執行猶予とは|意味や執行猶予がつく条件を簡単に解説
執行猶予(しっこうゆうよ)とは、刑事裁判で有罪となった被告人の刑の執行を一定期間猶予する制度のことです(刑法第25条)。
判決に執行猶予がつくと、その期間中は刑の執行が猶予されるため、すぐに刑務所に収容されず、社会の中で更生を目指すことになります。
2023年の司法統計によると、執行猶予がついた割合は64.9%でした(全部執行猶予)。
ニュースなどで懲役3年執行猶予5年といった判決を耳にすることは多いですが、具体的な意味を知らない人もいるかもしれません。
この記事では、執行猶予制度について以下の点をわかりやすく解説します。
- 執行猶予制度の概要
- 執行猶予がつくとどうなる?
- 執行猶予がつく条件と執行猶予の取り消し
目次
執行猶予とは?意味をわかりやすく解説
執行猶予とは、一定期間刑の執行を猶予する制度のことです。刑事裁判の有罪判決が出る際に、刑罰の量刑と一緒に言い渡されます。
例えば、刑事裁判で懲役3年、執行猶予5年を言い渡された場合、判決から5年間は刑の執行が猶予され、刑務所に収容されることはありません。
その後5年間、再び罪を犯して懲役や禁錮処分を受けることが無ければ、刑の言い渡しの効力は失われ、3年の懲役刑も執行されずに済みます。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
執行猶予制度の目的
執行猶予制度の目的は、加害者に自覚を促し、改善・更生を図り、社会復帰の機会を与えることです。
悪いことをしたのだから刑務所に収容するのは当然だと考える人もいるかもしれません。
しかし、情状酌量がある場合に、服役により社会復帰が困難になると、再び罪を犯して更生できなくなる可能性があります。
再犯率が上がると、社会秩序も維持できなくなるおそれがあります。一定期間、社会の中で更生のチャンスを与えることで、再犯を防止する目的もあります。
実刑判決との違い
実刑判決とは、懲役刑や禁錮刑が科され、執行猶予が付かずにすぐに刑務所に収容される判決のことです。
執行猶予との違いは、刑の執行が猶予されるかどうかです。実刑判決も執行猶予判決も有罪であることに変わりはなく、どちらも前科がつく点は同じです。
執行猶予の期間
執行猶予の期間は1~5年の範囲で裁判所が定め、裁判が確定した日から数えます。
期間は、罪の重さ、前科の有無、被告人の反省の程度、被害者との示談の成否などを総合的に考慮して決定されます。
過去の裁判例から、執行猶予の期間は懲役刑の1.5倍から2倍で設定されることが多いです。執行猶予が5年の場合、執行猶予期間が長いため、重い罪であると言えます。
執行猶予の種類
執行猶予には、刑の全部の執行猶予と、刑の一部の執行猶予、保護観察付き執行猶予があります。以下では執行猶予の種類について解説します。
全部執行猶予とは
全部執行猶予とは、言い渡された刑期のすべてが猶予されることです。これまで解説してきた執行猶予は、この全部執行猶予を指します。
例えば、判決が懲役3年、執行猶予5年の場合は、執行猶予期間が経過すれば、懲役3年の刑は執行されません。
一部執行猶予とは
一部執行猶予とは、刑の一部のみ執行を猶予することです。一部執行猶予は、以下のように言い渡されます。
被告人を懲役2年に処する。その刑の一部である懲役6ヶ月の執行を2年猶予する。 |
この場合、被告人は一部猶予された6ヶ月を除いて、懲役1年6ヶ月刑務所に収容されます。
その後、釈放され、2年間の間何事もなく経過すれば、残りの刑期6ヶ月の刑は執行されません。
一部執行猶予はすぐに刑務所に収容されることになるため、実刑の一種と考えられます。
なお、刑の一部執行猶予制度は法改正により2016年から導入されました。前述の統計によると、2023年に一部執行猶予が付いた割合は1.4%です。
保護観察付き執行猶予とは
保護観察付き執行猶予とは、執行猶予期間中に保護観察が付されることです。一般的な執行猶予では、執行猶予期間中に特別な指導を受けることはありません。
保護観察がつくと、保護観察所や保護司の指導のもとで生活状況を報告しながらルールを守って生活することになります。
保護観察付き執行猶予は、執行猶予中の生活を特に注意深く見守る必要がある場合や、自立した生活を営む必要がある場合に適用されます。
保護観察付き執行猶予となった場合、執行猶予期間中に再度罪を犯すと、再び執行猶予を受けることはできず、必ず実刑となります。
参考:保護観察 – 法務省
執行猶予がつくとどうなる?
