更新日:2026年10月21日 (水)
公開日:2026年10月21日 (水)
アスベスト被害の遺族がもらえる給付金とは?制度や期限を解説
サマリー
アスベスト(石綿)を取り扱う仕事に従事し、中皮腫や肺がんなどの病気でご家族を亡くされた遺族の方には、国などから支給される複数の給付金制度が設けられています。
労災保険の請求期限が過ぎてしまった場合であっても、特別遺族給付金や建設アスベスト給付金などを請求できる可能性があります。
しかし、制度ごとに受給要件や対象となる遺族の範囲、申請の期限が異なるため、制度の全体像を正しく把握することが大切です。
この記事では、アスベスト被害の遺族が受給できる主な給付金の種類や要件、申請時の注意点について分かりやすく解説します。
アスベスト被害で遺族が受給できる主な給付金制度

アスベスト(石綿)を取り扱う環境で就労し、中皮腫や肺がんなどを発症して亡くなられた方の遺族に対しては、国の法律や各種補償制度に基づく救済手段が整えられています。
被災者がどのような立場で作業に従事していたか、また亡くなられてからどれくらいの期間が経過しているかによって、利用できる制度が分かれます。
遺族が検討できる4つの主な制度
アスベスト被害の遺族が受給を検討できる制度には、大きく分けて「労災保険」「石綿健康被害救済法」「特別遺族給付金」「建設アスベスト給付金」の4種類が存在します。
| 制度の名称 | 主な対象者 | 制度の趣旨・特徴 |
|---|---|---|
| 労災保険
(遺族補償給付) |
労働者として石綿にばく露した被災者の遺族 | 業務上の災害として遺族年金や一時金、葬祭料が支給される制度 |
| 石綿健康被害救済法 | 労災対象外の周辺住民や一人親方等の遺族 | 石綿による健康被害を受け、労災の対象とならない方への弔慰金等の制度 |
| 特別遺族給付金 | 労災の請求時効(5年)を経過した労働者の遺族 | 労災請求権が時効で消滅したケースを対象とする救済措置 |
| 建設アスベスト給付金 | 一定の建設作業に従事した労働者や一人親方等の遺族 | 国の責任に基づく給付金として創設された新たな救済制度 |
被災者が労働者として雇用されていた場合は労災保険が基本となりますが、労災の時効が過ぎている場合や、一人親方として従事していた場合でも受給の道が用意されています。
受給対象となる遺族の範囲と優先順位
給付金を請求できる遺族には法令上の順位が定められており、誰でも自由に請求できるわけではありません。基本的には、最優先となる順位の遺族が請求を行う仕組みとなっています。
多くの制度において、受給権の優先順位は概ね以下の順序で定められています。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
同順位の遺族が複数人いる場合には、全員で共同して請求するか、代表者を定めて請求を行うことが通例です。
制度によって「被災者の死亡当時に生計を同じくしていたこと」といった生計維持要件の有無や優先順位の細部が異なるため、事前の確認が重要です。
建設アスベスト給付金(給付金の額と遺族の要件)
制度の概要と遺族に対する支給金額
建設アスベスト給付金は、最高裁判決を踏まえて成立した法律に基づき、建設現場で石綿に曝露して健康被害を負った方やそのご遺族に対して国から支給される金銭です。
労災保険とは別枠で設けられた救済措置であり、一定要件を満たすことで給付金を受給できます。
被災されたご家族がアスベスト関連疾患で亡くなられた場合、請求を行うご遺族には病態などに応じた所定の金額が支給されます。
死亡時の給付金額は病態等に応じて最大1,300万円が支給されます。
| 対象となる病態区分 | 死亡時の給付金額の目安 |
|---|---|
| 中皮腫、肺がん、石綿肺(著しい呼吸機能障害を伴うもの)、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水 | 1,300万円 |
| 石綿肺(上記以外の呼吸機能障害を伴うもの) | 1,200万円 |
対象となる就業期間と作業内容
給付金の対象となるには、国が石綿粉じんに対する適切な防護措置を怠っていたとされる基準期間内に、屋内作業場において建設業務に従事していた事実が求められます。
具体的には、吹付石綿を取り扱う作業については1972年10月1日から、その他の屋内建設作業については1975年10月1日から、いずれも2004年9月30日までの期間が対象とされています。
作業内容としては、大工、左官、吹付工、配管工、電気工、内装仕上工、解体工など、屋内建設現場で建材加工や解体作業に関わっていた幅広い職種が想定されています。
本制度の特徴として、雇用されて働いていた労働者だけでなく、労災保険の特別加入をしていなかった一人親方や中小事業主等も対象に含まれます。
請求に必要な主な証明資料
給付金の支給認定を受けるためには、石綿による疾病の発症・死亡を証明する医学的資料と、対象期間中に屋内建設作業に従事していたことを証明する就業資料を揃える必要があります。
すでに労災保険や特別遺族給付金の認定を受けている場合は、その支給決定通知書を提出することで、疾病や一部の就業歴に関する証明手続きを簡略化できる場合があります。
- 医学的資料:死亡診断書(死体検案書)、カルテ、病理組織検査結果、胸部X線写真やCT画像など
- 就業歴の資料:年金記録(厚生年金被保険者記録等)、雇用保険被保険者証、工事経歴書、確定申告書控、所属組合の台帳など
- 親族関係の確認資料:被災者との続柄を証明する戸籍謄本や除籍謄本など
労災の時効が過ぎても請求できる「特別遺族給付金」
仕事が原因でアスベスト疾患を発症して亡くなった場合、本来であれば労働者災害補償保険(労災保険)から遺族補償給付が支給されます。
