更新日:2026年10月21日 (水)
公開日:2026年10月21日 (水)
アスベスト給付金の請求を弁護士に相談すべき理由と費用・流れ
サマリー
アスベスト(石綿)を取り扱う現場で働き、中皮腫や肺がんなどの健康被害に遭われた方やそのご家族にとって、国などからの給付金や賠償金の受給手続きは重要です。
しかし、過去の就労記録や医学的証拠の収集など、手続きは複雑で負担を感じることも少なくありません。
受給の対象になるのか、弁護士に相談すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、アスベスト給付金制度の概要をはじめ、弁護士へ相談するメリットや費用の目安、受給までの一般的な流れを分かりやすく解説します。
アスベスト被害に対する主な給付金・賠償金制度

アスベスト(石綿)を取り扱う現場などで作業に従事し健康被害を受けた方やその遺族に対しては、就労状況や被害の態様に応じた複数の公的救済・補償制度が用意されています。
ご自身やご家族がどのような環境で石綿に曝露したかによって、利用可能な給付金制度や損害賠償の手続きが異なります。
建設アスベスト給付金制度の概要と指定疾病
「建設アスベスト給付金制度」は、2022年に運用が開始された救済制度です。
過去に一定の期間、建設現場等において石綿粉じんに曝露する業務に従事した方が対象となります。
この制度の特徴は、雇用されていた労働者だけでなく、労災保険の適用外とされやすかった一人親方や中小事業主等も対象に含まれている点にあります。
裁判を起こさずとも、要件を満たせば給付金の支給を受けることが可能です。
給付の対象となる主な指定疾病には、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺、良性石綿胸水が定められています。
病気の種類や病態の重さに応じて、支給金額が段階的に設定されています。
工場型アスベスト訴訟や労災保険・救済法との違い
アスベストに関する救済制度には、建設アスベスト給付金のほかにも「工場型アスベスト訴訟(国家賠償請求)」「労災保険給付」「石綿健康被害救済制度」などがあります。
工場型アスベスト訴訟は、石綿製品の製造・加工工場などで働いていた元労働者やその遺族が、国の規制権限不行使の責任を追及するものです。
こちらは国を相手方とする訴訟を提起し、一定の要件を満たすことで和解手続きにより賠償金が支払われます。
また、労働者として石綿に曝露して発症した場合は「労災保険給付」の対象となり、治療費や休業補償が支給されます。
一方、周辺住民など労災保険の対象とならない方に対しては、「石綿健康被害救済法」に基づく医療費等の給付制度が設けられています。
| 制度の名称 | 主な対象者 | 主な給付内容 | 請求の手続き方法 |
|---|---|---|---|
| 建設アスベスト給付金 | 屋内の建設現場等に従事した労働者・一人親方など | 最大1,300万円程度の給付金
(病態に応じる) |
厚生労働省への認定申請 |
| 工場型アスベスト
(国賠) |
石綿製品製造・加工工場等で働いていた元労働者など | 最大1,300万円程度の賠償金
(病態に応じる) |
国に対する訴訟提起と裁判上の和解 |
| 労災保険給付 | 業務により石綿に曝露して疾病を発症した労働者 | 療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付など | 労働基準監督署への申請 |
| 石綿健康被害救済制度 | 工場等の近隣住民など労災対象外の被災者 | 医療費、療養手当、特別遺族弔慰金など | 環境再生保全機構への申請 |
このように、制度ごとに請求先や要件、受給できる内容が大きく異なるため、まずはご自身の就労歴や病状がどの枠組みに該当するかを正確に把握することが重要です。
アスベスト給付金請求で弁護士に相談する主な理由
アスベスト被害に対する給付金や賠償金の請求では、医学的な診断内容だけでなく、過去の就労実態や石綿への曝露状況を証明する客観的な資料が求められます。
しかし、数十年前の出来事を個人で立証することには困難が伴うケースが少なくありません。
弁護士に相談することで、複雑な立証作業の進め方や利用可能な制度の整理について助言を受けられる場合があります。
過去の就労歴や曝露期間を裏付ける資料収集のサポート
給付金の要件を満たすためには、対象期間中に指定の作業へ従事していたことを客観的な記録で示す必要があります。
しかし、当時の勤務先がすでに倒産・廃業していたり、古い書類が処分されていたりすることも珍しくありません。
