更新日:2026年10月21日 (水)

公開日:2026年10月19日 (月)

アスベスト給付金の対象条件とは?職種や疾病・遺族の請求要件を解説

アスベスト給付金の対象条件とは?職種や疾病・遺族の請求要件を解説 アスベスト給付金の対象条件とは?職種や疾病・遺族の請求要件を解説

サマリー

過去に建設現場などでアスベスト(石綿)を扱う作業に従事し、中皮腫や肺がんなどの健康被害に遭われた方やそのご遺族のなかには、国の給付金制度の対象になるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

「建設アスベスト給付金」は、一定の要件を満たす労働者や一人親方、そのご遺族に対して国から支給される制度です。

この記事では、給付金の支給対象となる指定疾病や職種、作業従事期間の基準に加え、ご遺族による請求要件について分かりやすく解説します。

アスベスト(石綿)健康被害に関する給付金制度の概要

建設アスベスト給付金制度が創設された背景

かつて建設資材として広く使用されていたアスベスト(石綿)は、吸い込むことで中皮腫や肺がんなどの重篤な健康被害を引き起こす危険性があります。

建築作業に従事していた多くの労働者や一人親方などが健康被害を受け、国や建材メーカーの賠償責任を問う集団訴訟が各地で提起されてきました。

2021年(令和3年)5月の最高裁判所判決において、防じんマスクの着用義務付けなど国の規制権限の不行使について違法性が認められ、国の賠償責任が確定しました。

これを受け、個別に裁判を起こすことなく迅速かつ公平に被害者を救済することを目的として、新たな補償の仕組みが整えられました。

こうして2021年6月に「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、2022年1月より建設アスベスト給付金の支給制度が本格的に開始されています。

労災保険や石綿救済法との違いと位置づけ

アスベスト被害に対する公的な救済制度には、建設アスベスト給付金のほかに「労働者災害補償保険(労災保険)」や「石綿健康被害救済法(救済給付)」が存在します。

これらはそれぞれ目的や対象者の範囲、請求先が異なっており、制度ごとの位置づけを正しく把握することが重要です。

労災保険給付は、雇用されて働いていた労働者が業務上石綿を吸入して発症した場合に適用されます。

これに対し、石綿健康被害救済法は労災補償を受けられない方(工場の周辺住民や、労災請求の時効が到来した方など)を広く救済するための制度です。

今回解説する建設アスベスト給付金は、国の法的な責任に基づく「賠償金」としての性質を有しています。

そのため、すでに労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている場合であっても、要件を満たせば上乗せして給付金の支給を受けられる枠組みとなっています。

制度名称 主な対象者 制度の趣旨・性質 窓口・請求先
建設アスベスト給付金 一定期間に建設現場で作業した労働者・一人親方など 国の国家賠償責任に基づく上乗せ救済 厚生労働省

(石綿給付金担当部局)

労災保険給付 石綿ばく露作業に従事した雇用労働者 業務上の災害に対する社会保険給付 所轄の労働基準監督署
石綿健康被害救済法 労災対象外の周辺住民、時効消滅した元労働者など 隙間のない迅速な医療費等の救済 環境再生保全機構

給付金の対象となる指定疾病の要件

建設アスベスト給付金法では、過去の石綿ばく露によって発症した特定の呼吸器疾患が支給対象として明確に定められています。

対象となる病態や重症度の基準を満たしているかどうかが、受給可否の重要な判断要素です。

支給対象となる5つの指定疾病と医学的基準

給付金の対象となる疾病は、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺、良性石綿胸水の5種類です。

それぞれの疾病について、石綿粉じんに起因することを示す医学的基準が細かく設定されています。

対象疾病 主な医学的要件・判断基準
中皮腫 胸膜、腹膜、心膜または精巣鞘膜の中皮腫であること
肺がん(原発性) 石綿肺所見、胸膜プラーク、または一定以上の石綿小体・石綿繊維の存在など
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 胸膜肥厚の広がりおよび呼吸機能検査において一定水準以上の障害が確認されること
石綿肺 じん肺法に基づくじん肺管理区分が管理2〜管理4に該当すること
良性石綿胸水 明らかな他の原因がなく、石綿ばく露を原因として胸水が貯留したこと

