留置所への差し入れについて|差し入れできるもの・差し入れ方法を解説

ご家族や身近な方が逮捕された場合、逮捕者のご家族でも面会できることは稀です。「面会ができなくてもせめて差し入れをしたい」と思っても、留置所にはルールがあるため、無制限に差し入れができるわけではありません。

ここでは、留置所に差し入れをする前に知っておきたいことを解説します。

佐藤弁護士
佐藤弁護士
差し入れに加えて、弁護士は以下の対応をいたします。
・逮捕された方の様子・ご状況の確認
・取り調べへの対応方法の助言
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留置所への差し入れについて

留置所への差し入れのルールは、留置所により異なります。ここでは、留置所へ差し入れをする時の一般的なルールについて解説します。

 

留置所への差し入れとは

留置所への差し入れとは、逮捕・勾留等で身柄を拘束された被疑者等に対して、留置所の外部から現金や日用品等を渡すことをいいます。

 

逮捕・勾留された場合、通常は留置所または拘置所に収容されます。留置所や拘置所に収容されてしまうと、被疑者等ができることが大幅に制限されます。

 

身柄拘束された被疑者等がなるべく不便を強いられることのないように、ご家族やご友人などが本や日用品等を差し入れることが一定の範囲内で認められています。

 

通常、1日に差し入れできる回数および品数の制限があります。すでに他の人が差し入れしている場合には、差し入れが認められなくなるので、差し入れが可能かどうか、事前に確認してから差し入れに行きましょう。

 

留置所に差し入れできる人

本人が拒否しないかぎり、誰からでも差し入れできます。ご家族、ご友人、職場の上司等に限らず、赤の他人でも差し入れできます。

 

留置所に差し入れできる時間

一般の方が差し入れできるのは平日のみで、土日祝日は差し入れできません。時間帯は、午前9時半~午前11時半までと、午後1時~午後5時までが多いです。弁護士が差し入れする場合には、曜日や時間帯の制限はありません。

 

留置所の差し入れルールの確認

差し入れは、各警察署によってルールが異なるので、あらかじめ警察署に問い合わせすることをお勧めします。

 

留置所に差し入れできるもの・できないもの

留置所には、差し入れできるものとできないものがあります。差し入れ可能かどうかの基準は、留置所内での治安の維持や留置者の身の安全を考慮して定められています。

 

例えば衣類であっても、寸法やロゴの規制がある場合もあります。破れやすいものやフードのついたもの、伸縮素材のもの等、差し入れできない衣類もあります。

 

実際に差し入れ可能かどうかは、留置所の係の方に事前に確認してもらいましょう。

 

差し入れできるもの

一般的に差し入れ可能なものをお伝えします。

  • 衣類
  • メガネ・コンタクト
  • 歯ブラシ
  • 手紙
  • 写真
  • 現金

 

これらは、一般的に差し入れ可能となっています。ただし、自殺の防止の観点から、以下のような規制が定められている場合があります。

  • 衣類の紐等を取り除く
  • 本のカバーを外す
  • 雑誌のホッチキスを取り除く など

 

 

差し入れできないもの

一般的に差し入れ不可のものをお伝えします。

  • 食べ物
  • タオル
  • シャンプー・リンス
  • お菓子
  • タバコ等の嗜好品
  • ゲーム等の娯楽用品

 

自殺防止の観点から、タオルは差し入れ不可となっています。中身の検査が困難なシャンプー、リンス、歯磨き粉、薬なども差し入れできません。

 

タオル、シャンプー等は、現金を差し入れてもらって、留置所内で購入することになります。なお、留置所内では食べ物も購入できます。

 

差し入れると喜ばれるもの

留置所では、朝昼晩の食事はすべて無料です。外出することも無いので、基本的にお金を使わずに生活できそうですが、上記のように差し入れできないものが多々あるので、留置所内で購入できるように現金を差し入れると喜ばれます。

 