釈放され日常生活に戻れる
刑事裁判の際も身柄拘束(勾留)が続いていた場合、執行猶予がつけば判決後その場で釈放されます。
執行猶予後は、通常の日常生活を送ることができ、基本的に引越しや国内旅行も行えます。
すぐに刑務所に入る必要がなく、社会でやり直すチャンスを得られるのは、執行猶予の大きなメリットです。
執行猶予になっても前科はつく
執行猶予がついても、有罪判決であることには変わりありません。そのため、執行猶予を受け身柄が釈放されていても前科はつきます。
執行猶予中でも働ける
執行猶予中でも通常通り働いたり、転職したりできます。転職の際、履歴書に賞罰欄がなく、面接で聞かれない限り、執行猶予や前科について伝える必要はありません。
公務員の場合、禁錮以上の刑が下されると執行猶予がついても失職となり、医師の場合も罰金以上の刑罰が下されると医師免許が制限される可能性があります。
一部の職業や資格は制限を受け、仕事を失うことがあります。
海外渡航が制限される可能性がある
執行猶予がつくと、海外渡航が制限される可能性があります。パスポートの発給の制限については、旅券法第13条で定められています。
(一般旅券の発給等の制限)
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
中略
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
なお、執行猶予を隠してパスポートの申請書類を偽造した場合、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科となるおそれがあります。
渡航先によっては、前科により入国許可証であるビザが発行されないこともあります。このため、仕事での海外出張ができなくなる可能性もあります。
保護観察付きの場合は遵守事項を守って生活する
保護観察付き執行猶予となった場合は、以下の保護観察の遵守事項を守って生活しなければなりません。
一般遵守事項 | 保護観察となった人全員が守るルール
保護観察官や保護司との面接を行うことや届け出た住居に住むことなど、再犯防止のために健全な生活態度を保持するための遵守事項 |
特別遵守事項 | 犯罪の性質や状況に応じて個別に定められる遵守事項
薬物や性犯罪のプログラムの受講や、共犯者との交友関係を絶つなどさまざま |
この遵守事項に違反すると、執行猶予が取り消される可能性があります(刑法第26条の2)。
執行猶予中にやってはいけないことは避ける
執行猶予中でも今までと同じように生活できます。ただし、注意が必要なのは、執行猶予中に再び罪を犯し、罰金刑以上の処分を受けた場合、執行猶予が取り消される可能性がある点です。
交通事故で罰金刑となった場合も、執行猶予が取り消されることがあるため、細心の注意を払う必要があります。執行猶予の取り消しについては、後述します。
執行猶予がつく条件
全部執行猶予がつくには以下のような条件があります。
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
ここでは、全部執行猶予がつく条件について、わかりやすく解説します。
量刑が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金のとき
執行猶予がつく条件の一つは、判決で言い渡される量刑が3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金であることです。
そのため、もともとの刑罰が死刑や5年以上の懲役とされている殺人罪などは、基本的に執行猶予がつきません。
ただし、判決で言い渡される量刑は、法律で定められている刑罰を上限として、さまざまな事情を考慮して決定されます。
例えば、妻を絞殺した事件では、夫に懲役3年、執行猶予5年の判決が下されています。
この事件では、夫が40年にわたり妻を献身的に介護してきた事情や、自首した点などが考慮され、殺人罪の刑罰が減軽されて、執行猶予がつきました。
減軽される理由にはさまざまなものがありますが、事件の内容や犯行に至る経緯、反省の有無、示談の成否、更生の可能性などが考慮されます。自首や犯罪の中止なども法律によって減軽の理由となります。
懲役刑の場合、減軽されると罰則の半分を減らすことができるため、殺人罪でも事情によっては執行猶予がつくことがあります。
なお、罰金刑であっても執行猶予がつく可能性はありますが、実務上は多くありません。
参考:妻殺害の81歳被告に猶予判決 40年介護「想像絶する」 – 産経新聞
過去に禁錮以上の処罰を受けていないとき
