更新日:2026年10月21日 (水)
公開日:2026年10月19日 (月)
アスベスト給付金の申請方法とは?対象要件や必要書類・流れを解説
サマリー
かつて建設現場等で石綿(アスベスト)を吸い込み、中皮腫や肺がんなどの健康被害に苦しむ方やそのご遺族の中には、国からの給付金を受け取れるのか、どのように申請すればよいのか不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
「建設アスベスト給付金」は、一定の要件を満たす労働者や一人親方、ご遺族に対して国から給付金が支給される制度です。
この記事では、支給対象となる要件や準備すべき必要書類、申請から受給に至るまでの基本的な流れや注意点について詳しく解説します。
アスベスト給付金(建設アスベスト給付金)制度の概要と支給対象者

建設アスベスト給付金制度は、過去に建設現場などで石綿(アスベスト)粉じんに曝露し、重篤な健康被害を被った方々を迅速に救済するために創設された制度です。
最高裁判所判決により国の損害賠償責任が認められたことを受け、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」に基づき運用されています。
従来は国を相手に個別の民事訴訟を提起しなければ賠償金を得られませんでしたが、本制度の創設により、一定の要件を満たすことが確認できれば訴訟を起こすことなく給付金が支給される仕組みとなりました。
労働基準法上の労働者だけでなく、労災保険の対象外になりやすい一人親方や中小事業主等も広く支給対象に含まれている点が特徴です。
給付金の対象となる指定疾患
本制度の給付対象となる疾患は、石綿との関連性が医学的に確立している特定の疾病に限られています。
具体的には、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺、良性石綿胸水の5種類が指定されています。
石綿肺については、じん肺法に基づくじん肺管理区分が管理2〜管理4に該当することなどが要件となります。
また、これらの疾患によって既に亡くなられている場合であっても、一定の範囲のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が請求を行うことができます。
対象となる就業期間と作業内容
給付金を受給するためには、国が防じんマスク等の使用を義務付けるなどの規制権限を行使すべきであったとされる期間内に、対象となる建設業務に従事していた経歴が必要です。
主として屋外のみで行われた作業は原則として対象外とされており、吹付作業や、建材の切断・研磨・破砕などを伴う屋内作業に従事していたことが求められます。
作業内容に応じた就業期間の基準は以下の通りです。
| 作業区分 | 主な作業内容 | 対象となる就業期間 |
|---|---|---|
| 吹付石綿作業 | 石綿の吹付作業およびその直接の作業場所における業務 | 昭和47年10月1日 〜 昭和50年9月30日 |
| 屋内作業(吹付以外) | 石綿建材の切断・穴あけ等の加工を伴う屋内作業(内装・解体等) | 昭和50年10月1日 〜 平成16年9月30日 |
| 石綿肺に関する作業 | 石綿粉じんを発散する建設現場における作業(じん肺管理区分等による) | 昭和47年10月1日 〜 平成22年3月31日 |
なお、就業期間の長短についても「1年以上(石綿肺の場合は通算1年以上または10年以上)」といった一定の曝露期間要件が疾患ごとに定められています。
アスベスト給付金の申請方法と受給までの基本的な流れ
建設アスベスト給付金を受給するためには、法令で定められた支給要件を満たしていることを客観的な資料によって証明し、所定の手続きに沿って申請を行う必要があります。
申請から実際の支給に至るまでは複数の段階があり、大きく分けると「資料の収集・請求書の作成」「窓口への提出」「認定審査」「支給決定と振込」という流れで進められます。
給付金請求から受給までのステップ一覧
| 段階 | 手続き内容 | 主な対応先・機関 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 医学的資料および就労関連資料の収集・請求書の作成 | 医療機関、年金事務所、元勤務先など |
| ステップ2 | 請求書および添付書類一式の提出 | 厚生労働省(建設アスベスト給付金担当窓口) |
| ステップ3 | 要件該当性に関する審査および認定審査会での調査 | 独立行政法人労働者健康安全機構 |
| ステップ4 | 支給(または不支給)決定通知の受領および給付金の振込 | 独立行政法人労働者健康安全機構 |
ステップ1:申請書類・証拠資料の収集と作成
給付金の請求にあたっては、指定疾病に罹患していることを示す医学的証拠と、過去に指定の期間・現場で石綿曝露作業に従事していたことを示す就労記録の2種類を主に集めることになります。
数十年前の勤務実態や医療情報をさかのぼって取り寄せる作業が必要になるケースも多く、資料の収集には相応の時間を要することが一般的です。
ステップ2:厚生労働省への請求書の提出
必要な証明書類が揃った段階で、所定の「建設アスベスト給付金支給請求書」を作成し、添付資料とともに厚生労働省の専用窓口へ郵送等で提出します。
請求書類に不備や不足があると追加確認や補正を求められ、審査開始までに時間を要することがあるため、事前に提出書類の整合性を確認しておくことが大切です。
ステップ3:労働者健康安全機構による審査と給付金の振込
提出された請求書および証拠書類は、厚生労働省から独立行政法人労働者健康安全機構へと引き継がれ、支給要件を満たしているかどうかの詳細な審査が行われます。
審査の過程では、医学や労働環境の有識者で構成される「建設アスベスト給付金認定審査会」の意見を聴取しながら要件該当性が慎重に判断されます。
審査の結果、支給が認められると請求者宛てに支給決定通知書が送付され、その後指定した金融機関口座へ給付金が振り込まれます。
審査期間は事案の複雑さや資料の状況によって数か月から1年程度を要する場合があります。
アスベスト給付金の請求に必要な主な提出書類
建設アスベスト給付金の請求では、指定疾病に罹患している事実や、対象となる期間・現場において石綿に曝露する作業に従事していた事実を客観的に証明しなければなりません。
求められる書類は多岐にわたり、請求者やご遺族の状況によっても異なります。
