警察から呼び出された!どうなる?どうすればよい?|弁護士に相談を!
ある日突然警察から呼び出しの電話がかかってきたら、大抵の方が少なからずパニックに陥ると思います。「え?何もやってないのになんで?」と何も思い当たる節が無いケースもあれば、「もしかしたらあの件で被害届を出されたかも?」と何となく見当が付くケースもあるでしょう。
この記事では、警察から呼び出された場合はどのようなケースが考えられるのか、警察からの呼び出しにどのように対応すべきか等を解説します。
目次
警察からの呼び出しが来る理由と方法
警察からの呼び出しが来る理由や方法には一体どのようなものがあるのでしょうか?以下で解説します。
警察から連絡が来る理由(5つ)
警察から連絡が来たからといっても、犯罪とは全く無関係な場合もあります。警察から連絡が来る理由は以下5つが考えられます。
落とし物のお知らせ
財布・スマホ・定期・鞄等、落としたり置き忘れたりすることは珍しくはありません。落とし物を拾った人が交番などに届け、名前等の情報から警察が連絡先を探し出して連絡をくれます。身分証明書や印鑑を持参して受け取りに行きましょう。
身内の事故等
身内の方が交通事故や事件等に遭われた場合、亡くなられた場合等の時にも、警察から連絡が来ることがあります。
身内が逮捕された(身元引受人)
身内の方が逮捕され、身元引受人として迎えに来るようにと連絡が来ることもあります。例えば痴漢や盗撮等で現行犯逮捕され警察に身柄が引き渡された場合、警察の取調べが一旦終了し、身元引受人がいれば逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないので自宅に帰してもよいと警察が判断することがあります。身元引受人としての呼び出しが来た場合には、迎えに行けば身柄を解放されるので、なるべく早く迎えに行くのがよいでしょう。
参考人として呼び出された
事件の参考人として呼び出される場合があります。参考人には、重要参考人と(単なる)参考人の2種類があります。
参考人とは事件について情報を持っている人のことで、参考人としての呼び出しの場合には事件について知っていることを聞かれますが、基本的には逮捕されません。
重要参考人とは、参考人のなかでも犯人の可能性が高いと思われている人のことです。重要参考人として呼び出された場合、捜査機関の取り調べにより犯人である可能性が高いと判断された場合には被疑者となり、そのまま逮捕される可能性があります。
被疑者として呼び出された
被疑者として呼び出された場合には、取り調べの後そのまま逮捕されることもあります。
警察からの呼び出しの方法
電話、呼出状の送付などによる方法で警察から出頭要請が来ます。呼出状には、出頭する日時、出頭する警察署の名前等が記載されています。
警察が直接自宅へ来ることもあります。警察が直接自宅に来る場合には、事前に電話などで知らせると被疑者が逃亡するおそれがある、あるいは証拠隠滅のおそれがあると考えている証拠です。自宅に証拠がある可能性が高いとみているため、そのまま自宅の捜索が行われることが多いです。
警察からの呼び出しに関する8つのQ&A
警察からの呼び出しに関して、よくある質問にお答えします。
警察からの呼び出しを拒否できるか?
警察から呼び出しを受けたときに、その呼び出しを拒否できるかどうか知りたいという方が多くいらっしゃいます。
警察等の捜査機関の呼び出しは、刑事訴訟法第198条が根拠です。
刑事訴訟法第198条第1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
引用:e-GOV法令検索
捜査機関は犯罪の捜査をする必要性があるとき、出頭を求め取り調べができます。呼び出された被疑者は、逮捕または勾留されている場合を除いて出頭を拒めると記載されています。
出頭日時の調整について
電話あるいは呼出状での呼び出しに応じる場合、日時調整のお願いは可能です。日程変更に必ず応じてもらえるわけではありませんが、仕事の都合上どうしても出頭できない場合などには日程調整の連絡をしましょう。日程調整の連絡をせず、出頭要請の無視はお勧めしません。
参考人の場合
参考人としての呼び出しであっても、発言内容によっては被疑者になる可能性があります。参考人としての呼び出しに応じた場合には逮捕される可能性は低いですが、警察からの呼び出しがあった場合には応じる前に弁護士への相談をお勧めします。
重要参考人の場合
重要参考人の場合、取り調べ中の供述内容や捜査状況如何によっては即被疑者になる可能性があります。取り調べ中の供述内容は後日証拠として扱われます。出頭前に弁護士に相談しましょう。
被疑者の場合
被疑者として呼び出された場合に呼び出しに応じないと、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断され、逮捕される可能性が高くなります。
被疑者として呼び出された場合の取り調べは事件捜査のための取り調べとなり、事件について詳しく事情聴取されます。取り調べで供述した内容は供述調書として書面にまとめられます。

2回目以降の呼び出しを拒否できるか?
