更新日:2026年10月21日 (水)

公開日:2026年10月21日 (水)

アスベストで労災認定されない理由とは?不支給時の対処法を解説

アスベストで労災認定されない理由とは?不支給時の対処法を解説 アスベストで労災認定されない理由とは?不支給時の対処法を解説

サマリー

アスベスト(石綿)を取り扱う現場で長年働いてきたにもかかわらず、労災申請が認められず不安を抱えている方や、不支給決定を受けて落胆されているご遺族は少なくありません。

アスベスト被害は潜伏期間が長く、当時の就労記録や医学的な証拠を揃える難しさから認定基準を満たせないと判断されることがあります。

しかし、不支給とされた場合でも、不服申立てや別の救済制度の利用など、検討できる道は残されています。

この記事では、アスベストで労災認定されない主な理由や認定要件、不支給決定への対処法、活用できる公的救済制度について分かりやすく解説します。

アスベストによる健康被害で労災認定されない主な理由

アスベストによる健康被害で労災認定されない主な理由

石綿(アスベスト)を取り扱う業務に従事し、重篤な呼吸器疾患を発症したとしても、申請を行えば自動的に労災認定されるわけではありません。

労働基準監督署による審査では、医学的知見やばく露歴に基づいた厳格な要件が設定されており、要件を満たしていないと判断された場合は不支給決定が下されます。

石綿ばく露作業の従事期間やばく露量の立証不足

労災認定を受けるためには、発症した疾患ごとに定められた「一定期間以上の石綿ばく露作業への従事」を証明する必要があります。

例えば、石綿肺や肺がんなどでは年単位のばく露歴が要件とされることが一般的です。

直接石綿を吹き付ける作業だけでなく周辺での作業(間接ばく露)も対象になり得ますが、従事期間が基準に満たない場合や、吸い込んだ石綿の量が不十分であると評価された場合は、業務と発症との相当因果関係が認められず不支給となることがあります。

医学的な診断基準を満たしていないと判断されるケース

臨床現場で医師から「石綿関連疾患の疑いがある」と診断されていても、労災認定基準における医学的要件を完全に満たしているとは限りません。

労災の審査では、レントゲンやCTによる画像所見、病理組織検査の結果などが極めて厳密に確認されます。

例えば肺がんの場合、胸膜プラーク(胸膜の肥厚斑)の存在や、肺組織内の石綿小体・石綿繊維の計測数が所定の基準に達しているかどうかが重要な判断材料となります。

主治医の診断書に記載があっても、労基署の専門医による読影や鑑定で基準未達と判定されるケースは少なくありません。

勤務先の倒産・廃業による就労証明資料の不足

石綿関連疾患の大きな特徴として、吸い込んでから発症するまでに数十年の潜伏期間が存在する点が挙げられます。

そのため、発症した時点では当時の勤務先企業が既に倒産・廃業していたり、合併によって消滅していたりすることが珍しくありません。

事業主が存在しない場合、雇用保険や賃金台帳などの公的記録が保存期間の経過により破棄されていることも多く、過去にどのような作業に従事していたかを裏付ける客観的証拠が集められず、審査で業務起因性が認められない原因となります。

客観的な書類が不足している場合でも、年金の加入記録や当時の同僚の証言などを積み重ねることでばく露事実を補強できる可能性があります。

不支給となりやすい要因 主な具体例 審査における課題
ばく露歴の不足 従事期間が認定基準年数に満たない、たまにしか石綿製品を扱わなかった 石綿の吸引量や期間が疾患の原因として十分とみなされない
医学的基準の未達 CTで胸膜プラークが確認できない、石綿小体の検出数が基準以下 一般的な呼吸器疾患や喫煙など他要因との鑑別が難しいと判断される
資料・証拠の散逸 勤務先が廃業し、作業日報や雇用記録、取り扱い建材の型番が不明 労働者として石綿ばく露作業に従事していた事実関係を立証できない

労災認定の対象となる主な石綿関連疾患と認定基準のポイント

石綿による健康被害で労災保険給付を受けるためには、発症した疾患が厚生労働省の定める対象疾患に該当し、それぞれの認定基準を満たしている必要があります。

認定基準では、医学的な確定診断に加えて、一定期間以上の石綿ばく露作業歴や、初めて石綿にばく露してから発症するまでの期間(潜伏期間)などが細かく定められています。

労災認定の対象となる5つの指定疾患

労災補償の対象として定められている主な石綿関連疾患は、中皮腫、原発性肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水の5種類です。

