交通事故に遭い、仕事を休む場合は、減った分の収入を休業損害として請求できます。
休業損害を請求するための書類として、休業損害証明書の提出が必要です。
休業損害証明書の付加給(ふかきゅう)とは何を意味するのでしょう?
この記事では、付加給に含まれるものの具体例や十分な補償を受けるためのポイントを解説しています。ぜひ参考にしてください。
休業損害証明書の付加給とは?
休業損害証明書の付加給とは、基本給以外の諸手当等のことです。
どのような手当てが付加給に該当するのかについて、詳しく見ていきましょう。
基本給以外の諸手当等のこと
付加給とは、基本給以外の諸手当等のことです。
基本的に、給与から基本給を除いた分を付加給と考えて良いでしょう。
基本給以外の諸手当等は、法律で定められているもの(時間外手当、深夜手当など)のほか、勤務先の規定で定められているものもあります。
したがって、ご自身の勤務先を確認しましょう。
なお、賞与は休業損害証明書には記載しません。
付加給に含まれるものの具体例
付加給に含まれるものの具体例は、以下のとおりです。
- 時間外手当(残業代)
- 休日手当
- 深夜手当
- 宿日直手当
- 通勤手当
- 皆勤手当
- 扶養手当
- 住宅手当 等
休業損害証明書に付加給を記入するだけでは補償が十分でない場合も
休業損害証明書に付加給を記入するだけでは、補償が十分でない場合があります。
休業損害証明書に記載する給与額は、事故前3か月分です。
付加給の金額や支払いの有無は、月によって変動があることから、事故前3か月分の給与では補償が十分でない場合も考えられます。
例えば、事故前3か月が閑散期で残業代がさほどつかず、事故後は通年、繁忙期の時期で、事故に遭わなければ高額の残業手当が生じていたケースもあるでしょう。
この場合、休業損害証明書に付加給を記入するだけでは、休業損害の算出の基礎が閑散期の給与になり、本来受け取れたであろう収入よりも低い補償しか受けられません。
このようなケースでは、閑散期や繁忙期を示す資料や、前年度や前々年度の同時期の給与明細・源泉徴収票などを添付して、休業損害を証明する必要があります。
証明のための資料準備は、勤務先の協力が必要です。しかし、中には勤務先が協力的でないケースもあるでしょう。
付加給の補償について不安がある・付加給を証明するための資料が集められない場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
休業損害証明書の付加給に含まれるものをご紹介しました。
休業損害証明書は、通常、ご自身で記入するのではなく、勤務先に作成してもらいます。
しかし、勤務先の担当者も休業損害証明書の書き方を熟知しているわけではありません。
適切な補償を受けるためにも、ご自身でもきちんと目を通すことをおすすめします。
休業損害証明書の詳しい書き方については、以下の関連記事をご参照ください。
付加給を含む休業損害の請求や交通事故に基づく損害賠償請求に不安がある場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。
ネクスパート法律事務所では、交通事故事案の解決実績を豊富にもつ弁護士が在籍しています。
ぜひ一度ご相談ください。