警察からの呼び出しは1回だけとは限りません。2回、3回と続く場合があります。1回目の呼び出しで取り調べを受けた後帰宅する前に2回目の出頭日時の調整をされることもあります。後日また連絡しますと言われることもあります。
2回目の呼び出しがあったとしても、被疑者になったとは限りません。1回目で聴き足りない部分の追加聴取のためや、捜査に進展があり更に詳しく聴取する必要ができた場合もあります。複数回呼び出されても、参考人のままのこともあります。
捜査が進展し、参考人ではなく被疑者として供述調書を作成するための呼び出しの場合もあります。
2回目以降であっても、任意出頭の場合には拒否できます。ただし、任意であっても出頭を断り続けていると何か隠しているのではないかと疑われる可能性もあるので、理由が無い出頭の拒否はお勧めしません。
警察からの電話にでないとどうなる?
警察から電話が来た時に、出られないこともあると思います。その場合には必ずかけなおして用件を聞きましょう。
前述したとおり、警察からの電話は、忘れ物や家族の事故等の連絡の場合もあれば、犯罪事件に関する連絡の場合もあります。被疑者としてかけてきた場合に折り返しをしないで放置しておくと、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕される可能性もあります。どのような内容か確認するために必ずかけなおしてください。
仕事や予定がある場合はどうすればいいか?
呼び出しの日時にどうしても外せない用事がある場合には、警察署に出頭できない旨を連絡しましょう。場合によっては日程調整に応じてくれます。
犯行の覚えがない場合は無視してもいいか?
事件について全く覚えがない場合には、参考人として事情聴取するために出頭を求められている場合や、全くの人違いである場合もないわけではありません。いずれにしても出頭して警察が何を調べているのか確認すべきです。
警察からの留守電が入っていた場合は折り返すべきか?
警察が留守電を残している場合には、留守電をよく聞き、どこの警察署の誰からかかってきたか確認しましょう。詐欺の場合もあります。そのまま折り返しをすることはせずに、警察署の番号を自分で調べて、その番号に掛け、本当に同じ名前の担当者が居るか確認しましょう。
本物の警察からの連絡であれば、内容を確認し、出頭要請に応じましょう。
警察からの呼び出しはいつまで続く?
警察からの呼び出しは、主に以下のように警察の捜査に区切りがつくまで続きます。
- 被疑者が判明した
- 証拠が全て揃った
- 他に聴取することが無くなった など
警察からの呼び出しに応じて逮捕される可能性は?
警察からの呼び出しに応じて逮捕されるか否かは、参考人としての呼び出しか、被疑者としての呼び出しかによって異なります。
単なる参考人としての呼び出しの場合には逮捕される可能性は低いですが、被疑者としての呼び出しの場合には、事情聴取の内容次第でそのまま逮捕される可能性もあります。
被疑者としての呼び出しであっても、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが無いと判断されるとそのまま帰宅を許されます。
出頭するタイミングはいつがいいか?