中皮腫は石綿ばく露との特異性が極めて高い病気であるため、診断の確定があれば要件を満たしやすい傾向にあります。

これに対し、肺がんなどは喫煙等の他要因も関与し得るため、胸部画像でのプラーク所見や肺内の石綿小体の検出といった客観的な証明が求められます。

また、石綿肺やびまん性胸膜肥厚に関しては、病気の存在だけでなく呼吸機能の低下や管理区分の認定状況など、日常生活への支障の程度に応じた基準が設けられています。

給付金の申請には、診断書や胸部CT画像などによる石綿起因性の医学的証明が不可欠となります。

労災認定や救済法認定との関係

過去に労働基準監督署から労働者災害補償保険(労災)の支給決定を受けている場合や、石綿健康被害救済法による認定を受けている場合は、その認定等証明書を提出することで医学的審査の手続きが大幅に簡素化されます。

一方で、これまでに労災認定等を受けていない方や、労災保険の特別加入をしていなかった一人親方等であっても、給付金の申請自体は可能です。

その場合は、医師が作成した給付金専用の診断書や診療録、画像データを厚生労働省に提出し、審査会による個別の医学的判断を受ける流れとなります。

給付金の対象となる作業期間・職種・働き方

建設アスベスト給付金を受給するためには、指定された疾病の要件を満たすだけでなく、国が定める一定の期間内に、石綿(アスベスト)粉じんに曝露する環境で作業に従事していた事実が必要とされます。

この要件は、国の規制権限の不行使が違法と認められた期間や作業形態に基づき、法的に定められているものです。

対象となる作業期間と作業環境の区分

対象となる期間は、従事していた作業の内容や環境によって大きく2つの区分に分かれています。

具体的には、石綿の吹付作業に従事していた期間と、一定の屋内環境で石綿建材を扱う作業に従事していた期間です。

作業区分 対象となる従事期間 作業環境および内容の目安
吹付石綿作業 昭和47年(1972年)10月1日

〜 昭和50年(1975年)9月30日

主に石綿の吹付作業、またはその周辺での作業など
一定の屋内作業 昭和50年(1975年)10月1日

〜 平成16年(2004年)9月30日

建材の加工・切断・取付け等に伴い石綿粉じんが発生する屋内作業など

なお、上記の期間内に該当する作業をしていれば直ちに認められるわけではなく、発症した疾病の種類ごとに、一定期間以上(例えば中皮腫等の場合は通算1年以上など)従事していたことが求められるのが一般的です。

給付金の対象となり得る主な職種

給付金の対象となる作業期間・職種・働き方

石綿含有建材は多くの建設現場で用いられていたため、直接建材を扱っていた職種に限らず、飛散した粉じんを吸入しやすい環境にいた様々な職種が対象になり得ます。

  • 大工、型枠大工
  • 左官工
  • 電工(電気工事作業従事者)
  • 配管工、ダクト工
  • 内装工、ボード工、クロス工
  • 解体工、はつり工
  • 吹付工、塗装工
  • タイル・レンガ・ブロック工

これら以外にも、石綿建材を切断・撤去する屋内作業場に継続的に立ち入っていた清掃作業や現場管理業務など、実質的に同一の環境下で就労していたと判断される場合は対象に含まれる可能性があります。

雇用形態(労働者・一人親方・中小事業主)の該当性

従来の労働基準行政における労災保険制度では、雇用されていた「労働者」が保護の中心であり、個人事業主である一人親方などは特別加入していない限り補償を受けられないケースがありました。

建設アスベスト給付金制度では、労働者だけでなく、一人親方や中小事業主、さらには家族従事者なども幅広く支給対象に含まれています。

そのため、会社勤めではなく自営業や親方として現場に出ていた方であっても、作業実態や期間の要件を証明できれば給付金の支給を受けることが可能です。

亡くなられた方のご遺族による請求対象と請求期限

アスベスト被害に遭われた被災者ご本人がすでにお亡くなりになっている場合でも、所定の要件を満たす一定の範囲のご遺族であれば給付金の支給を請求することが可能です。

ただし、どなたでも自由に請求できるわけではなく、法律によって請求できるご遺族の範囲と厳格な優先順位が定められています。

また、制度には請求期限も設けられているため、事前の確認が重要です。

給付金を請求できるご遺族の範囲と優先順位

建設アスベスト給付金を請求できるご遺族の順位は、法律により第1順位から第6順位まで決められています。

先順位のご遺族がいる場合、後順位のご遺族は請求を行うことができません。

配偶者には婚姻届を提出している法律婚の配偶者だけでなく、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方(内縁関係)も含まれます。

