更新日:2026年10月21日 (水)

公開日:2026年10月19日 (月)

アスベスト給付金の金額はいくら?病気別の相場や減額事由を解説

アスベスト給付金の金額はいくら?病気別の相場や減額事由を解説 アスベスト給付金の金額はいくら?病気別の相場や減額事由を解説

サマリー

過去に建設現場などで石綿(アスベスト)を吸い込み、中皮腫や肺がんなどを発症された方やそのご遺族にとって、給付金としていくら受け取れるのかは重要な関心事の一つといえます。

国による給付金制度では、病態や重症度に応じて一定の金額が定められていますが、喫煙歴やばく露期間などによる減額基準も存在します。

この記事では、アスベスト給付金の病気別の受給金額の目安をはじめ、減額となる要件や工場型国賠請求との違いについてわかりやすく解説します。

アスベスト(建設石綿)給付金制度の概要と支給金額の目安

アスベスト(建設石綿)給付金制度の概要と支給金額の目安

建設アスベスト給付金制度(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)は、建設現場などで石綿粉じんにさらされて健康被害を受けた方やその遺族を迅速に救済するために創設された国の制度です。

従来の国家賠償請求訴訟を経ることなく、法律に定められた要件を満たしていれば給付金が支給される仕組みとなっています。

主な支給対象者は、日本国内で一定の期間に石綿を取り扱う建材の加工作業や解体作業などに従事し、指定の疾病を発症された労働者や一人親方、中小事業主などです。被災されたご本人が亡くなられている場合には、一定の順位に従って配偶者や子などのご遺族が請求権を引き継ぐことができます。

給付金の支給額は病気の種類や重症度に応じて法律で定められており、おおむね550万円から最大1,300万円の範囲で設定されています。

具体的な金額は、中皮腫や肺がんといった疾病の種類や、石綿肺におけるじん肺管理区分の等級などによって多段階に区分されています。

また、現在の健康状態や、すでに死亡に至っているかといった被害の状況によっても受け取れる額が異なります。

病態・健康状態の目安 法定給付金額(目安)
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚など(死亡または重度) 1,200万円〜1,300万円
石綿肺(管理4相当) 1,150万円〜1,300万円
石綿肺(管理3で呼吸機能障害あり、死亡等) 800万円〜1,300万円
石綿肺(管理2・療養不要、管理3無症状など) 550万円〜800万円

このように、病気の重篤度や就業期間、喫煙習慣の有無などによって受給できる金額は変動します。

病名ごとの詳しい基準や減額規定については次節以降で順を追って解説しますが、まずは労災認定の有無や確定診断されている病態区分を正確に把握しておくことが重要となります。

【病気別】建設アスベスト給付金で受給可能な金額一覧

建設アスベスト給付金法では、健康被害を受けた方の病気の種類や重症度、じん肺法に基づく管理区分などに応じて、法定の給付金額が段階的に定められています。

給付金の額は病態の重さに応じて550万円から最大1,300万円まで区分されており、被災者本人がご生存中であるか、すでにお亡くなりになられているかによっても請求内容が異なります。

対象となる病気・病態区分 状態・重症度 給付金額(基準額)
中皮腫 / 肺がん / 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 / 良性石綿胸水 死亡した場合 1,300万円
中皮腫 / 肺がん / 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 / 良性石綿胸水 生存している場合(著しい呼吸機能障害等) 1,150万円
石綿肺 死亡した場合、または管理4 1,300万円
石綿肺 管理3(合併症あり) 1,150万円
石綿肺 管理2(合併症あり) / 管理3(合併症なし) 800万円
石綿肺 管理2(合併症なし) 550万円

中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚などの支給金額

悪性中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水については、極めて重篤な健康被害として上位の金額区分が適用されます。

