アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金のご相談
アスベスト給付金請求
長年の現場仕事が奪った健康。その補償を、国にきちんと請求します。
こんなお悩みを、
ご家族だけで抱えていませんか?
- 建設現場や工場で働いていて、肺の病気と診断された
- 亡くなった父や夫が、アスベストを扱う仕事をしていた
- 給付金があると聞いたが、自分が対象かわからない
- 昔の勤務先がもうなく、働いていた証拠がない
- 闘病や看病で、手続きをする余裕がない
アスベストによる健康被害は、国が補償する仕組みが整っています。
ご本人が亡くなっていても、ご遺族が請求できる場合があります。
COMPENSATION
受け取れる可能性がある国からの補償
アスベストに触れた場所によって、請求できる制度が異なります。どちらに当てはまるかわからない場合も、まずはお気軽にご相談ください。
建設アスベスト給付金
給付額 550万〜1,300万円
- 根拠
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和4年1月施行)
- 対象期間
- 昭和47年10月1日〜平成16年9月30日の間に、屋内の建設作業などに従事していた方(作業内容により期間が異なります)
- 対象者
- 労働者のほか、一人親方・中小事業主も対象。ご遺族による請求も可能です
- 手続き
- 厚生労働省への請求(裁判は不要)
工場型アスベスト訴訟の和解金
賠償額 550万〜1,300万円
- 根拠
- 平成26年10月9日の最高裁判決(国の責任を認定)に基づく国家賠償
- 対象期間
- 昭和33年5月26日〜昭和46年4月28日の間に、石綿工場内で石綿粉じんにばく露する作業に従事していた方
- 対象者
- 元従業員の方、またはそのご遺族(相続人)
- 手続き
- 国を相手に訴訟を提起し、要件を確認のうえ和解(賠償額とは別に弁護士費用相当額が支払われます)
すでに労災保険や石綿健康被害救済法の給付を受けている方も、上記の給付金・和解金を請求できる場合があります。ただし制度によっては調整(減額)が行われることがあるため、受給状況をお伺いしたうえでご案内します。
AMOUNT
対象となる病気と受給額の目安
次の病気と診断された方(亡くなった方を含む)が対象です。
| 病状・区分 | 受給額の目安 |
|---|---|
| 石綿肺(じん肺管理区分2)・合併症なし | 550万円 |
| 石綿肺(じん肺管理区分2)・合併症あり | 700万円 |
| 石綿肺(じん肺管理区分3)・合併症なし | 800万円 |
| 石綿肺(じん肺管理区分3)・合併症あり | 950万円 |
| 石綿肺(じん肺管理区分4)、中皮腫、肺がん、 びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水 | 1,150万円 |
| 上記の病気により亡くなった場合 | 1,200万〜1,300万円 |
※建設アスベスト給付金では、ばく露期間が短い場合(例:屋外作業のみ等)や喫煙歴などにより減額されることがあります。
※受給後に病状が悪化した場合は、差額を追加で請求できる場合があります。
※金額は国の基準に基づく目安です。個別のケースについてはご相談ください。
CHECK
あなたが対象か、まずはチェック
次の3つにあてはまる方は、給付金・和解金を受け取れる可能性があります。
建設アスベスト給付金の場合
- 昭和47年10月1日〜平成16年9月30日の間に、建設現場で石綿にばく露する作業に従事した
- 中皮腫・肺がん・石綿肺など、石綿による病気を発症した
- 病気の診断や死亡から、請求期限(20年)を過ぎていない
工場型アスベスト訴訟の場合
- 昭和33年5月26日〜昭和46年4月28日の間に、石綿工場で石綿粉じんにばく露する作業に従事した
- 中皮腫・肺がん・石綿肺など、石綿による病気を発症した
- 損害賠償請求権の期間内に国を提訴できる
ご負担0
「勤務先がもうない」「当時の書類が残っていない」という方もご安心ください。年金の加入記録、労災の支給決定通知、カルテや診断書など、請求に必要な資料の取り寄せは弁護士が代わりに行います。ご家族の記憶や同僚の方のお話が手がかりになることもあります。
WHAT YOU CAN EXPECT
