更新日:2026年10月21日 (水)
公開日:2026年10月20日 (火)
アスベスト給付金の弁護士費用相場|内訳や依頼のメリットを解説
サマリー
アスベスト(石綿)被害による給付金の請求を検討する際、「弁護士に依頼すると費用がいくらかかるのか」「手出しの費用で損をしないか」と不安に感じる方も少なくありません。
給付金請求を弁護士に依頼する場合、着手金不要の完全成功報酬制を採用している事務所も見られ、国から弁護士費用相当額の一部が加算支給される仕組みも整えられています。
この記事では、アスベスト給付金の支給額の目安や弁護士費用の内訳・相場、依頼に伴うメリットを分かりやすく解説します。
アスベスト給付金制度の概要と支給額の目安
アスベスト(石綿)の吸入によって生じた健康被害に対しては、国の法律や制度に基づく複数の公的救済枠組みが用意されています。
具体的には「建設アスベスト給付金」「労働者災害補償保険(労災保険)」「石綿健康被害救済法」などが代表的です。
これらの制度はそれぞれ趣旨や対象となる要件が異なっており、被ばくした経緯や発症した疾患の内容によって申請先や支給される金額が変わります。
アスベスト被害に対する主な公的救済制度
「建設アスベスト給付金制度」は、建築現場で石綿含有建材を取り扱う作業に従事し、中皮腫などの健康被害を被った労働者や一人親方などを救済するため、2022年より運用が開始された給付金制度です。
これに対して「労災保険」は、原則として雇用関係にあった労働者の業務上の負傷や疾病を補償する制度です。
また「石綿健康被害救済法」は、労災保険の時効が成立してしまった方や、工場の周辺住民のように職業的な被ばく以外の原因で発症した方も対象とした救済制度として機能しています。
建設アスベスト給付金の病態別支給額の目安
建設アスベスト給付金では、発症した疾患の種類や呼吸機能障害の重症度、喫煙歴の有無などに応じて、法令に基づき支給額が定められています。
| 対象となる疾患・病態 | 主な状態や障害区分 | 給付金額(目安) |
|---|---|---|
| 中皮腫・肺がん | 死亡、または著しい障害がある場合 | 1,200万〜1,300万円 |
| 石綿肺・びまん性胸膜肥厚 | じん肺管理区分:管理4(死亡等) | 1,200万〜1,300万円 |
| 石綿肺・びまん性胸膜肥厚 | じん肺管理区分:管理2〜3(障害程度による) | 550万〜1,000万円 |
| 良性石綿胸水 | 死亡、または著しい障害がある場合 | 1,200万〜1,300万円 |
なお、肺がんなどの一部の疾患では、個人の喫煙歴によって支給額が10%減額される規定が設けられています。
また、給付金の請求期限が定められている場合もあるため、ご自身の病態や就労歴がどの要件に該当するのかを早期に確認することが大切です。
アスベスト給付金請求における弁護士費用の相場と内訳
アスベスト給付金の請求を弁護士に依頼する場合、費用体系や相場を事前に把握しておくことが大切です。
一般的な内訳としては、相談料、着手金、報酬金(成功報酬)、および実費が挙げられます。
弁護士費用の主な内訳と相場
アスベスト被害に関する相談では、法律相談料を着手前の段階で無料としている法律事務所が多く見られます。
また、初期費用として支払う着手金についても、無料(0円)に設定されているケースが一般的です。
報酬金は給付金の支給が決定した段階で発生し、受取金額の10%〜20%程度が相場とされています。
実費には、カルテの開示手数料や診断書取得費用、住民票や戸籍謄本の取得費用、郵便切手代などが含まれます。
| 費用項目 | 一般的な相場の目安 | 主な内容・備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料〜1時間1万円程度 | 初回相談やアスベスト被害相談を無料とする事務所が多い傾向にあります。 |
| 着手金 | 無料(0円)〜数十万円 | 初期費用の負担を抑えるため、無料とする完全成功報酬型が広く見られます。 |
| 報酬金(成功報酬) | 支給額の10%〜20%程度(税別) | 給付金が支給された場合にのみ、獲得金額に応じて支払う費用です。 |
| 実費 | 数千円〜数万円程度(事案による) | 診断書代、医療記録の開示料、戸籍謄本取得費用、郵送料などが該当します。 |
国から支給される弁護士費用相当額の上乗せ規定
建設アスベスト給付金制度(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)には、弁護士費用等相当額が上乗せされる規定が設けられています。
給付金の支給が決定された際、給付金額の100分の10(10%)に相当する額が、手続きの負担軽減を目的として本来の給付金に加算されて支給されます。
この上乗せ給付が行われることにより、弁護士へ支払う報酬の一部が補填される形となるため、依頼者側の実質的な手元受取額が守られやすい仕組みとなっています。
ただし、加算の適用条件や具体的な清算方法は事務所との契約内容によって異なる場合があるため、委任契約を結ぶ前に確認しておくと安心です。
弁護士に依頼した場合に費用倒れになるリスクはあるか
アスベスト給付金の請求を弁護士に依頼する際、多くの方が懸念するのが「請求が認められなかった場合に、支払った費用のせいで損をするのではないか(費用倒れ)」という点です。
費用倒れのリスクを把握するためには、弁護士報酬の発生条件と、手続きに伴う実費の取り扱いを分けて理解する必要があります。
給付金が不支給となった場合の着手金・報酬の取り扱い
