更新日:2026年10月21日 (水)

公開日:2026年10月20日 (火)

アスベスト調査とは?事前調査の義務化・費用相場や流れを解説

アスベスト調査とは?事前調査の義務化・費用相場や流れを解説 アスベスト調査とは?事前調査の義務化・費用相場や流れを解説

サマリー

建物の解体やリフォームを計画する際、「アスベスト(石綿)の事前調査が必要なのか」「費用や手続きはどの程度かかるのか」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

法改正に伴い、一定規模以上の工事では有資格者による事前調査や自治体等への結果報告が義務付けられています。

適切な手続きを行わないと工事の中断につながる恐れもあるため、事前の把握が不可欠です。

この記事では、アスベスト事前調査の義務化の内容をはじめ、調査・分析の具体的な流れや費用相場、依頼時の注意点について分かりやすく解説します。

アスベスト(石綿)事前調査の義務化と法的位置づけ

建築物や工作物の解体・改修(リフォーム)工事を行う際、施工業者は着工前にアスベスト(石綿)の使用状況を確認する「事前調査」を実施することが法律上義務付けられています。

この義務は、大気汚染防止法および労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則(石綿則)の改正によって段階的に強化されてきました。

事前調査は、工事の規模や請負金額にかかわらず、原則として解体・改修を伴うほぼすべての工事で実施しなければなりません。

過去に建てられた建築物の多くに石綿含有建材が使われていた経緯があり、作業員や周辺住民の健康被害を防止する観点から厳格な運用が求められています。

原則としてすべての解体・改修工事において、着工前の石綿事前調査が法律で義務付けられています。

自治体・労働基準監督署への電子報告義務と対象基準

事前調査自体の実施義務に加え、2022年4月からは一定規模以上の工事を対象に、調査結果を行政機関(所轄の労働基準監督署および地方自治体)へ報告することが義務化されました。

この報告は原則として、環境省と厚生労働省が共同で運営する「石綿事前調査結果報告システム」を利用してオンラインで行われます。

対象となる工事の規模や金額の基準は法令で明確に定められており、基準を満たす場合は石綿の有無にかかわらず報告手続きが必要です。

工事の区分 報告義務が生じる対象基準 主な具体例
建築物の解体工事 対象床面積の合計が80㎡以上 戸建て住宅やアパート、店舗等の取り壊し工事
建築物の改修・補修工事 請負代金の合計額が100万円以上(税込) 外壁塗装、屋根改修、内装リフォーム、設備更新など
特定の工作物の解体・改修 請負代金の合計額が100万円以上(税込) 煙突、配管設備、受変電設備、サイロ等の工事

報告基準に該当する工事であるにもかかわらず事前調査結果の報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、法令違反として罰則の対象となる恐れがあります。

そのため、発注者である建築主や不動産オーナーも、契約前に施工業者が適切な調査および報告体制を整えているかを確認しておくことが重要です。

アスベスト調査の基本的な手順・流れ

アスベスト事前調査は、建築物の設計図書等の確認から現地での目視確認、必要に応じた検体採取と分析、そして調査結果の周知・掲示に至るまで、法令に沿った段階的な手順で進められます。

一次調査(書面調査・現地目視調査)

一次調査の第一歩となる書面調査では、建築時の設計図書や竣工図、過去の改修履歴などを確認します。建物の着工時期や使用された建材の種類・商品名などを照合し、アスベスト含有の可能性を網羅的に洗い出します。

書面調査に続いて現地目視調査を実施します。図面情報と建物の現況に相違がないか、図面に記載されていない増改築や補修が行われていないかなどを現場で直接確認し、建材の劣化状況なども把握します。

二次調査(検体採取・成分分析)

書面および目視調査を行ってもアスベストの含有が判断できない建材については、二次調査として建材の一部を採取し、専門機関で成分分析を実施します。

採取作業の際は、粉じんが飛散しないよう湿潤化や保護具の着用といった安全対策が徹底されます。

採取された検体は、JIS規格に基づきアスベストが含まれているか否かを判定する「定性分析」にかけられます。

基準値を超える含有が疑われる場合には、さらに含有率を測定する「定量分析」へと進むのが一般的な流れです。

報告書の作成と工事前の周知・掲示

すべての調査・分析が完了した後は、結果を詳細に記載した「事前調査報告書」が作成されます。

元請業者はこの報告書を発注者へ書面で交付し、調査結果の内容やアスベストの有無について説明を行う必要があります。

解体や改修工事の着手前には、事前調査結果を記載した掲示板を作業員や公衆の見やすい場所に設置することが義務付けられています。

掲示板には、調査を行った者の氏名や資格、調査完了日、対象建材におけるアスベスト含有の有無などを明記します。

適切な掲示を行うことで、作業に従事する労働者だけでなく周辺住民への周知と安全確保が図られます。

調査段階 調査項目 主な作業内容
一次調査 書面調査 設計図書、竣工図、過去の改修記録の確認と着工年月の確認
一次調査 現地目視調査 図面と現況の照合、建材の種類や施工部位の目視による特定
二次調査 検体採取・成分分析 判定不能な建材サンプルの採取、定性分析および定量分析の実施
報告・周知 報告書作成・現場掲示 発注者への書面交付・説明、工事現場での調査結果の掲示