弁護士は、社会保険の加入記録や年金記録の調査、関係機関への情報開示請求、元同僚の証言の収集など、法的な有効性を見据えた証拠集めをサポートします。
散逸しがちな過去の事実関係を整理し、審査機関に伝わる形にまとめることが期待できます。
複数の救済制度の中から適した手続きを検討できる
アスベストによる健康被害に対する救済の枠組みには、建設アスベスト給付金制度のほか、労災保険給付や工場型アスベスト訴訟(国家賠償請求)など複数の手続きが存在します。
これらは請求先や必要な要件がそれぞれ異なります。
職歴や従事していた作業環境、発症している疾病の種類によって、どの制度を利用できるか、どの順序で手続きを行うのが望ましいかが変わってきます。
法的な観点から事案を精査し、利用可能な複数の救済制度を組み合わせて検討できる点が弁護士に相談する利点の一つです。
被災者本人や遺族の身体的・精神的な負担の軽減
アスベスト関連疾患は呼吸器などに深刻な症状を引き起こすことが多く、体調がすぐれない中で膨大な書類を作成し、関係機関と折衝を重ねることは大きな負担となります。
また、ご遺族が請求を行う場合は、被災者本人の詳しい業務内容が分からず手探りになることもあります。
弁護士へ依頼することで、申請書類の作成や証拠資料の取り寄せ、窓口対応などの実務を委任できるため、被災者本人は療養に専念でき、ご遺族も過度な手続き負担を抱えずに手続きを進めやすくなります。
アスベスト給付金請求における弁護士費用の目安
アスベストに関する給付金請求を弁護士に依頼する場合、費用体系や最終的な自己負担額がどの程度になるのかは事前に把握しておきたい重要な点です。
一般的に、給付金請求の手続きでは初期費用を抑えた完全成功報酬型を採用している法律事務所が多く見られます。
弁護士費用の内訳と一般的な相場
弁護士費用には、法律相談を行う際にかかる相談料、事件着手時に支払う着手金、給付金が支給された際に支払う報酬金(成功報酬)、および手続きに必要な実費が含まれます。
多くの事務所では、被害者や遺族の経済的負担を考慮し、相談料や着手金を無料に設定している傾向があります。
| 費用項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料〜1万円程度(30分〜1時間) | アスベスト被害に関する相談は無料としている事務所が多い傾向があります。 |
| 着手金 | 無料〜数十万円程度 | 給付金請求では着手金を無料(0円)とする完全成功報酬制が広く見られます。 |
| 報酬金(成功報酬) | 支給額の10%〜20%程度(税別) | 実際に給付金が支給された場合のみ、受給額から一定割合が差し引かれます。 |
| 実費 | 数千円〜数万円程度 | 診断書の取得費用、戸籍謄本交付手数料、郵便代などの実費実費相当分です。 |
報酬金は給付金が実際に受給できた場合にのみ発生し、受給額に応じた割合で精算されるのが一般的です。
万が一受給に至らなかった場合には報酬金が発生しない仕組みをとる事務所が多いため、手続き開始時点で多額の費用を用意できない場合でも相談しやすい環境が整っています。
国による弁護士費用相当額の加算(補助)の仕組み
建設アスベスト給付金制度(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)には、請求手続きを弁護士等に依頼した場合の負担を軽減するための特例措置が設けられています。
給付金の支給が決定された場合、国から給付金額の一定割合(給付金額の原則5%相当額)が弁護士費用相当額として加算支給されます。
この加算金は、本来支給される給付金とは別に国から上乗せして支給されるものです。
そのため、受給者が法律事務所に支払う報酬金の一部に充当することができ、弁護士へ依頼したことによる実質的な自己負担額を抑える効果があります。
ただし、報酬金の計算基準や実費の精算方法、加算金の取り扱いは法律事務所ごとに契約内容が異なります。
後々の食い違いを防ぐためにも、委任契約を結ぶ前に見積もりや費用の内訳、計算方法について十分に説明を受け、納得したうえで手続きを進めることが推奨されます。
弁護士への相談から給付金受け取りまでの一般的な流れ
アスベスト被害に関する給付金や賠償金の請求を弁護士に依頼する場合、事前のヒアリングから証拠の収集、請求手続き、そして金銭の受領と精算まで、段階を踏んで進められます。
制度ごとに求められる手続きや提出先は異なりますが、弁護士へ依頼した際のおおまかな進め方は共通している部分が多くあります。
