な賠償を受けたいとお考えなら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
経験豊富な弁護士が親身になって寄り添い、納得の解決ができるよう全力でサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