これらの病気により亡くなられた場合は1,300万円、生存されている場合でも1,150万円の給付金が定められています。

なお、肺がんにり患された方で喫煙習慣があった場合は所定の減額規定が存在します。

石綿肺の管理区分(管理2〜管理4)に応じた金額の違い

石綿肺(アスベスト肺)に関しては、じん肺管理区分および合併症(肺結核や結核性胸膜炎など)の有無によって支給額が細かく分かれています。

管理2で合併症がない場合は550万円、管理2で合併症を伴う場合は700万円、管理3で合併症がない場合は800万円、管理3で合併症がある場合は950万円となります。

被災者本人が亡くなられている場合の遺族への支給

対象となる病気によりすでに被災者本人がお亡くなりになられている場合、所定の順位にあるご遺族が給付金を請求することができます。

受給順位は法律で配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順と定められています。

被災者本人が生前に給付金を受給することなく亡くなられた場合であっても、ご遺族から給付金の支給請求を行うことが可能です。

給付金が減額されるケースや注意すべき要件

建設アスベスト給付金は、法律で定められた基準を満たせば所定の金額が支給されますが、特定の事情がある場合には支給額が減額されたり、請求自体ができなくなったりすることがあります。

適正な給付金を受け取るためには、減額される具体的な条件や、法律で定められたばく露期間の基準、請求手続きの期限などを正確に把握しておくことが重要です。

肺がんにおける喫煙習慣と10%の減額規定

石綿を原因とする肺がんに罹患した方のうち、一定の喫煙習慣(喫煙歴)がある場合は、給付金額が法律の規定に基づいて10%減額されます。

肺がんの発症には石綿ばく露だけでなく喫煙も大きく影響を及ぼすと医学的に評価されているため、このような減額規定が設けられています。

喫煙歴の有無については、医療機関のカルテや労災認定時の調査書類、問診票などの記載内容をもとに判断されます。

なお、中皮腫や石綿肺などの他の疾患については、喫煙歴を理由とする一律の減額規定は設けられていません。

石綿ばく露期間(就労期間)の要件と基準

給付金の支給を受けるためには、建設現場において石綿にさらされる業務(ばく露業務)に従事していた期間が、疾病ごとに定められた基準を満たしている必要があります。

対象疾病 必要なばく露作業の期間基準
中皮腫 原則として1年以上の従事
肺がん 原則として1年以上の従事
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 原則として3年以上の従事
石綿肺(管理2〜管理4) 原則として1年以上の従事(作業内容等による)
良性石綿胸水 原則として1年以上の従事

上記の基準に満たない期間であっても、高濃度の石綿粉じんにばく露していたなど特別な事情が認められる場合には、個別審査によって支給が認められるケースがあります。

就業期間の立証には年金記録や雇用保険の加入記録などの客観的資料が用いられます。

給付金の請求期限(除斥期間・消滅時効)

建設アスベスト給付金制度には、請求できる期限が定められています。

原則として、労災保険の支給決定等を受けた日から5年以内、または一定の疾病にかかった旨の診断を受けた日や石綿関連疾病により亡くなられた日から20年以内に請求を行う必要があります。

請求期限を過ぎてしまうと給付金を受ける権利が法的に消滅してしまうため、期限の管理には細心の注意を払わなければなりません。

特に、被災者本人が亡くなられてから長期間が経過している事案では、除斥期間や時効の起算点がいつになるのかを慎重に確認する必要があります。

工場型(泉南型)国家賠償金や労災保険との違い

石綿被害に対する金銭的な救済制度には、建設アスベスト給付金のほかに、工場勤務者を対象とした「工場型(泉南型)国家賠償金」や、公的な補償制度である「労災保険」「石綿健康被害救済法」などがあります。

これらは被害を受けた場所や状況によって利用できる制度が異なり、受給にあたっての手続きや併給の可否についても法律上の規定が設けられています。

工場型(泉南型)国家賠償金との手続きや金額の違い

建設作業従事者を対象とする建設アスベスト給付金は、独立行政法人労働者健康安全機構への申請を通じて支給判定が行われるため、裁判を起こさずに手続きを進めることが可能です。