弁護士に給付金請求を依頼すると…
面倒な資料集めをすべて任せられる
勤務歴・病歴を裏付ける資料の収集から、請求書類・訴状の作成まで弁護士が担当します。療養中のご本人や、看病で忙しいご家族の負担を減らせます。
受け取れる制度を漏れなく確認できる
建設・工場・労災・救済法など、複数ある制度の中から、あなたが請求できるものを整理します。「知らずにもらい損ねる」ことを防ぎます。
原則、裁判所へ行く必要はありません
工場型の訴訟でも、法廷でのやり取りは弁護士が行います。ご本人やご遺族は、ご自宅で結果をお待ちいただけます。
【相談無料】対象になるか、弁護士が確認します
ご遺族からのご相談も受け付けています|受付 24時間
WHY NEXPERT
ネクスパート法律事務所が選ばれる理由
アスベスト被害の請求は、数十年前の勤務実態を立証する根気強い作業が欠かせません。全国の拠点網を活かし、ご本人・ご遺族の負担を最小限にして手続きを進めます。
全国どこからでもご相談可能
全国14拠点に加え、電話・オンラインでのご相談にも対応。通院中の方や遠方にお住まいのご遺族も、ご自宅から手続きを進められます。
証拠が乏しい事案にも粘り強く
勤務先の倒産や書類の散逸があっても、公的記録や関係者の証言をたどり、請求の根拠を一つひとつ積み上げます。
初期費用の心配なし
ご相談は無料。弁護士費用は給付金・和解金を受け取った後のお支払いとなるため、手元にお金がなくてもご依頼いただけます。
請求には期限があります
- 建設アスベスト給付金は、石綿による病気と診断された日(亡くなった場合は死亡日)から20年を過ぎると請求できません。
- 工場型アスベスト訴訟も、損害賠償請求権が時効等で消滅すると和解の対象外となります。
- 資料の取り寄せには時間がかかるため、「もしかして」と思ったら早めのご相談をおすすめします。
Q&A
ご相談前の「よくあるご不安」にお答えします
本人はすでに亡くなっています。家族でも請求できますか?
働いていた会社が倒産していて、証明書がもらえません。
すでに労災保険をもらっていますが、給付金も請求できますか?
一人親方として働いていました。対象になりますか?
喫煙歴がありますが、肺がんでも請求できますか?
裁判所に行ったり、証言したりする必要はありますか?
FLOW
ご相談から受給までの流れ
無料相談
電話・LINE・Webフォームで受付。お仕事の内容やご病気の状況をお伺いします。
ご契約・資料収集
方針と費用をご説明のうえご契約。勤務歴・病歴の資料を弁護士が取り寄せます。
請求・提訴
建設型は厚生労働省へ請求、工場型は国を相手に訴訟を提起します。
受給
認定・和解成立後、給付金や和解金が支払われます。
FEE
弁護士費用
着手金は原則いただきません。実際に給付金・賠償金等の支払いがあった場合にのみ、事務手数料と報酬金を後払いでいただきます。
| 手続き | 着手金 | 事務手数料 | 報酬金 |
|---|---|---|---|
| 建設アスベスト給付金の申請 | 0円 | 11,000円 ※認定された場合のみ | 支給額の22% |
| 国に対する賠償請求訴訟 (工場型・建設型) | 0円 | 11,000円 | 受領額の22% |
| 労災・石綿救済法の申請 | 0円 | 11,000円 ※認定された場合のみ | 支給額の19.8% ※療養補償給付(治療費)のみの場合は一律33,000円 ※年金等の継続的給付は支給額の7年分を支給額とみなします ※石綿救済法の療養手当は最低報酬額165,000円 |
| 勤務先企業への請求(交渉) | 0円 | 11,000円 | 受領額の22% |
| 勤務先企業への請求(訴訟) | 220,000円 | 38,500円 | 受領額の27.5%+110,000円 |
| 建材メーカーへの請求 | 0円 | — | 受領額の33% |
※金額はすべて税込です。
※労災不支給決定への不服申立て(審査請求・再審査請求・取消訴訟)や勤務先企業への請求など、手続きによっては別途着手金・事務手数料をいただくことがあります。
※上記のほか、印紙代等の実費がかかる場合があります。
※費用はご契約の前に明示しますのでご安心ください。
※委任事務の終了前に契約が終了した場合は、処理の程度に応じて精算します。
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