交通事故の加害者が死亡した場合、損害賠償請求ができるのか?

交通事故の加害者が死亡した場合、被害者は誰に損害賠償を請求すればいいのでしょうか?

この記事では、交通事故の加害者が死亡した場合に、被害者が損害賠償を請求する相手方について解説します。加害者死亡の交通事故について弁護士に相談・依頼するメリットも紹介しますので、ご参考になさってください。

交通事故の加害者が死亡した場合、損害賠償は誰に請求できるのか?

ここでは、交通事故の加害者が死亡した場合、損害賠償は誰に請求できるのかについて解説します。

交通事故の加害者が加入している任意保険

加害者が任意保険に加入していたら、たとえ加害者が死亡しても、被害者は加害者側の保険会社へ損害賠償を請求できます。保険会社は、保険契約者である加害者が死亡した場合でも、被害者からの損害賠償請求に応じなければならないからです。

任意保険に加入している人の多くが対人賠償保険や対物賠償保険を無制限に設定していると言われています。

交通事故の被害者は、一般的にこれらの保険によって損害の補償を受けられます。

交通事故の加害者が加入している自賠責保険

加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者は加害者が加入している自賠責保険に損害賠償を請求できます。

自賠責保険は、被害者を保護する意味から、保険契約の当事者ではない被害者から加害者が加入していた自賠責保険会社に対し、直接保険金等を請求できる制度を設けています。これを被害者請求と呼びます。

自賠責保険は、車を運転するすべての人に加入が義務付けられており、交通事故で他人を死亡させたり怪我を負わせてしまったりした場合に補償されます(ただし、物損事故は補償の対象になりません)。

なお、自賠責保険は最低限の補償を目的とするため、補償金額に上限があります。

交通事故の加害者が無保険だった場合

加害者が自賠責保険、任意保険のいずれも加入していなかった場合、被害者は政府保障事業に損害の填補(保障金)を請求できます。

政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法のもと、被害者救済のため、自賠責保険の基準と同じように損害を填補する制度です。

被害者や被害者から委任された人が、請求できます。保障金が支払われるまで、6か月から1年以上の時間がかかります。

交通事故の加害者が死亡した場合、加害者の相続人へ損害賠償請求できる?

ここでは、交通事故の加害者が死亡した場合、加害者の相続人へ損害賠償を請求できるかどうかについて解説します。

加害者の相続人に損害賠償を請求できる

加害者が死亡した場合は、加害者が被害者に対して負担する損害賠償義務は、法定相続人がその相続分に応じて承継します。したがって、加害者の相続人が相続放棄を行っていない限り、加害者の相続人に損害賠償を請求できます。

死亡した加害者が任意保険に加入している場合は、通常、任意保険への請求を先行しますが、交通事故によって被害者が負った損失を加害者が加入していた保険だけで賄えないことがあります。その場合、残額を加害者の相続人に請求できます。

加害者に相続人がいない場合はどうなる?

任意保険会社が、その損害賠償に関する手続きを加害者本人に代わって対応することに鑑みたとき、加害者に相続人がいないときや、相続人全員が相続放棄をしている場合に、損害賠償義務がなくなるのではないかと疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

任意保険契約では、通常、その約款において、被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいない場合、任意保険会社が被害者に直接に賠償することが定められています。

したがって、加害者が死亡して法定相続人もいない場合には、任意保険会社が賠償義務を負担する当事者となるので、被害者は加害者側の任意保険会社に損害賠償を直接請求できます。

交通事故の加害者が死亡した場合、弁護士に相談・依頼するメリット

ここでは、交通事故の加害者が死亡した場合、弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。

加害者が加入していた保険に応じて適切な損害賠償請求ができる

交通事故の加害者が死亡した場合、どのように損害賠償請求をすればいいか困ってしまう人がほとんどです。

弁護士に相談・依頼することで、加害者が加入していた保険に応じて適切な損害賠償請求が可能になります。死亡した加害者が任意保険に入っていない場合や自賠責保険にさえ入っていないこともあります。そんなとき、一人で対応するのは大変なので弁護士に相談することをおすすめします。

加害者の法定相続人と交渉ができる

加害者が死亡した場合、加害者の相続人とやり取りをする可能性が高いです。そのためには加害者の法定相続人を調査しなければいけません。加害者の法定相続人を特定できたとしても、遺族という立場になった加害者の法定相続人も心に傷を負っているため、損害賠償請求の交渉をスムーズに進めることは難しいでしょう。

しかし、被害者側としても損害を負った分の補償はかなえたいものです。そんなときに弁護士に依頼すれば、加害者の法定相続人の調査や、代理人として加害者の相続人と交渉ができます。弁護士が代理人となることで、加害者の相続人も真摯に向き合ってくれる可能性を高められます。

事故処理の精神的負担が軽減できる

交通事故に遭ったあとは、身体的はもちろんのこと精神的にもショックを受けた状態になります。そのような状態で事故処理のために保険会社や加害者の相続人を相手に交渉するのは、かなり負担がかかります。

弁護士に依頼し、対応を任せることで精神的負担が軽減できます。

まとめ

交通事故の被害に遭うことは不運な出来事ですが、さらに加害者が死亡したとなるとどうしていいのかパニックになってしまうことでしょう。もはや損害賠償請求はできない…と諦めてしまう人がいるかもしれませんが、決してそうではありません。

交通事故の案件に詳しい弁護士に相談・依頼することで、加害者が死亡したときにどのような方法で損害賠償請求ができるか、的確なアドバイスができます。

加害者死亡の交通事故でお悩みの方は、少しでも早く弁護士に依頼し、解決の道を見つけてください。

ネクスパート法律事務所では、交通事故の被害者の方が気軽にご相談いただけるよう初回相談料を無料としております。まずは無料相談をご利用の上、事故の詳しい状況をお聞かせください。

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