| 書類の区分 | 主な提出書類の例 | 確認・証明される事項 |
|---|---|---|
| 医学的証拠資料 | 医師の診断書、病理組織所見報告書、胸部CT画像、死亡診断書 | 指定疾病への罹患状況、症状の程度、死亡原因など |
| 就労関係資料 | 雇用保険被保険者証、年金記録、確定申告書控、事業者証明書 | 対象現場での作業期間、具体的な従事作業、就労形態など |
| 労災等の認定資料 | 労災保険給付の支給決定通知書、石綿健康被害救済法の認定通知書 | 公的制度における石綿被害認定の事実(一部書類の提出省略が可能) |
| 身元・親族関係資料 | 請求者の住民票、身分証明書、戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍等) | 請求者の本人確認、被災者との親族関係や受給権の順位など |
医学的知見を証明する資料
中皮腫や肺がん、石綿肺などの指定疾病にかかっていることを証明するため、主治医が作成した診断書や、胸部エックス線・CT画像の提出が原則として求められます。
病理組織検査を実施している場合は、病理組織所見報告書なども有力な医学的証拠となります。
被災者がすでにお亡くなりになっている事案では、死因が指定疾病によるものであることを確認するため、死亡診断書や死体案検案書の写しも必要です。
石綿曝露作業への従事を証明する資料
指定された期間内に屋内建設作業などの対象業務を行っていたことを証明するため、就労実態を示す客観的な公的記録や業務資料を収集します。
労働者として勤務していた場合は、雇用保険の被保険者記録照会回答票や厚生年金の加入記録などが基本となります。
一人親方や中小事業主の場合は、確定申告書の控や労災保険特別加入の記録、取引先との契約書や工事台帳などが用いられます。
労災認定等を受けている場合の書類の簡素化
すでに労働基準監督署から石綿による疾病として労災保険給付の支給決定を受けている場合、手続きが大幅に簡素化される仕組みが整えられています。
労災保険の支給決定通知書等の写しを提出することで、すでに公的機関により確認が済んでいる就労実態や医学的証拠に関する一部書類の提出を省略できる運用となっています。
また、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族弔慰金などの認定を受けている場合も同様の配慮がなされます。
身元確認および遺族関係を証明する戸籍関係書類
給付金の請求者が本人である場合は、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類、住民票の写しなどを提出します。
ご遺族が請求する場合は、被災者本人の死亡の事実や請求者との続柄を証明するため、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などが必要となります。
法律で定められた受給順位(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に従って先順位者であることを証明するため、複数の戸籍を取り寄せて関係性を整理することが求められます。
アスベスト給付金を申請する際の注意点
建設アスベスト給付金の請求にあたっては、法律で定められた請求期限を守ることや、他の公的給付との関係性を正しく把握しておくことが重要となります。
要件に該当していても、期限を経過すると給付金を受け取れなくなる可能性があるため、事前の確認が欠かせません。
給付金の請求期限(消滅時効)
建設アスベスト給付金には厳格な請求期限が設けられています。基本的には、対象疾病にかかった旨の医師の診断を受けた日、または対象疾病により死亡した日の翌日から起算して20年以内とされています。
ただし、すでに労災認定等を受けている場合など、状況によっては支給決定の通知等から5年以内に手続きを行わなければならない例外規定もあります。
| 対象となる状況 | 請求期限の起算点 | 請求期限 |
|---|---|---|
| 医師の診断を受けた場合 | 医師による指定疾病の診断日 | 診断日から20年以内 |
| 被災者本人が死亡した場合 | 指定疾病による死亡日 | 死亡日から20年以内 |
| 労災保険法等の決定等がある場合 | 労災保険給付や特別遺族給付金の決定通知日など | 決定等から5年以内(一部特例あり) |
労災保険や石綿健康被害救済制度との関係性
給付金の請求を検討する際、労災保険給付や石綿健康被害救済制度との違いや併給関係に注意が必要です。
建設アスベスト給付金は、労災保険の給付を受けている場合であっても別途請求することが可能です。
労災認定を先に受けている場合は、その認定事実を活用できるため、建設アスベスト給付金の審査手続きが大幅に簡素化されるメリットがあります。
一方で、過去に国との間で同一事由による和解金や損害賠償金を受領している場合は、支給額が調整されるケースが存在します。
証拠資料が揃わない場合の対処
石綿に曝露した時期が数十年前である場合、勤務先の企業がすでに倒産・廃業していたり、病院のカルテ等の保存期間が経過していたりすることが少なくありません。
客観的な証拠が不足している場合でも、年金記録の調査や当時の同僚による証明、労災認定時の調査復命書の開示請求などによって就業実態を立証できる場合があります。
個人での書類収集や事実関係の立証が困難な場合には、厚生労働省の相談窓口やアスベスト問題に対応している弁護士などの専門職へ相談することも有効な選択肢です。
まとめ
建設アスベスト給付金は、指定の疾患や就業期間、作業内容といった要件を満たすことで、被害に遭われた方やご遺族へ支給される救済制度です。
申請にあたっては、医師の診断書や当時の就労状況を裏付ける各種資料を正確に揃えることが重要となります。
請求には期限が定められているため、対象となる可能性がある場合は早めに準備を進めることが大切です。
「昔のことなので資料が手元にない」「自身や家族が要件に該当するかわからない」など手続きに不安がある場合は、公的な相談窓口のほか、弁護士法人ネクスパート法律事務所への相談もご検討ください。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。
2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。
また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。