更新日:2026年10月21日 (水)

公開日:2026年10月21日 (水)

アスベスト給付金の種類とは?労災や救済制度の違いを解説

アスベスト給付金の種類とは?労災や救済制度の違いを解説 アスベスト給付金の種類とは?労災や救済制度の違いを解説

サマリー

ご自身やご家族が中皮腫などの石綿関連疾患と診断され、どのような補償を受けられるのか不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

アスベスト被害に対する公的な救済や給付金には、労災保険給付や石綿健康被害救済制度、建設アスベスト給付金、工場型和解金など複数の種類が存在し、就労状況や曝露の原因によって対象となる制度が異なります。

この記事では、それぞれの給付金・補償制度の特徴や受給要件の違い、制度を確認する際のポイントについて分かりやすく解説します。

アスベスト被害に対する主な給付金・補償制度の全体像

アスベスト被害に対する主な給付金・補償制度の全体像

アスベスト(石綿)による健康被害は、粉じんを吸入してから中皮腫や肺がんなどの疾患を発症するまでに数十年もの潜伏期間が存在することが大きな特徴です。

そのため、発症した時点の生活環境だけでなく、過去の就労履歴や生活環境まで遡って適切な救済制度を検討する必要があります。

アスベスト被害に対する公的な補償や給付金は単一の窓口ではなく、原因となった作業環境や就労形態に応じて主に4つの異なる枠組みに大別されます。

主な4つの給付金・補償制度の概要

まず、会社等に労働者として雇用されて石綿を扱う業務に従事していた方向けの枠組みとして「労災保険給付」があります。

治療にかかる療養費や休業補償、万が一お亡くなりになった場合の遺族補償など、生活保障を含めた手厚い給付が用意されています。

次に、労災保険の対象とならない方に向けて設けられているのが「石綿健康被害救済法に基づく救済給付」です。

石綿工場の周辺に住んでいたことによる環境曝露や、作業者の家族が衣服に付着した石綿を吸入したケース、さらに労災の請求時効(5年)を経過してしまった場合などに幅広く利用されています。

また、国に対する損害賠償責任を背景とした制度として「建設アスベスト給付金」および「工場型アスベスト訴訟の和解金制度」があります。

建設アスベスト給付金は、雇用労働者のみならず一人親方なども対象に含まれている点が特徴です。

工場型アスベスト和解金は、石綿製品製造工場などで働いていた方について、裁判所の手続きを経て和解金を支給する仕組みとなっています。

制度の名称 主な対象者の傾向 制度の趣旨・位置づけ
労災保険給付 事業所で石綿作業に従事した労働者 労働災害に対する迅速・公正な公的補償
石綿健康被害救済法

(救済給付)

近隣住民、家族曝露、労災時効経過者など 労災対象外の被害者を幅広く社会的に救済
建設アスベスト給付金 一定期間に所定の建設現場で従事した方

(一人親方含む)

国の責任に基づく創設法による迅速な給付金支給
工場型アスベスト和解金 石綿製品製造工場等の元労働者

(遺族含む)

国家賠償訴訟の確定判決に基づく裁判上の和解手続

このように、過去の経歴や発症に至った背景に応じて適用可能な制度が整理されています。

状況によっては複数の制度を組み合わせて請求できる場合もありますが、受給額の調整(併給調整)が行われることもあるため、全体像を把握したうえで手続きを進めることが大切です。

労災保険給付|業務で石綿を吸入した労働者向けの補償

労災保険(労働者災害補償保険)給付は、会社や事業所に雇用されていた労働者が業務中にアスベスト(石綿)を吸入し、それが原因で石綿関連疾患を発症した場合に支給される公的な補償制度です。

労働基準法上の「労働者」として石綿を取り扱う作業や粉じんが舞う環境で働いていた方が主な対象となります。

すでに退職している場合や、勤務先が倒産・廃業している場合であっても、業務による曝露が原因と認められれば請求が可能です。

過去に労働者として石綿曝露作業に従事していた場合は、退職後であっても労災保険の請求対象となり得ます。

主な労災給付の種類

労災保険では、治療にかかる医療費から療養中の生活補償、万が一亡くなられた場合の遺族への補償まで、状況に応じた多様な給付項目が設けられています。

給付の種類 主な内容
療養(補償)給付 指定医療機関等で自己負担なく治療を受けられる給付(薬剤費や入院費等を含む)
休業(補償)給付 療養のために労働できず賃金を受けられない期間について、給付基礎日額に応じた補償が行われる
障害(補償)給付 症状が固定した後に一定の障害が残った場合、等級に応じて年金または一時金が支給される
遺族(補償)給付 被災労働者が亡くなられた場合、その収入によって生計を維持していた遺族に対して年金または一時金が支給される
葬祭料(葬祭給付) 被災労働者の葬祭を行う者に対し、一定額が支給される