それぞれの疾患によって求められる作業従事期間や潜伏期間の目安が異なります。

対象疾患 病気の概要 主な認定基準の目安(ばく露歴・潜伏期間など)
中皮腫 胸膜、腹膜、心膜などに発生する悪性腫瘍 石綿ばく露作業への従事期間が原則1年以上。初めてばく露した日から発症までおおむね10年以上。
原発性肺がん 気管支や肺胞から発生する悪性腫瘍 胸膜プラークの所見があり石綿作業に通算10年以上従事、または石綿肺の所見があることなど。
石綿肺 高濃度の石綿粉じんを吸入したことによる肺線維症 じん肺法に定める管理区分(管理2〜4など)に応じた所見と、所定の石綿ばく露作業歴。
びまん性胸膜肥厚 胸膜全体が広範囲に厚くなり呼吸機能が低下する病気 著しい呼吸機能障害を伴い、石綿作業に従事した期間が原則3年以上。潜伏期間はおおむね30〜40年以上。
良性石綿胸水 石綿の影響で胸腔内に滲出性の液体がたまる疾患 他の胸水原因が医学的に除外されていること、石綿ばく露作業への一定期間の従事歴があること。

潜伏期間の長さとばく露歴の考え方

石綿関連疾患の大きな特徴は、石綿を吸い込んでから実際に症状が現れるまでの潜伏期間が極めて長い点にあります。

中皮腫や肺がんでは20年から40年程度、びまん性胸膜肥厚では30年から40年以上の歳月を経て発症することが珍しくありません。

そのため、認定審査においては「過去のどの時期に、どのような作業環境で、どのくらいの期間石綿を取り扱っていたか」という就労経歴の確認が重視されます。

過去の職歴を遡って正確な年数を割り出すことが認定判断の基礎となります。

勤務先が倒産・廃業している場合の労災申請

発症までの期間が長いことから、石綿作業に従事していた当時の会社がすでに倒産・廃業しているケースは非常に多くみられます。

しかし、事業所がすでに存在しない場合であっても、労災保険の給付請求を諦める必要はありません。

労災保険の請求は国(労働基準監督署)に対して行う公的な手続きであるため、会社が倒産・廃業していても申請自体は可能です。

会社による証明が得られない場合は、労働基準監督署が職権で調査を進めます。

年金事務所の記録や当時の同僚の証言、同業他社の状況などを照合しながら実態の把握が行われるため、勤務先の廃業を理由に申請を躊躇せず、窓口に相談することが推奨されます。

労災が不支給となった場合にとれる手続き(不服申立て)

労働基準監督署長による労災の不支給決定に対して納得がいかない場合、法律の定めに従って行政上の不服申立てや裁判手続きをとることが可能です。

手続きは段階的に設けられており、正当な理由と追加の証拠をもとに再考を求める道が開かれています。

労働者災害補償保険審査官に対する「審査請求」

不支給決定に不服がある場合の第一段階として、都道府県労働局に設置されている「労働者災害補償保険審査官」に対して審査請求を行います。

審査請求の申立期限は、不支給決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内と定められています。

この期限を経過してしまうと原則として審査請求を行えなくなるため、不支給通知が手元に届いた後は速やかに決定理由を精査し、申立ての準備を進める必要があります。

「再審査請求」および裁判所への「取消訴訟」

審査請求を行っても決定が覆らず棄却または却下された場合は、厚生労働省に設置されている「労働保険審査会」に対して再審査請求を申し立てることができます。

再審査請求の期限は、審査請求の決定書謄本が送達された日の翌日から起算して2か月以内です。

また、行政庁による判断を争う手段として、国を被告とする「取消訴訟」を裁判所に提起する道もあります。

原則として審査請求の決定を経た後であれば訴訟提起が可能となり、決定を知った日から6か月以内に行う必要があります。

手続きの段階 申立て先 申立期限
審査請求

(第1審)

都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官 不支給決定を知った日の翌日から3か月以内
再審査請求

(第2審)

厚生労働省の労働保険審査会 審査請求の決定書送達の翌日から2か月以内
取消訴訟

(司法判断)

