交通事故加害者の通院費は誰が払うのか?請求できる費用について解説

交通事故の加害者が事故で怪我をするケースもあります。その際には入院費や通院費などがかかりますが、費用は自己負担になるのでしょうか?

この記事では、加害者の入院費や通院費は誰が払うのかについて解説します。

事故の加害者が怪我で通院した場合、治療費は誰に請求できるか?

ここでは、事故の加害者が怪我で通院した場合、治療費は誰に請求できるのか解説します。

加入している自賠責保険に請求ができる

自賠責保険は自動車事故により死傷した被害者の保護救済を図ることを目的としています。

自賠責保険では、過失の大小に関わらず、事故により怪我した人や死亡した人被害者、その事故の相手方加害者といいます。

そのため、一般論として過失が大きいとされる加害者が事故で怪我をした場合も、過失が100%未満であれば、事故の相手方が加入する自賠責保険会社に治療費を請求できます。傷害による損害(治療関係費、休業損害、慰謝料)は、上限120万円まで支払いを受けられます。

ただし、自賠責保険では過失割合が7割を超えると、以下のように損害補償が減額される決まりがあるため、交通事故により死傷した人の過失の程度によっては治療費を満額受け取れないこともあります。

交通事故により

死傷した人の過失割合

後遺障害または死亡案件

傷害案件※

7割未満

減額なし

減額なし

7割以上8割未満

2割減額

2割減額

8割以上9割未満

3割減額

2割減額

9割以上10割未満

5割減額

2割減額

10割

無責(自賠責保険では支払われない)

※傷害による損害額が減額により20万円以下となる場合は、20万円となります。

人身傷害補償保険に加入していれば、過失割合に関係なく請求ができる

人身傷害補償保険とは、自動車事故で被保険者本人や同乗者が怪我をした場合、過失割合に関係なく保険金が支払われるものです。支払われる内容は、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などです。

加害者でも、交通事故によって身体に傷害を被った場合は、契約している保険の約款で定められた保険金が全額支払われます

健康保険が利用できる

交通事故で怪我をした場合でも健康保険の利用が認められています。通常は、病院の窓口で健康保険証を提示すれば保険診療が受けられますが、交通事故が原因による怪我の場合「第三者行為による傷害届」の提出が必要です。

ただし、勤務中に起きた交通事故で、労災保険による給付が受けられる場合は、健康保険は利用できません

勤務中の事故であれば、労災保険の適用対象になる

勤務中に交通事故が業務災害か通勤災害に該当すれば、第三者災害として労災保険給付を受けられます。労災保険の療養補償給付には限度額がなく、過失割合の影響も受けません。

事故の過失割合が加害者10被害者0の場合、通院費や慰謝料はどうなるか?

ここでは、事故の過失割合が加害者10:被害者0の場合、通院費や慰謝料はどうなるかについて解説します。

交通事故の発生について、加害者に100%の責任がある場合、すなわち、加害者の過失割合が10割となるときは、怪我をしても自賠責保険から保険金が支払われません。この場合は、自身が加入している任意保険(人身傷害補償保険)や健康保険、勤務中の事故であれば労災保険を利用することになります。

加害者の過失が10割の場合、どんなに怪我の状態が酷くても、慰謝料は被害者側に請求できません。

交通事故の加害者の怪我や通院について弁護士に相談・依頼するメリット

ここでは、交通事故の加害者の怪我や通院について弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。

通院費の請求先など、適切なアドバイスが受けられる

交通事故の加害者が怪我をした場合、通院費や入院費などの支払いに、どの保険を使うのが適切なのかが分からないこともあるでしょう。

弁護士に相談すれば、損をしない保険の使い方などについて適切なアドバイスが受けられます。

被害者対応を任せられ、治療に専念ができる

加害者が任意保険に加入している場合は、通常、保険会社が加害者に代わって、被害者との示談交渉を進めてくれます。しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者自身が被害者との示談交渉に対応しなければなりません。

このような場合でも、弁護士に依頼すれば、被害者への対応が任せられるので治療に専念できます。交通事故によって身体や精神的にダメージを受けるのは被害者だけでなく加害者も同様です。被害者へ謝罪するなど、礼を尽くさなければいけないのは言うまでもありませんが、事務処理などは弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、適正な過失割合で示談ができる

加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社が示談交渉を代行するので、加害者側の任意保険会社と被害者側が、実況見分調書や独自の調査をもとに過失割合を決めます。

しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者自身が被害者側と話し合って、過失割合を決めなければなりません。

交通事故において重要なのは、適正な過失割合で示談ができるかどうかです。加害者の過失割合を過大に評価されると、被害者に支払う損害賠償金の額に影響を与えます。

弁護士に示談交渉を依頼することで、加害者が必要以上の責任を押し付けられる事態にならないよう、適正な過失割合を主張してもらえます。

まとめ

交通事故の加害者になったら、被害者への対応などすべきことがたくさんありますが、ご自身も怪我をしていたら、治療を怠るのは得策ではありません。

交通事故の加害者も、怪我をしたら、医師の診断・治療を受けましょう。任意保険に加入しておらず、怪我の補償を受けられない場合は、弁護士に相談をしてください。各種保険を使用して治療を受けるにはどうすればよいのか、適切なアドバイスができますし、示談交渉を依頼すれば被害者への対応もまかせられます。

お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る