アスベスト調査・分析にかかる費用相場と工期の目安

アスベストの事前調査にかかる費用は、建物の規模や構造、そして実際に検体を採取して分析を行う検体数によって大きく変動します。

一般的に、設計図書等を確認する書面調査と現地での目視調査にかかる基本費用に加え、分析が必要となった検体ごとの分析費用が加算される仕組みです。

調査・分析費用の一般的な相場

一般的な戸建て住宅や小規模な店舗などの場合、書面調査と現地目視調査の基本費用はおよそ3万円から10万円程度がひとつの目安とされています。

延床面積が広いオフィスビルや複合施設などでは、確認すべき箇所が増えるため調査費用も高額になる傾向があります。

目視で含有の有無が判別できず検体を採取して分析機関へ依頼する場合、検体採取の作業費とは別に、1検体あたり定性分析で約2万〜5万円前後の費用が追加されます。

建材の種類が多いほど検体数も増えるため、総額が数十万円規模に上るケースも少なくありません。

調査・作業項目 費用の一般的な目安(1件/1検体あたり) 主な備考
書面調査・目視調査

(基本費用)

約3万円〜10万円 一般的な戸建住宅等の場合(建物の延床面積や図面の有無により変動)
検体採取作業費 約1万円〜3万円/箇所 高所作業や養生が必要な場合は追加費用が生じることがある
定性分析

(アスベストの有無)

約2万円〜5万円/検体 JIS規格に基づく定性分析。層別の分析が必要な場合は加算される場合あり
定量分析

(含有率の測定)

約3万円〜6万円/検体 定性分析で石綿が確認され、正確な含有率を特定する場合に実施

結果判明までの所要期間とスケジュールの立て方

書面調査から現地目視調査までは数日から1週間程度で進むことが一般的ですが、検体分析を外部の専門機関に依頼する場合、検体送付から分析結果報告書が届くまで通常1週間から2週間程度の日数がかかります。

解体工事や改修工事の着工直前に調査を始めると、分析結果の遅れによって工事スケジュール全体に影響を及ぼす可能性があります。

特に解体・改修工事の繁忙期や複数の検体を精密分析する場合には、結果判明までに想定以上の日数を要することもあります。

自治体や労働基準監督署への事前報告義務がある工事では報告完了後の着工が原則となるため、工事着工の1か月から1か月半前には調査に着手する計画を立てておくと進行が円滑になります。

アスベスト調査を依頼する際の注意点

アスベスト調査を依頼する際の注意点

アスベスト事前調査を外部の事業者や施工会社に依頼する際は、単に費用の安さだけで選ぶのではなく、法令上の要件を満たしているか、また将来的な工事費用の増大を招くリスクがないかを確認することが重要です。

調査を行う資格者要件の確認

法令の改正により、建築物の解体や改修に伴う事前調査は、所定の要件を満たす有資格者が行うことが義務付けられています。

対象となる資格には、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者などがあります。

資格を持たない者が事前調査を実施した場合、法令違反に問われるリスクが生じるだけでなく、後から再調査が必要になって着工が遅れる要因にもなり得ます。

調査を依頼する際は、担当者が該当する調査者資格を保有しているかをあらかじめ確認しておくことが推奨されます。

「みなし判定」の特徴と撤去費用への影響

事前調査では、検体採取や分析を省略し、最初から「アスベストが含有されている」とみなして工事を進める「みなし判定」を選択することも認められています。

分析を行わないため、調査にかかる費用を抑え、着工までの期間を短縮できる点が特徴です。

しかし、みなし判定を行った建材は、法令上アスベスト含有建材として厳格に扱わなければなりません。

作業区域の隔離や湿潤化、保護具の着用といった飛散防止措置が必要となり、廃棄物も特別管理産業廃棄物などとして高額な処分費用が発生する傾向にあります。

「みなし判定」を採用すると分析費用は浮くものの、その後の撤去・処分費用が想定外に膨らむ可能性があるため、全体のコストバランスを慎重に見極める必要があります。

比較項目 分析調査を実施する場合 みなし判定を採用する場合
事前分析費用 検体数に応じた分析費用が発生する 分析費用は発生しない(不要)
着工までの期間 分析結果の判明まで一定の日数を要する 分析待ち時間がなく着工を急ぎやすい
撤去工事費用 非含有と判定されれば通常工法で撤去可能 含有建材としての飛散防止対策が必要
廃棄物処分費 非含有建材は通常の産廃として処分可能 石綿含有廃棄物としての処分費用がかかる
適しているケース 撤去面積が広く、工事費への影響が大きい場合 撤去面積が極めて小さく、分析費の方が高い場合

撤去対象となる建材の数量や面積、工期の緊急度に応じて、通常どおり分析調査を実施すべきか、みなし判定を活用すべきかを施工会社などと十分に協議して決定することが望まれます。

まとめ

アスベストの事前調査は、解体や改修工事に関わる作業員や周辺住民の安全を守るだけでなく、関係法令を遵守した円滑な施工のために欠かせない手続きです。

着工直前に慌てることがないよう、計画の初期段階から調査日程や分析費用を想定し、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

工事に伴う法令上の手続きや契約関係、近隣対応などに関するご不安や法的な疑問がある場合は、弁護士法人ネクスパート法律事務所までお気軽にご相談ください。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。

2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。

また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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