執行猶予がつくためには、先ほどの条件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
- 過去に禁錮以上の刑に処されたことがない
- 過去に禁錮以上の刑に処されたが、それが5年より前である
刑罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑の順に軽くなるため、今回が初犯である場合や罰金刑の場合でも執行猶予の条件を満たします。
過去に禁錮以上の刑や禁錮以上の刑で執行猶予がついていた場合も、刑の執行や刑が免除されてから5年以上経過していれば、執行猶予の対象となります。
裁判官が裁量で執行猶予をつけたとき
執行猶予は、前述した条件をすべて満たしていても、必ずつくとは限りません。
執行猶予が定められた刑法第25条には、以下のとおり記載されており、裁判官の裁量で執行猶予がつけられるとしています。
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
再度の執行猶予がつく条件
執行猶予期間中に再犯した場合でも、執行猶予がつくことがあります(再度の執行猶予)。
再度の執行猶予は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 以前に禁錮以上の刑に処されたが刑の全部を執行猶予された
- 執行猶予期間中の再犯に対して、1年以下の懲役・禁錮の判決を受けた
- 情状に特に酌量すべきものがあるとき
- 保護観察中に罪を犯していないこと
執行猶予は取り消されることがある?
執行猶予が付されて社会復帰しても、執行猶予が取り消されることがあります。
執行猶予の取り消しには、執行猶予が必ず取り消される必要的取り消しと、取り消される可能性がある裁量的取り消しがあります。それぞれについて解説します。
執行猶予が必要的取り消しとなるケース
以下のケースに該当すると、執行猶予が取り消しとなります。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
わかりやすく言えば、以下のようになります。
- 再犯の判決で執行猶予がつかなかったとき
- 余罪で執行猶予がつかなかったとき
- 以前に実刑となったことが発覚したとき
執行猶予が裁量的取り消しとなるケース
以下のケースに該当すると、執行猶予が取り消される可能性があります。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
わかりやすく言えば、以下のようになります。
- 執行猶予中に再犯で罰金刑となったとき
- 保護観察の遵守事項の違反が顕著なとき
- 以前に執行猶予となったことが発覚したとき
そのため、執行猶予中は再犯をしないこと、保護観察がついている人は遵守事項を守ることが重要です。
執行猶予が取り消されると刑期が合算される
執行猶予が取り消されると、判決で言い渡された刑罰がただちに執行されます。
最初に言い渡された刑と、新たに犯した犯罪に対する実刑判決がある場合、その両方を合算した刑期を服役しなければなりません。
例えば、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、その後再犯により懲役2年の実刑判決を受けた場合、刑期が合算されて3年間は服役することになります。
なお、再度の執行猶予期間中に罪を犯した場合は必ず実刑が科されます。
執行猶予が取り消された割合
法務省によると、2022年に執行猶予が取り消された割合は以下のとおりです。
全部執行猶予が言い渡された人員 | 2万6,650 | |
執行猶予取り消し人員 | 2,949(11.1%) | |
内訳 | 再犯 | 2,800(94.9%) |
余罪 | 99(3.4%) | |
遵守事項違反 | 45(1.5%) | |
その他 | 5(0.2%) |
執行猶予が取り消されてしまうケースで圧倒的に多いのは再犯によるものです。執行猶予中は一層注意して生活する必要があります。
参考:令和5年版 犯罪白書 第5編 再犯・再非行 第2章 検察・裁判 2 全部及び一部執行猶予の取消し – 法務省
執行猶予を獲得するためにできること
刑事裁判で量刑を決定するプロセスでは、まず事件に関する事情を考慮して大まかな刑罰の範囲を決定します。
その後、個々の事情(一般情状)を考慮して具体的な刑罰を調整します。
執行猶予を得るためのポイントは、執行猶予が得られる条件を満たすことが前提です。
そして、刑務所に収容して矯正する必要がない、社会の中で更生を目指すべきだと判断されるためには、反省を示し、再犯の心配がないことなどを主張します。