労災認定における主な基準と対象疾病

石綿による疾病で労災認定を受けるためには、厚生労働省が定める認定基準を満たす必要があります。

対象となる主な指定疾病には、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水があります。

認定にあたっては、石綿作業に従事していた期間や業務内容、医学的所見が細かく審査されます。

例えば、中皮腫の場合は原則として1年以上の石綿曝露作業歴があること、肺がんの場合は一定期間の曝露歴に加えて胸膜プラークの所見が確認できることなどが要件として挙げられます。

石綿関連疾患は吸入から発症までの潜伏期間が数十年に及ぶことが多いため、過去の従事作業や勤務実態を客観的な資料などで証明できるかが認定における重要なポイントとなります。

石綿健康被害救済制度|労災対象外の方や近隣住民も対象

石綿健康被害救済制度は、「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)」に基づいて創設された公的な補償制度です。

労働者として業務中に石綿を吸入したわけではない方や、労災保険の補償対象外となってしまう方に対しても、迅速な救済を行うことを目的としています。

具体的には、石綿製品を扱う工場の周辺に居住していて健康被害を受けた近隣住民や、作業着の洗濯などを通じて家庭内で粉じんに曝露した労働者のご家族などが対象に含まれます。

また、個人事業主などで労災保険の適用外であった方も、本制度の対象となり得ます。

業務上での曝露が証明できない場合や労災請求の対象外となる場合であっても、指定の疾患に罹患していれば救済給付の対象となる可能性があります。

救済制度の対象疾患と主な給付内容

本制度で救済の対象とされている疾患は、中皮腫、石綿に起因する肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、および著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺の4つです。

独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)が窓口となり、医学的判定を経て認定が行われます。

支給される給付は、現在療養中の方に対するものと、指定疾病によりお亡くなりになった方のご遺族に対するものに大きく分かれています。

対象区分 主な給付の種類 給付の概要
現在療養中の方 医療費 指定疾病に関する医療費の自己負担分が支給されます。
現在療養中の方 療養手当 通院や療養に必要な費用として月額定額が支給されます。
現在療養中の方 葬祭料 認定患者がお亡くなりになった際、葬祭を行う方に支給されます。
お亡くなりになった方のご遺族 特別遺族弔慰金・特別葬祭料 認定を受ける前にお亡くなりになった患者のご遺族に対して支給されます。

労災の時効消滅者を対象とする「特別遺族給付金」

本来であれば労災保険の対象となる労働者であっても、死亡から5年が経過すると遺族補償給付の受給権が時効により消滅します。

このような場合に向けて、石綿救済法では救済枠組みとして「特別遺族給付金」が設けられています。

特別遺族給付金は、労災の時効が成立してしまったご遺族に対し、請求に基づいて一定の年金または一時金を支給する仕組みです。

石綿による被害は潜伏期間が極めて長く、発症や死亡から時間が経過した後に原因が判明することも少なくないため、こうした救済措置が整備されています。

建設アスベスト給付金・工場型和解金|国の責任に基づく救済

労災保険給付や石綿健康被害救済制度のほかに、国の責任を背景として創設された補償枠組みとして「建設アスベスト給付金」と「工場型アスベスト国賠訴訟に伴う和解金」があります。

これらは所定の就労歴や病状の要件を満たすことで、国から数百万円から千数百万円規模の給付金や和解金が支払われる仕組みです。

建設アスベスト給付金制度の概要

建設アスベスト給付金制度(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)は、建設現場において石綿粉じんに曝露し、中皮腫や肺がんなどの健康被害を被った方を対象とする制度です。

