交通事故で労災保険申請をする際に注意すること

労災(労働災害)とは、労働者が業務上または通勤途中の、負傷や死亡事故、疾病等のことで、業務上とは、業務と疾病等との間に一定の因果関係があることをいいます。なお、労災保険の事を略して労災と呼ぶ場合がありますが、この記事では、労働災害を労災として記載します。

 

労働者の負傷や疾病が、業務や通勤との間に因果関係があると認められると、労災保険から保険給付を受けられます。

 

この記事では、交通事故で労災に該当する場合の、労災申請と弁護士に依頼するメリットについて解説します。

 

 

交通事故における労災

業務中の交通事故で負傷した場合は、すぐに病院で治療を受けましょう。

 

その負傷が労災だと認められれば、給付金を受け取れます。(または、支払をしなくても良くなります。)また、労災によって後遺障害が残った場合は、障害補償給付等を受け取ることができます。

 

後遺障害が残り、症状固定となった場合、労働基準監督署へ給付申請を行います。申請後の後遺障害等級認定で等級が確定すると、等級に応じた補償を受けることができます。

 

ここでは、特に交通事故における労災について解説します。

 

労災と認められるもの

労災は、主に以下の2種類があります。

  • 業務災害
  • 通勤災害

 

業務災害

会社での業務中に、事故に遭い「怪我をした」「死亡した」等のケースです。出張や社用で事業主の管理下を離れていても、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしている場合は、特別な事情がなければ一般的には業務災害と認められます。

 

業務中であることが前提ですので、勤務時間中であっても、業務と関係のない行動や作業による事故や怪我等は、対象になりません。

 

対象にならない主なケースは以下のとおりです。

  • 労働者が就業中に私用や業務を逸脱した行為を行い、それが原因で災害を被った場合
  • 労働者が故意に災害を発生させた場合
  • 労働者が個人的な恨みなどで、第三者から暴行などの災害を被った場合
  • 自身・台風などの天災地変によって被災した場合(ただし、業務の状況による)
  • 休憩時間や就業前後に、私的な行為によって発生した災害
    ただし、事業馬の施設・設備や管理状況などが原因の場合を除く

 

通勤災害

労働者が通勤のために自宅と会社を往復している途中、事故に遭い「怪我をした」「死亡した」等のケースです。

 

通勤災害と認められるための前提は以下のとおりです。

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業場所への移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
  • 上記の移動を、合理的な経路および方法で行うこと

 

労働者が業務と関係のある往復途中の経路であることが前提となるので、仕事帰りに友人と飲みに行った帰りや、私用で寄り道をして怪我をした場合等は、対象になりません。

 

ただし、通勤途中で会社を早退して病院へ行ったり、仕事帰りに保育園に子供を迎えにいったりした場合は、通勤の中断にはあたらないとされる場合もあり、通勤中と判断されるにはいろいろなケースがあるので、確認が必要です。

 

労災による後遺障害等級認定の注意点

事故による怪我等で治療を行うと同時に、その怪我が労災によるものであると証明しなければなりません。

 

後に後遺障害があったとしても、労災によるものであると認定されなければ、労災の後遺障害等級認定を受けることができません。その場合は、労災保険ではなく任意保険で後遺障害等級認定を申請する必要があります。

 

また、労働者に持病等の既往症がある場合、後遺障害の原因が既往症によるものと判断されると、後遺障害等級認定そのものを受けることが出来なくなります。既往症と後遺障害の因果関係については、医師に相談し、よく説明を受けたうえで、「後遺障害には関係がない、または、影響は少ない」ことを、労働基準監督署に説明できるように準備する必要があります。

 

労災保険給付の申請は、ケースによって2年または5年が経過すると時効となり請求権がなくなります。症状固定となってからは認定のための手続などに時間がかかることがあるので、請求する場合は、なるべく早く請求の手続を始めましょう。

 

労災保険申請の流れ

労災保険の申請の主な流れは以下のとおり。

 

1.症状固定になるまで、治療を受ける

治療が終わらないと、後遺障害が残るかどうかがわかりません。医師が症状固定を判断するまで、しっかりと治療を行いましょう。

2.後遺障害がない場合は、療養補償給付の請求を行う

幸にも後遺障害が残らない場合は、治療費の請求をします。怪我の程度などによっては、一旦自費で立て替えてから治療費を申請するケースと、治療の初めに書類を提出して、治療の度に支払をしなくても良いケースがあります。

3.後遺障害が残る場合は、等級認定のための書類を準備し、労働基準監督署に申請

後遺障害認定用の診断書(労災認定専用)と、その他の必要書類を準備して、管轄の労働基準監督署に申請します。

4.後遺障害等級の認定の審査

労働基準監督署の審査では、本人との面談や治療にあたった医師や病院への照会、勤務先への照会が行われ、それらの面談や照会の結果も審査の資料になります。

5.後遺障害等級の認定が確定

労災であること、後遺障害等級の認定基準を満たしていた場合に、等級が認定されます。認定結果に納得できない場合は、再審査等も検討します。

6.補償の給付を受ける

認定が確定したら、等級に応じた障害(補償)等を受けます。

 