警察からの呼び出しがきた場合には、なるべく早期に弁護士と相談することをお勧めします。警察での取り調べへの対応の仕方、供述調書への署名押印についての注意点、万が一そのまま逮捕された場合の対応について等を弁護士に相談しましょう。
警察からの呼び出しに応じた後の流れ
警察からの呼び出しに応じた場合、どのような流れになるか解説します。
取り調べの流れ
警察からの呼び出しに応じた場合の取り調べの流れも、通常の取り調べの流れと同じです。
黙秘権の告知
被疑者としての呼び出しの場合、取り調べに入る前に黙秘権の告知があります。
刑事訴訟法第198条第2項 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
引用:e-GOV法令検索
弁護人選任権の告知
弁護人選任権は取り調べに際して告知する必要はありませんが、一般的には取調官が念のため告知します。
取調官との間の質疑応答
取調官の質問に対して回答する形で取り調べは行われます。全て認めて供述するか、一部否認するか、全て黙秘するかは、被疑者の自由です。
取調官は被疑者から供述を引き出すために、あの手この手を使ってきます。世間話をしながら事件に関係する言葉を被疑者から引き出そうとしたり、被疑者の生い立ちや今の家族の状況などから話を引き出そうとしたりするので、完全な黙秘は難しいでしょう。
供述調書への対処方法
取り調べが終了すると、取り調べの内容を記録した供述調書が作成されます。供述調書に署名押印を求められた場合の対処方法も重要です。
読み聞かせあるいは閲覧
被疑者が取り調べで供述した内容が供述調書に記載されるときには、取調官との質疑応答の形ではなく、自分から進んで供述した形に変更されます。
主語が一人称になり、私は~しました。私は~だと思いました。等の形になるため、被疑者が意図して答えた内容とは違う印象になることがあります。供述調書は取調官が作成するため、取調官の思い描くストーリーに沿った形に寄せて変更されることがあります。
作成された供述調書は、最後に閲覧または取調官が読み聞かせをします。その後、署名押印を求められますが、少しでも自分の意図と違う形で記載されている場合には必ず修正を求め、納得がいくまで修正してもらいましょう。
増減変更申立
供述調書の内容に過不足がある場合には増減変更を申立てます。
署名押印
全て納得ができた場合には署名押印して構いませんが、少しでも納得がいかない場合には署名押印してはいけません。少しでも迷った場合には署名押印する前に弁護士に相談しましょう。

補足|検察官からの呼び出し
検察官から呼び出される場合もあります。検察官からの呼び出しは、以下2つの場合があります。
- 在宅事件の被疑者の場合
- 参考人の場合
事件が送検されると、検察官は起訴するか不起訴にするか判断します。在宅事件の場合、検察官は警察からの書類の確認だけで起訴不起訴の判断ができる場合には呼び出しをしません。起訴不起訴の判断材料が不足している場合には直接被疑者を調べる必要があるため、検察官からの呼び出しがあります。検察官自ら被疑者を取り調べ、起訴不起訴の判断をします。取り調べに対し適切に対処すれば不起訴になる可能性があるので、出頭前に弁護士に相談することをお勧めします。
参考人として呼び出される場合には、起訴するだけの証拠が不足している可能性があり、証拠を集める目的で呼び出されています。
警察に呼び出しを受けた場合の弁護士のサポート内容
警察から呼び出しがあり、呼び出しに心当たりがある場合には弁護士に相談しましょう。重要参考人または被疑者として呼び出しを受けた時の弁護活動について解説します。
警察に出頭する前
出頭する前に弁護士に相談しましょう。弁護士は以下の弁護活動をします。
今後の見通しの説明
心当たりがある件について弁護士に詳しくお伝えください。弁護士は内容を確認し、警察に出頭した後、事件がどのような手続きになるか、見通しをお伝えします。
取り調べへの対応方法を助言
出頭すると取り調べが行われます。依頼者が罪を認めるか認めないかにより、取り調べに対する対処の仕方が異なります。取り調べに際しての注意点や、対処方法等のアドバイスをおこないます。
逮捕回避や不起訴獲得に向けた弁護活動
出頭後の取り調べの結果によっては、逮捕される可能性もあります。弁護士が出頭に同行し、身元引受人に署名押印してもらった身元引受書を提出した場合には、逮捕を回避できる可能性があります。
示談交渉
逮捕前に被害者の連絡先が判明し、示談交渉に応じてくれる場合には、早急に示談交渉に入ります。逮捕前に被害者との間で示談が成立すれば、逮捕されずに事件が終了する可能性があります。逮捕されてしまっても起訴前に示談が成立した場合には、不起訴になる可能性があります。
まとめ|警察から呼び出しを受けたら弁護士に相談しましょう
警察からの呼び出しがあった場合には、慌てず呼び出しの内容を確認しましょう。自分が被疑者あるいは参考人になっている場合には出頭前に弁護士に相談しましょう。
弁護士の弁護活動開始が早ければ早いほど逮捕を回避できる可能性、不起訴になる可能性が高くなります。