少年事件とは?概要・手続きの流れ・弁護士によるサポート内容をご紹介
少年事件では、成人による事件とは異なる手続きがとられます。
段階に応じて適切なサポートが必要です。
本コラムでは、以下の点を解説します。
- 少年事件の定義
- 少年事件の手続きの流れ
- 少年事件で弁護士にできること
少年事件とは
少年は20歳に満たない者のことを指します。少年が起こした事件を少年事件といいます。
少年の定義
少年事件はすべて、家庭裁判所に送致されます。
少年法第3条は、以下に示す少年を家庭裁判所の審判に付すと定めています。
犯罪少年
犯罪少年は、14歳以上で罪を犯した少年のことをいいます。
触法少年
触法少年は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を指します。
刑法第41条は14歳に満たない者の行為は罰しないと定めており、触法少年の刑事責任は問えません。
ぐ犯少年
ぐ犯少年は、保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年のことです。
少年事件の手続きの流れ
少年事件は、以下の流れに沿って手続きが進みます。
逮捕
少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行い、少年の刑事事件については特別の措置を講ずることを目的としています。
少年といえども罪を犯せば逮捕されますが、少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行または護送する場合には、その時期および方法について、特に慎重な注意をしなければならない(犯罪捜査規範第208条)とされています。
勾留
勾留とは、逮捕後、被疑者の身柄拘束を継続する刑事手続きで、勾留が認められると身柄拘束は原則10日間、最長で20日間続きます。
少年法第43条は、検察官は少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して勾留を請求することはできないと定めています。
法律上、少年に対する勾留は例外的な措置で、同条は勾留の請求に代え、少年鑑別所への送致を検察官は請求することができるとしています。
実際には、捜査の必要性があるとして、少年事件でも勾留されることは珍しくありません。
家庭裁判所送致
捜査機関は、少年事件の捜査を終え、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければなりません。
犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは同様であると少年法は定めており、原則として、少年事件は家庭裁判所に送致されます。このことを全件送致主義といいます。
少年鑑別所に収容
家庭裁判所が事件を受理すると、少年の身柄は少年鑑別所に収容される可能性があります。これを観護措置といい、鑑別所では医学、心理学などの専門知識に基づいた検査などが行われ、少年の処分を適切に決めるための指針が示されます。
鑑別所に収容される期間は通常、最長で4週間ですが、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合、最長で8週間まで期間を延ばせます。
少年審判
事件を受理した家庭裁判所は少年審判を行い、非行の内容や個々の少年が抱える問題性に応じた適切な処分を決めます。
少年審判で示される処分としては、保護処分、不処分、検察官送致の3つがあります。
保護処分
保護処分には大きく保護観察と少年院送致の2つがあります。
保護観察は、少年を施設に入所させることなく、社会の中で生活させながら、保護観察官や保護司が指導監督を行い、少年の改善更生を図ります。
少年の再非行のおそれが強く、社会内での更生が難しいと認められる場合、少年院に収容され、矯正教育を受けます。
不処分
少年に再非行のおそれがないと認められる場合、または少年の非行事実そのものが認められない場合、少年は処分されません。
検察官送致(逆送)
罪を犯した14歳以上の少年で、事件の内容、心身の成熟度、性格、非行歴などから、刑事処分が相当と認められる場合、少年は検察官に送致されます。通称、逆送と呼ばれています。
起訴
逆送された少年は原則として、検察官により起訴されます。
刑事裁判
起訴された少年は刑事裁判を受けます。犯した罪により、懲役刑や罰金刑が言い渡されます。
原則逆送対象事件
16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件を、原則として逆送するよう規定しています(少年法)。
令和4年4月1日から施行された改正少年法は、死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件で、特定少年(18歳と19歳の少年)によるものも、原則逆送対象として追加しました。
特定少年
18歳、19歳の特定少年に関しては、起訴された場合に限り、氏名、写真などを掲載する実名報道が解禁されました。
17歳以下の少年については、引き続き実名報道が禁止されています。
【少年事件】弁護士に相談した場合のサポート内容
少年事件の依頼を受けた弁護士は以下の活動を行います。
身柄の解放
少年の身柄が拘束されている場合は、身柄の解放に向けて活動します。
警察に逮捕されている場合で、早期釈放を実現するには、勾留されないことが重要です。勾留を回避するためには、釈放後に少年が逃亡・証拠隠滅するおそれは低いと認められなければならず、釈放後の少年を監督する身元引受人を立てるなど、対策が必要です。
弁護士は検察官に勾留を請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留請求を却下するよう求めたりします。
また、少年事件で身柄が拘束されるのを極力抑えるためには、観護措置がとられないことも重要です。観護措置をとる場合は、少年が家庭裁判所に送致されてから24時間以内に行わなければならない(少年法第17条)と定められています。
弁護士は観護措置が決定されるまでの間に、付添人として観護措置の必要性がないことを記した意見書を提出するなどして、観護措置がとられないよう働きかけます。

付添人活動
少年審判に刑事裁判のような弁護人の制度はありません。
ただし、少年の権利を擁護する役割の付添人を選任することは可能です。付添人として選任できるのは弁護士に限られませんが、弁護士を選任するケースが多いです。
少年に面会
付添人に選任された弁護士は、少年鑑別所に収容されている少年と面会し、非行事実の確認を含め少年からさまざまな話を聞きます。
その上で、非行の背景として家族関係に問題があるときは少年と家族との関係を調整したり、少年が被害者に謝罪したい場合には被害弁償のための活動を行ったりします。
家庭裁判所調査官に面会
少年事件では、家庭裁判所調査官が少年の非行に至った動機、原因、生活環境などを調査し、少年が立ち直るために必要な方策を検討して裁判官に報告します。
裁判官はこの報告に基づいて審判を行うため、調査官が裁判官にどのような報告をするかは重要です。
弁護士は調査官とも面会し、調査官の事件に対する見方を聞いたり、付添人としての意見を伝えたりします。
意見書の提出
弁護士は家庭裁判所に付添人意見書を提出します。
意見書には、非行時に比べて少年の生活環境が改善されていることなどを記述し、最終的な処分に関する付添人としての意見を伝えます。
逆送され起訴された場合
少年が逆送され起訴された場合は、弁護士は以下の活動を行います。
刑事弁護
逆送された事件は原則、起訴されます。弁護士は少年の弁護人として、刑事弁護を行います。
執行猶予の獲得
犯行事実を認めるのであれば、執行猶予を獲得できるかがポイントの1つです。
執行猶予の獲得に関しては、被害者がどのような処罰感情を抱いているかが考慮されます。被害者の処罰感情が厳しいと執行猶予は付きにくく、処罰感情が和らいでいると判断できれば執行猶予が付く可能性は上がります。そのために重要なのが、被害者との示談交渉です。
被害者との示談交渉
弁護士は少年に代わり、被害者と示談交渉できます。
示談によって少年側が被害者に示談金を支払い、被害者に少年を許す意思を示してもらえれば、裁判官は被害者の処罰感情が和らいでいると判断できます。
示談の成立は、少年にとって有利な情状となります。
まとめ
少年事件は一旦、すべてが家庭裁判所に送致され、少年審判が行われます。家庭裁判所が刑罰を科すべきだと判断した場合、少年は検察官に送致(逆送)され、原則、起訴されます。
弁護士は事件が家庭裁判所で手続きされている段階では付添人として、刑事手続き段階では弁護人として、少年の権利を擁護します。
少年事件で弁護士のサポートが必要な方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。