地方裁判所 審査請求等の決定を知った日から6か月以内

決定を覆すための立証補強の重要性

不服申立てにおいて当初の判断を変更してもらうためには、最初の申請時と同じ書類を再提出するだけでは不十分となることが少なくありません。

監督署がどの要件を理由に不支給としたのかを詳細に分析し、その欠落部分を補う新たな立証が求められます。

たとえば就労実態や石綿ばく露の程度が疑問視された場合は、当時の同僚や関係事業者の証言、作業日誌などの陳述書・客観的資料を新たに集めて提出することが考えられます。

医学的所見に疑義が生じたケースでは、画像診断に精通した専門医による新たな読影結果や意見書を取り付けるなど、医学的根拠の補強を図ることが判断の再考に向けた重要な鍵となります。

労災認定が難しい場合に検討したい「石綿健康被害救済制度」

石綿による健康被害を受けながらも、雇用関係の立証が困難であったり、請求期限を過ぎてしまったりして労災補償の対象とならない場合があります。

そうした場合に広く活用されているのが、「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)」に基づく救済制度です。

この制度は独立行政法人環境再生保全機構が窓口となって運用しており、日本国内で石綿を吸入して指定疾病にかかった方やそのご遺族に対して、迅速な救済を図ることを目的として設けられています。

労災保険の対象とならない方を幅広く救済する仕組み

労災保険は原則として雇用されていた労働者を対象とするため、建設業などの一人親方や自営業者、家族従事者、さらには工場周辺に居住していて被害に遭った周辺住民などは基本的に適用外となります。

また、被災労働者が亡くなってから5年が経過し、労災の遺族補償給付の請求権が時効で消滅しているケースも少なくありません。

一方、石綿救済制度では業務上のばく露かどうかにかかわらず、石綿が原因で所定の疾病を発症したという医学的判定が得られれば給付の対象になり得ます。

そのため、労災認定の要件を満たすことが難しい場合のセーフティネットとして機能しています。

雇用形態や労災請求権の時効完成などを理由に補償を諦めていた場合でも、石綿救済制度による給付を受けられる可能性があります。

石綿救済給付の種類と労災補償との主な違い

石綿救済制度における給付には、療養中の方に対する「医療費」「療養手当」のほか、亡くなられた方のご遺族に支給される「特別遺族弔慰金」「特別葬祭料」などがあります。

休業補償や年金給付を含む労災保険と比較すると支給額の水準は控えめですが、迅速な支給が受けられる点に特色があります。

比較項目 労災保険(労働基準監督署) 石綿健康被害救済制度(環境再生保全機構)
主な対象者 石綿を取り扱う事業場に雇用されていた労働者 自営業者、一人親方、周辺住民、時効消滅した遺族などを含む幅広な対象
業務上ばく露の要否 必要(業務と発症の相当因果関係を審査) 不要(日本国内での石綿吸入による発症事実を医学的に判定)
主な給付内容 療養補償給付、休業補償給付、遺族補償年金など 医療費、療養手当、特別遺族弔慰金、特別葬祭料など
時効・請求期限 疾病や給付の種類ごとに原則2年または5年 指定疾病ごとに規定(労災時効経過者向けの特例制度等あり)

一般的には労災補償のほうが手厚い補償内容となっているため、まずは労災認定の可能性を十分に探り、該当が難しい場合に救済制度への申請を検討する順序がとられるのが一般的です。

石綿救済制度が不認定となった後の労災申請や併願の取り扱い

石綿救済法に基づく申請を行って医学的判定で不認定とされた場合でも、その後に労働基準監督署へ労災申請を行い、労災認定が認められた事例が存在します。

両制度は審査を実施する機関が異なり、判定に用いられる資料や考慮される要素も同一ではないため、一方の不支給決定が他方の結果を法的に拘束することはありません。

また、先行して石綿救済法による給付を受給した後に、新たな就労記録等が見つかって労災認定を受けた場合には、受給済みの給付金について所定の調整が行われたうえで労災給付への移行が図られます。

どちらの制度を優先すべきか迷う場合は、両者の要件や手続きの流れを慎重に見極めることが重要です。

まとめ

アスベストによる健康被害で労災が不支給となった場合でも、審査請求や再審査請求といった不服申立ての手続きや、石綿健康被害救済制度の利用など、状況に応じた救済の選択肢が残されています。

過去の就労実態の立証や医学的診断基準の確認は複雑な手続きを伴うため、不支給決定に疑問がある場合は一人で抱え込まず、弁護士などの相談窓口を活用することをおすすめします。

アスベスト被害に関する労災手続きやその後の対応についてお悩みの方は、弁護士法人ネクスパート法律事務所へのご相談もご検討ください。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。

2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。

また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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