給付金・賠償金請求の標準的な進行手順
| 段階 | 主な手続き・対応内容 | 依頼者側の対応目安 |
|---|---|---|
| 1. 法律相談・受任 | 職歴・健康状態の聴取、見通しの説明、委任契約の締結 | 手元にある診断書や年金手帳などの準備・持参 |
| 2. 証拠収集・調査 | 就労記録の照会、医療機関からのカルテや診断書等の取り寄せ | 弁護士からの指示に応じた書類の確認・同意書等の記入 |
| 3. 請求・訴訟提起 | 建設アスベスト給付金の認定請求、または国賠訴訟等の提起 | 原則として代理人である弁護士が書面作成や提出を担当 |
| 4. 審査・和解手続き | 審査機関での要件確認、または裁判所を通じた国との和解手続き | 裁判所への出廷は基本的に弁護士が代理(例外を除く) |
| 5. 支給・精算 | 給付金や和解金の口座入金、弁護士報酬や実費の精算 | 指定口座への入金確認と精算書面の確認 |
各段階における具体的な手続き内容
最初の法律相談では、過去に従事していた作業内容や期間、発症している病名などを弁護士が確認します。
要件に該当する可能性があると判断された場合、委任契約を締結し、本格的な調査に着手します。
受任後の証拠収集では、労災保険の支給決定等通知書や年金記録、過去の雇用関係を示す資料のほか、医師の診断書やCT画像といった医学的証拠を取り寄せます。
これらの資料が請求要件を満たしているかを慎重に精査します。
建設アスベスト給付金制度を利用する場合は厚生労働省へ支給請求書を提出し、工場型などの国家賠償を求める場合は国を被告として訴訟を提起します。
裁判手続きを利用する場合でも、要件を満たしていれば早期に和解へ進む運用が整えられています。
支給認定や裁判上の和解が成立すると、指定の口座に給付金や賠償金が振り込まれます。
そこから委任契約に基づき弁護士報酬や実費相当額が差し引かれ、精算後の残額が依頼者に引き渡されて完了となります。
まとめ
アスベスト被害に対する給付金や賠償金の請求では、指定疾病の診断基準や就労実態、石綿曝露期間などの厳密な要件を満たす必要があります。
当時の就労記録や医学的資料を過不足なく収集し、要件への該当性を適切に立証することが重要なポイントとなります。
過去の勤務先の証明が難しい場合や、どの制度を利用すべきか判断に迷う際は、弁護士への相談も有力な選択肢の一つです。
弁護士法人ネクスパート法律事務所でも、アスベスト被害に関する給付金請求のご相談を受け付けております。
手続きの進め方や受給の可能性について疑問や不安をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
コラム監修者
RUI SATO
所属:代表(東京オフィス)
東京都杉並区出身。明治大学付属中野高校、明治大学法学部を経て、明治大学法科大学院を修了。2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2012年12月に弁護士登録(東京弁護士会)し、都内の法律事務所での勤務を経て、2016年1月に寺垣俊介とともにネクスパート法律事務所を創業。代表弁護士として一般民事から企業法務まで幅広い分野を手がけるとともに、全国に拠点を持つ事務所の経営にあたる。
早くからテクノロジーと法務の融合に取り組み、2021年にはAIを利用した法律文書作成サービスを開発するLegal AI株式会社の代表取締役に就任(現在は退任)。当時はAI技術が発展途上で技術的な壁に直面したが、この挑戦を通じて「法務業務こそAIの力を借りれば飛躍的に変わる」という確信を得る。以来そのビジョンを持ち続け、生成AIが広く普及した現在は事務所の業務全体でAIの活用を進めている。2026年には日本弁護士連合会「弁護士業務改革シンポジウム」にパネリストとして登壇した。ブロックチェーン・Web3分野の法務や海外法人の設立支援にも取り組み、公益法人主催のセミナー等で講師を務める。
公正取引委員会・中小企業庁「適正取引推進講習会」講師、日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員を歴任。弁護士業務のかたわら、2014年に東京青年会議所に入会して以来、10年以上にわたりボランティア活動に取り組む。2017年からは国際的な社会奉仕団体であるライオンズクラブに所属し、2022年には東京数寄屋橋ライオンズクラブ第57代会長を務めた。献血の呼びかけ、障がい者スポーツ大会の支援、保護犬活動のほか、弁護士として小中学生への法教育や薬物乱用防止教育にも携わっている。