 

第三者行為災害について

業務上または通勤による労働者の災害の中には、第三者の行為によって生じたものがあります。例えば、通勤途中の交通事故や、仕事で道路を通行中に建設現場からの落下物に当たった等の場合です。

 

その場合は、第三者行為災害といい、労災保険給付の請求の際に、労災保険給付の請求書とともに、第三者行為災害届などの関係書類を提出する必要があります。

 

第三者行為災害であることが、労災にあたるかどうかの判断には大きく関係しないとされていますが、正当な事由なく、第三者行為災害届を提出しない場合は、労災保険の給付が一時差し止めされる場合がありますので、注意が必要です。

 

任意保険と労災保険の補償の違い

自動車事故の場合、同一事由によるものと判断された場合、任意保険と労災保険は、基本的にはどちらか片方からしか補償は受けられず、補償の内容にも違いがあります。また、任意保険会社と示談が成立した後では、労災保険は申請できません。

 

後遺障害等級の認定も、それぞれに申請する必要があります。ただし、後遺障害等級が1級から7級の高次の場合は、障害補償年金は、任意保険から補償を受けても、7年経過すれば受け取れる場合もあるなど、両方から補償を受けられる場合もあるので、どちらに申請するのが良いか等は、弁護士に相談するのが良いでしょう。

 

ここでは、労災保険と任意保険の補償の違いについて、主なものを簡単に表にまとめました。この表に記載された以外の項目もあるので、弁護士へ相談の際に、ご確認ください。

参照:国土交通省 自賠責保険ポータルサイト

保険金額は、被害者1名についての金額です。

任意保険で、被害者の後遺障害等級が1級、2級の場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められるケースがあります。

 

基礎収入額は、原則として事故前の収入を基礎として算出しますが、給与所得者や若年労働者、事業所得者、会社役員、家事従事者、無職者、失業者等によっても変わるので、弁護士に相談する際にご確認ください。

 

労災保険の給付や請求方法等についての詳細は、下記をご参照ください。

厚生労働省:労災保険給付の概要

厚生労働省:障害(補償)等給付の請求手続

 

重大な過失による減額

労災保険の場合は、被害者の重大過失による補償額の減額はありませんが、

任意保険(+自賠責保険)は、被害者側に重大な過失がある場合は、積算した損害額が

  • 保険金額に満たない場合は、積算した損害額から
  • 保険金額以上になる場合は、保険金額から

減額されます。

 

減額割合は以下のとおり


ただし、傷害による損害額が20万円未満の場合はその額となり、減額になったことで20万円以下になる場合は20万円となります。

被害者に既往症等があった場合、受傷や後遺障害、死亡との間の因果関係について調査が必要になります。因果関係の有無について判断が困難な場合は、死亡による損害や後遺障害による損害については、積算した損害額が

  • 保険金額に満たない場合は、積算した損害額から
  • 保険金額以上になる場合は、保険金額から

5割の減額になります。

 

 

弁護士に依頼するメリット

後遺障害認定にも労災にも詳しい

後遺障害等級の認定にはいくつかの条件があり、後遺障害等級認定の申請は注意が必要です。交通事故に強い弁護士ならば、注意点も把握しており、書類の準備もスムーズに行えます。

 

自分で後遺障害等級認定の申請をした後で弁護士に依頼をすると、そこからまた改めて資料を準備することから始めなければなりませんが、最初から弁護士に依頼をすることで、後遺障害による損害賠償も初めから視野に入れて準備をしてもらえます。

 

後遺障害等級の認定が非該当になった場合や、等級認定に納得がいかない場合は、認定通知を受け取った日の翌日から3か月以内であれば、労働者災害補償保険審査会へ審査請求を申立て、再審査を受けることができます。

 

労災に該当するかどうかの最初の判断を含め、様々なケースに精通している弁護士に依頼することで、適切な補償を受けられます。

 

会社への損害賠償にも対応してもらえる

労災保険の申請の際には、会社側が記述を拒む場合もあります。その場合でも、弁護士に会社側との交渉をしてもらえます。

 

また、会社側や第三者に対して、労災保険給付に含まれないものも請求できるケースがあります。弁護士に依頼することで、どのような給付が受けられるのか、どのような請求ができるのかを事前に把握し、それらの手続を任せることができます。

 

 

まとめ

業務中や通勤途中で交通事故に遭ってしまった場合、労災保険の申請や、後遺障害が残った場合は後遺障害等級認定の申請等が必要になります。

 

各種申請や書類の収集等にはそれぞれ注意点があり、ケースによって異なります。お一人お一人で事情が異なるため、どうすれば一番良いかは、経験が豊富な弁護士に相談し、判断するのが良いでしょう。

 

弁護士に依頼することで複雑で手間のかかる手続もスムーズに進み、ご自身は怪我や疾病の治療に専念できます。交通事故に遭い、お怪我などをされた場合は、交通事故に強いネクスパート法律事務所にご相談ください。

 

ページの上部へ戻る