これに対して、石綿製品の製造・加工工場などで働いていた方を対象とする工場型(泉南型)の救済は、国を被告として国家賠償請求訴訟を提起し、裁判上の和解を成立させる必要があります。

和解によって支払われる賠償金額は病態に応じて550万円から1,280万円(別途、弁護士費用相当額などが加算される場合あり)となっており、金額水準は近いものの、手続きの進め方や要件が大きく異なります。

比較項目 建設アスベスト給付金 工場型(泉南型)国家賠償
主な対象者 石綿にばく露した建設作業員など 石綿製品の製造・加工工場の元労働者など
請求手続き 労働者健康安全機構への直接申請 国を相手とする訴訟提起(裁判上の和解)
給付・賠償金額 550万円〜1,300万円(非課税) 550万円〜1,280万円+訴訟加算
主な確認事項 従事職種、就労期間、発症病名など 局所排気装置の未設置期間、就労歴など

労災保険給付や石綿健康被害救済法との併給関係

建設アスベスト給付金や工場型国家賠償金は、すでに労災保険から休業補償や遺族補償などの給付を受けている場合であっても、重ねて請求を行うことが認められています。

一方、労災保険の請求権が時効で消滅した方や、周辺住民などで労災の対象外となる方を救済する「石綿健康被害救済法」に基づく給付(特別遺族弔慰金など)を受給している場合、調整規定が適用されることがあります。

給付金制度ごとに支給主体や請求窓口、受給要件が分かれているため、自身がどの制度の対象となり、どの順序で請求を進めるべきかを確認することが大切です。

まとめ

アスベスト被害に対する給付金や賠償金は、診断された病態区分や重症度、従事していた作業環境(建設現場か石綿工場かなど)によって利用できる制度や受け取れる金額が異なります。

請求にあたっては、当時の就業歴を証明する資料や医学的所見を示す書類など、多岐にわたる証拠の収集が求められます。

ご自身やご家族がどの制度の要件に該当するのか判断がつかない場合や、手続きの進め方について疑問がある場合は、弁護士法人ネクスパート法律事務所への相談をご検討ください。

コラム監修者

RUI SATO

RUI SATO

所属:代表(東京オフィス)

東京都杉並区出身。明治大学付属中野高校、明治大学法学部を経て、明治大学法科大学院を修了。2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2012年12月に弁護士登録(東京弁護士会)し、都内の法律事務所での勤務を経て、2016年1月に寺垣俊介とともにネクスパート法律事務所を創業。代表弁護士として一般民事から企業法務まで幅広い分野を手がけるとともに、全国に拠点を持つ事務所の経営にあたる。

早くからテクノロジーと法務の融合に取り組み、2021年にはAIを利用した法律文書作成サービスを開発するLegal AI株式会社の代表取締役に就任(現在は退任)。当時はAI技術が発展途上で技術的な壁に直面したが、この挑戦を通じて「法務業務こそAIの力を借りれば飛躍的に変わる」という確信を得る。以来そのビジョンを持ち続け、生成AIが広く普及した現在は事務所の業務全体でAIの活用を進めている。2026年には日本弁護士連合会「弁護士業務改革シンポジウム」にパネリストとして登壇した。ブロックチェーン・Web3分野の法務や海外法人の設立支援にも取り組み、公益法人主催のセミナー等で講師を務める。

公正取引委員会・中小企業庁「適正取引推進講習会」講師、日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員を歴任。弁護士業務のかたわら、2014年に東京青年会議所に入会して以来、10年以上にわたりボランティア活動に取り組む。2017年からは国際的な社会奉仕団体であるライオンズクラブに所属し、2022年には東京数寄屋橋ライオンズクラブ第57代会長を務めた。献血の呼びかけ、障がい者スポーツ大会の支援、保護犬活動のほか、弁護士として小中学生への法教育や薬物乱用防止教育にも携わっている。

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