交通事故の通院|一体いつまで続ければいい?適切なやめどきを弁護士が解説

交通事故に遭うと、心身ともに辛い思いが続くものです。

怪我の治療のために通院を続けているものの、「いつになったら終わるんだろう?」「そろそろやめてもいいのかな?」と、不安や疑問を感じている方もいらっしゃることでしょう。

交通事故による通院は、単に怪我を治すだけでなく、その後の生活や賠償請求にも大きく関わってくる重要なプロセスです。しかし、漫然と通院を続ければ良いというものでもありません。

そこで、今回は、交通事故による通院の適切なやめどきについて、弁護士の視点で分かりやすく解説します。

通院をやめるべきではないケース

以下のケースに該当する場合は、自己判断で通院をやめるべきではありません。

医師から治療終了の指示が出ていない場合

医師が治療終了または症状固定と判断していない場合には通院をやめるべきではありません。

治療終了とは、怪我の症状が完全に治癒し、これ以上の治療の必要がないと医師が判断した場合を指します。

症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めず、後遺症が残存すると医師が判断した場合です。この時点をもって、積極的な治療は終了し、後遺障害の評価へと移行することが一般的です。

これらの判断は、医学的な専門知識に基づいて行われるものであり、自己判断で通院をやめてしまうと、その後の治療費の請求や後遺障害の認定に支障をきたす可能性があります。必ず医師の指示に従いましょう。

まだ痛みや痺れなどの症状が残っている場合

医師から明確な治療終了の指示がなく、痛みや痺れ、可動域の制限などの症状が残っている場合は、自己判断で通院をやめるべきではありません。

これらの症状は、後遺症として残ってしまう可能性があり、適切な治療を受けずに放置すると、日常生活に支障をきたすだけでなく、後遺障害の認定においても不利になることがあります。

保険会社から一方的に通院終了を打診されている場合

保険会社は、治療費の支払いを抑えるために、早期に通院の終了を打診してくることがあります。

「そろそろ症状も落ち着いたでしょうから」、「これ以上の治療は必要ないと判断しました」などと言われることがありますが、鵜呑みにしてはいけません。

保険会社は医療の専門家ではありません。医学的な判断は、あくまで主治医が行うものです。

保険会社の言いなりになって通院をやめてしまうと、必要な治療を受けられなくなるだけでなく、本来受け取れるはずの賠償金が減ってしまう可能性があります。

保険会社から通院終了の打診があった場合は、必ず主治医に相談し、医学的な見解を確認するようにしてください。

通院をやめることを検討できるケース

以下のケースに該当する場合は、通院をやめることを検討しても良いと考えられます。

医師から治療終了の指示が出た場合

上記でも述べたように、医師から治療終了の指示が出た場合は、通院を終えられます。この場合、怪我は完全に治癒したと医学的に判断されたことになります。

症状がほぼ消失し、日常生活に支障がない場合

医師から明確な治療終了の指示はないものの、自覚症状がほぼなくなり、日常生活に全く支障がない状態になった場合も、通院をやめることを検討できます。

ただし、この場合も自己判断は避けるべきです。必ず主治医に相談し、症状が本当に安定しているか、再発の可能性はないかなどを確認してもらう必要があります。

医師が「もう大丈夫でしょう」と判断した場合に限り、通院を終えるようにしましょう。

症状固定と診断された場合

医師から症状固定と診断された場合は、積極的な治療は終了となります。その後は、残存した症状(後遺症)に対する賠償請求の手続きへと移行することになります。

症状固定後も、痛みを和らげるための治療(対症療法)が必要となる場合がありますが、これは後遺障害慰謝料や逸失利益等の賠償金の算定とは別の問題となります。

通院をやめる際の手続きと注意点

通院をやめる際には、以下の点に注意しましょう。

必ず医師に相談して同意を得る

繰り返しになりますが、自己判断で通院をやめることは絶対に避けましょう。

必ず主治医に相談し、医学的な見解を確認した上で、同意を得てから通院を終えるようにしましょう。

保険会社に連絡する

通院を終える際には、加入している保険会社(または相手方の保険会社)にその旨を連絡する必要があります。

連絡を怠ると、治療費の支払いが滞ってしまう可能性があります。

診断書や診療報酬明細書を保管する

通院期間や治療内容を証明する診断書診療報酬明細書は、後日、賠償請求の手続きで重要な証拠となります。

必ず大切に保管しておきましょう。

後遺症が残った場合は後遺障害等級認定の手続きを行う

症状固定と診断され、後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の手続きを行う必要があります。

この手続きによって、後遺症の程度に応じた賠償金を受け取れます。

手続きの方法や必要書類については、弁護士に相談することをおすすめします。

通院期間と慰謝料の関係

交通事故の慰謝料の一つに、入通院慰謝料があります。これは、怪我の治療のために入通院した期間に応じて支払われる慰謝料です。

一般的に、通院期間が長ければ長いほど、慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。

しかし、漫然と通院を続ければ良いというわけではありません。

必要のない通院は認められない

症状が改善しているにもかかわらず、慰謝料を増額させる目的で不必要に通院を続けても、その期間は慰謝料の算定対象とならない可能性があります。

適切な頻度での通院が重要

医師の指示に従い、適切な頻度で通院することが重要です。

自己判断で通院頻度を減らしたり、間隔を空けすぎたりすると、症状の改善が遅れるだけでなく、慰謝料の減額につながる可能性もあります。

慰謝料の金額は個別の事案に応じて大きく異なり、算定基準も複雑です。

適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

交通事故による通院は、法的問題や複雑な手続きが伴います。通院をやめるタイミングを自己判断で決めると、後々不利益を被る可能性があります。

「保険会社との対応に不安がある」、「後遺症が残ってしまったが、どうすればいいかわからない」、「適切な賠償金を受け取れているか疑問がある」といった悩みを抱えている場合は、迷わず弁護士にご相談ください。

早期に弁護士に相談することで、精神的な負担を軽減し、安心して治療に専念できるだけでなく、適切な賠償金を受け取るための最善の方法を見つけられます。

ネクスパート法律事務所は交通事故の経験が豊富な弁護士が在籍しております。通院の問題でお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。

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