しかし、労災保険の遺族補償給付を請求する権利は、労働者が亡くなった日の翌日から起算して5年を経過すると時効によって消滅してしまいます。
アスベストによる疾患は潜伏期間が数十年に及ぶことが多く、亡くなった当時は石綿被害が原因であると気づかないケースも少なくありません。
こうした事情に配慮し、労災保険の時効により給付を受けられなくなった遺族を救済するために創設されたのが「特別遺族給付金」の制度です。
労災の時効である5年を経過していても、特別遺族給付金が支給される可能性があります。
特別遺族給付金の対象となる疾患
特別遺族給付金の対象となるのは、労働者としてアスベスト(石綿)を取り扱う業務に従事し、その作業が原因で発症した特定の指定疾患により死亡した労働者の遺族です。
医学的な要件や業務起因性については、原則として労災保険の認定基準に準じて判断されます。
具体的には、中皮腫、気管支配分枝を含む肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分等の要件あり)、良性石綿胸水などが対象とされています。
当時のカルテやX線写真、病理組織標本などの医学的証拠に基づき、石綿起因性が審査されます。
特別遺族給付金の支給内容(年金と一時金)
特別遺族給付金には「特別遺族年金」と「特別遺族一時金」の2種類があり、請求権を有する遺族の状況や死亡時期によって支給形態が異なります。
配偶者などの一定の要件を満たす遺族がいる場合には年金が支給され、年金の受給対象者がいない場合等には一時金が支給される仕組みです。
| 給付の種類 | 支給対象者 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 特別遺族年金 | 被災労働者の死亡当時、生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(年齢等の要件あり) | 原則として年額240万円
(遺族の人数や年齢等に応じて決定) |
| 特別遺族一時金 | 特別遺族年金を受給できる遺族がいない場合、または一定期日までに死亡した被災者の遺族 | 原則として一律1,200万円
(既支給分がある場合は差額調整あり) |
なお、この給付金を受けるためには、被災者が生前に労働者として石綿ばく露作業に従事していた事実と、その作業によって疾患を発症した因果関係を労働基準監督署に証明しなければなりません。
生前の勤務先企業が既に倒産・廃業している場合であっても、当時の同僚の証言や雇用保険の記録などから就歴を立証して認められた事例が存在します。
遺族がアスベスト給付金を請求する際の期限と注意点
アスベスト健康被害に関する給付金制度を利用するにあたり、注意を払うべき点の一つが請求期限(時効)です。
制度ごとに期限の起算日や設定されている年数が大きく異なっており、申請が遅れると権利が消滅してしまうおそれがあります。
主な給付金制度の請求期限
遺族が利用できる主な制度について、法律上の請求期限をまとめると下表のようになります。
ご家族が亡くなられた時期や、これまでに労災認定等を受けているかどうかによって適用される期限が異なります。
| 制度の名称 | 主な請求期限 |
|---|---|
| 労災保険(遺族補償給付等) | 被災者が死亡した日の翌日から5年以内 |
| 特別遺族給付金 | 2032年(令和14年)3月27日まで |
| 建設アスベスト給付金 | 労災認定等決定の翌日から5年以内、または死亡日の翌日から20年以内など |
制度ごとに請求期限の起算点や定めが異なるため、該当する可能性のある制度の期限を事前に正確に把握しておくことが極めて重要です。
年数が経過している場合の証拠収集と注意点

被災者が亡くなられてから長い年月が経過しているケースでは、請求に必要な資料の収集が難航しやすい点に留意する必要があります。
給付金を受給するためには、被災者が石綿ばく露作業に従事していた事実と、対象疾患を発症・死亡した因果関係を客観的に証明しなければなりません。
特に医療記録(カルテ等)は、医療法等による保存期間が経過したことで医療機関側で既に破棄されている場合があります。
もっとも、レントゲン写真や病理組織の検査結果のみが残されているケースや、過去の労災申請記録が労働基準監督署等に保管されているケースもあります。
また、当時の勤務先企業が既に倒産・廃業している事例も少なくありません。
その場合は、日本年金機構から被保険者記録の照会を取り寄せて職歴を裏付けたり、当時の同僚や事業主からの証言(申述書)を集めたりするなど、多角的な証拠の確保を試みることが大切です。
まとめ
アスベスト被害によりご家族を亡くされた場合でも、建設アスベスト給付金や特別遺族給付金など、遺族が請求できる救済制度が整えられています。
被災者が生前に労災認定を受けていなかったケースであっても、要件を満たせば支給対象となる可能性があります。
各給付金には法律上の請求期限が定められており、当時の就労実態や医学的資料の収集が必要となるため、早めの確認と準備が重要です。
ご家族が受給要件に当てはまるか分からない場合や、手続きに必要な証拠資料の収集に不安がある際は、アスベスト給付金を取り扱う弁護士法人ネクスパート法律事務所への相談をご検討ください。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。
2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。
また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。