
交通事故の被害に遭った際、損害賠償を請求する相手は、通常、加害者(運転者本人)です。
しかし、運転者が十分な資力を持たない場合や任意保険に未加入である場合には、被害者は適切な賠償を受けられず、救済を断念せざるを得ない事態に陥るリスクがあります。
このような状況下で、被害者の救済をより確実にするために、重要な役割を果たすのが、運行供用者責任の考え方です。
この記事では、運行供用者の定義や要件、具体例を解説します。
運行供用者が問われる運行供用者責任についても裁判例と合わせて解説します。
ぜひ参考にしてください。
目次
運行供用者とは?
運行供用者とは、自己のために自動車を運行の用に供する者です。
単に自動車を運転していた人だけでなく、自動車の使用についての支配権を有し(運行支配)、かつその使用により享受する利益が自己に帰属する人(運行利益)も含みます(最判昭和43年9月24日)。
したがって、自動車の所有者、事業主、賃貸人など、運転者とは異なる人物や法人が運行供用者に該当する場合もあります。
運行供用者の2つの要件|【運行支配】と【運行利益】
運行供用者に該当するかは、基本的には、運行支配と運行利益の2つの側面から判断されます。
| 要件 | 定義 | 判断要素の例 |
|---|---|---|
| 運行支配 | 自動車の運行を事実上支配・管理する関係 | 自動車の所有、使用・管理、鍵の管理状況、日常的な利用状況 |
| 運行利益 | 自動車の運行から得られる利益 | 経済的利益(事業での利用)、非経済的利益(通勤、買い物、レジャー、車の融通) |
上記の要素に限らず、自動車の運行を事実上支配・管理でき、自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にある場合は、運行供用者に当たります。
以下、詳しく解説します。
運行支配
運行支配とは、自動車の運行を事実上支配・管理する関係にあることです。
直接的な支配に限らず、間接支配ないし支配の可能性で足り、鍵の管理状況や車の利用状況など、客観的・外形的な事実から総合的に判断されます。
運行利益
運行利益とは、自動車の運行から得られる利益です。
運行自体から経済的な利益が発生する場合だけでなく、心理的・感情的な利益も含まれると解されています。
例えば、友人や家族に無償で車を貸す場合も、借主に対する恩恵として間接的な利益を得ていると判断されることが一般的です。
運行供用者責任とは?
運行供用者責任とは、自動車の運行によって他人の生命や身体を害した場合に、その運行に責任を持つ者が負う損害賠償責任のことです。
自動車損害賠償保障法第3条に定められており、自動車の運行供用者が負うものです。
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
運行供用者の責任の範囲
運行供用者責任は、交通事故の被害者を迅速かつ公平に救済することを目的としています。そのため、過失の有無にかかわらず、以下の要件を満たす限り、運行供用者は原則として責任を負わなければなりません。
- 自己のために自動車を運行の用に供したこと
- 自動車の運行によって他人の生命または身体を害したこと
- 運行と損害の間に因果関係があること
運行供用者が責任を免れるための条件(免責条件)
運行供用者が責任を免れるには、以下の3つの条件をすべて証明しなければなりません。
- 自分および運転者が、自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
運行供用者責任は、民法上の過失責任(使用者責任など)とは異なり、運行供用者側に過失がなくても成立します。
これは、責任が【過失】ではなく、【運行という危険を支配していた】との事実そのものにあるためです。
したがって、免責されるためには、加害者側の過失を否定するだけでなく、被害者や第三者の故意・過失を証明する必要があります。
運行供用者がいる場合はどちらにいくら損害賠償請求できる?
運行供用者がいる場合の損害賠償請求は、運転者(加害者)と運行供用者の両方、あるいはどちらか一方に対して行えます。 これは、両者が連帯して損害賠償責任を負うためです。
請求方法の選択肢は、次の3つです。
- 全額を運転者(加害者)に請求する
- 全額を運行供用者に請求する
- 損害賠償金のうち、何割ずつかを運転者と運行供用者に請求する
この請求方法の選択は、被害者が自由に決められます。
運行供用者責任と使用者責任の違い|物損事故は対象?