留置所で出される食事は、健康を考慮して作られているため一般的に味が少し薄いことが多いです。場合によってはいつも食べていた量よりも少ないこともありますが、お金に余裕があれば食事の際に特別食を頼むこともできます。

 

差し入れできる金額に上限はないようですが、留置所によって異なるので差し入れするときには確認しましょう。ただし、多額の金銭を所持しているとトラブルになりかねないので、特に上限が決まっていない場合でも常識的な範囲内の金額を差し入れるようにしましょう。

 

なお、1回につき3万円まで可能と制限している留置所もあるようです。

 

留置期間中は携帯電話も使えないので、外部と連絡を取る手段は手紙だけになります。便箋や筆記具、切手等の差し入れも喜ばれます。

 

下着などの衣類は留置所でも貸してくれますが、大抵の衣類は以前拘束されていた被疑者が置いて行ったものの使いまわしです。洗濯してあるとは言っても、気持ちよく着用できるものではありません。そのため新品の下着類を差し入れると喜ばれます。

 

ただし、下着類も差し入れの際に細かい制限があるので、事前に確認してから差し入れしましょう。

 

あると便利なもの

ノートがあると便利です。身柄を拘束されていると曜日の感覚等が無くなっていきますが、ノートに毎日日記をつけるようにすると、曜日の感覚が保てます。また、日々の取り調べ等の記録にも使えます。

 

取り調べの時の記録は弁護士が差し入れてくれる被疑者ノートに記録しますが、それ以外に書きたいことがある場合には、どんな些細なことでもノートに書き残すことをお勧めします。

 

被疑者ノート

被疑者ノートとは、逮捕・勾留された被疑者が毎日の取り調べの状況を記録するノートです。

日本弁護士連合会が作成しています。

 

被疑者ノートは弁護士に依頼すると接見の時に差し入れてくれます。

被疑者ノートについては以下の記事をご参照ください。

 

留置所への差し入れ方法

実際に留置所へ差し入れする方法をお伝えします。

 

留置所に持っていく(原則)

留置所の窓口に直接持ち込む方法です。窓口で、面会・差し入れに来た事を伝えます。

面会・差し入れができる時間は決まっているので、事前に確認を取ってから行きましょう。

 

警察の留置管理課で差し入れの手続きを行い、差し入れたいものを警察官に預けます。

 

なお、差し入れに行くと、毎回身分証明を求められるので、忘れずに身分証明ができるものを持っていく必要があります。

 

郵送する

窓口での差し入れが原則となりますが、郵送での差し入れも可能です。しかし、通常1日の差し入れ可能数量が決まっているため、事前に問い合わせてから送るようにしましょう。

 

送る前に差し入れ可能なものか、電話で確認しましょう。事前に確認しても、実際に現物を確認したら不可だったということもあります。

 

宅配便で送る

窓口での差し入れが原則ですが、宅配便での差し入れも可能です。事前に問い合わせてから送るようにしましょう。

 

家族が留置所に拘束されてしまったら

留置所への差し入れには多くの制限があり、家族であっても差し入れが難しいことが多いです。

 

接見禁止でも差し入れは可能

接見禁止処分が出されている場合には、家族も会うことは出来ませんが、差し入れは出来ます。ただし、手紙の差し入れはできません。

 

弁護士に相談しましょう

ご家族やご友人等が身柄を拘束されてしまい、差し入れが困難な場合には、弁護士に相談しましょう。

 

弁護士であれば接見禁止中でも接見に行き、被疑者への差し入れも可能です。

 

まとめ

ご家族などが平日日中に留置所に面会・差し入れに行く時間が確保できないなどで、差し入れが出来ない場合、弁護士に依頼することによって、いつでも何度でも差し入れが可能になります。

 

また、接見時に弁護士が取り調べに対するアドバイスも行えるというメリットもあります。

 

留置されているご家族やご友人の方を少しでも楽にしてあげるため、弁護士に依頼することをお勧めします。

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