同種前科がある中での万引きで、執行猶予を獲得した事例事例
起訴された事件の99%以上は有罪判決を受けていることがこれまでの統計からわかっています。つまり、前科をつけないためには《不起訴》に持ち込むことが大変重要になるということです。
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勾留され、釈放が一気に難しくなる
勾留とは留置施設で身柄を拘束されることを言います。勾留が必要だと判断されれば、検察に身柄が引き渡されてから24時間以内には勾留請求が行われ、それが通れば原則10日間は施設から出ることはできません。まだ勾留が始まっていない72時間の間に身柄を解放してもらえるかが、弁護活動においてはひとつ重要なポイントとなります。
拘束が長引き会社にバレるリスクが高まる
拘束の日数が長引くほど長引くほど会社への説明は難しくなり、場合によっては解雇の可能性も出てきます。勾留が始まる前であれば、逮捕から72時間以内に社会復帰できる可能性もありますが、勾留が始まってしまうとさらに10日間は欠勤が続くことになります。結果として会社に逮捕の事実を知られてしまい、解雇されてしまうケースも考えられるでしょう。
不起訴までに十分な弁護活動ができなくなる
不起訴にしてもらうには、被害者との示談がひとつ有効な手段となります。しかし、示談を行うにも十分な時間が必要です。ご依頼のタイミングが遅いほど時間を確保できなくなりますので、示談ができないまま起訴されることも考えられます。もちろん示談に限らず、十分な弁護活動を行うにはとにかく時間が必要ですので、一刻も早く弁護士にご依頼いただくことを強くお勧めします。
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逮捕されると留置施設に身柄を収容され、警察による取り調べが行われます。ここに要する時間は最大48時間で、この間に身柄拘束が必要かどうか判断されます。
必要と判断された場合は検察へ身柄が引き渡され、そこでも身柄拘束の必要性があると判断されれば検察官による勾留請求がなされます。勾留請求するかどうかは、検察に身柄が引き渡されてから24時間以内に決定されます。
なお、この間家族でさえも被疑者と面会することはできません。唯一できるのは弁護士のみです。また早期身柄解放のために弁護活動ができる極めて重要な72時間となります。この間に身柄が解放できるかどうかで、この後の身柄拘束の時間も大きく変わってきます。
勾留が決定すると、原則10日間は留置施設で身柄が拘束されます。さらに「やむを得ない事由」が認められる場合は最大で10日間延長されます。これほど拘束時間が長引くと日常生活への影響も大きくなり、会社の解雇リスクなども発生してきます。できるだけ勾留される前に弁護士に依頼し身柄を解放してもらうことがダメージを最小限に抑える観点からいうと非常に重要です。
また、勾留中は被害者と示談ができる最後のタイミングでもあり、不起訴処分獲得に向け弁護活動ができる最後のチャンスとなります。示談するにも時間がかかりますので、とにかく早期に弁護士にご依頼ください。
起訴された事件の99%以上は有罪判決を受けていることがこれまでの統計からわかります。つまり、起訴された時点で有罪となる可能性は極めて高いということです。
有罪となり前科がつくと様々な弊害が生じます。解雇、退学、離婚、職業制限、就職難などなど。皆様が通常通りの日常生活に復帰できるよう、当事務所では全力で弁護活動にあたっています。被害者との示談、検察官や裁判所への働きかけを通し、起訴を阻止します。
ご家族が逮捕されたら一刻も早くご連絡ください。逮捕中は家族でさえも面会できません。当事務所が代わりに事情を伺いに行きます。弁護活動は時間があるほど有利です。
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刑事事件に対する高い専門性
チーム制による迅速な弁護活動
24時間365日相談受付体制
まずは、お電話・メールにてご連絡ください。電話・メール受付ともに365日24時間対応です。刑事事件はとにかく迅速な対応が求められますので、逮捕されたら一刻も早くご連絡ください。
ご家族がご来所できる場合は、警察からどんな連絡があったのか、ご家族はどこに収容されているかなど詳しくお伺いします。その後弁護士のほうからサポート内容についてお話させていただき、ご納得いただければ契約です。契約には身分証明書と印鑑が必要となるのでお持ちください。
契約後は速やかに弁護活動を開始し、事件終息までサポートします。不安なことがございましたらなんでも弁護士にお話ください。ご家族への差し入れも含め、適切なアドバイスをさせていただきます。
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逮捕されてしまいました。今後どうなるか不安です
逮捕後、どのような流れで事が進んでいくのか、どのような処分が下るのかについて悩まれる方は非常に多いです。一般的な流れは「逮捕からの流れ」の記事を読んでいただければと思いますが、個別の事情を伺えればもっと具体的な見通しをご説明できます。ご不安な方は当事務所までご連絡ください。
逮捕中の家族に差し入れを届けてもらえますか?
可能です。もしご要望があればお気軽に弁護士までご相談ください。
勾留中に身柄を解放してもらうことはできませんか?
勾留中の身柄解放としては《準抗告》という方法がありますが、当事務所はこの成功実績が豊富です。成功の可能性を高めるには《どんな資料を提出するか》が重要になってくるのですが、この辺は弁護士のノウハウがものを言います。もし勾留中の身柄解放をご希望の方は当事務所にご連絡ください。これまでの経験を活かした弁護活動で、早期身柄解放に向け全力で活動します。
費用を支払うタイミングはいつになりますか?
原則契約時に支払っていただきます。支払いのご確認後、弁護活動を開始するという流れとなります。
国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか
国選弁護人とは、一定の要件のもと、国が選任した弁護人を言います。これに対し、私選弁護人とは、ご自身が任意で選任した弁護士に弁護人になってもらうことを言います。
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