交通事故の賠償請求において、運行供用者責任以外に、【使用者責任】(民法第715条)が問われることもあります。
この2つの責任は似ていますが、法的な根拠や適用範囲に違いがあります。
| 比較項目 | 運行供用者責任 | 使用者責任 |
|---|---|---|
| 法律上の根拠 | 自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条 | 民法第715条 |
| 対象となる損害 | 人身損害(死亡・怪我)のみ | 人身損害、物損の両方 |
| 責任を負う可能性がある主体 | 運転者、所有者、事業主、賃貸人など運行供用者に該当する者 | 加害者を指揮・監督する立場にある使用者 |
| 責任の本質 | 運行という危険を支配・享受する者に課される危険責任 | 使用者の指揮・監督義務違反に対する過失責任 |
| 被害者の立証責任 | 運転者の過失を証明する必要なし | 加害者の業務遂行中の過失を証明する必要あり |
特に、運行供用者責任は、賠償の対象が、人身損害(生命または身体を害した損害)に限定されます。
使用者責任は、民法上の不法行為責任であるため、人身損害と物損(車両の修理費用など)の両方が賠償の対象です。
したがって、物損事故の場合には、運行供用者責任を問えません。
運行供用者に該当する可能性のある具体例
運行供用者に該当する可能性のある具体例として、主に次の3つが挙げられます。
- 自動車の所有者
- 名義貸し人
- 会社や事業主
以下、詳しく解説します。
自動車の所有者
自動車の所有者は、自身が運転する場合に限らず、家族や友人が運転して事故を起こした場合でも、原則として運行供用者とみなされます。
所有者は、車の使用を許可する立場にあり、運行を実質的に支配しているからです(運行支配)。
家族が運転する場合には、家族の送迎や買い物など、所有者自身も間接的に利益を得ていると考えられます(運行利益)。
名義貸し人
車の運行に関与していなくても、車の名義上の所有者は、運行供用者とみなされる可能性があります。
名義を貸すことで、相手の車の使用を可能にし、運行に伴う危険の発生に寄与したとして、運行供用者責任が認められる可能性があります。
会社や事業主
会社や事業主が運行供用者になることもあります。
従業員が業務中に会社の車を運転する場合
例えば、営業マンが会社の営業車で顧客を訪問中に事故を起こした場合には、会社の事業のために車を運行しており、会社が運行を指示・管理していることから、会社は運行供用者となります。
タクシー会社やバス会社
タクシー運転手やバス運転手が業務中に事故を起こした場合は、会社の事業そのものが自動車の運行であり、運行を支配し、運賃の形で直接利益を得ているため、会社は運行供用者となります。
下請け業者と元請け会社
例えば、元請け会社が下請け業者に運送業務を委託したところ、下請け業者の従業員が運転中に事故を起こした場合には、元請け会社が運行供用者となる場合があります。 元請け会社が運行表を作成したり、指揮監督を行ったりするなど、実質的な指揮監督関係があったと判断されるためです。
運行供用者責任が認められた事例【裁判例から見る!】
運行供用者責任が認められた事例について、ご紹介します。
友人に無償で自動車を貸した所有者|最高裁昭和48年1月30日判決
友人に無償で自動車を貸した所有者に運行供用者責任が認められた事例です。
【登場人物】
- A:事故を起こした車の所有者
- B夫婦:Aから車を借りた人
- C:運転手(B夫婦の被用者)
AがB夫婦に車を貸し、B夫婦はCに運転させて家族でドライブに出かけたところ、Cの過失で事故が発生しました。
裁判所は、A(車の所有者)の責任について、以下の点を考慮しています。
- かねてからAとB夫婦は親交があった
- 相互に自動車の貸し借り、融通をする関係にあった
- 目的はドライブという一時的なものでAの都合次第でいつでも返還を求めうる状況にあった
これらの事情から、本件事故車をB夫婦に貸し渡していても、その運行に対する支配を失わず、かつその運行による利益を享受していたものと認めるべきであるとして、Aの運行供用者責任を認めました。
自動車の名義上の所有者|最高裁平成30年12月17日判決
自動車の名義上の所有者に運行供用者責任が認められた事例です。
【登場人物】
- A:自動車の名義上の所有者(弟)
- B:車の事実上の所有者・使用者(兄)