雇用されていた労働者だけでなく、労災保険の対象外となるケースが多かった「一人親方」や中小事業主なども広く対象に含まれている点が大きな特徴です。

支給額は診断された疾患やじん肺管理区分、喫煙習慣の有無等に応じて設定されており、死亡や特定の疾患の場合は最大で1,300万円が支給されます。

請求は国に対する訴訟提起を要せず、厚生労働省の認定審査を経て行われます。

工場型アスベスト国賠訴訟に伴う和解金制度

石綿製品を製造・加工していた工場で勤務し、健康被害を受けた元労働者やそのご遺族に対しては、国家賠償請求訴訟を通じた和解手続きによる救済制度が設けられています。

最高裁判決により国の責任が認められた期間(昭和33年5月26日から昭和46年4月28日まで)に、局所排気装置が設置されていなかった工場で一定の作業に従事していたことなどが主な要件です。

建設アスベスト給付金とは異なり裁判所での和解手続きが必要となりますが、要件を満たしていることが確認されれば、病状等に応じて550万円から最大1,300万円の和解金が国から支払われます。

制度区分 主な対象者 手続き方法 給付・和解金額の目安
建設アスベスト給付金 石綿に曝露する建設業務に従事した労働者・一人親方等 厚生労働省への認定申請

(訴訟不要)

病状等に応じ550万円〜1,300万円

(一部減額事由あり)

工場型アスベスト和解金 一定期間内に石綿製品製造等の工場で働いていた元労働者・遺族 国に対する国家賠償請求訴訟

(裁判上の和解)

病状等に応じ550万円〜1,300万円

(遅延損害金・弁護士費用加算あり)

どの制度に該当するかを確認するポイントと相談先

アスベスト関連の給付金や補償制度は、対象となる要件が細かく分かれています。

ご自身やご家族がどの制度の対象となり得るかを把握するためには、過去の職歴や生活歴を時系列で整理することが最初のステップとなります。

受給要件を確認するための3つのチェック事項

制度の該当性を確認する際には、「診断された疾病名」「作業場所や就労形態」「石綿に曝露した時期と期間」の3点が主な判断材料となります。

中皮腫や肺がんなどの病名に加え、建設現場か製造工場か、あるいは労働者・一人親方・近隣住民のいずれの立場で吸引したかによって、選択すべき手続きが分かれます。

確認項目 主な確認内容 関係する制度の目安
診断された傷病名 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺など すべての制度

(病名により対象制度や等級が異なる)

就労形態・作業場所 建設現場(大工・左官等)、石綿製品製造工場、一般企業、近隣居住など 建設アスベスト給付金、工場型和解、労災保険、救済給付
石綿曝露の時期と期間 従事していた年代、通算の曝露期間(例:一定の潜伏期間や作業年数) 各給付金の認定基準期間、工場型国賠訴訟の対象期間

複数制度を利用する際の「併給調整」に関する注意点

アスベスト被害に対する給付は、一つの制度だけでなく複数の制度に該当する場合があります。

例えば、労働者として建設作業に従事していた場合は、労災保険給付と建設アスベスト給付金の双方が視野に入ります。

ただし、公的補償や損害賠償の重複受給を防ぐため、制度間での併給調整が行われる点には留意が必要です。

すでに同一の損害について国や企業から賠償金や給付金を受け取っている場合、他の給付額から一定額が減額される、または不支給となるケースがあります。

受給可能な制度が複数ある場合でも、申請の順序や併給調整の仕組みによって最終的な受給額や手続きの手間が異なることがあります。

判断に迷った場合の相談窓口

当時の雇用記録や資料が手元にない場合でも、年金記録や同僚の証言などから事実関係を証明できることがあります。

まずは状況に応じた適切な公的窓口や専門窓口へ相談してみるとよいでしょう。

労災保険に関しては最寄りの労働基準監督署、救済法による給付は独立行政法人環境再生保全機構が案内を行っています。

また、建設アスベスト給付金の手続きや工場型国賠訴訟の和解手続きについては、法テラスやアスベスト問題を取り扱う弁護士に相談することで、該当する制度の確認や資料収集のアドバイスを受けられます。

まとめ

アスベスト被害に対する補償や給付金は、当時の就労状況や石綿に曝露した経緯によって利用できる制度が分かれています。

ご自身やご家族の状況に合致した制度を見極め、適切な救済につなげることが重要です。

制度ごとの要件確認や証拠資料の収集、併給調整の整理には、慎重な確認が求められるケースも少なくありません。

申請手続きについて疑問や不安がある場合は、公的窓口や法テラス、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

弁護士法人ネクスパート法律事務所でも、アスベスト給付金に関するご相談を受け付けております。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。

2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。

また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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