事件について深く反省する
執行猶予を得るためには、今回の事件について深く反省していることを示し、再犯のおそれがないことを主張する必要があります。
裁判の場で裁判官に反省の意を伝えるほか、反省文を作成して裁判所に提出することもあります。
反省を示す際には、以下の点をよく考えましょう。
- 罪を犯してしまった原因は何か
- 自分の良くない点はどこだったのか
- 被害者への謝罪や思い
- 家族への思い
- 社会復帰したらどのように生活したいか
そのためにも、犯罪の原因や改善方法など内省を深め、自分と向き合うことが大切です。
被害者に謝罪して示談を行う
量刑判断には、被害者の処罰感情も影響します。被害者がいる場合には、謝罪し、被害の弁償を行うことが不可欠です。
示談が成立することで、被害者の受けた被害が回復したことや、被害者が加害者を許したと判断され、情状に有利に働きます。
示談が成立すれば執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
薬物犯罪など被害者がいない犯罪の場合は、犯罪被害者のために贖罪寄付を行うこともあります。
家族の監督や就職など更生の環境を整える
再犯のおそれがなく、社会での更生が妥当だと判断されるためには、更生できる環境が整っていることを主張することが重要です。
例えば、家族が同居をして監督をすることや、定職に就いて家族のために働くことなどを主張します。
具体的な再犯防止策を実行する
更生の環境を整えるだけでなく、具体的な再犯防止策を実行することも大切です。
特に、薬物や性犯罪など依存性のある犯罪の場合は、専門病院での治療を受けることが考えられます。
執行猶予を得たい場合は、刑事事件の実績がある弁護士に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。
執行猶予についてよくある質問
執行猶予がつかない罪は?
以下のような法定刑が懲役3年以上の重大な犯罪では、基本的に執行猶予はつきません。
罪名 | 法定刑 |
殺人罪(刑法第199条) | 死刑または無期もしくは5年以上の懲役 |
強盗罪(刑法第236条) | 5年以上の有期懲役 |
現住建造物等放火罪(刑法第108条) | 死刑または無期もしくは5年以上の懲役 |
ただし、殺人罪だからといってすべての殺人で死刑となるわけではありません。
動機や犯罪の内容など、さまざまな事情を考慮して、死刑から5年以上の懲役(上限は20年)の範囲で量刑が決まります。
減軽事由があれば、懲役刑は半分まで減軽されるため、懲役5年が半分減軽されて懲役2年6か月となれば、執行猶予がつく可能性もあります。
一方で、言い渡される量刑が死刑や無期懲役を避けられない場合は、執行猶予はつきません。
懲役3年執行猶予5年とはどういう意味?
執行猶予の5年間に執行猶予が取り消されない限り、懲役3年の刑を執行しないという意味です。この期間に何事もなければ、刑務所に収容されずに日常生活を続けることができます。
初犯なら執行猶予がつく?
初犯であることは量刑判断において有利な要素ですが、初犯だけで執行猶予がつくとは限りません。
犯罪の内容が悪質であったり、反省が見られない場合、示談が成立していない場合には、初犯でも実刑判決が下されることもあります。
執行猶予なら前科はつかない?
執行猶予は刑の執行が猶予されるだけで、有罪であることには変わりありません。そのため、執行猶予の有無にかかわらず、刑事裁判で有罪となれば前科がつきます。
執行猶予は無罪のようなもので意味がない?
執行猶予はすぐに刑務所に収容されないことから、無罪と同じで罪が軽くなるのでは意味がないのではないかという声もあります。
しかし、執行猶予中に再犯で禁錮以上の刑が科されると、これまでの刑期が合算されて収容されることになります。
交通事故などで罰金刑となった場合も、執行猶予が取り消される可能性があります。保護観察がつく場合は、保護司との面談が義務付けられ、行動が制限されます。
執行猶予があっても前科がつくため、場合によっては失職や海外渡航が制限されることもあります。
まとめ
執行猶予は、有罪であるものの情状に酌量すべき点がある場合に、刑の執行を一定期間猶予し、その期間を経過した後は刑に服さなくてもよいという制度です。
執行猶予を獲得できれば、刑務所に行かずに通常の社会生活を送れます。
有罪であることを認めるため、どのような立証を行うかを弁護士と相談して決める必要があります。執行猶予を獲得したい場合は、早期に弁護士に依頼し、裁判の準備を進めることをおすすめします。