住居・生計を別にする生活保護受給者のBのために、Aが自動車の名義上の所有者となったところ、Bが事故を起こしました。
裁判所は、A(名義上の所有者)の責任について、以下の点を考慮しています。
- Aが名義を貸したことで、生活保護を受けていたBは車の所有・使用が可能になった(運行を可能にした寄与)
- 名義を貸したことで、Aは、社会通念上、その車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあった
- Bからの依頼を拒むことができなかった事情もない
これらの事情から、Aは運行供用者に当たると解するのが相当であるとされました。
レンタカー会社|最高裁昭和46年11月9日判決
レンタカー会社に運行供用者責任が認められた事例です。
【登場人物】
- A社:自家用車の有料貸渡を業とするレンタカー会社
- B:A社から車を借りた利用者
Bは、運転免許取得後6ヶ月未満だったため、特別な条件(制限走行距離、山道・坂道走行禁止)で車を借り、運転中に事故を起こしました。
裁判所は、A社(レンタカー会社)の責任について、以下の点を考慮しています。
- A社は、Bの運転資格を確認し、予定利用時間や走行区域を義務づけるなど、運行に対する一定の支配を維持していた(運行支配)
- A社は、走行距離や使用時間に応じて料金を得ており、これは自動車の運行によって直接得られる利益である(運行利益)
これらの事情から、A社は、本件自動車に対する運行支配および運行利益を有していたといえ、運行供用者としての責任を免れないとしました。
自動車修理業者|最高裁昭和44年9月12日 判決
自動車修理業者に運行供用者責任が認められた事例です。
【登場人物】
- A社:自動車修理業者
- B:修理を依頼した車の所有者
- C:A社の被用者(従業員)
A社がBから修理のために預かっていた車を、従業員のCが運転中に事故を起こしました。
裁判所は、A社(自動車修理業者)の責任について、以下の点を考慮しています。
- 修理のために自動車が預けられている間は、修理業者は、修理や試運転に必要な範囲で、顧客の自動車を自己の営業上の支配下に置いている(運行支配)
- 従業員が私用で無断運転したとしても、特段の事情にはあたらない
これらの事情から、A社は、本件自動車に対する運行支配および運行利益を有していたといえ、運行供用者としての責任を免れないとしました。
これらの事情から、A社は運行供用者としての損害賠償責任を免れないとしました。
運行供用者への損害賠償請求は弁護士にご相談を
運行供用者責任は、交通事故の被害者が運転者以外にも損害賠償を請求できる被害者救済のための重要な制度です。
弁護士に依頼することで、次のメリットがあります。
説得力のある交渉を実現
説得力のある交渉を実現できます。
制度の存在を知っていても、要件に該当するかどうか、実際に加害者以外の人と交渉できるかどうかは別問題です。
特に、相手方が「自分は運行供用者ではない。」と責任を否定してくる可能性は高く、個人での交渉は難航する傾向にあります。
弁護士は、運行供用者責任に関する裁判例を豊富に把握しているため、相手方が責任を認めざるを得ない説得力のある根拠を提示できます。
弁護士に依頼することで、早期に相手方を説得し、示談できる可能性が高まるでしょう。
適正な賠償金を獲得できる可能性
適正な賠償金を獲得できる可能性があります。
弁護士は、交通事故の示談金の相場を把握しており、被害者の受けた損害に見合った適正な金額を算定・交渉することで、適切な賠償金を受け取れる可能性が高まります。
請求対象者の拡大ができる可能性
請求対象者の拡大ができる可能性があります。
加害者本人の資力に不安がある場合でも、車の所有者、会社、その他運行を支配していた人物に責任を追及することで、賠償金回収の可能性が広がります。
弁護士が、他に運行供用者がいないかどうかを調査することで、賠償金の回収可能性が上がります。
まとめ
運行供用者責任は、交通事故の被害者にとって、加害者本人だけでは十分な補償が得られない事態に備えるための重要な制度です。
「自分のケースでは、運行供用者責任を追及できるのか?」
運行供用者責任を問いたいとお考えの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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