多くの法律事務所では、アスベスト給付金請求について着手金を0円とする完全成功報酬制が採用されています。
この形式であれば、仮に審査の結果として給付金が支給されなかった場合、弁護士に対する報酬金や着手金を支払う必要はありません。
ただし、事案の経緯や事務所の報酬基準によっては、着手金が設定されている場合もあります。
着手金は原則として結果にかかわらず返還されない性質の費用であるため、着手金が発生する契約を結んだ場合は、不支給の際に手出しが発生するリスクが生じます。
完全成功報酬制を採用している場合でも、給付金が得られなかった際の手出し負担が完全にゼロになるとは限らない点に注意が必要です。
カルテ開示費用や診断書取得費用など「実費」負担の留意点
弁護士への報酬とは別に、手続きを進めるうえで発生する各種の「実費」については、依頼者の負担となるのが一般的です。
これらは国や医療機関、自治体などに納める手数料であり、給付金が受給できなかった場合であっても返還されません。
| 実費の項目 | 主な使途 | 費用の目安・留意点 |
|---|---|---|
| 診断書・証明書の作成費用 | 主治医や医療機関に給付金専用の診断書等を書いてもらう費用 | 1通あたり5,000円〜数万円程度
(医療機関ごとに異なる) |
| カルテ等の開示請求費用 | 当時の通院記録やレントゲン・CT画像等を取り寄せる費用 | 数千円〜数万円程度
(枚数や画像媒体による) |
| 公的書類の取得費用 | 戸籍謄本、住民票、除票、課税証明書などを取得する費用 | 1通あたり300円〜750円程度 |
| 通信運搬費・交通費等 | 各種書類の郵送代や記録調査のための移動交通費 | 数千円程度
(移動の有無によって変動) |
実費の支払い方法には、依頼時に数万円程度の「預託金(仮払金)」を預けるケースや、弁護士側が一時的に立て替えを行い、事件終了時に精算するケースなどがあります。
実費が最終的にどの程度かかる見込みか、また不支給時の精算はどうなるのかについて、委任契約を結ぶ前に細かく確認しておくことが望まれます。
アスベスト給付金の請求を弁護士に依頼するメリット

アスベスト給付金の請求は、対象となる疾患の診断基準や就労期間の証明など、満たすべき要件が多岐にわたります。
弁護士に依頼することで、書類の準備から申請手続きまで多面的なサポートを受けられます。
複雑な就労記録や医療記録の収集・精査を任せられる
給付金の請求には、数十年前の雇用状況を裏付ける資料や、石綿小体・石綿繊維の所見が記されたカルテ、CT画像などの医学的資料が必要となります。
過去に勤務していた企業が倒産している場合や、病院でのカルテ保存期間が過ぎている場合でも、年金記録の照会や各種証拠の収集ノウハウを活用して対応できるケースがあります。
弁護士が法的な観点から資料を精査し、要件を満たしているか客観的に判断した上で書類を作成するため、不備による差し戻しなどのリスクを低減できます。
複数の救済制度を視野に入れた総合的な判断が可能
アスベスト被害に対する救済制度は、建設アスベスト給付金だけでなく、労災保険や石綿健康被害救済法、建材メーカー等に対する損害賠償請求など多岐にわたります。
| 救済手続きの種類 | 主な対象者 | 手続きのポイント |
|---|---|---|
| 建設アスベスト給付金 | 指定期間に建設現場で従事した方など | 認定要件を満たす就労期間・石綿ばく露作業の証明 |
| 労災保険給付 | 労働者として石綿作業に従事した方 | 業務上疾病としての認定、時効の確認 |
| 石綿健康被害救済法 | 労災対象外の労働者や周辺住民など | 指定疾病にかかっていることの医学的判定 |
| 企業等への損害賠償請求 | 建材メーカーや勤務先の責任を問う方 | 不法行為責任や安全配慮義務違反の立証 |
個々の状況に応じてどの制度を利用すべきか、または併せて請求できるものがあるかを総合的に検討できる点は、弁護士に相談する大きな利点です。
被害者本人や遺族の心理的・身体的負担を軽減できる
アスベスト被害を受けた方の多くは高齢であり、重篤な呼吸器症状を抱えながら療養生活を送られています。
また、被害者が亡くなられた後にご遺族が請求を行う場合も、精神的な負担は小さくありません。
行政機関や医療機関とのやり取り、煩雑な書類作成を弁護士に委ねることで、請求手続きに伴う身体的・精神的なストレスを抑え、療養や日常生活に専念しやすくなります。
複雑な資料収集や制度の選択を弁護士に一任することは、請求にかかる負担を軽減しながら適切な権利行使を目指す上で有効な選択肢となります。
まとめ
アスベスト給付金の手続きを弁護士に依頼する場合、着手金がかからない完全成功報酬型が採用されるケースが多く見られます。
ただし、医療記録の取り寄せなどの実費負担が発生することもあるため、依頼前には報酬体系や自己負担の範囲をよく確認しておくことが重要です。
ご自身やご家族が給付金の対象になるか判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、まずは一度弁護士へ相談してみることをおすすめします。
弁護士法人ネクスパート法律事務所でも、アスベスト被害に関する給付金請求や各種救済制度についてのご相談を受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。
2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。
また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。