なお、同順位のご遺族が複数人いる場合(子が複数人いる場合など)は、そのうちの1人が全員を代表して請求するか、各自がそれぞれ分割して請求することになります。

順位 請求権者となるご遺族の範囲 主な留意点
第1順位 配偶者 事実婚(内縁関係)を含みます。
第2順位 子 実子のほか、養子縁組をした養子も含まれます。
第3順位 父母 養父母も含みます。配偶者・子がいない場合に該当します。
第4順位 孫 被災者の孫です。先順位者がいない場合に限られます。
第5順位 祖父母 養祖父母も含みます。
第6順位 兄弟姉妹 上記すべての順位の方がいない場合に限り対象となります。

給付金請求に定められている請求期限と起算点

建設アスベスト給付金制度を利用するにあたって、特に注意が必要となるのが請求期限です。

法律上、請求権には行使できる期限(消滅時効や除斥期間)が設定されています。

労災保険や石綿健康被害救済法による給付の決定をすでに受けている被災者やご遺族の場合、原則としてその支給決定の通知を受けた日の翌日から起算して5年以内に請求を行わなければなりません。

また、労災認定等を受けていないまま被災者が亡くなられた場合などは、原則として死亡の日の翌日から起算して20年が経過すると請求権が失われてしまいます。

請求期限を過ぎてしまうと給付金を受給できなくなるおそれがあるため、早めの確認が推奨されます。

まとめ

建設アスベスト給付金を受給するためには、対象となる指定疾病への罹患に加え、特定の作業期間や職種、屋内作業環境といった複数の要件を客観的に満たす必要があります。

要件への該当性を確認し、当時の就業状況を裏付ける資料を収集することが適切な請求に向けた重要なポイントです。

当時の古い資料が見当たらない場合や、ご自身やご家族が給付対象になるか判断がつかない場合は、弁護士などの窓口へ相談してみることも有用な方法です。

弁護士法人ネクスパート法律事務所でも、アスベスト給付金請求に関するご相談を受け付けております。

コラム監修者

RUI SATO

RUI SATO

所属:代表(東京オフィス)

東京都杉並区出身。明治大学付属中野高校、明治大学法学部を経て、明治大学法科大学院を修了。2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2012年12月に弁護士登録(東京弁護士会)し、都内の法律事務所での勤務を経て、2016年1月に寺垣俊介とともにネクスパート法律事務所を創業。代表弁護士として一般民事から企業法務まで幅広い分野を手がけるとともに、全国に拠点を持つ事務所の経営にあたる。

早くからテクノロジーと法務の融合に取り組み、2021年にはAIを利用した法律文書作成サービスを開発するLegal AI株式会社の代表取締役に就任(現在は退任)。当時はAI技術が発展途上で技術的な壁に直面したが、この挑戦を通じて「法務業務こそAIの力を借りれば飛躍的に変わる」という確信を得る。以来そのビジョンを持ち続け、生成AIが広く普及した現在は事務所の業務全体でAIの活用を進めている。2026年には日本弁護士連合会「弁護士業務改革シンポジウム」にパネリストとして登壇した。ブロックチェーン・Web3分野の法務や海外法人の設立支援にも取り組み、公益法人主催のセミナー等で講師を務める。

公正取引委員会・中小企業庁「適正取引推進講習会」講師、日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員を歴任。弁護士業務のかたわら、2014年に東京青年会議所に入会して以来、10年以上にわたりボランティア活動に取り組む。2017年からは国際的な社会奉仕団体であるライオンズクラブに所属し、2022年には東京数寄屋橋ライオンズクラブ第57代会長を務めた。献血の呼びかけ、障がい者スポーツ大会の支援、保護犬活動のほか、弁護士として小中学生への法教育や薬物乱用防止教育にも携わっている。

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